民法(相続関係)改正法の施行期日は以下のとおりです。
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日
2019年7月 1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日
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民法(相続関係)改正法の施行期日は以下のとおりです。
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日
2019年7月 1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日
法務省は5月から新たに「法定相続情報証明制度」という仕組みを導入する予定です。
相続時に行う不動産の所有権変更登記、銀行、証券会社などにおける解約などをするとき、遺言がない場合には、基本的に被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集め、それぞれの機関に原本を提出する必要があります。これが結構大変です。
今後は、出生から死亡までの戸籍と相続関係説明図を法務局に提出すれば、新しい証明書を受け取ることができるようになります。
その後の銀行、証券などでの手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍の代わりに、新しい証明書を提出すれば、相続手続きをしてもらえることになります。
この新しい「法定相続情報証明制度」のメリットは以下のとおりです。
この新しい「法定相続情報証明制度」の留意点は以下のとおりです。
この新制度で最も大きな恩恵を受けるのは、おそらく、銀行、証券など金融機関の相続センターの担当者だと思います。
民法の一部である相続法の改正作業が進んでいる。
高齢化や相続対象となる財産の蓄積が進んでいるにもかかわらず、相続法は1980年以来大きく改正していない。遺産分割を巡る争いが増えるなど相続を取り巻く環境は深刻化している。相続にまつわる不満や調停、審判などの紛争になる事案を元にして検討しており、紛争の解決・予防を狙っている。ただ遺産分割の仕方がより複雑になる可能性があり、相続紛争に拍車をかける恐れもある。
具体案は夏くらいまでにはまとめ、一般からの意見を求めるパブリックコメントの手続きにかけることになる。政府案は早ければ来年初めまでに作成、来年の国会に提案することになる見通し。
可決しても施行は先で、早くて数年後
日経新聞2016年2月2日より
「もめる相続、負担は妻に」というタイトルの記事が10月30日の日経新聞に掲載されていました。
■相続の問題は妻の問題
夫の方が年齢が上の場合が多いこと、及び男性より女性の方が平均寿命が長いことを考えますと、当然ながら、夫が妻よりも先に亡くなるケースが多いと言えます。
平均余命でみると、女性の2人に1人が90歳近くまで、4人に1人が95歳まで生きるとのことです。
更に、妻が先に亡くなると夫はその後1.5年で亡くなるが、夫が先に亡くなると妻はその後15年生きるというデータもあります。
妻は夫の遺産相続を真剣に考える必要があります。
■相続でもめるケースが3つ挙げられています。
○1.子がいない夫婦の場合
子がいない夫婦の場合、妻が全てを相続できるかというとそうでもありません。子がいなくて妻が相続する場合、法定では以下のようになっています。
夫の兄弟が亡くなってその子がいる場合は、代襲相続となり、甥や姪が相続します。
妻にすべてを相続させたい場合は、遺言を遺す必要があります。その場合、夫の兄弟には遺留分はありませんが、夫の親には法定相続分の1/2の遺留分がありますので注意が必要です。
○2.夫の親の介護をした場合
夫の親の介護をいくらしても、嫁には法定相続分がありません。夫の兄弟が物わかりが良く、遺産分割協議でその介護の寄与分を認めてくれれば良いですが、そのようなケースは多くはなく、泣き寝入りになってしまいます。仮に兄弟間であれば介護の寄与分は法律的には認められますが、それでも実際の裁判になると評価の度合いは少なく、限りなく法定相続に近い分け方になります。
ここでも、遺言を遺すことにより、介護の労をねぎらって嫁に財産を遺贈することができます。
○3.財産が家しかない場合
財産が家しかない場合で、妻が全てを相続できないときは非常に困ります。以下の方法になります。
しかし、土地が大きくないと分筆できませんし、家を売却したらすぐに住む家に困ってしまいます。現金で渡すにしても現金がなければ借金をするしかありません。
相続する財産が家しかない場合は、分割が非常に難しいので、特に遺言を遺す必要があります。
■遺言の数
2012年の遺言の数は、
公正証書遺言は約88,000件
自筆証書遺言の検認は約16,000件
で、共に、10年前と比べて約1.4倍。
日本の年間死亡者数は120万人なので、合計しても1%以下。
死亡者の伸びに比べて、遺言書の伸びは緩やか。
■婚外子問題
9月4日の最高裁判決により、婚外子の法定相続分が嫡出子の2分の1という民法の規定が覆されました。これにより、夫に婚外子がいる場合、その子の法定相続分は、法律婚の夫婦間の子と同じとなりました。婚外子側には朗報ですが、妻、嫡出子側には不利になります。相続に関わる夫の意思を、遺言にして遺す重要性が今まで以上に高まったと言えます。
2013年10月30日 日経新聞より
本日の日経新聞に遺言信託の記事が掲載されています。
遺言信託は、遺言書の作成から、遺産の名義変更まで信託銀行が請け負う方法です。
遺言信託は、進め方、費用などを考えると相当な資産家向けと言えます。遺産総額が数億円以上であれば良いかもしれませんが、一般の人には敷居が高いと言えます。行政書士であれば、同等のことを行っても数分の1の金額で済みます。
相続に関する家庭裁判所への相談件数は、増加しており、2012年度に17万件を超えました。
今後も増税、老齢年金額の低下、相続人層の資産減少、権利意識の向上などにより、相続に関する争いはますます増えていくと思われます。
2013年10月14日 日経新聞より
相続税の課税強化が予定されています。それを見据え、税務署は既に相続財産の調査を強化し始めています。
税務署が重点チェックする項目
相続税の税務調査に対応する方法
2012年12月15日 日経新聞より
・家族、相続人の仲が悪い
・現在の家族のほか、先妻との間の子供もいる
・家族に内緒で認知した子がいる
・相続人の数が多い
・自宅以外、あまり財産がない
以上の場合で、遺言がないと相続人全員で話し合って決めることになりますが、紛争に発展する危険度が高いです。
そのためには遺言で遺産の分け方を指定しておけば、相続人同士が話し合う必要がなく、争いを回避することが出来ます。
2011年6月 7日
父親がまず亡くなり、それから数十年して母親が亡くなり、兄弟で相続する事案です。本来は父親が亡くなった際に相続しなければならなかったのですが、怠っていました。数次相続になり、結構面倒になりそうです。
相続手続きは次世代につけを回さず早めに行うべきです。後回しにしても何の得もありません。複雑さが増すだけです。更に言えば、相続が簡単になるように有効な遺言を遺すべきです。もっと言えば、生前に自分の財産の始末をしてしまえば相続さえもなくなります。死後の相続は争いの元です。本来は生前に片を付けておくべきものなのでしょう。
2011年5月29日