消費税、簡易課税見直し

先日の日経新聞に、消費税の簡易課税制度を見直すという記事が掲載されていました。

納付すべき消費税は、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を引いて計算します。しかし、中小企業ではその計算が難しいケースがあるとして、簡易課税制度があります。業種によって、以下のみなし仕入れ率が決まっています。

90% 第一種事業(卸売業)
80% 第二種事業(小売業)
70% 第三種事業(製造業、建設業)
60% 第四種事業(料理飲食業、金融保険業)
50% 第五種事業(運輸・通信業、サービス業、不動産業)

実際の仕入れ率よりみなし仕入れ率が高いと、みなし仕入れ率を採用することにより、「益税」が発生します。結果として、本来は国に納付すべき消費税が利益として企業にとどまってしまいます。今回は、その差が大きい金融保険業と不動産業のみなし仕入れ率を以下のように下げ、「益税」を縮小するという狙いです。

金融保険業 60% ⇒ 50%
不動産業  50% ⇒ 40%

みなし仕入れ率を採用している金融保険業と、不動産業は納税負担が増えることになります。

これまで、簡易課税制度は以下のように改正され、益税を縮小してきました。

対象事業者の売上高   みなし仕入れ率
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1989年   5億円以下      80%、90%のみ
1991年   4億円以下      60%、70%を追加
1997年   2億円以下      50%を追加
2004年   5000万円以下
2014年              40%を追加(見込)

2011年度の消費税の納税申告件数は306万件
簡易課税制度利用は4割強の131万件
簡易課税制度利用による益税総額は、年間1千億円規模
(1989年の消費税導入当初の益税は、1兆円規模)

来年4月からの消費税増税に向け、消費者が払った消費税をできるだけ取り漏らさないようにしようという措置になります。

2013年12月1日(日)

交際費、大企業も損金に

本日の日経新聞に、大企業の交際費を認める方向で検討に入った、という記事が掲載されました。
企業の交際費は激減しています。

  • 1992年度 6.2兆円
  • 2011年度 2.8兆円

飲食店の経営に打撃を与えたことが分かります。
2013年度で、既に資本金1億円以下の中小企業の交際費の範囲は拡大しています。

  • 2012年度まで:交際費の9割を最大600万円まで
  • 2013年度から:交際費の全額を最大800万円まで

利益の出ている会社にとっては朗報だと思います。
大いに飲食等をして、社会でお金が回るようにしたら良いと思います。

2013年10月12日(土)