ウクライナ支援

日本への入国方法と入国後の在留資格変更

日本への入国方法

海外の日本大使館で、「知人・親族訪問」の短期滞在ビザを申請、取得します。(外務省管轄)

入国後の在留資格変更

入国後、就労可能な「特定活動」や「留学」などへ、在留資格変更許可申請を行います。(出入国在留管理庁管轄)

政府機関

外務省

在ウクライナ日本国大使館

  • 「ウクライナから近隣諸国に退避されたウクライナ人の査証(ビザ)申請について」
    https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00178.html
  • 査証(ビザ)申請に必要な書類
    • 大使館に備え付けの査証申請書
    • 写真
    • 旅券
    • 身元保証書の写し
      • メール等で査証申請人がPDF形式のデータを受け取り、プリントしたもの
      • 日本在住の親族・知人が作成する必要があります。
      • 日本に親族・知人がいない方は、近隣諸国の日本大使館窓口にご相談ください。

文部科学省

出入国在留管理庁

在留資格関連情報

  • 「ウクライナ避難民、身元保証なしで入国容認」2022/3/18
    • 代表者が複数人の査証を申請可能にし、迅速な発給を目指す。
    • 新型コロナウイルスの水際対策で求めている陰性証明書は提出しなくても入国できるようにする。
    • ただし、入国時のPCR検査は実施する。
    • 知人や親族が日本にいない避難民には受け入れる自治体や企業などを紹介する。
  • 「身元保証なしで避難民の入国許可 政府、ウクライナで特例」2022/3/18
  • 「ウクライナ避難者受け入れ対応急ぐ」2022/3/6

在日ウクライナ大使館

https://japan.mfa.gov.ua/ja

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