在留 オンライン申請

全国、海外サポートを行います。
出入国在留管理局 申請取次行政書士 オンライン申請対応
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送など)

名刺情報
名刺情報
〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
090-7175-6752
042-860-6498
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
Line ID:takahashishigeaki
在留諸申請オンラインシステムのポイント!
・2019年夏から始まったオンライン申請が、2020年春に拡大されました。
・2022年3月、更に拡充され、ほとんどの申請がオンラインで可能になりました。
・遠方、日本全国、海外からのオンライン申請の依頼に対応します。

・新型コロナウイルス対策も含め、直接面談を行わないで進めるようにします。
・上記の結果として、遠方、全国、海外対応も可能です。
・行政書士をはじめとした士業の先生方にも対応いたします。
事務所
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、N高等学校、ハローワーク、法務局、裁判所のある八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可

>出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」

利用可能な申請種別と在留資格

利用可能な申請種別は以下のとおりです。
 ① 在留資格認定証明書交付申請
 ② 在留資格変更許可申請
 ③ 在留期間更新許可申請
 ④ 在留資格取得許可申請
 ⑤ 就労資格証明書交付申請
 ⑥ ②~④と同時に行う再入国許可申請
 ⑦ ②~④と同時に行う資格外活動許可申請
 ※「外交」、「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方又は当該在留資格への変更を希望する方は 対象外です。
永住許可申請は対象になっていません。

全ての人が対象になる在留資格の例

  • 特定技能
  • 経営・管理
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 技能実習
  • 留学
    など

オンライン申請の対象ではない申請

  • 永住許可申請
  • 一部の「特定活動」への変更許可申請
    • 介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生による申請
  • 以下の在留資格の人からの申請
    • 「外交」、「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」
  • 以下の在留資格への変更許可申請
    • 「外交」、「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」
  • 再入国許可申請
    • 変更/更新/取得許可申請と同時に行わない場合(同時申請はオンライン申請可能)

詳細は以下です。
>出入国在留管理庁「利用可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)」(PDF)

申請と受取

オンライン申請

  • 在留期間満了日の3か月前から前日まで受付可能です。
  • 在留期間満了日の当日は受付ができませんので,満了日に申請する場合は入管に行くことが必要です。
  • 標準処理期間は、窓口で行う在留諸申請と同様です。
  • 入力方法は、Webからの個別入力とオフラインでのExcelファイルへの一括入力です。
    • Webからの個別入力では、入力途中の申請情報の一時保存はできません。30分間操作されなかった場合,自動的に入力していたデータは消去されます。
    • オフラインでのExcelファイルへの一括入力では、1件だけの入力にも対応します。

顔写真

顔写真は以下の要領で、添付、送付します。

  • ファイルサイズが50kbyte以下であること
  • ファイルの拡張子が「jpeg」又は「jpg」であること
  • その他は、「提出写真の規格」に準じます。

受取

在留カードは,郵送による受取と地方出入国在留管理官署の窓口での受取のいずれかを選択できます。

窓口受領

  • 窓口受領は、現在とほぼ同様です。
  • 在留カードに新規に漢字氏名を併記したい場合必ず窓口受取になります。受取時に、在留カード漢字氏名表記申出書を提出します。

郵送受領

  • 以下をメールに記載されている宛先に簡易書留で送付します。
    在留カード
    パスポートにホチキス留めされた指定書
    収入印紙を貼付した手数料納付書
    在留カード送付用封筒
    (住所及び宛名を記載し,簡易書留代分の切手が貼付されたもの)
  • 手数料納付書には、申請人の署名は不要となりました。
  • 郵送の宛先は、行政書士の場合、事務所の住所になります。
  • 古い在留カードは、パンチ穴をさん孔されて戻されます。
  • 原則的に、入管からの許可メールから14日以内に現在留カード等を郵送する必要があります。
  • 新在留カードの発行日は、特例期間内であることが必須です。
    新在留カードが送られてくるまでに、1週間~2週間(場合によってはそれ以上)かかります。
    特例期間の最終日が迫っているときは、事前連絡する、封筒にその旨記載する、窓口受取に変更するなどの対処をする必要があります。

受領方法の変更

在留カードの受け取り方法の変更は、
 許可メールが着く前であれば、オンライン申請のメニューから
 許可メールが着いた後であれば、直接電話で
可能です。

取下げ

間違ったデータを入力したなどの理由で、申請した案件を取り消したい場合があります。
次のとおり進めます。

  • まず、参考様式11の「申請取下書」に必要事項を記入します。
  • 次に、申請を受け付けた管轄入管に電話をし、オンラインシステム上で、資料のアップロードを可能にしてもらいます。
  • 「申請取下書」をアップロードします。

資格外活動許可申請

  • 資格外活動許可申請は、主たる申請の変更/更新/取得許可申請と同時に行う場合のみ、オンライン申請の対象となります。
  • 通常の申請を行った後、引き続き、オンライン申請のメイン画面の右上、「再入国許可・資格外活動許可も同時に申請する」を選択することにより、申請することができます。
  • オンラインで申請した場合は、パスポートに証印シールが貼られるのではなく、資格外活動許可書が交付されます。
  • 在留カードの受領方法を「郵送」にすることにより、資格外活動許可書も郵送で受け取ることができます。
  • なお、資格外活動許可書をシール形態のものに替えることはできません。

システムの利用

  • 利用可能な時間
    • 原則24時間、365日
  • 利用環境
    • ブラウザーは、Chrome V72 が前提
    • 一括申請のエクセルファイルは、Microsoft Excel 2013 が前提
    • 基本的には、パソコンからの利用を推奨
  • 手数料
    • 一切不要
  • 開始時期
    • 利用申出受付開始 2019年3月29日
    • オンラインでの申請受付開始 2019年7月25日

利用申出

行政書士がオンライン申請する場合、利用申出は不要になりました。
所属機関の職員がオンライン申請する場合は利用申出が必要です。

オンライン申請のメリット

以下は、行政書士に申請を依頼する場合における、オンライン申請のメリットです。

  • 申請時にパスポートと在留カードを預かる必要がありません。
    (紙で申請する場合、パスポートと在留カードを一時的に預かり、入管の窓口で提示する必要があります。)
  • 許可後の新しい在留カードを受け取るときに、パスポートを預かる必要がありません。
    (紙で申請した場合、再度、パスポートを一時的に預かり、入管の窓口で提示する必要があります。)
  • 顔写真はスマートフォンで撮影したデータをアップロードするので、プリントした顔写真は必要ありません。
    (紙で申請する場合、スピード写真等を撮影しに行くための手間と費用が必要です。)
  • 添付書類は、スキャンしたPDFをアップロードするので、持参、郵送する必要がありません。
    (紙で申請する場合、申請人との間で原本のやり取りが必要になります。)
  • 土日含め、24時間、いつでも申請できます。
    (紙で申請する場合、入管の受付時間に申請する必要があります。)
  • 申請や新しい在留カードを受け取るとき、入管に行く必要がありません。
    (紙で申請する場合、入管に行くための時間と交通費が必要で、結果として費用が高くなります。)
  • 入管から申請人のメールアドレスに、直接、申請及び許可のメールが送られてきます。
    (紙で申請する場合、入管から申請人への直接連絡はなく、行政書士経由になります。)
  • 入管は、オンライン申請を推奨しており、紙による申請より早い処理が期待できます。

オンライン申請に関する実際

独自で必要な情報等

オンライン申請に関しては、まだかなり変更が多いですが、以下のような項目が独自に必要になっています。(2022年9月)
ただし、申請内容により、異なる場合があります。

  • 顔写真データ(.jpeg)50KB以下
  • 申請人のeメールアドレス
  • 連絡先の電話番号が最低でも一つ
  • 住民税納税額(直近年度)
    当年度(令和4年10月申請であれば、令和4年度)の納付すべき総額

入力に関して

申請情報一覧画面

  • 申請情報一覧画面では、10件表示されます。
  • 完了した案件を削除することができません。
  • 数十件になると何画面にもわたりますので、目的の案件を探しにくいですし、間違えやすくなります。

一括入力

  • 一括入力では、マクロの埋め込まれたExcelファイルに入力します。
  • 個別入力のような時間制限がないのは大きなメリットですが、仕様の制限があり、入力にはかなりの慣れが必要です。
  • エラーチェックが2段階になっています。
  • 入力後にCSVファイルに展開するときと在留申請オンラインシステムにアップロードするときです。
  • 1段階目は良いとして、2段階目でエラーが出ますと、エラー箇所が特定されないため、エラー修正に苦労します。

エラー

データ入力時、一括Excelファイルのファイル出力時とアップロード時に様々なエラーが発生します。

エラーの発生しやすい項目

氏名、パスポート番号、職歴、メールアドレス(本人と代理人)

エラーの種類

半角と全角の間違い
 特に、G、I、C、@など
 カンマとピリオド(氏名、メルアド) 
目に見えない余分なスペースがデータ末尾などにあるなど

在留カード情報のチェック

システムでは、在留カードを元にして、以下のチェックをしています。
 
国籍・地域、氏名、性別、生年月日、住居地(都道府県市区町村)

住所変更が入管のデータに反映されるまでに一定の日数が必要なようです。
実績として、住所変更翌日ではエラーになり、翌々日ではエラーになりませんでした。

オンライン化の経緯

オンライン化の拡大(2020年3月)

手続きの拡大

  • 2019年に、在留期間更新許可申請から始まりました。
  • 2020年3月に、以下が追加されました。
    • 在留資格認定証明書交付申請
    • 在留資格変更許可申請
    • 在留資格取得許可申請
    • 就労資格証明書交付申請

対象となる在留資格の拡大

  • 「特定技能」が含まれるようになりました。
  • 「特定活動」のインターンシップ(告示9号)、サマ―ジョブ(告示12号)が対象になりました。

カテゴリーの拡大

在留資格「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」、「技能」などについて,従来は、カテゴリーの制限がありましたが、制限がなくなり全ての人が対象になりました。

新しい在留申請オンラインシステム(2022年3月)

2022年3月16日から、新しいオンライン申請システムが開始されました。
以下、主なポイントです。

  • 今まで、所属機関が行政書士に対して、オンライン申請を依頼し、行政書士が所属機関ごとに別々の申請IDを取得する手続き方法でした。
  • 今後は、所属機関から依頼されることなく、それぞれの行政書士が保有する固有の一つの認証IDで全ての申請ができるようになります。
    • 所属機関ごとの利用申出、定期報告が不要になりました。
    • 結果として、所属機関は、所属外国人リストなどの書類作成が一切必要なくなりました。
    • 書面申請と同様に、どこの所属機関のどなたであっても、行政書士がオンライン申請できることになりました。
    • 「日本人の配偶者等」の身分系在留資格も対象になりました。
  • 申請人本人でも、オンライン申請が可能になりました。
  • しかし、以下のようにかなりハードルが高く、申請人本人によるオンライン申請は、まだあまり現実的とは言えません。(おそらく、書面申請の方がはるかに簡単です。)
    • パソコンが必須です。(スマホ対応なし)
    • パソコン接続したICカードリーダライターでマイナンバーカード、電子証明書を読み取らせる必要があります。
    • JPKIクライアントソフトの利用が必要です。

>出入国在留管理庁「令和4年3月以降のオンラインによる在留手続」

Q and A

Q:現在、難民認定申請中の在留期間3か月の「特定活動」で、在留カードがありません。「永住者の配偶者等」に変更したいのですが、オンライン申請は可能でしょうか?
A:可能です。
在留カード番号を入力するところでは、ED番号を入力してください。
ED番号は、パスポートに貼付されている上陸許可シールの欄外下部にあります。英字4桁、数字7桁からなるコードです。

問合せ