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年金分割のポイント!
・年金分割の対象は、あくまで厚生年金部分で、国民年金部分は各自固有の年金で分けることはできません。
・年金分割の対象期間は、婚姻期間です。婚姻前の年金は対象外です。
・合意分割では、平成19年4月1日以降の夫と妻の厚生年金を合計した後、按分割合を決めて年金を分割します。
・3号分割では、平成20年4月1日以降の妻の第3号被保険者期間の夫の老齢厚生年金を強制的に折半します。
・上記に該当しない期間に関しては、協議して決めますが、上記に準じた考え方になります。
・年金分割の条項は、公正証書にするか、公証人の認証を得るかのどちらかが必要です。
・年金分割の対象期間は、婚姻期間です。婚姻前の年金は対象外です。
・合意分割では、平成19年4月1日以降の夫と妻の厚生年金を合計した後、按分割合を決めて年金を分割します。
・3号分割では、平成20年4月1日以降の妻の第3号被保険者期間の夫の老齢厚生年金を強制的に折半します。
・上記に該当しない期間に関しては、協議して決めますが、上記に準じた考え方になります。
・年金分割の条項は、公正証書にするか、公証人の認証を得るかのどちらかが必要です。
目次
年金分割の対象は、厚生年金部分
まず、離婚による分割の対象となる年金は厚生年金です。
- 年金は2階建て、あるいは3階建てとよく言われますが、分割されるのは2階部分の厚生年金のみで、1階部分の基礎年金(国民年金)は分割されません。
- 基礎年金は個人別に管理されていますので分割しようがありません。
- 2階部分の厚生年金は妻の貢献があるにも関わらず、夫だけが受け取るような仕組みだったので、その不合理を是正しようというのが年金分割の趣旨です。
年金分割には2種類あります。平成19年4月と20年4月に、それぞれの法律が施行されました。
合意分割
まず、平成19年4月施行の合意分割(離婚分割特例)です。
- 平成19年4月1日以降の離婚から適用されるようになりました。
- 仮に、受け取るべき老齢厚生年金額の多い方を夫、少ない方を妻とします。
- 基本的な考え方は、夫の厚生年金額と妻の厚生年金額を合計した後、按分割合を決めて年金を分割することです。
- その按分割合は当事者間で合意するか、合意できない時は家庭裁判所で決めます。
合意分割の対象期間と割合
-
- 合計する厚生年金額の対象は婚姻期間のみです。
- 両当事者共、独身期間の分はそれぞれのものなので合計、按分は行いません。
- また按分割合は、夫の分をA、妻の分をBとした時、妻の分はBから(A+B)/2までの範囲です。
- つまり妻から見ると、元々の自分の分を下限にして、上限は夫の分を合計した2分の1の範囲内です。
- 妻の厚生年金分がなければ最大で夫の2分の1をもらえる可能性がありますが、
当然に夫の2分の1をもらえるわけではありません。 - ポイントは、
①対象期間は婚姻期間のみであること、
②最大で合計の2分の1であること、
②按分割合は個別決定することです。
3号分割
次に、平成20年4月施行の3号分割です。
- 平成20年4月1日以降の離婚から適用されることになりました。
- 同日以降の妻の第3号被保険者期間に対する夫の老齢厚生年金額は強制的に夫婦で折半することになりました。
- 被用者/会社員(第2号被保険者)の被扶養者(第3号被保険者)であった期間は、夫名義の老齢厚生年金の2分の1を無条件で受給できることになりました。
- 協議、合意は不要です。非常にシンプルな仕組みです。
期間対応で合意分割と3号分割を合計する
妻から見た場合で整理しますと、以下のようになります。
- 妻が厚生年金に加入していた期間及び平成20年3月までで妻が第3号被保険者であった期間
合意分割(離婚分割特例)により、按分割合を合意することで最大で婚姻期間の夫婦合計の老齢厚生年金額の2分の1までを受け取れる可能性があります。通常は2分の1です。 - 平成20年4月1日以降で、妻が第3号被保険者であった期間
3号分割により、夫の老齢厚生年金の2分の1を当然に受け取ることが出来ます。
年金分割の実際
- 年金分割(合意分割)に関する家裁の審判では、制度上の上限の50%ずつの分割になるケースがほとんどです。
- 妻に不貞行為などがあっても家裁の判断にはほとんど影響しません。
- 夫が自営業の場合、分割する厚生年金がそもそも存在しません。
- 厚生年金基金は分割の対象になりません。
- 「足して2で割る」考え方に基づいて、多い方から少ない方に分割するので、妻が夫よりも稼いでいれば妻の年金は減ります。
- 夫が年金に固執するなら、あえて分割はせず、その分、妻への財産分与をなどを増やすのも一つの方法になります。
- 導入当時、熟年離婚が急増すると予測されましたが、予測に反しその後の離婚率はあまり上がりませんでした。
- 年金分割だけでゆとりある老後生活を送れる妻はほとんどいないのが現実です。
手続き方法
- 年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出しますと、1週間ほどで情報通知書が郵送により送付されます。
↓ - 通知書に記載されている情報をもとに、夫婦で年金分割について話し合い、合意します。
↓ - 合意ができたら、証明書として、その内容を合意書または公正証書として残します。
↓ - 話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。
↓ - 年金事務所で年金分割を請求します。
↓ - 一般的には、年金事務所に必要書類を提出してから約2~3週間ほどで「標準報酬改定通知書」が夫婦双方に送付され、手続きが完了します。
↓ - 「標準報酬改定通知書」には、年金分割により変更された年金記録が記載されています。
>日本年金機構 「離婚時の年金分割」
>日本年金機構 「年金分割の様式と記入方法」
合意文書の作成
夫婦の間で年金分割の割合について合意できたときは、合意文書を作成します。
以下の2つの方ほがあります。
-
- 年金分割だけの公正証書を作成する。
- 年金分割だけの合意書を作成して公証人の認証を受ける。
公正証書の作成
年金分割の公正証書を作成するには,「日本年金機構」から年金分割のための情報の提供を受けておく必要があります。この情報通知書を公証人に提示します。 夫と妻それぞれの基礎年金番号などを公正証書に記載する必要があるためです。作成当日は,二人で公証役場に出向きます。その際,運転免許証,パスポートまたは写真付き住基カード及び認め印を持参します。公証役場に出向けないときは,代理人をたてることができます。
私文書の認証
年金分割の合意を記載した私文書には二人で署名します。情報通知書記載の基礎年金番号を合意書の中に必ず書き入れます。公証役場に出向けないときは,代理人をたてることができます。
公正証書作成・私文書認証嘱託の手数料
- 年金分割だけの公正証書の場合の基本手数料は11,000円です。
- 私文書認証の場合の手数料は一律5,500円です。