離婚 による年金分割

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町田・高橋行政書士事務所
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年金分割のポイント!
・年金分割の対象は、あくまで厚生年金部分で、国民年金部分は各自固有の年金で分けることはできません。
・年金分割の対象期間は、婚姻期間です。婚姻前の年金は対象外です。
・合意分割では、平成19年4月1日以降の夫と妻の厚生年金を合計した後、按分割合を決めて年金を分割します。
・3号分割では、平成20年4月1日以降の妻の第3号被保険者期間の夫の老齢厚生年金を強制的に折半します。

・上記に該当しない期間に関しては、協議して決めますが、上記に準じた考え方になります。
・年金分割の条項は、公正証書にするか、公証人の認証を得るかのどちらかが必要です。
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年金分割の対象は、厚生年金部分

まず、離婚による分割の対象となる年金は厚生年金です。年金は2階建て、あるいは3階建てとよく言われますが、分割されるのは2階部分の厚生年金のみで、1階部分の基礎年金(国民年金)は分割されません。基礎年金は個人別に管理されていますので分割しようがありません。2階部分の厚生年金は妻の貢献があるにも関わらず、夫だけが受け取るような仕組みだったので、その不合理を是正しようというのが年金分割の趣旨です。

年金分割には2種類あります。平成19年4月と20年4月に、それぞれの法律が施行されました。

合意分割

まず、平成19年4月施行の合意分割(離婚分割特例)です。
平成19年4月1日以降の離婚から適用されるようになりました。仮に、受け取るべき老齢厚生年金額の多い方を夫、少ない方を妻とします。基本的な考え方は、夫の厚生年金額と妻の厚生年金額を合計した後、按分割合を決めて年金を分割することです。その按分割合は当事者間で合意するか、合意できない時は家庭裁判所で決めます。

  • 合意分割の対象期間と割合
    合計する厚生年金額の対象は婚姻期間のみです。両当事者共、独身期間の分はそれぞれのものなので合計、按分は行いません。また按分割合は、夫の分をA、妻の分をBとした時、妻の分はBから(A+B)/2までの範囲です。つまり妻から見ると、元々の自分の分を下限にして、上限は夫の分を合計した2分の1の範囲内です。妻の厚生年金分がなければ最大で夫の2分の1をもらえる可能性がありますが、当然に夫の2分の1をもらえるわけではありません。ポイントは①対象期間は婚姻期間のみであること、②最大で合計の2分の1であること、②按分割合は個別決定することです。

3号分割

次に、平成20年4月施行の3号分割です。
平成20年4月1日以降の離婚から適用されることになりました。同日以降の妻の第3号被保険者期間に対する夫の老齢厚生年金額は強制的に夫婦で折半することになりました。被用者/会社員(第2号被保険者)の被扶養者(第3号被保険者)であった期間は、夫名義の老齢厚生年金の2分の1を無条件で受給できることになりました。協議、合意は不要です。非常にシンプルな仕組みです。

期間対応で合意分割と3号分割を合計する

妻から見た場合で整理しますと、以下のようになります。

  • 1)平成19年4月1日以降で、妻が厚生年金に加入していた期間
    合意分割(離婚分割特例)により、按分割合を合意することで最大で婚姻期間の夫婦合計の老齢厚生年金額の2分の1までを受け取れる可能性があります。通常は2分の1です。
  • 2)平成20年4月1日以降で、妻が第3号被保険者であった期間
    3号分割により、夫の老齢厚生年金の2分の1を当然に受け取ることが出来ます。
  • 3)上記に該当しない期間
    上記1)の合意分割、2)の3号分割に準じて分割割合を協議します。

合意分割(年金分割)の手続き

夫婦の間で年金分割の割合について合意が成立した場合は,その合意した年金分割の内容に関して、以下のどちらかが必要です。

  • 公正証書として作成されていること
  • 合意を記載した書面(私文書)に公証人の認証を受けたこと

合意ができないときは,裁判所に訴えて判決で割合を決めてもらいます。しかし、ほとんどのケースで、分割の割合は,50%、つまり0.5になります。

ケース別の進め方

  • 慰謝料や財産分与などとともに年金分割についての合意が成立しているとき
    全ての条項をまとめて「離婚給付契約公正証書」を作成できます。しかし、年金事務所は、慰謝料や財産分与などの個人情報が記載された公正証書の受取は避けたい意向があり、以下のどちらかを勧められます。

    • 年金分割だけを切り離して別の公正証書を作成する。
    • 年金分割だけの合意書を作成して公証人の認証を受ける。
  • 慰謝料や財産分与などについて公正証書を作成する必要がないとき
    • 年金分割についての合意のみについて「年金分割に関する合意書」を連名で作成し、公証人の認証(私文書の認証)を受けます。

公正証書作成の手順

年金分割の条項を公正証書に盛り込むには,「日本年金機構」から年金分割のための情報の提供を受けておく必要があります。この情報通知書を公証人に提示します。 夫と妻それぞれの基礎年金番号などを公正証書に記載する必要があるためです。作成当日は,二人で公証役場に出向きます。その際,運転免許証,パスポートまたは写真付き住基カード及び認め印を持参します。公証役場に出向けないときは,代理人をたてることができます。

私文書認証の手順

年金分割の合意を記載した私文書には二人で署名します。情報通知書記載の基礎年金番号を合意書の中に必ず書き入れます。公証役場に出向けないときは,代理人をたてることができます。

公正証書作成・私文書認証嘱託の手数料

  • 離婚給付契約公正証書に年金分割の条項を加えるときは,一律11,000円が加算されます。
  • 年金分割だけの公正証書の場合の基本手数料は11,000円です。
  • 私文書認証の場合の手数料は一律5,500円です。

年金分割の実際

  • 年金分割(合意分割)に関する家裁の審判は2012年度で1650件、その内1636件は制度上の上限の50%
  • 妻に不貞行為などがあっても家裁の判断には影響しない。
  • 夫が自営業の場合、分割する厚生年金がそもそも存在しない。
  • 厚生年金基金は分割の対象にならない。
  • 「足して2で割る」考え方に基づいて、多い方から少ない方に分割するので、妻が夫よりも稼いでいれば妻の年金は減る。
  • 2012年度に厚生年金を分割して年金を受け取っている人の平均は月額31,000円。
  • 夫が年金に固執するなら、あえて分割はせず、その分、妻への財産分与をなどを増やすのも一つの方法。
  • 導入当時、熟年離婚が急増すると予測されたが、予測に反しその後の離婚率はあまり上がらなかった。
  • 年金分割だけでゆとりある老後生活を送れる妻はほとんどいないのが現実。

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