※リモート対応(メール、(TV)電話、FAX、郵送など)をいたします。
・遠方、日本全国、海外からのオンライン申請の依頼に対応します。
・極力、直接面談を行わないようにしますので、新型コロナウイルス対策上も有効です。
・上記の結果として、遠方、全国、海外対応も可能です。
・行政書士をはじめとした士業の先生方にも対応いたします。
目次
オンライン化の拡大
>出入国在留管理庁「在留申請手続きのオンライン化」(New)
>出入国在留管理庁「在留申請手続きのオンライン化」(PDF) (New)
手続きの拡大
- 2019年に、在留期間更新許可申請から始まりました。
- 2020年3月に、以下が追加されました。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 就労資格証明書交付申請
対象となる在留資格の拡大
- 「特定技能」が含まれるようになりました。
ただし、「上場企業等に所属する人」だけが対象者です。→「全ての方」になりました。 - 「特定活動」のインターンシップ(告示9号)、サマ―ジョブ(告示12号)は、対象外です。→対象になりました。
カテゴリーの拡大
在留資格「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」及び「技能」について,
従来は、カテゴリー1及び2が対象でしたが、
カテゴリー3の機関に所属する人もオンライン申請の対象となりました。
>出入国在留管理庁「利用可能な在留資格(対象範囲)についての一部拡大」
以下は、まだ上記の拡大された情報を反映していない部分があります。
出入国在留管理庁のサイトで、最新の情報をご確認ください。
対象
対象になる申請
対象となる利用可能な申請種別は以下のとおりです。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
⑥再入国許可申請
⑦資格外活動許可申請
※②の申請は,現在「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方は対象外です。
※⑥及び⑦の申請は,②~④と同時申請の場合に限られます。
※⑦の申請は,出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に該当する場合に限られます。
対象となる在留資格
対象となる利用可能な在留資格及びその対象者は、以下に細かく決められています。
>出入国在留管理庁「オンラインステムで申請可能な在留資格とその対象者」
具体的な例
- 経営・管理
- カテゴリー1又は2の機関に所属する人
- 技術・人文知識・国際業務
- カテゴリー1,2又は3の機関に所属する人
- 企業内転勤
- カテゴリー1,2又は3の機関に所属する人
- 特定技能
- 上場企業等に所属する人
- 留学
- 大学,大学に準ずる機関又は高等専門学校のうち,申請時に疎明資料の提出を求められていない機関に在籍する人
- 家族滞在:次のいずれにも該当する人
- 在留資格「留学」又は「文化活動」以外の在留資格をもって在留する人の扶養を受ける人
- 扶養者がオンラインでの対象範囲とされている人
- 特定活動
- 告示3、4、6、7、32、35、36、38、42号など
- 「技能実習」又は「特定活動(インターンシップ,サマージョブ,外国人建設就労者,外国人造船就労者,製造業外国従業員)」での在留資格をもって本邦に在留中の者で,本国への帰国が困難であるため,従前と同一の受入機関及び業務での就労を希望する外国人
など - インターンシップ、サマージョブの認定申請は対象ではありません。
- 短期滞在
- 対象外
- 以下の身分系4つの在留資格は対象外
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
利用者
外国人又は法定代理人から依頼を受けた以下の人
- 所属機関の職員
- 申請取次の資格を有する行政書士、弁護士
利用申出
利用申出の承認要件
利用申出の承認を受ける場合,所属機関については、次の要件を満たす必要があります。
- (ア)オンラインでの申請受付の対象となる外国人の所属機関であること
- (イ)過去3年間のうちに,複数回の在留資格認定証明書交付申請,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請の手続を行っていること
- (ウ)所属機関又はその役員の方が出入国又は労働に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられたことがある場合は,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること
- (エ)所属機関の役員の方が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること
- (オ)過去3年間,外国人を適法に雇用又は受け入れていること
(必ずしも3年間継続して雇用又は受け入れていることを求めない。) - (カ)過去3年間,所属機関が在留資格を取り消された外国人の当該取消しの原因となった事実に関与したことがないこと
- (キ)所属機関が外国人の受入れの開始,終了等の届出を行っていること(特定技能所属機関を除く。)。なお,外国人労働者の雇入れ,離職時に氏名,在留資格,在留期間などを確認し,ハローワークに届け出ることを義務付けられている事業主は,その届出を行っていること
- (ク)利用申出の受付の際に提出を求めている誓約書(別記第2号様式)の事項を遵守する旨の誓約が行われていること。
- (ケ)カテゴリー3の機関においては,経営状況,財務状況等の観点から,安定的・継続的に事業が運営されていることが提出資料から認められること
利用申出の方法
- 行政書士等が行いますが、外国人の個別申請の前に、事前に、依頼を受ける企業ごとに行うことになります。
- 会社所在地の管轄地方出入国在留管理官署へ書面で申し出るとメールでIDが付与されます。
- 以前は窓口での書類提出でしたが、書類の郵送も可能になりました。
- 書類審査は、最短で2週間程度です。
利用申出書類
- 利用申出書
- 所属機関の概要が分かる資料
- 誓約書
- 登記事項証明書
- 所属機関に所属している外国人従業員リスト
- 所属機関から依頼を受けたことが分かる資料
利用申出の更新
- 1年に1度定期報告をすると1年間更新可能です。
- 有効期限の2か月前にメールでお知らせが着くので,有効期限の1か月前までに定期報告を行います。
- 定期報告の確認・有効期間の更新は,所属機関(法人の場合は法人)ごとに行いますので,複数の利用者がいる場合も,利用者のいずれか1名にまとめて行ないます。
- 定期報告の受付後,利用継続の承認の結果が出るまで1ヶ月程度です。
- 結果は利用者全員にメールでお知らせが着きます。
申請と受取
オンライン申請
- 申請人の顔写真を除き,原則申請時における立証資料の提出は不要です。
- オンラインでの受付後,個別に立証資料の提出を求められることがあります。その場合,資料を郵送又は持参します。
- 顔写真は添付で送付します。(50KB以下)
- 在留期間満了日の3か月前から前日まで受付可能です。
- 在留期間満了日の当日は受付ができませんので,満了日に申請する場合は入管に行くことが必要です。
- 標準処理期間は、窓口で行う在留諸申請と同様2週間から1か月程度です。
- 入力途中の申請情報の一時保存はできません。30分間操作されなかった場合,自動的に入力していたデータは消去されます。
- 利用申出又は定期報告等において提出した「所属している外国人リスト」に記載のない外国人については,オンラインでの手続はできません。
受取
在留カードは,郵送による受取と地方出入国在留管理官署の窓口での受取のいずれかを選択できます。
- 窓口受取
- 窓口受領は、現在とほぼ同様です。
- 在留カードに新規に漢字氏名を併記したい場合必ず窓口受取になります。受取時に、在留カード漢字氏名表記申出書を提出します。
- 郵送受取
- 郵送受領にはいくつか条件、制約があります。
- 収入印紙を貼付した手数料納付書及び在留カード送付用封筒(住所及び宛名を記載し,簡易書留代分の切手が貼付されたもの)をメールに記載されている宛先に簡易書留で送付します。
- 手数料納付書には、現在同様、申請人の署名が必要です。
- 郵送の宛先は、行政書士の場合、事務所の住所になります。
- 古い在留カードは現在同様戻されます。
システムの利用
- 利用可能な時間
- 原則24時間、365日
- 利用環境
- ブラウザーは、Chrome V72 が前提
- 一括申請のエクセルファイルは、Microsoft Excel 2013 が前提
- 手数料
- 一切不要
- 開始時期
- 利用申出受付開始 2019年3月29日
- オンラインでの申請受付開始 2019年7月25日
オンライン申請の考え方の整理
少し変わった手続きで分かりにくいところがありますので、以下に整理します。
以下の3つのステップからなります。
- ①企業によるオンライン申請対象外国人リストの作成と提出(事前手続き)
- ②行政書士等(自社の職員、弁護士も)によるオンライン申請利用申し出(IDの取得)
- ③個々の外国人ごとのオンライン更新許可申請
外国人リストに関して
- ①の外国人リストの提出は、②と一緒に行政書士等が行えます。
- 当初、そのリストは一部の外国人だけでも構いません。
- そのリストに載っていない外国人の更新をオンラインで行うことはできません。
- 従いまして、オンライン更新する外国人が増えた場合は、後から適宜リストに追加します。
- そのリストに載せていても、必ずしもオンラインで申請しないといけないわけではありません。
従来どおり、紙で申請しても構いません。 - そのリストを、ある行政書士等経由で提出しても、必ずしもその行政書士等に依頼しないといけないわけではありません。
行政書士等によるオンライン申請利用申し出は、あくまでも依頼する会社があって初めて可能です。
依頼する会社がまだない段階で、オンライン申請利用申し出はできません。
会社側のメリット
- 作成、提出する資料が必要最低限になります。
- オンライン申請では、申請書データしか入力できません。
- 申請理由書など添付資料は一切作成する必要はありません。
- 紙の申請では、添付資料を作成して添付すべきか迷うことがありますが、提出できないので迷うことがなくなります。
- そして審査は、まずは、申請書だけで行われます。
- 入管として、少しでも疑義がある、説明が欲しい場合は、追加資料の提出を求められます。
- 入管から何の連絡もなしに不許可になることはないと思われますので、結果的に提出資料は必要最低限で済むことになります。
- 外国人の在留期間管理の手間がほとんどなくなります。
- 更新予定の外国人リストは予め作成して、例えば行政書士経由で入管に提出します。
- その行政書士は、必要な時期になれば、会社側と確認し、最低限の最新データを受領し、更新許可申請をオンラインで行います。
- 結果的に、その行政書士が外国人の在留期間を管理することになり、会社の担当者の手間が相当程度軽減されることになります。
- 更新申請から許可までの期間が短くなると思われます。
- 入管は、オンライン申請の方が紙による申請より、許可までの期間が短くなるとは明確には言っていません。
- しかし、添付書類がなく、しかも全て紙の介在しないシステムなので、結果が出るまでの期間は短くなると思われます。
- 行政書士等の報酬が低くなると思われます。
- 紙で申請する場合は、申請時と新しい在留カードの受領時と2回、出入国在留管理局に行く必要がありました。
- オンライン申請になると、申請はオンライン、在留カードの受領は基本的に郵便となり行政書士等の工数は減ります。
- 結果として、依頼に係る報酬が低くなると思われます。