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>出入国在留管理庁 「特定技能に関する各国別情報」
>出入国在留管理庁 「特定技能に関する二国間の協力覚書」
特定技能制度では、二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないので、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることは可能です。
目次
総合
ベトナム
二国間協力覚書
悪質業者対策
- ベトナム政府は送り出し機関を許可制にする仕組みを整える。
- 技能実習では300超の機関が認定を受けている。
- 大半が特定技能への参入を目指すとみられるが、業界では「許可制になれば審査が厳しくなり、相当数の機関が不許可となる可能性がある」とみられている。
申請・受入手続き
推薦者表
2021年2月15日以降は、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請においては、ベトナム政府が承認した推薦者表を提出する必要があります。
>出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(New)
- ベトナムからの入国の場合(認定証明書経由)
- 「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめ送出機関が、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から推薦者表(協力覚書の添付様式1(PDF))の承認を受ける必要があります。
- 過去に、「特定技能」で就労したことのある者が帰国し、再度、認定証明書経由で入国する場合にも、推薦者表が必要です。
- 日本での変更の場合
- 「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ本人又は受入れ機関等が、駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2(PDF))の承認を受ける必要があります。
- 推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されます
- 2021年4月12日以降,当面の間,日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について,以下のとおり,取り扱うこととします。
- (1) 在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。 - (2) 在留資格「留学」の方
- ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出が必要です。 - イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。 - ウ 在学中又は中途退学された方
推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
- ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
- (3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
推薦者表の提出を不要とします。
- (1) 在留資格「技能実習」の方
推薦者表が不要なケース
- 雇用維持支援など、「特定活動」から変更するとき
- 「技能実習」又は「留学」以外の在留資格の人
- 在留資格「特定技能」により在留中の人
- 転職により,受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や,在留期間更新許可申請を行う場合には,推薦者表の提出は必要ありません。
- 「特定技能」であった者が、現時点では特定技能申請書類準備のための4月の「特定活動」である場合、(他の受入機関で就労するときであっても)「特定技能」への変更許可申請における推薦者表は必要ありません。
認定証明書交付申請
ベトナムからの認定証明書交付申請は、ベトナムの認定送出機関が介在した推薦者表の提出義務化により、かなりコストアップになると思われます。
呼び寄せるための費用
2020年3月27日に越労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)が特定技能労働者送出機関宛に発出した通知「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100045972.pdf
一部分かりにくい部分がありますが、おそらく以下のような要旨だと思われます。
- 教育費用
- 日本側の求める技能及び日本語能力を満たすための日本語教育費と技能訓練費の全額は日本側が負担する。
- 送出機関は教育訓練費を労働者本人から徴収しない。
- 既に教育訓練費を自己負担した労働者(技能実習2号、3号修了者を除く)には、日本のパートナーがその実費を労働者本人に支払う。
- 航空券
- 労働者の訪日ための航空券(片道)は日本側が負担する。
- 契約満了した時の労働者の帰国ための航空券は、雇用主と労働者本人の交渉による。
- 派遣サービス手数料
- 日本側の負担は、雇用契約の1ヶ月分の給料額以上とする。
- 労働者本人の負担は、雇用契約の1ヶ月分の給料額以下とする。
- 手数料総額は、雇用契約の3ヶ月分の給料額以下とする。
- よって、計算式は以下のようになる。
手数料総額(3ヶ月分以下)=日本側負担(1ヶ月分以上)+本人負担(1ヶ月分以下) - 技能実習2号、3号を修了した者は、サービス手数料を負担しない。
変更許可申請
-
- 日本における、「留学」からの在留資格変更許可申請等は、認定送出機関が介在しない分、認定証明書交付申請よりは、かなりシンプルになっています。
- 変更許可申請に関して、2国間協定に以下の記載があります。
(b)日本国内に現在在留し,特定技能外国人として働くために受入機関によって直接採用された者(次に掲げるものを含む。)。
(ⅰ)技能実習2号又は3号を修了したベトナムからの技能実習生等試験を免除された者。
(ⅱ)日本国内において少なくとも2年間の課程を修了してその証書を取得する学校を修了し,試験合格後「特定技能」への在留資格変更申請を行ったベトナムからの留学生。
※ベトナム大使館に確認したところ、2年間の課程は必須で、1年半、1年9か月の課程では不可とのことでした。(2021年2月5日)
中国
技能評価試験
- 未定
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
なし (2019年12月4日時点)
フィリピン
二国間協力覚書
技能評価試験
- 開始済み
- 介護
- 造船・舶用の溶接
- 自動車整備
申請・受入手続き
- 法務省のページから:
- フィリピンについては,駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)より,2019年12月4日から,POLOにおいて特定技能に係る書類の受付を開始するとの発表がされました。
- 日本の受入機関が,フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるためには,フィリピン側の手続として,まず受入機関が必要書類をPOLOに提出し所定の審査を受けた上で,本国の海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとされています。
- また,POLOへの提出書類については,所定の様式に則って作成することが必要とされています。具体的な必要書類とその様式については,以下に記載したPOLOのURLに掲載されていますので,ご参照ください。https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/
- その上で,フィリピン人の方は,POEAから海外雇用許可証(OEC)を取得し,フィリピンを出国時にOECを提示する必要があるとされています。
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
なし (2019年12月4日時点)
インドネシア
二国間協力覚書
悪質業者対策
- インドネシア政府は現在運営している人材紹介サイト「IPKOL」に、日本の受け入れ企業・機関に特定技能の求人情報を登録させて公表する。
- 就労を希望するインドネシア人にも技能試験などの準備状況を入力させて企業・機関に情報を提供し、同サイト上で両者を結びつける。
- 技能実習では現地の送り出し機関が、日本で受け入れを監理する協同組合などに候補者を紹介してきた。
- これに対し、特定技能では原則として仲介業者を介さず、政府が全面的に関与することにした。
技能評価試験
- 開始済み
- 介護
申請・受入手続
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
なし (2019年12月4日時点)
タイ
二国間協力覚書
技能評価試験
- 外食業など実施
申請・受入手続
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
>駐日タイ王国大使館労働担当官事務所「(特定技能制度)日本に入国・就労するタイ人労働者の認証手順」
転職の場合
「特定技能1号」で在留するタイ国籍の方が転職等のため「特定技能1号」に在留資格変更許可申請を行う際には、認証手続を経た雇用契約書を入管に提出することは必須ではありません。
なお、特定技能1号外国人を受け入れる場合は、入管庁への提出要否に関わらず、入社後15日以内に、受入機関は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し、認証を受ける必要があります。
申請・受入れ手続きの整理
在留資格認定証明書の場合
直接雇用
- 雇用契約の締結
- 在留資格認定証明書交付申請及び交付
- 雇用契約書の認証手続申請(※)
- タイにて査証申請・発給
- タイから入国
- 15日以内に来日報告書を提出(※)
送出機関経由
- 雇用契約書(ひな形)の認証手続申請(※)
- 雇用契約の締結
- 在留資格認定証明書交付申請及び交付
- タイにて査証申請・発給
- タイから入国
- 15日以内に来日報告書を提出(※)
在留資格変更の場合
「技能実習」からの変更
- 雇用契約の締結
- 雇用契約書の認証手続申請(※)
- 在留資格変更許可申請及び許可
- 入社
- 入社後15日以内に入社報告書を提出(※)
「留学」からの変更、「特定技能1号」からの変更(転職)
- 雇用契約の締結
- (雇用契約書の認証手続は不要)
- 在留資格変更許可申請及び許可
- 入社
- 入社後15日以内に入社報告書を提出(※)
(※)提出先:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所(郵送可)
ミャンマー
二国間協力覚書
技能評価試験
- 開始済み
- ビルクリーニング
- 宿泊
申請・受入手続
- 送り出しは、認定送出機関を経由します。
- >出入国在留管理庁「ミャンマー 手続きの流れ フローチャート」
- >出入国在留管理庁「ミャンマー 手続きの流れ 説明」
- >出入国在留管理庁「ミャンマー 送出機関」
申請時・入国時に必要な手続き、書類
- 申請時
- 送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
→特になし(2022年6月現在) - 日本に在留するミャンマー国籍の方は、在日本ミャンマー大使館においてパス
ポートの(更新)申請を行ないます。
- 送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
- 入国時
- 海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)
- MOLIPに申請をします。
- 海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)
カンボジア
二国間協力覚書
悪質業者対策
- 政府認定送出し機関の「登録証明書」を特定技能の在留資格申請の際の必要書類とした。
技能評価試験
- 開始済み
- 介護
- 予定
- 宿泊 1/13~3/19
申請・受入手続
・カンボジア 認定送出機関一覧
http://www.moj.go.jp/content/001301112.pdf
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
登録証明書(ひな形)
ネパール
二国間協力覚書
技能評価試験
- 開始済み
- 介護
申請・受入手続
・ネ パ ー ル 特 定 技 能 外 国 人 に 係 る 手 続 の 流 れ に つ い て
http://www.moj.go.jp/content/001305788.pdf
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
なし (2019年12月4日時点)
モンゴル
二国間協力覚書
悪質業者対策
- 仲介業務を政府機関に一本化する方針を示している。
技能評価試験
- 開始済み
- 介護
申請・受入手続
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
なし (2019年12月4日時点)
スリランカ
二国間協力覚書
申請・受入手続
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
なし (2019年12月4日時点)
バングラデッシュ
二国間協力覚書
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
なし (2019年12月4日時点)
マレーシア
二国間協力覚書
申請時に必要な書類
送出国において送出手続が既に整備されており,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において提出が必要としてMOCに約束している書類
なし (2019年12月4日時点)