日経新聞の夕刊に、公正証書遺言が以下のように急増しているという記事がありました。
1971年 約15,000件
1980年 約30,000件
1990年 約42,000件
2000年 約61,200件
2012年 約88,100件
民法によるお仕着せの相続財産の分割でなく、自分の意思による分割をしたいということでしょう。公正証書遺言の他に、自筆証書遺言もありますので、実数はこれよりはるかに多くなるはずです。
新聞では、例えばということで、以下の3例を挙げています。
- 夫婦2人で子どもはいない。疎遠な兄弟に財産を渡すのには抵抗があり、すべて長年連れ添った妻に残したい。
- 共働きの事実婚の夫婦がパートナに財産を残したい。
- 妻や子供のいない高齢者が、疎遠な親族に財産を渡すよりは親切にしてくれた高齢者支援団体に寄付したい。
もちろん、他にも多くのケースがあると思いますが、正しく遺言を遺すには民法の知識が欠かせません。公正証書遺言を作成するには、直接公証役場に出向く方法でも可能です。しかし、じっくりと相談して分割方法を決めたい場合は、弁護士、司法書士、行政書士といった法律系の専門家と相談する方が良いと言えます。
公証役場に払う費用は、相続財産が500万円超、1,000万円以下であれば17,000円です。専門家経由で行う場合は、それに3~5万円程度プラスになります。
(2013年9月30日 日経新聞より)