「特定活動」ビザの全国オンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
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目次
- 1 「特定活動」とは
- 2 在留資格「特定活動」の種類
- 3 告示内
- 4 告示外
- 5 ブログ
- 6 当事務所のサポート内容、費用など
「特定活動」とは
告示特定活動
- 特定活動告示に規定されている活動
- 告示の中で活動が明確になっており、比較的認められやすい。
- 在留資格認定証明書交付申請の対象となる。
告示外特定活動
- 特定活動告示に規定されていない活動
- 先例があるので特に指定する活動で、比較的認められるのが難しい。
- 在留資格認定証明書交付申請の対象とならず、変更許可申請を行う。
「特定活動」を大まかに分類すると以下の「イ、ロ、ハ、ニ」の4類型に分かれます
- 「イ」特定研究等活動
- 一定の本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の 指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動。次の4類型があります。
- 特定分野に関する研究をする活動
- 特定分野に関する研究指導をする活動
- 特定分野に関する教育をする活動
- 特定分野に関する研究、研究指導、教育と併せて行う研究、研究指導、教育と関連する事業を自ら経営する活動
- 一定の本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の 指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動。次の4類型があります。
- 「ロ」特定情報処理活動
- 一定の本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動。次の3類型があります。
- IT企業等での活動
- 人材派遣会社での活動
- 情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社での活動
- 一定の本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動。次の3類型があります。
- 「ハ」特定研究等家族滞在活動又は特定情報処理家族滞在活動
イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 - 「ニ」イからハまでに掲げる活動以外の活動
- 「特定活動」告示に掲げられている活動(告示された指定活動)
- 1号 外交官等の家事使用人
- 2号 「経営・管理」等の家事使用人
- 3号 亜東関係協会職員とその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
- 5号 ワーキングホリデー
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の配偶者等
- 8号 外国人弁護士の国際仲裁代理
- 9号 インターシップ
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 「特定研究等活動」「特定情報処理活動」を行う者の両親
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在の付添
- その他
- >出入国在留管理庁「特定活動 告示一覧」
- 「特定活動」告示に掲げられていない活動(告示されていない指定活動)の例
- 帰化した方や就労資格者の両親の活動
- 就職内定者及びその家族の継続在留活動
- 技能実習活動
- 出国準備のための活動
- 人身取引等被害者の在留活動
- その他
- 「特定活動」告示に掲げられている活動(告示された指定活動)
在留資格「特定活動」の種類
- 外国人の方が,外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合
- 外国人の方が,次のいずれかに該当する場合
- アマチュアスポーツ選手としての活動を希望する場合
- アマチュアスポーツ選手の家族の場合
- 外国の大学生が,次のいずれかを希望する場合
- インターンシップ(学業等の一環として,日本の企業等において実習を行う活動)を希望する場合
- サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して日本の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合
- 国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間,我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し,日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合
- 外国人の方が,特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)を希望する場合
- 外国人の方が,特定情報処理活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動)を希望する場合
- 外国人の方が,次のいずれかである場合
- 「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合
- 「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方と同居し,かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合
- 外国人の方が,「EPA看護師」又は「EPA介護福祉士」としての活動を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である活動を希望する場合
- 外国人の方が,次のいずれかの活動を希望する場合
- 病院等に入院して医療を受ける活動を希望する場合
- 病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人となることを希望する場合
- 外国人の方が,次のいずれかの活動を希望する場合
- 本邦において,1年を超えない期間滞在して行う,観光,保養その他これらに類似する活動
- 上記の活動を行う者に同行する配偶者が日本において1年を超えない期間滞在して行う観光,保養その他これらに類似する活動
告示内
告示1号,2号:外交官や領事官等の家事使用人
特定活動告示1号が外交官等、2号が「経営・管理」等の家事使用人です。
外交官や外国人企業経営者がスポンサーとなり、彼らの子供の養育支援や病弱配偶者の介護をしてもらうために雇うメイドさんのことをいいます。外国本社の社長などが日本赴任にあたり、現地でメイドさんとして雇用していた人を家族と共に日本に招へいする場合によく利用されます。在留期間は原則として1年、活動状況を確認する必要があると認められる場合は6ヶ月です。
外交官等の家事使用人の特徴
メイドさんには、「特定活動」の在留資格(ビザ)が付与されて在留しているわけですが、これはメイドさんのスポンサーである外交官や企業経営者の在留に付随して与えられたものです。
スポンサーである彼らが本国に帰国しなければならなくなったり、子供の手がかからなくなったりして、メイドさんを雇う必要がなくなることがあります。その場合、メイドさんが「自分だけ日本に残りたい」と言っても、「特定活動」のまま在留を継続することはできません。スポンサーがいて、初めて特定活動としての在留資格を維持できるわけです。メイドさんの在留期間として3年付与がないのはこのためです。
スポンサーが永住許可を取得したときは、原則的にメイドさんの雇用はできなくなります。永住できるくらいなので、メイドさんなしでも日常生活はできるであろう、という趣旨だと解せられます。
外交官等の家事使用人の要件
雇用主が外交官や「投資・経営」「法律・会計業務」の在留資格をもって在留する外国人等である場合に限られます。「外交」「公用」又はこれに準ずる者については、特に他の要件はありませんが、「投資・経営」「法律・会計業務」の在留資格の場合は更に以下の要件があります。
- 家事使用人は雇用主が使用する言語により日常会話を行なうことができること
- 家事使用人は18歳以上で、月額20万円以上の報酬を受けること
但し、雇用主の居宅において同居し、雇用主が光熱費等を負担しているなど、合理的理由があれば、報酬20万円の中に食費や光熱費が含まれていても良い。 - 雇用主は他に家事使用人を雇用していないこと
- 雇用主は事業所の長またはこれに準ずる地位にあること
- 申請時点で、雇用主に13歳未満の子または病気等により日常の家事を行なうことができない配偶者がいること
病気等により日常の家事に従事することができない配偶者等を有する者の範囲は、配偶者の怪我・疾病だけでなく、配偶者が日本の企業等で、在留資格「人文知識・国際業務」等で常勤職員として就労している場合も含みます。
提出書類等
外交官等の家事使用人が、在留期間更新するときには以下のような書類が必要になります。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(4cm×3cm)1枚
- 返信用封筒(380円切手<簡易書留用>を貼付)
- 雇用契約書の写し
活動内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの - 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料
- 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料
- 旅券(又は外国人登録証明書)の写し
- 在職証明書
- 組織図
事業所の長を含む組織図で、事業所の長と雇用主との関係がわかるもの
手数料は4千円で、結果が出るまでに2週間から3か月かかります。
参考情報
- 基本給与は20万円です。同居のときは、20万円から妥当な金額の食費を控除できます。
- 家事使用人への報酬に対する税金は、基本的には給与扱いになりますので、雇用主が税金を源泉徴収し、税務署に納めます。
- 家事使用人は、労基法の適用除外なので、労働条件は私的契約で決めます。必ずしも日曜を休日にする必要はありません。一時帰国の旅費も私的契約の中で決めます。
- 家事使用人は、労働保険(労災、雇用保険)の適用除外です。健康保険は、国民健康保険への加入義務があります。年金は、国民年金への加入義務があります。
- 特定活動1「家事使用人」提出資料
告示5号:ワーキングホリデー
ワーキング・ホリデーの概要
特定活動告示5号が、ワーキング・ホリデーです。
ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
日本では,昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始しました。日本のワーキング・ホリデー査証を取得する相手国・地域の青少年は,合計で年間約1万人に上っています。
2018年3月現在、ワーキング・ホリデー制度を導入している20の国・地域(制度を開始した順)
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバニア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ
ワーキングホリデーのビザは、申請者の国・地域にある最寄りの日本大使館等に対して申請を行うことになり、日本での認定証明書の取得を経由することはできません。
ワーキング・ホリデーの要件
- 一定期間、主として休暇を過ごす意図を有すること。
- 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
オーストラリア,カナダ及び韓国は18歳以上25歳以下ですが,政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。 - 子又は被扶養者を同伴しないこと。
- 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
- 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
- 健康であること。
- 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
ワーキング・ホリデーからの在留資格の変更
ワーキング・ホリデーで滞在中に、仕事を見つけ、就労系の在留資格に変更したいというケースがあります。
一般的には、変更許可申請が認められますが、以下の国・地域に関しては一度帰国し、認定証明書経由で在留資格の取得をするようになっています。
イギリス、アイルランド、フランス、香港、台湾、ノルウェー
しかし、実際は上記の国・地域も、在留資格変更許可申請が認められるケースがあります。申請する入管、時期により、判断にばらつきがあるのが実情です。個別にお問い合わせください。
ただ当然ですが、それぞれの在留資格ごとに求められる要件がありますので、それを満たしていなければ許可はされません。
告示9号:インターンシップ
告示11-1号:大学等を卒業した留学生の「経営・管理」ビザの準備
告示12号:サマージョブ
告示25号、26号:医療滞在ビザ
「医療滞在ビザ」には、「特定活動」と「短期滞在」があります。
告示40号:観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者
在留期間
6月
(6か月の在留期間満了前に地方入国管理局にて在留期間更新許可申請手続を行うことにより最長1年)
対象者
ビザ免除国・地域の者であり、以下の要件を満たす者
- 年齢18歳以上であり、邦貨換算3,000万円以上の預貯金(夫妻の合算可)を有する者
- 上記1の者に「同行する配偶者」(上記1の者と日本国内での住居地を同じくして観光等の活動を行うこと)
(注)子の同伴は認めない。
(注)配偶者が、上記1の者に同行せず、夫妻がそれぞれ別々に本件制度により滞在する場合は、邦貨換算6、000万円以上の預貯金を有すること(夫妻の合算可)。
なお、上記2の者は、必ずしも上記1の者と同時に入国する必要はありませんが、上記1の者より先に入国することは認められません(同行の要件についての詳細は、法務省入国管理局にご相談ください。)。
>出入国在留管理庁「観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者」
告示46号:日本の大学を卒業した外国人の就職先を拡大
- 「特定活動」に日本の大学等を卒業した者を、日本に引き留めて就労してもらうための新しい制度が、2019年5月30日からスタートしました。
- ただ、基本的に、N1等の高い日本語能力が要件なので、どこまで実効があるか分かりません。
- N1等の高い日本語能力を有していれば、この新制度がなくても、就職できそうな気がします。
>出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」
>出入国在留管理庁「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」
従来
- 日本の大学を卒業した外国人が就職を希望する場合は、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更するのが一般的です。
- 「技術・人文知識・国際業務」は、就職先の仕事の内容が大学で学んだ知識を必要としない場合は資格の変更が認められないなど基準が比較的厳しいです。
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません。
新制度
目的
日本の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人材の定着促進を図り,日本経済社会の活性化が期待される外国人留学生の日本国内における就職の機会を拡大するため。
ポイント
- 在留資格「特定活動」の1類型として本制度が設定されました。
- 更新が1年ごとに必要です。
- 日本の4年制大学か大学院を卒業・修了した外国人が対象です。
短期大学、専修学校、外国の大学等の卒業生は対象になりません。 - 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の人が対象です。
- 日本の大学又は大学院において「日本語」を専攻した人も対象になります。
- 例えば、ホテルやレストランでの接客業など日本語を主体的に使う業務に就くことが可能になります。
- 高い日本語能力を活用することが要件です。
対象業務
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務とされています。
- 単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りません。
- 一つには、「翻訳・通訳」の要素のある業務です。
- または,日本語により自ら第三者へ働きかけ、双方向のコミュニケーションを行う業務です。
「技術・人文知識・国際業務」との関係
- 従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の対象となる一定水準以上の業務が含まれていること
- 今後当該業務に従事することが見込まれること
指定書と転職
- 申請内容に基づき,「指定する活動」として、活動先の機関が指定され,「指定書」として旅券に貼付されます。
- 転職等で活動先の機関が変更となった場合は,在留資格変更許可申請が必要です。
契約
- 当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動です。
- 派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
家族
扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で,日常的な活動が認められます。
具体的な活動例
- 飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの。
※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事するのは不可 - 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。
※ラインで指示された作業にのみ従事するのは不可 - 小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの。
※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事するのは不可 - ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。
※客室の清掃にのみ従事するのは不可 - タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。
※車両の整備や清掃のみに従事するのは不可 - 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。
※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事するのは不可
告示51号:未来創造人材制度(J-Find)
- 2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入されました。
- 優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与されます。
- 最長2年間の在留が可能となります。
対象者:以下の3要件全て満たす者
- ⑴3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されている
- ⑵卒業から5年以内
- ⑶滞在当初の生計維持費20万円の所持
(※)
①クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス、
②タイムズ社公表のTHEワールド・ユニバーシティ・ランキングス、
③シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
活動内容
在留期間は、最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要)
- 就職活動
- 起業準備活動
- 上記活動を行うために必要な資金を補うための就労
配偶者・子について
- 扶養する配偶者・子は、在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与され、帯同することが可能です。
- なお、配偶者・子の就労には、資格外活動許可が必要です。
申請方法
本申請では、本人が海外にいて、日本から認定証明書交付申請により呼び寄せることは現実的にはできません。
在留目的が就職活動又は起業活動なので、申請代理人になる人がいないためです。
現実的には、以下のどちらかの申請方法になります。
- 本人が、日本に短期滞在で入国し、本人自ら認定証明書交付申請を行う。
- 本人が、現地の日本大使館/領事館に必要書類を持参し、ビザの申請を直接行う。
>出入国在留管理庁「未来創造人材制度(J-Find)」
>出入国在留管理庁「未来創造人材制度(J-Find)の概要」
告示53号:デジタルノマド
対象者
6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者
活動内容
- インターネット等を経由して、外国の法人等の業務を行う活動
- インターネット等を経由して、外国に居住する人にサービスを提供又は物品を販売する活動
在留期間
- 6月(更新不可)
- 在留カード交付対象外
- 6か月経過後、再申請可能
要件
- 日本にビザ(査証)なしなどで入れるおよそ50の国・地域の国籍を持つ。
- 年収が1,000万円以上
- 民間医療保険への加入
告示54号:デジタルノマドの配偶者・子
対象者
告示53号のデジタルノマドの配偶者又は子
活動内容
日常活動で、資格外活動は原則不可
在留期間
6月以内
在留カード交付対象外
告示外
親の呼び寄せ/親の面倒を見る
親が高齢になったので長く一緒に住みたい、面倒を見たいなどの理由で、親を長期間呼び寄せるビザは特にはありません。一般的には、その他的な在留資格である「特定活動」の許可を得ることになりますが、難易度の高い申請になります。日本で生活する理由や家庭環境などが個別に審査されるため、入管法を理解した上で、審査官を説得できるような説明と証拠を準備して申請することになります。具体的には、短期滞在(親族訪問)の在留資格で上陸し、その後、特定活動に在留資格の変更申請を行うことになります。正式な在留資格ではないため、在留資格認定証明書の対象ではありません。
難易度が高い理由
高齢者問題は各国で対応して欲しい、他国の高齢者問題を日本に持ち込まないで欲しい、というのが、日本国政府及び入国管理局の基本的な考え方です。
高齢者向けの国民健康保険や介護保険は赤字であり、多額の税金が投入されています。若い人の払っている保険料、税金が高齢者に振り向けられていると言えます。若い時に保険料、税金を払っていたのならまだしも、高齢になってから日本に来て国民健康保険、介護保険の恩恵を受けるのは、ある意味でタダ乗りと言えます。
以上の理由から、極めて難易度の高い申請になっています。
許可が下りやすい事情、状況
申請が認められるための明確な条件はありませんが、親に以下のような事情があれば、許可が下りる可能性が高くなります。
- 年齢・健康に関して
- 70歳以上など高齢であること
- また、病気、老齢等で介護等が必要なこと
- 本国の扶養に関して
- 片親
- 面倒を見てもらえる配偶者、実子等の身寄りがいない
- 日本の扶養に関して
- 日本側の招へい者である実子に親を扶養するだけの収入、貯蓄がある
- 日本での就労を予定していない
許可が下りにくい事情、状況
逆の言い方をしますと、親が以下のような場合は、不許可になる可能性が高くなります。
- 年齢・健康に関して
- 65歳未満
- 元気である
- 本国の扶養に関して
- 両親
- 本国に、面倒を見るべき配偶者、実子などがいる
- 日本の扶養に関して
- 日本側の招へい者の経済力が弱い
- 日本での就労を予定している
許可にはあまり関係のない事情、状況
- 日本側の招へい者の在留資格、身分
- 孫がいる
- 親の収入、貯蓄
ないよりはある方が良いが、日本側の招へい者の経済力に不安がある場合は、親の年金等の収入、貯蓄が必要と言えます。
許可、不許可にしろ、明確な基準がなく、かつ入管の裁量権が広いため、確定的なことを言いにくいのが実情です。
必要な書類
状況によって、必要となる書類は違ってきますが、例えば以下のような書類が必要になります。
- 申請者が高齢で、病弱なことを証明する文書
- 申請者の身分に関する文書
パスポートの写し
身分証明書の写し
履歴書
履歴証明情報の写し - 申請者の病状を証明する文書
診断書の原本
治療を証明する文書の写し
- 申請者の身分に関する文書
- 申請者が扶養してもらえる親族等が本国にいないことを証明する文書
- 申請者と呼寄せる方等の日本にいる親族との関係が分かる文書
中国の戸籍関連文書の写し
日本の戸籍謄本の原本 - 申請者の親族関係説明図
親族の住居地と本国に扶養できる親族がいないことを証明する文書を適宜
- 申請者と呼寄せる方等の日本にいる親族との関係が分かる文書
- 申請者が日本で扶養してもらえることを証明する文書
- 呼寄せる方等の日本にいる親族に関する情報
身元保証書
戸籍謄本、住民票の原本
パスポート、在留カードの写し
在職証明書の原本
所得証明書(課税証明書の原本、納税証明書の原本など)
預貯金証明書(通帳の写し、残高証明書の原本など)
不動産所有情報(登記簿謄本の写しなど) - 呼寄せた後の住居に関する情報
住居の使用権原に関する文書
賃貸借契約書の写し
登記簿謄本の原本など
住居の間取り図
- 呼寄せる方等の日本にいる親族に関する情報
- 申請者の収入、資産に関わる情報
扶養する人に十分な収入、資産があれば、申請者の収入、資産は、特に問題にはなりません。- 収入を証明する書面
課税証明書
納税証明書の原本
年金額が分かる文書など - 資産を証明する書面
預金通帳の写し
有価証券保有証明書
不動産所有証明書など
- 収入を証明する書面
- 補足文書
申請する人の申請理由書
呼寄せる人の嘆願書
行政書士の上申書
以上の書類が全て必要というわけではありません。
許可をもらうために効果の大きい書類から収集し、効果が少なそうな書類は場合によっては省略します。
この書類を提出すれば認められるとして、書類名が明示されているわけではありません。
入管の審査官に、「この申請者は日本にいるべき/いても良い。」と思ってもらうために、申請者側で必要十分な書類を自ら判断して提出することになります。
入管の審査官は、提出された書類を個別に判断、評価し、申請者の日本の在留が妥当かどうか判断します。
以上のように、外国人が親を呼ぶのは難しいのですが、帰化した人の場合はどうでしょうか?
私は、直接このような案件を取り扱ったことはありませんが、このような申請を行った方(元外国人で帰化した人)に聞いたところ、取扱いは外国人と全く同じで、老親扶養の特定活動の申請は不許可になったとのことでした。日本人になっているわけなので、個人的に言えば、少しは特別な配慮があっても良いような気もします。
就職活動
就職活動の要件
大学等を卒業した留学生が,卒業後,継続して「就職活動」を行うことを希望する場合に付与される在留資格で、対象は次のいずれかに該当する人です。
>出入国在留管理庁「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」
>出入国在留管理庁「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」
1 継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する人(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)
2 継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる人
3 継続就職活動日本語教育機関留学生
日本の日本語学校を卒業しただけでは、就職活動の「特定活動」が認められるわけではありません。
例外的に、以下の要件を満たせば、認められることがあります。
- 海外の大学又は大学院を卒業していること
- 日本語教育機関での授業の出席状況が良好であること
- 就職活動中、日本に滞在する間の生計維持が可能なこと
- 日本語教育機関在籍中から就職活動を行っていること
- 国家戦略特別区域を生活拠点としていること
- 日本語教育機関から推薦状を取得すること
- 日本語教育機関が3年連続「適正校」として、認定を受けること
例外的に、国家戦略特区である北九州市では、「適正校」である期間が直近1年間なります。
>内部リンク「日本語学校卒の留学生の「特定活動/就活」の学校要件を緩和」
必要書類
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書 - 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
在留期間を6ヶ月から12カ月へ延長
在留期間を6ヶ月から12ヶ月に延長する、平成21年4月の入国管理局公表資料です。
- 従来の取扱い
留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。 - 出入国管理政策懇談会の提言
本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。
この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。 - 今後の取扱い
上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に,
在留資格「特定活動」
在留期間「6月」
への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。
特殊なケース
「就職活動」による在留資格「特定活動」は、6ヶ月+6か月の最長1年間です。
しかし、例えば以下のようなケースがあります。
- 大学を卒業し、修士コースに進んだものの、1年後に中退する
このようなケースでは、大学卒業後、1年経過しているので原則的には不許可になります。
しかし、このルールの趣旨は、「仕事を探すだけの活動で1年間以上日本にいてほしくない」ということだと思われますので、これから就職活動を始めるということを証明できれば許可になる可能性があると思われます。学校関連の以下の資料を準備してチャレンジしてみる価値はあります。
- 大学の卒業証明書
- 直前までの在学証明書
- 直前の学校の推薦書
- 成績証明書
留意事項
- 「資格外活動許可」を受けることが可能です。
- 本人が「留学」から就職活動の告示外「特定活動」になった場合、「家族滞在」であった者も「特定活動」に変更する必要があります。
>出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る(本邦大学等卒業者)ガイドライン」
就職先が内定したとき
大学等の在学中に就職先が内定した人や、
大学等を卒業後、継続就職活動中に就職先が内定した人が、
企業に採用されるまでの間日本に滞在することを希望する場合、
一定の要件を満たせば、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ、
日本に継続して滞在することが可能です。
対象者
- 「留学」の在留資格で在留されている人
- 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている人
主な要件
- 日本の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
- 内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
- 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
資格外活動
- 内定者のための「特定活動」を許可された人は、一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。
- また、内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合などは、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能です。
>出入国在留管理庁「大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在」
解雇、雇止め等の場合
雇用先企業から解雇又は雇止めの通知を受けた外国人は、14日以内に出入国在留管理局に届け出をします。
その後は、以下のようになります。
- 在留期限まで
- 現に有する在留資格のまま、在留が認められ、就職活動を行えます。
- その期間、資格外活動が可能です。
- 在留期限後
- 継続就職活動を行う目的で在留を希望する場合は、在留資格「特定活動」への在留資格の変更が可能
- 在留期間は、「技術・人文知識・国際業務」が6月、「特定技能」が4月
- 在留期限到来前から就職活動を行っていること等が必要
- 在留期間更新は不可
介護福祉士養成施設を卒業する留学生
技能実習中に、会社都合で解雇された場合
業績不振などで、技能実習中の受入機関から解雇された技能実習生は、「特定技能1号」への変更を前提に、「特定活動」に移行することができます。
「特定技能1号」への申請が間に合わない場合
「特定技能1号」に変更予定で、在留期間の満了日までに申請書類が間に合わない場合は、「特定活動(4か月・就労可)」に変更することが可能です。
日本の食文化海外普及人材育成事業
- 従来、日本料理の海外普及を目的に、調理の専門学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の日本料理店で働きながら、技術を学べる制度(最長5年)を実施していました。
- その制度に関し、調理又は製菓の専門学校を卒業した留学生が就職できる業務の幅を拡充し、日本料理以外の料理や製菓も対象となりました。
美容師
原則
- 外国人の留学生は、日本の専門学校で2年間学び、国家試験に合格すれば、日本人の学生と同じように美容師免許を取得できます。
- しかし、美容師免許を取得しても、美容師として美容室で働くための在留資格が存在しません。
- 現在は美容学校等を卒業しても、美容師として日本では働くことはできず、原則は母国に帰国することになります。
- 美容専門学校などでメイクアップやネイルを学んだ場合も同様に、美容室で勤務することはできません。
東京都
- 東京都は、国家戦略特区を活用し、外国人が美容師として就労できる全国初の事業を2022年10月から始めると発表しました。
- 都の事業では、美容師の専門学校で成績が優秀などの要件を満たすと、「特定活動」の在留資格で最大5年間就労が可能になり、都内の美容室などで経験を積むことができます。
国家戦略特別区域外国人美容師育成事業
- 国家戦略特別区域外国人美容師育成事業では、「国家戦略特区に定められた地方自治体」によって認定された育成計画に基づき、「指定された美容業務」を「特定された美容室(美容所)」で行う場合に、外国人美容師に対して「特定活動(特定美容活動)」という在留資格を認めるというものです。
- 「最長5年」の育成期間が認められ、「1つの美容所あたり3人以内」の外国人美容師を受入れて「育成」することができるようになります。
基本的な要件
- 外国人美容師に対して、日本人と同等額以上の給与を支払う必要があります。
- 雇用(契約)に際しては、「外国人美容師」と「雇用主の美容室」の他に「監理実施機関」という第三者機関も関与する必要があります。
- 在留資格「特定技能」のような複雑かつ厳しい規制が課されています。
美容室(育成機関)の要件
- 美容室は、外国人美容師の実践的な「育成計画」を策定し、自治体から認定を受けることが求められます。
- 「育成計画」は、育成機関、在留中の住居の確保、日本での生活支援&相談受付、報酬・社会保険への加入、費用の負担、美容業務以外の業務(物販、客引き等)を行わせない旨の誓約などの項目を盛り込みます。
- 美容室(育成機関)は、以下の要件を満たす必要があります。
1.美容室の店舗(美容所)が事業実施区域にあること
2.美容師法に規定する管理美容師を配置していること。
3.健全かつ安定的な経営状況であると認められること。
4.労働に関する法律の規定及び社会保険に関する法律の規定を遵守していること。
5.所定の犯罪歴、法律違反歴、破産歴、反社会的勢力との繋がりなどの欠格事由に該当しないこと。
就労する外国人美容師の要件
美容師養成施設で美容師に必要な知識及び技能を修得した者のうち、次の要件を全て満たし、美容師養成施設の推薦を受けて特定美容活動を行うものをいいます。
(1)美容師養成施設において美容に関する業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること。
(2)美容に関する知識及び技能を高めようとする意思、及び帰国後に、日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思を有すること。
(3)N2程度以上の日本語能力があること
(4)満18歳以上であること
(5)美容師免許を取得している者(育成計画の申請日時点においては、美容師免許を取得する見込みがある者)。
従事できる業務
- 以下の業務に従事することができます。
- しかし、実践的な美容に関する知識及び技能を必要としない業務または同一の作業の反復のみによって習得できる単純作業には従事する事ができません。
(1)シャンプー
(2)カット
(3)トリートメント
(4)ブロー
(5)セット・アイロン
(6)カラー
(7)パーマ・縮毛矯正
(8)ヘッドスパ
(9)まつげエクステンション
(10)ネイル
(11)エステティック
(12)着物着付け
(13)メイク
(14)洋装ブライダル
(15)出張美容
(16)美容所の経営管理に関すること
(17)その他関係自治体が必要と認める業務
(18)その他付随業務
出国準備
- 変更許可申請、更新許可申請が認められない場合、基本的に、「特定活動(出国準備)」が付与されます。
- それまでの在留カードには穴があけられます、
- パスポートに特定活動のシールが貼られ、特定活動の指定書がホチキス留めされます。
- 出国準備期間には31日と30日があります。
期間が31日の場合
- 再申請後の特例期間が認められます。
- 結果として、再申請の余地があります。
- 不許可の時の話し合いのなかで、どのような申請が可能で、どのような点に注意すべきか等に関して十分聞いておくことが大切です。
期間が30日の場合
- 再申請後の特例期間は認められていません。
- つまり、申請準備をして申請し、許可が30日以内に出ないといけないわけで現実的ではありません。
- 結果として再申請の実質的な意味がほぼないことになります。
- 基本的には、出国することになります。
新型コロナウイルスに係る特例措置
>出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について」
ブログ
当事務所のサポート内容、費用など
サポート内容
当事務所は、「申請取次行政書士」事務所ですので、申請人に代わって入国管理局で手続きをすることができます。申請人は入管に行く必要がありません。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい。
- 在留カードの受取を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請書作成を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- コンサルティングのみを依頼したい。
費用
当事務所の委任報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 「特定活動」在留資格認定証明書交付申請
- 基本報酬 依頼内容によります。
- 入管手数料 なし
- 「特定活動」在留資格変更許可申請
- 基本報酬 依頼内容によります。
- 入管手数料 4千円
- 「特定活動」在留期間更新許可申請
- 基本報酬 6万円~
- 入管手数料 4千円
割引
以下の場合は、割引をいたします。
- 住所が、以下の東京入国管理局横浜支局川崎出張所管轄区域にある場合
- 東京都町田市,狛江市、多摩市,稲城市
- 神奈川県
- 上記の住所以外で、申請者が自ら入国管理局で申請する場合
- 上記の住所以外で、申請者が自ら入国管理局で在留カードを受け取る場合
- 当事務所はコンサルテーションのみで、申請者が自ら書類作成、準備、申請をする場合
契約条件
お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
- 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
- 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってきますが、一応、以下が、入管の設定している標準処理期間です。
- 在留資格認定証明書交付
1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可
2週間~1ヶ月 - 在留期間更新許可
2週間~1ヶ月 - 在留資格取得許可
2週間~1ヶ月
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
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- 土日祝、夜間、当日対応可
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