「 日本人の配偶者等 」ビザの全国オンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
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目次
「日本人の配偶者等」とは
- 「日本人の配偶者等」とは、身分又は地位に基づく在留資格で、細分すると以下の3タイプに分かれます。
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
- 在留期間は5年、3年、1年又は6月
- 就労制限はなし
- 身分や地位に基づく在留資格なので、在留活動の範囲に制限はありません。
パート・アルバイト、また専門学校や大学へ就学することもできます。 - この在留資格は、その身分を根拠とするものなので「上陸許可基準」はありません。
法的及び実体的な婚姻関係の真実性、親子関係の真実性が問われます。 - 日本人の扶養を受けることは要件とされていません。
独立して生計を営むことができる子でも構いません。
日本人に扶養能力が無く、外国人配偶者に扶養能力があり婚姻生活の維持に問題なければ認められます。
日本人の配偶者
- 国際結婚により日本人と外国人が婚姻すると、外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することができます。
- 日本人の配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められているとともに、我が国においても配偶者として扱われるような者であることが必要です。
- 日本人と婚姻したからといって「日本人の配偶者等」の在留資格に必ずしも変更する必要はありません。婚姻前の就労資格等のままでも構いません。
- 入籍し法律上の婚姻関係があるだけではなく、同居・相互扶助の関係にある夫婦共同生活をしているという婚姻の実態が必要です。
- 正当な理由(DV等)がないのに別居したり、家庭を省みないような活動をすれば、在留資格該当性がないと判断されます。 在留期間更新において不許可となることがあります。
別居に至った経緯や生活費の負担状態、婚姻関係の修復の可能性などを総合的に判断されます。 - 離婚や死別により日本人の配偶者でなくなって6月以上経過すると在留資格取消の対象となり得ます。
>出入国在留管理庁 在留資格「日本人の配偶者等」 日本人の配偶者の場合
日本人の配偶者を呼び寄せる方法
婚姻前に入国し、日本で婚姻
- 婚姻前に、外国人は「短期滞在」の資格で入国します。
- 日本で日本人と婚姻後、外国人配偶者が、以下のいずれかの申請をします。
- 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請
- 「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請
- 「短期滞在」の期間は短いので、いずれも事前に書類を準備しておき、入国後速やかに申請する必要があります。
- しかし、この方法は、以下の理由で推奨できません。
- 日本人の配偶者の申請書類準備には手間、日数がかかり、短期滞在中に間に合わない可能性があります。
- 短期滞在中に仮に申請できたとしても、在留期限までに審査結果が出ない可能性があります。
- 婚姻せずに入国し、すぐに申請なので、偽装結婚を疑われる可能性があります。
- この方法での申請は例外的なので、入管側の審査方針は安定していませんし、変更される可能性があります。
海外で婚姻し、婚姻後に入国
認定証明書経由で入国
日本人が先に帰国し、外国人配偶者を呼び寄せる
- 海外で婚姻します。
- 日本人だけが先に帰国します。
- 帰国した日本人が、在留資格認定証明書の交付申請をします。
- そして、交付された認定証明書を海外にいる外国人配偶者に郵送し、在外日本大使館で査証を発給してもらって入国します。
- 外国人配偶者が、後から一人で入国することになります。
日本人の親(親族)が、子の外国人配偶者を呼び寄せる
- 海外で婚姻します。
- 日本人の親が、申請人に代わって、在留資格認定証明書の交付申請をします。
- そして、交付された認定証明書を海外にいる外国人配偶者に郵送し、在外日本大使館で査証を発給してもらって入国します。
- この場合は、二人で一緒に入国できます。
短期滞在で入国
- 海外で婚姻します。
- 外国人配偶者は、「短期滞在」の資格で、二人一緒に入国します。
- 外国人配偶者が、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更します。
- 何故、認定証明書経由で入国しなかったかを問われますので、やや難易度が高いです。
在留資格認定証明書交付申請
日本人の配偶者として認定証明書を取得して入国する場合です。
申請代理人
- 本邦に居住する本人の親族
- 一般的には、外国人(申請人)本人の日本人配偶者
- 外国人(申請人)本人の日本人配偶者が本人と一緒に海外にいる場合は、日本人配偶者の例えば親
在留資格変更許可申請
日本人の配偶者の在留資格変更許可申請では、以下のような書類を提出します。
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付
16歳未満の方は,写真の提出は不要 - 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要
発行日から3か月以内のもの - 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合は,婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可 - 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1月1日現在居住の市区町村の区役所・市役所・役場で発行
配偶者(日本人)が申請人の扶養を受けている場合等で,提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
日本に居住する配偶者(日本人)による - 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 質問書 1通
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
- パスポート 提示
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
>出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)
>出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書(日本人の配偶者等) (Excel)
在留期間更新許可申請
日本人の夫が失業している場合、生活が維持できていることと、求職していることを証明するため、以下のような書類を提出します。
- アルバイト等の収入証明書
- 雇用保険の支給証明書
- ハローワーク登録証など給食の事実を証明する書類
- 預貯金通帳の写し
- 親族等からの援助証明書
- 持ち家の場合、不動産登記事項証明書
>出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)」
>出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請書(日本人の配偶者等) (Excel)
婚姻届を提出する国
- 日本での婚姻届は必須です。
- 外国人配偶者の自国における婚姻届は、原則的には必要ですが、国、状況によっては、必須ではありません。
外国人配偶者の国別の情報
英国
イギリス人との国際結婚は、日本で婚姻届を出す場合はイギリス側に報告的届出をする必要がなく、日本の市役所(区役所)で婚姻届が受理された時点で国際結婚が成立します。イギリス本国に報告の必要はありません。
中国
中国人との婚姻で、以下の要件が揃えば、中国の結婚証明書は省略可能となる特例措置があります。
- 日本に申請人本人が在留している変更許可申請
- 既に日本の戸籍に配偶者として記載されている
- 新型コロナウイルスの影響により中国の結婚証明書の入手が著しく困難
- 理由書にその旨記載する
偽装結婚を疑われる場合
日本に在留したいために、婚姻を偽装して申請するケースが少なからずあります。また、そのようなことをあっせんする人、機関もあり、婚姻に関しては、入管が最も注意して審査する一つになります。
婚姻が真実のものであったとしても次のような場合は、偽装結婚を疑われます。
- 夫婦の年齢差が大きい
- 出会いのきっかけが結婚紹介所等による場合
- 出会いから結婚までが短期間の場合
- どちらか又は両者に外国人との離婚歴がある場合
- 外国人配偶者が「興行」の在留資格や風俗関係の職業の場合
- 同居する住居が夫婦共同生活をするには狭い場合
- 婚姻が成立していながら、外国人配偶者が本国に居て、長い期間離れて暮らしていた
このような場合には、出会いから結婚に至るまでの詳細な交際経緯や結婚生活に関して住居や職業、預貯金などの経済的基盤、将来の生活設計や家族計画などを丁寧に書面に表現し、婚姻の信憑性・継続性・安定性を強く立証するようにしなければなりません。
日本人の配偶者と離婚又は死別したとき
離婚又は死別をした日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方入国管理局に届け出る必要があります。以下のように規定されています。
「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,配偶者と離婚又は死別した場合に地方入国管理局に届け出る必要があります。
日本人の配偶者等の在留資格を有する人が日本人配偶者と離婚した旨法務大臣に届け出た場合,当該届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないわけではありませんが,正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると,在留資格取消しの対象となり得ます。届出が必要なことを知らずに1年以上経過し、実際に取り消された例があります。つまり、「知らなかった。」という理由では、取り消しを免れることはできません。
在留資格変更許可には、以下のような可能性があります。
しかし、定住者以外は、あまり簡単ではないかもしれません。
在留資格「定住者」(離婚定住)に変更
以下のいずれかです。
- 3年以上の婚姻実態があり、生活できる経済基盤があれば、定住者に変更できる可能性が高いです。
- 1年以上の婚姻実態があり、日本人の実子を養育するとき、生活できる経済基盤があれば、定住者に変更できる可能性が高いです。
逆に言うと、日本人の実子を扶養せず、かつ婚姻期間が3年未満のときは「定住者」の可能性はほぼありません。
その他の在留資格に変更
- 「技術・人文知識・国際業務」
学歴(大卒もしくは専門士)または実務経験が必要です。
学校での専攻内容と就労業務内容に関連性があり、かつ日本人と同等の報酬・労働環境が確保されることが必要です。 - 「経営・管理」
500万円以上の資金が必要です。
会社を経営するわけなので、許可を受けるのも、会社を維持するのも簡単ではありません。 - 「日本人/永住者の配偶者等」
新たな結婚相手を探すわけなので、簡単ではないと思います。 - 「家族滞在」
就労資格を有する外国人と結婚すれば、「家族滞在」の可能性があります。
女性の方が可能性が高いかもしれません。 - 「留学」
学費の面、年齢の面があるので、それほど現実的ではないかもしれません。
>「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更が認められた事例/認められなかった事例
「日本人の配偶者等」の在留資格取消
「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格について、配偶者として在留することを許可された者は、離婚、死別したときは、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出が義務づけられています。
さらに、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する配偶者が、正当な理由がないのに配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していると、在留資格取消事由に該当します。
また、婚姻関係が破綻し、回復する見込みがなく、既に婚姻関係が実態を失って形骸化しているような場合も「日本人の配偶者等」に該当しないことになります。
日本人の実子・特別養子
在留資格認定証明書交付申請
日本人の実子、特別養子が、認定証明書を取得して入国する場合の申請です。
>出入国在留管理庁 在留資格「日本人の配偶者等」 日本人の実子・特別養子の場合
「日本人の配偶者等」ビザのサポート内容、費用等
サポート内容
当事務所は、「申請取次行政書士」事務所ですので、申請人に代わって入国管理局で手続きをすることができます。申請人は入管に行く必要がありません。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい。
- 在留カードの受取を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請書作成を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- コンサルティングのみを依頼したい。
費用
当事務所の委任報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請
- 基本報酬 14万円~
- 入管手数料 なし
- 「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請
- 基本報酬 12万円~
- 入管手数料 4千円
- 「日本人の配偶者等」在留資格更新許可申請
- 基本報酬 8万円~
- 入管手数料 4千円
契約条件
お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
- 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
- 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってきますが、一応、以下が、入管の設定している標準処理期間です。
- 在留資格認定証明書交付
1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可
2週間~1ヶ月 - 在留期間更新許可
2週間~1ヶ月 - 在留資格取得許可
2週間~1ヶ月
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
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- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
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