戸籍・住民登録

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戸籍

戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本

改製原戸籍

明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから現在までに戸籍制度は何回かの大きな改正を行ってきました。それに伴って全面的に戸籍の書き換えが行われました。その書き換えられる前の元の戸籍を「改製原戸籍」といいます。書き換えられた新しい戸籍は、その時点では「現在戸籍」となります。

  • 平成6年改製
    平成6年に、それまで紙で管理していた戸籍をコンピュータで管理して良いことになりました。各市町村ごとで、コンピュータ化された時期は異なりますので、実際の戸籍の改製(作り直し)は、各市町村ごとで平成6年以降のバラバラの年になっています。例えば、「平成六年法務省令第五十一号附則第二条第一項による改製につき平成拾四年七月弐拾七日消除」のような記載があります。
  • 昭和32年改製
    昭和32年に、それまで家単位で編成されていた戸籍が夫婦とその子供という単位になったので、戸籍の様式も変更することになり、全面的に新様式で戸籍が書き変えられました。このときも市町村ごとの改製(作り直し)時期は、昭和32年以降のバラバラの年でした。
  • 改製時のデータの取扱い
    2回の改製時に、改製原戸籍にその時点の最終情報を載せ、改製した改製後の戸籍からは不要な情報を省きました。改製時点まで、死亡や他の戸籍に移った人には×を付けていたわけですが、改製時点で×の付いていた不要な人の情報は省かれました。その時点から再スタートになったわけです。

昭和32年ごろ以前に生まれた人の戸籍を、死亡時点から遡っていくと、この二つの改製前の改製原戸籍にぶつかることになります。

戸籍謄本の請求

  • ある人の戸籍の謄本等の交付請求をできる人は、その人の戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(両親や祖父母)若しくは直系卑属(子や孫)です。
  • 第三者が戸籍謄本を請求することができる場合とは、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合等をいいます。
  • 具体的な例としては、以下のような場合です。
    • (1)提出先は○○家庭裁判所であり、
    • (2)請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある。

戸籍謄本類の代理郵送請求

戸籍謄本を代理で請求する場合には、以下の5点又は6点を依頼者の本籍地の市区町村役場に請求します。

  • 委任状
    委任した方(取得したい方)から自分に対する委任状をもらいます。特に様式は問われません。
    戸籍謄本を請求できる委任者は本人、直系血族と配偶者のみです。
  • 請求書
    各市区町村により異なります。各市区町村役所のホームページからダウンロードできます。
    委任した方(取得したい方)の氏名、本籍と戸籍筆頭者を記入します。
  • 定額小為替
    手数料として、定額小為替を同封します。一般的には戸籍謄本が450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本が750円ですが、異なる金額の市区町村もあるようです。定額小為替は郵便局で買いますが、1枚当たり100円の手数料が必要です。相続で戸籍を遡る場合は謄本が複数になるときがありますが、事前には分かりません。定額小為替を多目に送付するか、電話で不足金額の連絡が来ますので、追加で送付するかのどちらかの対応になります。
  • 代理人確認書類
    通常は、運転免許証の写しを同封します。
  • 返信用封筒
    委任された代理人の住所、氏名を書き切手を貼付します。送られてくる戸籍謄本の重量により郵便料金が異なります。切手は多目に入れる方が無難です。多い場合は戻してもらえます。
  • 直後のつながる戸籍謄本等のコピー
    もし、相続で戸籍を遡って請求する場合は、何故必要なのか分かるように、直後のつながる戸籍謄本を同封すると間違いがありません。

行政書士が相続等の理由により、戸籍謄本を請求する場合には、「職務上請求書」という特別に認められた請求用紙があります。
その場合は、「職務上請求書」が上記の委任状と請求書に該当することになります。代理人確認書類は行政書士票になります。定額小為替と返信用封筒は上記と同様です。

当事務所では、相続手続きなどのときに必要となる戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本など戸籍謄本類を、ご依頼に基づき、代理で取得、収集しております。

身分証明書

一般的に、身分証明書というと運転免許証等を指しますが、官公庁への許認可の申請等で必要とされている身分証明書は、本籍のある市区町村で発行されるものです。本籍地が登録されています、という証明になります。

外国人の場合は、戸籍制度の対象者になっていません。よって、身分証明書も取得できません。許認可等で身分証明書が必要な場合は、住民票と誓約書で代替することが多いです。

身分証明書の代理郵送請求

委任された代理人が、委任した方の本籍地の市区町村役所に以下の5点を送付することにより請求することができます。

  • 委任状
    委任した方(取得したい方)から自分に対する委任状をもらいます。特に様式は問われません。
  • 請求書
    各市区町村により異なります。各市区町村役所のホームページからダウンロードできます。
    委任した方(取得したい方)の氏名、本籍と戸籍筆頭者を記入します。
  • 手数料として、定額小為替を同封します。一般的には300円ですが、異なる金額の市区町村もあるようです。定額小為替は郵便局で買いますが、1枚当たり100円の手数料が必要です。
  • 代理人確認書類
    通常は、運転免許証の写しを使用します。
  • 返信用封筒
    委任された代理人の住所、氏名を書き、82円切手を貼付します。

 「登記されていないことの証明書」の代理郵送請求

委任された代理人が、以下4点を東京法務局に郵送することにより取得することができます。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課
  • 委任状
    取得する人から自分に対する委任状をもらいます。特に様式は問われません。
  • 申請書
    • 法務局のサイトから申請書ファイルをダウンロードします。
    • 必要情報を入力又は記入します。
    • 下半分に証明を受ける人の氏名、生年月日、住所又は本籍を入力又は記入します。その部分がそのまま証明書になりますので、できれば手書きではない方が良いです。
    • 申請書に1通当たり300円の収入印紙を貼ります。
  • 代理人確認書類
    通常は、運転免許証の写しを使用します。
  • 返信用封筒
    委任された代理人の住所、氏名を書き、82円切手を貼付します。

>法務省 登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用)

外国人との婚姻

外国籍の方と日本人が婚姻する場合は、2通りの方法があります。

  • 日本で婚姻届を提出し、受理された後、それを添付して、外国でも婚姻届を提出します。
  • 外国で婚姻届を提出し、受理された後、それを添付して、日本でも婚姻届を提出します。

後者で、外国の方式で婚姻が既に成立して、日本でも婚姻届を提出する場合は、その「婚姻証書」と日本語訳文(翻訳者の署名があるもの)が必要です。
外国人の方は、国籍証明書(パスポートでも可)も必要で、やはり日本語訳文と翻訳者署名が必要です。

  • 婚姻届
    外国人の氏名はカタカナで記載します。
    婚姻すると、親の戸籍から離れて新しい戸籍を作ることになりますので、新しい本籍地を記載します。本籍は地番さえ存在していれば、どこでも構いません。記載違いがあり得ますので、2人で役所に行く方が安全です。
  • 出生届
    婚姻届を提出する前に子どもが生まれる場合は、出生届を先に提出することになります。出生届を提出すると、やはり新しい戸籍を作ることになります。「その他」の欄に、「母につき、__都__市__番地に新戸籍を編成し、子が入籍する。」のように記載します。親の本籍と同じにしても構いません。出生届けは、生まれてから14日以内に提出します。
  • 認知届
    認知届には、胎児認知と出生後認知の2種類あります。
    出生後認知をする場合は、出生届と認知届を一緒に提出するのが良いでしょう。

住民登録、住民票

住民票と戸籍の附票

住民票が個人または世帯の住所を基準に編成されるのに対し、戸籍の附票は「ある戸籍に入っている者の」住所履歴を表す書類のため、戸籍を基準に編成されます。このため、住民票は住所を置く市区町村が管理を行うのに対し、戸籍の附票は本籍地の市区町村が管理を行います。

戸籍の附票は住民票と同様に住所履歴を表しますが、本籍地が管理する記録であるため、市区町村をまたぐ住所移動を繰り返した場合でも、戸籍の移動が行われていない場合、ひとつの戸籍の附票の中に全ての住所履歴が記録されることになります。逆に住所を移動していない場合でも、結婚・離婚・養子縁組・養子離縁・他市区町村への転籍などにより戸籍の移動が行われた場合、ひとつの戸籍の附票では住所履歴の確認ができなくなります。これは戸籍の附票が「該当戸籍に入っていた当時の」住所履歴を記録したものだからです。

  • 住民票
    同一市区町村内での異動履歴、またはその市区町村に入る直前の住所からの異動履歴に関しては、現在居住している市区町村で発行する住民票の写しで証明できます。しかし、市区町村をまたいだ住所異動を繰り返した場合、異動した全ての市区町村の住民票の写しが必要になります。また、住民票の最低保存義務は住所の異動後5年間であり、異動から時間が経っている場合、記録そのものが残っていない場合があります。
  • 戸籍の附票
    戸籍の異動を行っていない場合、何度住所の異動をしたとしても1箇所への請求で過去を含めた住所の証明ができます。戸籍の附票の保存期間は、戸籍を異動してから5年間、あるいは戸籍が改製されてから5年間です。しかし、本籍の異動を行っていない場合、履歴の廃棄が行われる可能性は少ないです。戸籍の附票の請求先は本籍地の市区町村のため、居住地とは違う市区町村に請求しなければならない場合があります。その意味では、住所証明をするには、住民票の写しより戸籍の附票の方が面倒だと言えます。

住民票の消除、削除

以前住んでいた人が転出届を提出していない、あるいは、他の人が自分の住所に転入届を提出したなど、何らかの理由で他人が自分と同一の住所に居住していることになっている場合があります。その人宛ての郵便物が配達されるなどして、迷惑を受ける場合があります。そのようなときは、役所に住民票の消除をしてもらいます。

同一住所宛の、その他人の郵便物を役所に持参し、申立書に記入してその人の住民票の消除を申請します。郵便物は、市役所からの税金関係のものが一番良いでしょう。その後、役所から電話で簡単な確認があった後、役所の職員が自宅を訪問して実態確認をします。場合によっては、電話で確認した後、すぐに郵送で確認書を送ってくる場合もあります。その場合は、その住民調査書類に記入して役所に返送します。

形式的な手続きとして、市区町村の役所、役場の掲示板に告示文書が掲示された後、その人の住民票が消除されます。

住民登録の復活、回復

  • 転出届は提出したが転入届は提出しなかった、長い間住んでいないことにより職権で消除されてしまった等で、住民登録がなくなっている人がいます。
  • 住民登録がされていなくても生きていけないことはありませんが、生活の様々な場面で住民票が必要になることも確かです。
  • 必要になった時点で、住民登録の復活をさせる必要があります。
  • 最後の住民登録地が明確であれば、その市区町村から証明をもらいます。
  • 5年経過等により最後の住所地から証明書が発行されないケースでは、本籍地から戸籍謄本と戸籍の附票を取得します。
  • 証明書や戸籍謄本を取得するには、身分証明書の提示を求められますが、住民票がない以上、身分証明書もないことが多いです。
  • その場合は、公共料金の領収書など生活実態を証明するものを提出して本人であることを証明します。

一般的に、本籍地と本人証明ができれば、現在住んでいる市区町村に対して住民登録の届け出ができるようになります。

外国人の住民票

許可、免許等の申請で住民票が必要になることが多いです。特に外国人は戸籍制度の対象になっていませんので、戸籍謄本を取得できません。その場合は、住民票と誓約書で対応することが多いです。

外国人が住民票を取得する場合は注意が必要です。通称名、特別永住者/在留資格、特別永住者証明書番号/在留カード番号など、関連情報は全て記載してもらう方が無難です。自治体によっては、意図的に省略するところがありますので、細心の注意が必要です。情報の記載漏れがあると、許可、免許等の申請で受け付けてもらえません。

転出届

転出する役所に、転出届又は住民異動届(転出に○を付ける。)を提出します。受領した押印済の転出届を転入する役所に提出します。住民異動届は本来窓口提出用のものですが、郵送でも受け付けてくれる役所が多いです。
転出届を郵送する場合は、以下のものを送ります。

  • 転出届(又は住民異動届)
  • 切手を貼付した返信用封筒
  • 本人確認書類2点

郵送の場合、代理申請は認められず、返信の宛先は移転した住所宛に限定されます。

住民票の翻訳

留学等、海外に書類を提出する場合、住民票の翻訳を求められることがあります。翻訳だけであれば自ら翻訳すれば済みますが、認証を求められるケースもあります。
当事務所では、住民票を翻訳し、更に英文で行政書士の認証文を作成します。

印鑑(実印)登録の代理申請、取得

病気や多忙により、日中市役所に行けない方に代わって、印鑑(実印)登録の代理を行います。
町田市の手順は以下のとおりです。

  • ご来所いただき、申請に係る「代理人選任届」の全てを自筆で記入していただきます。
    登録する印鑑をお預かりします。
  • 私が市役所に行き、代理で印鑑登録の申請をします。
  • 市役所から、数日後、登録者本人の住民登録地に「照会書」、「回答書」及び(受取に係る)「代理人選任届」(A4で1枚にまとまっています。)が転送不要の普通郵便で郵送されます。
  • 「回答書」及び(受取に係る)「代理人選任届」に自筆で記入していただきます。
  • 上記2点をご持参いただくか、郵送していただきます。
  • 私が市役所に行き、代理で印鑑登録の手続きを終了させます。
  • 必要であれば、その場で、印鑑登録証明書を取得します。
  • 印鑑カードと印鑑登録証明書を手渡し、又は郵送します。
  • 1週間程度で終了します。

当事務所は、土日祭日、夜間も対応します。
当事務所に来られない方はご相談ください。

DVなどから逃れるため、住民票を取得されないようにする支援措置

DVなどから逃れるため、住居を変更することが良くあります。しかし、新しい住所を知られてしまっては元も子もありません。そのためには自治体に特別な依頼をすることが必要です。

手続き

  • 警察署又は女性相談センター等に、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の作成を依頼します。
  • そのコピーを添付し、転出元の自治体に転出届を請求します。
  • 転出元の自治体から取得した転出届を「住民基本台帳事務における支援措置申出書」と一緒に転入先の自治体に提出します。

得られる効果

転出元の自治体、転入先の自治体の両方の自治体において、「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」といった現住所が記載された証明書の交付が制限され、加害者等からの請求はできなくなります。

注意事項

  • 制限を継続する場合は、1年毎に更新することが必要です。期限前に確認が役所から来ます。
  • 戸籍謄本/抄本は交付制限の対象外となります。ただし、戸籍謄本/抄本には、本籍は記載されますが、現住所は記載されませんので心配はありません。
  • この申出書の制度は、住民票、戸籍の附票に関する請求があった場合、申出者以外からの請求の全てを拒否する制度ではありません。裁判関係による請求や弁護士等からの正当な理由による請求など特別なケースに関しては、例外的に制限が行われません。
  • 支援措置を実施すると本人確認が極めて厳格になるため、住民票・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書を取得する場合には本人が役所に直接出向く必要が出てきます。

離婚後

  • 離婚後などに、本籍を、知られたくない現住所と同一地番に移すと、加害者から現住所を推測されてしまうので注意が必要です。
  • 離婚届などの戸籍の届書の記載事項証明書等の請求が加害者等からあった場合に、あらかじめ申入書を提出することにより届書に記載してある住所や電話番号などを知られないようにすることができます。

その他

この支援措置は、一般的には妻が夫の暴力から逃れるときに利用されますが、それに限らず、例えば親子間、兄弟間の暴力から逃れる場合にも適用することが可能です。

定額小為替

有効期間は6ヶ月で、発行手数料が1枚当たり100円必要です。券種は、

50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円

の12種類ですので、丁度良い金額がない場合は、手数料がかさみますが組み合わせて購入することになります。

使用せずに6か月経過すると、使用できなくなります。その場合は、現金化するか再発行してもらいます。現金化すると額面しか戻らないので、手数料分損することになります。再発行はその場ではできず、裏面に住所、氏名を書き、捺印して提出しますと、郵送料不要で、後日送ってもらえます。発行日から5年を過ぎると現金化も再発行もできなくなります。

受け取った人が換金せず、発効日から6か月経過したときでも問題なく現金化してもらえます。

町田・高橋行政書士事務所のサポート

サポート内容

相続時など、戸籍の収集が必要なことがあります。本籍が遠方にあったり、出生まで遡った戸籍の収集などは結構面倒なものです。行政書士は、職務を遂行するために必要な戸籍謄本等を請求できる「職務上請求書」を使用して戸籍謄本等を取得することができます。当行政書士事務所では、戸籍謄本類の取得だけでも対応しております。その範囲外の書類であっても、委任状をいただくことにより、印鑑登録証明書(取得には印鑑カードが必要)以外のほとんどすべての書類を代理取得することができます。

正当な権限のある方からのご依頼であれば全国対応も可能です。

費用

当事務所の報酬、手数料には、別途消費税が必要です。

  • 養子縁組
    養子縁組に係る当行政書士事務所のサポート基本報酬は、3万円からです。
    養子が未成年等で家裁の許可が必要なときは、5万円からです。
  • 戸籍等、官公署の書類取得に係る費用は、原則的に以下のとおりです。
    • 当事務所の報酬
      戸籍謄本:1通当たり3,000円(消費税別)
      除籍謄本:1通当たり4,500円(消費税別)
      改製原戸籍謄本:1通当たり4,500円(消費税別)
    • 官公署の発行手数料
      実費
    • 郵送料
      実費
  • 住民登録の復活
    2万円~
  • 住民登録の消除
    2万円~
  • 住民票の翻訳、行政書士認証
    5千円~
  • 印鑑(実印)登録
    15,000円~

期間

費用同様、ご依頼内容により異なります。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容、状況によっては全国対応、海外対応もします。

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