一般社団法人運営その他

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>法令「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」

設立後の手続き

設立したら、会社と同じように税務署、都道府県税事務所、及び市区町村の法人税担当窓口に、法人設立に関する届出を行ないます。
また、毎年の事業年度が終わったら、決算書を作成し、定時社員総会にて一般社団法人の社員から承認を得る必要があります。
一般社団法人が設立手続き完了後に行う手続きは、以下のとおりです。

  • 税務署等への届出
    • 法人設立届出書
      設立の日から2か月以内に提出。
    • 青色申告の承認申請書(必要な場合)
      設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。
  • 都道府県税事務所への届出
  • 市区町村への届出

設立後の運営

  • 一般社団法人が定期的に行うこと
    • 定時社員総会
      • 毎事業年度終了後、決算処理をして、定時社員総会で決算の承認を受けます。
      • 承認を受けた貸借対照表の公告手続(決算公告)を行います。
    • 法人税申告等
      • 課税所得が発生する事業を行っている場合には、法人税や法人事業税の申告・納付をします。
      • 課税所得の有無に関わらず、法人住民税の申告・納付をします。
      • 一般社団法人は、原則として、法人住民税が毎年少なくとも7万円かかります。
      • 法人住民税については、条例により減免申請できる場合もあります。
  • 一般社団法人が必要に応じて行うこと
    • 役員変更
      • 任期満了の場合
        役員は、任期満了となる時期の定時社員総会で、再度選任手続を行い、役員変更登記申請手続を行います。
        仮に役員に全く変更がない場合でも、「重任」という扱いで、役員変更登記申請手続が必要になります。
      • 任期に関係なく役員を入れ替える場合
      • 臨時社員総会にて理事や監事の選任を行い、役員変更の登記を行います。
    • 定款変更
      • 臨時社員総会にて決議のうえ、定款変更を行います。

公益社団法人

いきなり公益社団法人が設立できるのではなく、一般社団法人を設立しておいて、ある程度の活動実績をふまえてから公益の認定を受け、「一般」の名称を「公益」に書き換えるという方法となります。
これは、公益財団法人と一般財団法人との関係にも当てはまります。

一般社団法人設立後、公益社団法人を目指す場合は、一般社団法人設立後、公益認定を受け、認定を受けると公益社団法人となることができます。
認定の申請は、内閣総理大臣又は都道府県知事に対して行うことになります。

公益社団法人になるためのプロセスは、以下のとおりです。

一般社団法人
(法務局での手続だけで設立できるが、公益性は担保されない)

一般社団法人設立後、公益認定を受ける

一般社団法人から公益社団法人になる
(公益性が担保される)

公益社団法人になるためには、公益認定を受けるための基準である、公益認定基準をまずすべてクリアする必要があります。
公益認定基準は、

  1. 法人の目的、事業の性質、内容に関するもの
  2. 法人の財務に関するもの
  3. 法人の機関に関するもの
  4. 法人の財産に関するもの

など、様々な角度からの基準がありますので、公益社団法人を目指す場合は、公益認定基準をクリアできるようにじっくり取り組んでいく必要があります。
また、一般社団法人設立時から公益社団法人を目指す場合は、一般社団法人設立時から法人の目的、機関設計などについて、公益認定基準にあわせた形で設立の手続きを進めていくことになります。

当事務所の一般社団法人法人設立サービス

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