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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
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企業・雇用者向け情報のポイント!
・外国人を採用する際の個別案件に対応します。
・外国人管理に関する会社顧問にも対応します。
・当事務所では、オンラインによる在留期間更新許可申請(電子申請)に対応しています。
--貴社の外国人全て(在留資格制限あり、住所制限なし)の更新許可申請に低廉な費用で一括対応できます。
--「技術・人文知識・国際業務」の場合、所属機関のカテゴリーが1又は2が前提です。
・見積りに必要な基礎的なご相談は無料です。
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
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目次

外国人を雇用するとき

在留カードの確認

外国人を選考、雇用する際には、まず最初に在留カードを確認し、自社で働ける外国人なのかどうかを判断します。

原本確認

  • 最近は、在留カードの偽造が増えていますので、必ず原本を確認し、コピーをとるようにします。
  • 顔の部分が3Dホログラムになっていますので、左右に傾けて確認します。
  • また上下に傾けると左側がピンク色に変化します。

在留資格の確認

  • 在留カードの中ほどに、在留資格が記載されています。
  • 在留資格には、大別すると、身分を基準にした在留資格と、就労、就学など活動内容を基準にした在留資格とがあります。
  • 前者の身分系の在留資格には、
    永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類があり、
    この在留資格を有していれば、どのような仕事でも行うことができますので、採用して問題ありません。
  • 後者の活動基準の在留資格で、多いのは、
    留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務、特定活動など
    になります。
  • 留学と家族滞在は、表面では「就労不可」になっていますが、裏面の下部で原則週28時間までの資格外活動許可を得ている人が多いです。
    その場合は、原則週28時間までのアルバイトとしてなら雇用可能です。
  • 技術・人文知識・国際業務が、社員として雇用する外国人の在留資格としては一番多いです。ただし職種に注意が必要です。
  • 特定活動は、パスポートに貼られている指定書に記載されている活動内容を確認しますが、判断はやや難しいです。

在留期限の確認

  • 一番下に、「2021年08月10日まで有効」のように記載されていますので、原則的にその前であることが必要です。
  • 裏面右下の「在留期間更新等許可申請欄」に変更中、更新中などのスタンプが押されている場合があります。
  • その場合は、特例期間といって、例外的に期限を過ぎても違法にならない場合があります。
  • 判断がやや面倒なので、選考は進めるとしても、雇用は許可後にする必要があります。

就労資格証明書の交付申請

外国人を雇用するとき(雇用した後でも可能)、その外国人が法律上、自社で採用しても良いのか、仕事内容も問題ないのか確認したくなります。
その場合は、出入国在留管理局に、就労資格証明書の交付を受けて、「お墨付き」をもらうことができます。

  • 就労資格証明書とは,日本に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
  • 外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
  • 外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
  • しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。
  • そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
  • ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。

>入管「事業者が外国人を雇用する際のQ&A」

外国人を雇用したとき

ハローワークへの外国人雇用状況に関する届出

  • 対象者
    日本の国籍を有さない、在留資格「外交」「公用」以外の人
    「特別永住者」は届出の対象ではありません。
  • 届出内容
    雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合に、厚生労働省令で定めるところにより、その人の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項
  • 届出期限
    • 雇用保険の被保険者の場合
      雇入れの場合は翌月10日まで。
      離職の場合は翌日から起算して10日以内。
    • 雇用保険の被保険者でない場合
      雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。
  • 届出先
    ハローワーク経由で厚生労働大臣

>厚生労働省「外国人雇用状況の届出」

入管への中長期在留者の受入れに関する届出

  • 対象者と対象機関
    • 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習、特定技能を除く。)又は留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した機関
  • 届出内容
    • 中長期在留者の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号
    •  就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する中長期在留者の受入れを開始した場合は、その活動内容
    • 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを終了した場合は、
      (1)中長期在留者の受入れを終了した年月日
      (2)卒業,退学,除籍その他の中長期在留者の受入れの終了に係る事由
  • 届出期限
    •  以下のとき、それぞれ受入れを開始又は終了した日から14日以内
    • 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した場合
    • 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した場合
  • 届出先
    出入国在留管理局在留管理情報部門
  • 届出方法
    インターネット
    窓口持参
    郵送

>出入国在留管理局「中長期在留者の受入れに関する届出」(New)

不法就労者を雇用すると

  • 働くことが認められていない外国人を雇った事業主やその雇用をあっせんした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科となります。
  • 外国人である事業主が不法就労助長行為を行うと、退去強制の対象となります。

業種別、雇用できる在留資格

全業種

身分系の在留資格である、
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
の4種類の在留資格を有していれば、全業種、全職種において、制約なく、どのような仕事でも行うことができます。

「留学」と「家族滞在」資格外活動許可を得ている外国人は、風俗営業以外の全業種、全職種で就労可能です。
ただし、原則的に週28時間という就労時間制限があります。

以下の、業種別の記述では、上記身分系4資格と資格外活動ありの「留学」と「家族滞在」を総称して、前提6資格と呼びます。

介護業

介護業において、前提6資格以外で、外国人を雇用するには以下の4つの方法があります。

  1. EPA(経済連携協定)に基づき看護師・介護福祉士候補者として受け入られている者は,二国間の経済連携の強化の観点から,看護師や介護福祉士の国家資格取得を目指す者を在留資格「特定活動」で受け入れているものです。
  2. 在留資格「介護」で在留する者は,介護福祉士の資格を有する者が本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士として介護又は介護の指導を行う業務に従事するものです。
  3. 在留資格「技能実習」で介護職種・介護作業に従事する者は,人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を目的とし,技能実習計画に基づき介護の技能等を修得するために在留するものです。
  4. 在留資格「特定技能1号」で在留する者は,「相当程度の知識又は経験を要する技能」を要する業務に従事することができます。

EPA

  • 開始:2008年7月から
  • 枠組み:二国間協定
  • 目的:経済上の連携強化、介護福祉士の養成
  • 業務制限:一部あり
  • ルート1
    • 4年間(更新不可)、介護施設・病院で就労(業務制限あり)・研修し
    • 介護福祉士に合格
    • 期限なく在留可能
  • ルート2
    • 専門学校など介護福祉士養成施設に2年通学
    • 介護福祉士に合格
    • 期限なく就労可能
  • 国籍:3か国のみ:インドネシア、フィリピン、ベトナム
  • 受入れ経由機関:公益社団法人 国際厚生事業団
  • 日本語能力:おおよそN2以上
  • EPA資格取得方法:(公社)国際厚生事業団が選考
  • 他の資格へ変更:原則的に、なし
  • 備考:介護福祉士試験に受かる人が少く、帰国する人が大半

在留資格「介護」

  • 開始:2017年9月から
  • 枠組み:入国管理法
  • 目的:介護福祉士の養成
  • ルート:
    • 介護福祉士候補として来日
    • 留学生として専門学校など介護福祉士養成施設に2年通学
    • 介護福祉士の国家資格を取得
    • 在留資格「介護」を取得
  • 日本語能力:おおよそN2以上
  • 在留資格「介護」は「技人国」などと同様
    • 業務制限:なし
    • 受入れ経由機関:なし
    • 就労期間:最長5年、更新可
    • 国籍:問わず
    • 他の資格へ変更:可
  • 備考:国家資格取得後、帰国者が多い

>内部リンク 在留資格「介護」

在留資格「技能実習1号」

  • 開始:2017年11月から
  • 枠組み:技能実習法
  • 目的:日本からの技術移転
  • 資格取得方法:自国の送り出し機関と監理団体の選考
  •  在留資格「技能実習1号」は他の在留資格と異なる。
    • 業務制限:訪問系サービスは不可
    • 就労期間:1年、「技能実習2号」2年、「技能実習3号」2年、上限5年、更新不可
    • 他の資格へ変更:原則的に、「技能実習2号」と「特定技能3号」のみ可
    • 国籍:15か国:インドネシア、フィリピン、ベトナムなど
    • 受入れ経由機関:各監理団体
    • 日本語能力:入国時N4以上、1年後N3に合格義務
  • 備考:
    • N4で入国し、労働しながらN3合格は難しく、1年で帰国する人がかなりいる。N3で入国が望ましい。
    • 基礎的な介護技能なしで受入れると、日本での介護教育に多額の費用と時間がかかる。

在留資格「特定技能1号」

  • 開始:2019年4月から
  • 枠組み:入国管理法
  • 目的:人手不足産業における人材の確保
  • 資格取得方法:「技能実習」からの移行、他の在留資格からの変更、認定証明書
  •  在留資格「特定技能1号」の特徴
    • 業務制限:あり
    • 就労期間:4カ月、6カ月、1年で、更新可、上限は通算5年
    • 国籍:問わず、ただし認定証明書経由は当面9か国
    • 受入れ経由機関:なし
    • 日本語能力:受入れ分野別の試験に合格すること
    • 他の資格へ変更:原則的に、「特定技能2号」のみへ変更可

>内部リンク 在留資格「特定技能1号」介護

建設業

外食業

「技術・人文知識・国際業務」

  • 以下のような本社のスタッフ業務
    • 一般的な業務
      • 人事・総務・経理・法務
    • 業種に係る業務
      • 企画
      • マーケティング
      • Webサイト作成、メンテナンス
    • 業種特有な業務
      • メニュー開発
      • 仕入業務
      • 店舗開拓
      • 店舗業務マニュアル作成
      • 店舗スタッフの指導
      • スーパバイザ―(チェーン店管理)
      • など

「特定技能」

  • 以下のような店舗での現場作業
    • 飲食物調理
    • 接客
    • 清掃
    • など

1店しかない飲食店での就労は、現場作業がメインとみなされる可能性が高いので、「技人国」は難しいです。
複数店舗を持つ外食業のチェーン店であれば、様々な本社業務がありますので、それら本社業務であれば「技人国」か可能と思われます。

職種別、雇用できる在留資格

全職種

身分系の在留資格である、
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
の4種類の在留資格を有していれば、全業種、全職種において、制約なく、どのような仕事でも行うことができます。

「留学」と「家族滞在」資格外活動許可を得ている外国人は、風俗営業以外の全業種、全職種で就労可能です。
ただし、原則的に週28時間という就労時間制限があります。

以下の、職種別の記述では、上記身分系4資格と資格外活動ありの「留学」と「家族滞在」を総称して、前提6資格と呼びます。

ウエイトレス、ウエイター、コンビニ店員

  • 上記前提6資格のみ。

調理師・コック

  • 前提6資格
  • 他には、在留資格「技能」が必要です。
    • 「技能」は、外国料理の調理師や外国特有の食品の製造に係る業務が対象です。

ホステス、ホスト等風俗店の従業員

  • 身分系4資格のみです。
  • 「留学」、「家族滞在」の資格外活動では就労できません。

通訳、技術者、営業マン

  • 前提6資格
  • 「技術・人文知識・国際業務」が該当します。

事務員

  • 前提6資格のみです。
  • 専門職とはみなせないため、「技術・人文知識・国際業務」では就労できません。

工場等製造ラインの作業員

  • 前提6資格が対象です。
  • 一部「技能実習」が該当します。

建築現場作業員

  • 前提6資格が対象です。
  • 一部「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」が該当します。

配送等の運転手、作業員

前提6資格のみです。

美容師

  • 前提6資格
  • 東京都は、国家戦略特区を活用し、外国人が美容師として、在留資格「特定活動」により就労できる全国初の事業を2022年10月から始めると発表しました。

>内部リンク 「特定活動 美容師」

オンラインシステムによる更新

>内部リンク 「オンラインによる在留期間更新」

外国人の雇用、手続き、困りごと等に関する相談窓口

外国人の雇用等に関して

  • 東京都ろうどう110番         0570-00-6110
  • 新宿外国人雇用支援・指導センター 03-3204-8609
  • 東京外国人雇用サービスセンター  03-5339-8625

在留資格・在留カード・資格外活動許可等、手続きに関して

  • 外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904
  • 外国人総合相談支援センター        03-3202-5535

東京都の外国人による相談は、「都民の声課」

  • 英語(月曜~金曜)  03-5320-7744
  • 中国語(火曜・金曜) 03-5320-7766
  • 韓国語(水曜)    03-5320-7700

不法滞在者に対する情報に関して

  • 東京出入国在留管理局 03-5796-7256
  • 最寄りの警察署

参考情報

>警視庁 「外国人の適正雇用について」

>法務省 「不法就労防止にご協力ください。」(PDF)

>法務省 「在留カードの見方」(PDF)

Q and A

Q:大学の専攻と無関係な職種でも、N2、N1を取れば、通訳で「技人国」を取れるか?

A:大学の専攻と無関係でも「通訳・翻訳」業務に専従するのであれば、「技人国」は取得できます。その場合の職種は通訳・翻訳です。
通訳・翻訳職に就く本人側の要件は、学部を問わず大学を卒業していることです。N1、N2保有と直接的な関係はありませんが、通訳・翻訳の能力は立証すべきでしょう。
ポイントは、その会社で、「通訳・翻訳」業務に専従させるという立証です。以下のようなことが問われます。
・会社の定款の目的条項に、通訳・翻訳があるか
・会社で業として通訳・翻訳を行っているか
・会社の通訳・翻訳の業務量、売上
・会社の通訳・翻訳者の数
・本人にさせる具体的な通訳・翻訳の内容
通訳・翻訳業務が申請人の業務の20~30%では認められません。
通常業務に通訳・翻訳業務が20~30%含まれる程度であれば、他の職種を基本にして「技人国」を取得することになります。

Q:企業内転勤の職種で現場作業、単純作業は可能か?

A:できません。
「企業内転勤」で許される業務は「技人国」の業務範囲です。

Q:企業内転勤で派遣は可能か?

A:できません。
あくまでも「当該事業所において」です。

Q:コンビニのレジ打ち、飲食店の外国人の在留資格は何か?

A:「留学」「家族滞在」の資格外活動、又は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の身分資格、特別永住者になります。
コンビニの店員の多くは、「留学」の「資格外活動」だと思われます。

Q:インターンシップで、往復交通費、寮費、食費を会社がもち、給与でなくお小遣いで月5万円は可能か?

A:できません。
インターンシップでは、明確に「当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて」とありますので、労働基準法、最低賃金法に基づき報酬を支払うことが必要です。

Q:ドライバーで受け入れる方法はあるか?

A:運送業などで、専ら運転をする職種だと思いますが、これは身分系の資格は別として、就労資格では難しいです。

Q:技能実習生3年修了帰国生を「特定技能」で呼べるか?

A:以下のどちらかになります。
1)3年修了が評価されれば、試験なしで、認定証明書で招へいします。
2)3年修了が評価されなければ、試験に合格した後、認定証明書で招へいします。

Q:「特定技能」の介護職のハードルは高いか?

A:介護職を呼べる、EPA、在留資格「介護」、在留資格「技能実習(介護)」に比べるとハードルは低いです。
要件は、主に以下の3点です。
「介護技能評価試験(仮称)」に合格すること
「日本語能力判定テスト(仮称)」に合格又はN4以上、
「介護日本語評価試験(仮称)」に合格すること
業務内容は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。
ただし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象外です。
直接雇用のみで、派遣は不可です。

町田・高橋行政書士事務所のビザ関連サポート

当行政書士事務所は申請取次行政書士事務所ですので、ご依頼いただければ、申請人ご本人は入国管理局への出頭が免除されます。従って、申請のことを気にすることなく、本業に専念することが可能です。

当行政書士事務所では、外国人の方のビザ、在留資格に係る一般的なニーズはもちろんですが、以下のような特殊、困難なものも含めてほとんどすべてのニーズに対応いたします。

サポート内容

外国人留学生が日本で就職する場合などの時は、入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭する必要があります。しかし、当事務所のように、「申請取次行政書士」であれば、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。

当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
当事務所の委任報酬の額は、作業の内容、作業量により異なりますので、予算に合わせてご依頼内容を検討できます。

  • コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい
  • 在留カードの受取は会社又は申請人が行いたい
  • 申請を会社又は申請人が行いたい
  • 申請書作成を会社又は申請人が行いたい
  • コンサルティングのみを依頼したい

費用

  • 当事務所の以下の委任報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
  • 当事務所の以下の基本報酬は、以下のいずれかを前提としています。
    • 東京入国管理局横浜支局川崎出張所に申請する場合
    • 東京入国管理局品川本局に申請する場合で、申請者本人が申請及び在留カードの受取(変更・更新時)をする場合
  • 東京入国管理局品川本局に申請する場合の追加費用
    • 当事務所が申請取次      +8千円
    • 当事務所が在留カードを受取  +1.5万円
  • 入国管理局の手数料は、以下のとおりです。
    • 認定証明書交付   なし
    • 変更許可      4千円
    • 更新許可      4千円
  • 報酬例)「技術・人文知識・国際業務」
    • 認定証明書交付申請
      • カテゴリー1~2  8万円~
      • カテゴリー3~4 10万円~
    • 変更許可申請
      • カテゴリー1~2  7万円~
      • カテゴリー3~4  9万円~
    • 更新許可申請
      • カテゴリー1~2  4万円~
      • カテゴリー3~4  5万円~

契約条件

お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。

  • 業務着手時に、半額お支払いただきます。
  • 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
  • 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
  • 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
  • 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
  • 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
  • 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
  • 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
  • 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
  • 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
  • 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。

期間

申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってくるのが実情です。一応、以下が、帰化許可を除いて、入管の設定している標準処理期間です。

  • 在留資格認定証明書交付
    1ヶ月~3ヶ月
  • 在留資格変更許可
    2週間~1ヶ月
  • 在留期間更新許可
    2週間~1ヶ月

対応エリア

  • 町田市、狛江市、多摩市、稲城市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市、横浜市、川崎市などの神奈川県
  • 札幌入国管理局への申請は、提携行政書士を介して行いますので、私の出張は不要で、経済的、効率的です。
  • 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。

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