補助金・助成金・融資等の申請に係るサポートを行います。
目次
補助金、助成金の例
以下に、補助金、助成金を例示しますが、応募要領等は毎年変わりますので、必ず最新情報を参照するようにしてください。
- 創業関連
- 地域需要創造型企業・創業促進事業(創業補助金)
- 技術開発・新事業展開関連
- ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(ものづくり補助金)
- 下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポ―ティングインダストリー<通称:サポイン>)
- 中小企業・小規模事業者海外展開事業化・研修支援事業
- 新商品開発・販路拡大関連
- 地域力活用市場獲得等支援事業
- 小規模事業対策推進事業
- 小規模事業者活性化補助金
- 省エネ設備等導入関連
- 円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投資促進事業
- エネルギー使用合理化事業者支援補助金
- エネルギー使用合理化事業者支援補助金(小規模事業者実証分)
- 商店街活性化・まちづくり関連
- 商店街まちづくり事業(ハード)
- 地域商店街活性化事業(ソフト)
- 地域中小商業支援事業
- 中心市街地魅力発掘・創造支援事業
他にも都道府県、市町村等の補助金・助成金等多種多様なものがあります。
新製品・新技術開発助成金
以下は、東京都中小企業振興公社による新製品・新技術開発助成事業の概要です。
基本内容
- 助成対象期間
平成28年4月1日~平成29年12月31日まで - 助成限度額
1,500万円 - 助成率
1/2以内 - 研究開発区分
以下の3つ
① 新製品・新技術の研究開発
② 新たなソフトウエアの研究開発
③ 新たなサービス創出のための研究開発 - ①新製品・新技術の研究開発の基本要件
- 新しい機能を付加した製品や新しい製造技術等に関するハード面の研究開発で、試作品の設計、製作、試験評価及び改良を対象とします。
- 研究開発の主要な部分が自社開発であること
- 開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること
- 事例
次世代照明機器の開発
高性能計測器の開発
高機能性接着剤の開発
助成対象事業における主な留意事項
- 助成対象事業の完了は、達成目標を達成することが条件です。
- 最終成果物は(試作品)は、助成対象期間内に完成することが必要です。完了検査で確認します。
- 最終成果物(試作品)の数量は、達成目標を達成できる必要最小限の数量とします。(事業終了後、一定期間の保存義務があります。)
- 経費関係書類は、支払が確認できる書類(請求書、振込控等)のほか、その履行が確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)の提出が必要です。
- 助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了後から開始してください。
- 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと公社が判断した場合には、助成対象期間内であっても打ち切ることがあります。
助成金事業とならない場合の例
- 開業、運転資金など開発以外の経費の助成を目的としているもの
- 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としているもの
- 開発した試作品自体の販売を目的としているもの
- 研究開発の主要な部分が自社開発ではないもの
- 研究開発の全部又は大部分を外注(委託)しているもの
「新たなサービス創出のための研究開発」区分の事業を除く。 - 量産化段階にある技術や既に事業化され、収益を上げているもの
- 既製品の模倣に過ぎないもの
- 技術的な開発要素がないもの
- 申請時において研究開発が概ね終了しているもの
- 平成29年12月31日までに、研究開発の完了が見込みないもの
- 研究開発が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のないもの
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
助成対象経費
助成対象経費は、以下の条件に適合する経費です。
- 助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費
- 助成対象期間内に契約、取得、支払が完了した経費
- 助成対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に関わるものとして、明確に区分できる経費
- 財産取得となる場合は、所有権が助成事業者に帰属する経費
助成対象経費とならない場合の例
- 助成事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む。)
- 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
- 助成金交付申請書に記載されていないものを購入した経費
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
- 中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費
- 間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代等)
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
東京都 新製品新技術開発助成金
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/#table2
商店街まちづくり事業補助金
事業の目的と申請対象者
本事業は、中小企業庁が行っています。
- 事業の目的
商店街振興組合等が地域の行政機関等からの要請に基づき実施する、地域住民の安心・安全な生活環境を守るための施設・設備等の整備等を支援することにより、高齢社会が進展する中、安心・安全に配慮した、身近で快適な商店街づくりを目指すことを目的とするものです。 - 申請対象者
- 商店街組織
- 商店街組織と民間事業者の連携体
補助対象事業
- 当該地域の行政機関等の要請に基づく地域住民の安心・安全な生活環境の維持のための施設・設備等の整備
街路灯、防犯カメラ、アーケード改修 - 子育て支援施設
- 高齢者向け御用聞き型宅配サービス施設
- 除雪対策設備
- 決済システム機器
補助対象経費
- 施設整備費
- 内装・設備・施工工事費
- 空き店舗改造費
- アーケード等撤去費
- 車両購入費・改造費
- 歩行者通行量測定費
補助率と上限額及び下限額
- 補助率: 2/3以内
- 上限額: 1億5千万円
特定案件は2億円 - 下限額: 50万円
補助事業実施場所
- 商店街区内
高齢者向け御用聞き型宅配サービス施設の整備を実施する場合は商店街区以外も対象です。 - 共同店舗、テナントビル等の実施場所
問合せ先と参照サイト
- 問合せ先
商店街まちづくり事業事務局
〒104-0045 東京都中央区築地3-17-9 興和日東ビル3階
TEL 03-5551-9291
受付時間:平日10時~18時 - 参照サイト
- 商店街まちづくり事業特設サイト
http://www.syoutengai.or.jp/machi5/index.html
- 商店街まちづくり事業特設サイト
キャリアアップ助成金「正規雇用等転換コース」
本助成金は、厚生労働省が行います。
助成金のコース
有期契約労働者等の無期契約又は正規雇用等への転換等を助成するキャリアアップ助成金には、以下のコースがあります。
- 正規雇用等転換コース
- 多様な正社員コース
- 人材育成コース
など
以下の情報は、正規雇用等転換コースの場合です。
基本的な期間要件
6か月以上有期雇用で雇用した後、無期雇用又は正規雇用に転換して6ヶ月経過すると申請可能になります。採用から申請まで、1年以上必要です。
支給額
平成28年2月10日改正、中小企業向け
- 有期→正規 1人当たり60万円
- 有期→無期 1人当たり30万円
- 無期→正規 1人当たり30万円
手続の流れ
- 有期契約労働者を無期契約労働者又は正規雇用に転換する制度を労働協約または就業規則で規定し、申請6か月以上前から運用している。
- 当該労働者を有期雇用から無期雇用又は正規雇用に転換する前に、「キャリアアップ計画届」をハローワークに提出し、認定を受ける。
- 上記計画届認定後で、当該労働者が6ヶ月以上有期雇用で雇用された後、無期雇用か正規雇用に転換する。
- 転換後6ヶ月経過してから2ヶ月以内に申請する。
- 申請から2ヶ月以内に助成金が支給される。
必要書類
- 支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 当該労働者のタイムカード、賃金台帳、給与明細等の写しを1年分
など
参考サイト
- 厚労省のページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
両立支援等助成金 「代替要員確保コース」
本助成金は、厚生労働省が行います。
助成金のコース
従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度を導入し、制度の利用を促進した事業主または事業主団体に対して支給する助成金は、次の3種類があります。
- 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
- 子育て期短時間勤務支援助成金
- 中小企業両立支援助成金
- Ⅰ 代替要員確保コース
- Ⅱ 期間雇⽤者継続就業⽀援コース
- Ⅲ 育休復帰⽀援プランコース
女性の活躍推進に取り組む事業主への支援として、下記の助成金があります。
- ポジティブ・アクション能力アップ助成金
以下は、中小企業両立支援助成金のうち、「代替要員確保コース」の内容です。
基本的な期間要件と支給額
- 期間
育児休業終了日の翌日から起算して6か月経過していること - 支給額
育児休業取得者1人当たり:50万円
※育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の翌日)から起算して6か月を経過する日が、平成28年4月1日以降の場合
手続の流れ
- 育児休業を終了した労働者を、原職または原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを就業規則などに規定する。
- 休業取得者の代替要員を確保する。
- 休業取得者を原職または原職相当職に復帰させる。
必要書類
- 「中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)」支給申請書
- 労働協約または就業規則の写し
- 育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の取扱いを規定していることが確認できる部分
- 育児・介護休業法第2条第1号に規定する「育児休業制度」「育児のための短時間勤務制度」を規定していることが確認できる部分(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業以外の育児休業についても制度を規定している場合は、その部分も含む)
- 対象育児休業取得者が提出した育児休業申出書の写し
- 対象育児休業取得者と代替要員の部署、職務、所定労働時間が確認できる書類の写し(育児休業取得者については、休業前と復帰後のそれぞれのもの)
- 対象育児休業取得者の育児休業期間と復帰後の就労実績、および代替要員の雇用期間が確認できる書類の写し(例:出勤簿、タイムカード、賃金台帳など)
- 代替要員が新たに雇入れられた時期、または新たに派遣された時期が確認できる書類の写し(例:雇入れ通知書、辞令、労働者派遣契約書、派遣先管理台帳など)
- 対象育児休業取得者に育児休業に係る子が居ることを確認できる書類の写し(例:健康保険証、母子健康手帳の子の出生を証明する該当部分など)支給申請書
参考サイト
- 厚労省のページ 子ども・子育て 事業主への給付金のご案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
両立支援等助成金 「育休復帰支援プランコース」
本助成金は、厚生労働省が行います。
助成金のコース
従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度を導入し、制度の利用を促進した事業主または事業主団体に対して支給する助成金は、次の3種類があります。
- 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
- 子育て期短時間勤務支援助成金
- 中小企業両立支援助成金
- Ⅰ 代替要員確保コース
- Ⅱ 期間雇⽤者継続就業⽀援コース
- Ⅲ 育休復帰⽀援プランコース
女性の活躍推進に取り組む事業主への支援として、下記の助成金があります。
- ポジティブ・アクション能力アップ助成金
以下は、中小企業両立支援助成金のうち、「育休復帰支援プランコース」の内容です。
基本的な期間要件と支給額
- 期間
- 育休取得:育休復帰支援プランを策定し、育休取得したとき
- 職場復帰:育休者が職場復帰したとき
- 支給額
- 育休取得:育休復帰支援プランを策定し、育休取得したとき:30万円
- 職場復帰:育休者が職場復帰したとき :30万円
手続の流れ
- 育休取得:
- 労働者と面談を実施し、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを作成
- プランの実施により、育児休業予定者の業務の引き継ぎを行い、当該者が3か月以上育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を取得
- 育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内に支給申請
- 職場復帰:
- プランの実施により、①の対象となった育児休業取得者の育児休業中に職場に関する情報、資料の提供を実施
- 職場復帰前後に育児休業取得者と面談し、原職または原職相当職に復帰させ、6か月以上継続して雇用
- 育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内に支給申請
必要書類
- 中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース(育休取得時))支給申請書
- 育児休業取得者に係る育休復帰支援プラン及び同プランに係る育休復帰支援プラン策定支援実施証明書の写し
- 申請事業主において、育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施することを規定していることが確認できる書類の写し
例:実施要領、通達、マニュアル、育児休業に関する規程など - 上記の規定が労働者へ周知されたことが分かる書類の写し
例:社内報、イントラネットの掲示板等の画面を印刷した書類など - 労働協約または就業規則(※)の写し及び関連する労使協定
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度及び育児のための短時間勤務制度を定めていることが確認できる部分(なお、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業以外の育児休業についても制度を規定している場合はその部分も含みます。)
(※)就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を雇用する事業主の場合で、就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文により定められており、労働者に周知されていることを確認できる書類(例:労働者代表の署名があるもの)を提出。 - 育児休業取得者が提出した育児休業申出書の写し(育児休業の期間が変更されている場合は育児休業期間変更申出書)
- 育児休業取得者の育児休業期間の就労実績が確認できる書類の写し(育児休業前及び育児休業期間3か月分。なお、産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業前及び産後休業を含めた育児休業期間3か月分。)
例:育児休業取得者の出勤簿、タイムカード、賃金台帳など - 育児休業取得者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類の写し
例:母子健康手帳の子の出生を証明する該当部分、健康保険証(子が育児休業取得者の被扶養者である場合)など - 公表及び周知が義務づけられる前に、一般事業主行動計画が策定されている事業主については、自社のホームページの画面を印刷した書類等一般事業主行動計画の公表及び労働者への周知を行っていることを明らかにする書類
- 支給要件確認申立書
参考サイト
- 厚労省のページ 子ども・子育て 事業主への給付金のご案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
当事務所の補助金・助成金関連サービス
サービス内容
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対応エリア
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