車庫証明・名義変更

車庫証明 、 名義変更 、出張封印等、車関係全般の手続きに全国対応します。
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車庫証明(保管場所証明書)の取得

自動車は、事業用と自家用に分かれます。
自家用自動車は、狭義の自動車(登録自動車)と軽自動車(660CC 以下)に分かれます。

自家用(登録)自動車は、保管場所証明書を取得、添付して、東京運輸支局で検査・登録を受け、自動車検査証・ナンバーを交付してもらいます。

一方、軽自動車(660CC 以下)は、軽自動車検査協会で検査を受け、自動車検査証・ナンバーを交付してもらった後、保管場所届出を行います。

以下は、自家用(登録)自動車の車庫証明(保管場所証明書)の取得に関してです。

必要書類

  • 自動車保管場所証明申請書(署名又は押印)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の使用権原を疎明する書類
    自認書または保管場所使用承諾書(押印)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの
    電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるもの

警視庁保管場所証明申請手続き

駐車場の要件

  • 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
  • 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
  • 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
  • 保管場所として使用できる権原を有していること。

保管場所の使用権原を疎明する書類

  • 申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
  • 他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合・・・
    駐車場の賃貸借契約書の写し
    賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
    都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
    保管場所使用承諾書

申請

保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。
受付時間は午前8時30分~5時15分です
申請書は交通課の「車庫証明窓口」に提出します。
申請手数料は、2,100円です。
交付までは、申請から3~7日間を要します。

受取

窓口に「納入通知書兼領収書」を提示します。
標章交付手数料は、500円です。
次の書類と標章が交付されます。

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
    自動車の登録のため運輸支局へ提出します。
  • 保管場所標章番号通知書
    保管します。
  • 保管場所標章
    車の後部ガラス等に貼ります。

車の名義変更

車を個人間で売買した時は、名義変更等の手続きを自ら行う必要があります。法人であっても商売として売買するのでなければ同様の考え方になります。

具体的な手続き

  • 自動車の名義変更
  • ナンバー変更
    自動車の持込又は封印代行
  • 自動車税・自動車取得税の申告・納付
  • 自賠責保険の名義変更
  • 車庫証明の取得
    事前に行っておく必要があります。

必要書類

上記の手続きを行うには以下のような書類が必要です。
車庫証明に関しては、別の項目で説明しています。

  • 車検証原本
  • 譲渡証明書
    旧所有者が実印押印
  • 旧所有者の印鑑証明
    交付から3か月以内
  • 新所有者の印鑑証明
    交付から3か月以内
  • 自賠責保険証明書の原本
  • 車庫証明 取得から1か月以内
    車庫証明は別項目を参照してください。
  • 委任状(必要に応じて)
    旧所有者及び新所有者が実印押印

運輸支局における移転登録

車庫証明と必要書類を用意して運輸支局で移転登録をします。ナンバーの変更を伴う場合は、原則的に、運輸支局に自動車を持ち込む必要があります。

異なる運輸支局からの移転登録の場合は、ナンバープレートを返却します。申請の内容と書類に不備がなければ新しい自動車検査証が発行されます。同時に県税窓口(運輸支局の敷地内にあります)へ行き、税金の申告をします。異なる運輸支局からの移転登録の場合は、新しいナンバープレートが交付されます。

以下、運輸支局に自動車を持ち込むときの手続きです。

  • 運輸支局で用紙の購入・作成をします。
    手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書
  • 登録手数料の支払い(印紙の購入)
    印紙を手数料納付書に貼り付けます。
  • ナンバーの返却(ナンバーの変更を伴う場合)
    ナンバープレートを外し、運輸支局場内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納します。
  • 運輸支局窓口に書類の提出
    書類一式を運輸支局窓口に提出し、待ちます。
  • 車検証の交付
    窓口で名前を呼ばれ、新しい車検証の交付を受けます。
  • 税金の申告
    運輸支局場内の自動車税事務所等の税申告窓口に、作成を行った自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出し自動車取得税を納税します。
  • 新しいナンバーの交付(ナンバーの変更を伴う場合)
    運輸支局場内のナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入します。
  • ナンバーの封印(ナンバーの変更を伴う場合)
    車検証と自動車が同一のものと確認してもらい、リアナンバーに封印をしてもらいます。

自動車取得税

自動車取得税は、実際に売買した金額ではなく、税務署が設定したその車の現在価値である「取得価格」に対して課税されます。「取得価格」が50万円以下の場合は、課税されません。

自動車取得税の計算方法は以下のとおりです。

  • 課税標準基準額×残価率=取得価格(1,000円未満切り捨て)
  • 取得価格×3%(軽自動車の場合は2%)=自動車取得税額
  • 課税標準基準額:車検証に記載されている車体番号や型式など等から車の種類やグレード等を判断して、その自動車の新車価格から見込まれる値引き額を引いた金額。新車価格の90%程度。
  • 残価率:自動車の初年度登録からの経過年数により算出される掛け率。新車購入時が100%
    電気自動車やハイブリッドカーなどの低公害車に認められる自動車に対しては、エコカー減税や中古車特例などの特例措置があります。

相続による自動車の取得や、ローンの完済による名義変更(所有権留保の解除)については課税されなかったり、障害者の方が利用する自動車や障害者の方と生計をともにする方が利用する自動車については、一定の要件に該当すれば減免されます。

自動車取得税は、車を登録するときに、運輸支局内にある税事務所で納めます。
個人間売買の場合は、自ら登録手続きの流れの中で納めます。税額に相当する収入証紙か、現金で支払います。「自動車税・自動車取得税申告書」に必要事項を記入し、支払います。

自動車税

自動車税は、自動車の所有に対して課税される都道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税されます。対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。

自動車税の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。自動車税は、4月1日現在の自動車検査証(車検証)に記載された所有者に1年分が課税されます。このため、年度の途中で移転登録(名義変更)した場合でも、前の所有者に1年分が課税され、新たな所有者には翌年度から課税されます。

年度の途中で引越しや車の売買などによって、自動車が「他都道府県ナンバー」に変わっても、当該年度の末日に変更があったものとみなし、月割計算による自動車税の還付や新たな課税は行われません。

自動車税は、4月1日時点の所有者に課税されますが、前所有者と新所有者が期間対応により負担すべきものです。後でもめないよう、考え方を以下のように明確に合意しておくことが必要です。

  • 前所有者が、新所有者が負担すべき自動車税を実質的な値引きとして負担する。
  • 新所有者が負担すべき自動車税を含めて売買価格を設定する。
  • 売買価格に、別途、新所有者が負担すべき自動車税をアドオンする。

自賠責保険の名義変更

自賠責保険には被害者救済という基本目的がありますので、自賠責保険の名義人以外の運転者が事故をおこしても、保険の期限が切れていない限り、保険金は支払われるようになっています。しかし、もしもの時は面倒になりますので、名義は変更するべきと言えます。

自賠責保険の名義変更は保険会社の窓口でおこないます。名義変更を行う場合は、原則的に、譲渡人の実印押印のある異動承認請求書(権利譲渡)及び譲渡人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)、並びに売買契約関係書類が必要です。

使用者の住所と使用の本拠の位置の関係と考え方

使用者の住所とは

  • 使用者の住所とは、自動車を使用する人・法人の住所です。
  • 使用者が個人の場合は、住民票記載の住所です。
  • 使用者が法人の場合は、登記されている本店住所です。

    使用の本拠の位置とは

  • 使用の本拠の位置とは、自動車を使用する人・法人が自動車を使用するためのベース(拠点)とする場所のことです。
  • 使用の本拠の位置と車庫はセットになっていて、その間の距離は2km以内と決まっています。
  • 使用者が個人の場合
    • 通常、使用の本拠の位置は、使用者の住民票記載の住所で、使用者の住所と一致します。
    • しかし、単身赴任や別荘などで車を使用するときに、この使用の本拠の位置を別に設けます。
  • 使用者が法人の場合
    • 通常、使用の本拠の位置は、登記されている本店住所で、使用者の住所と一致します。
    • しかし、登記されていない事務所や営業所などで車を使用するときに、この使用の本拠の位置を別に設けます。
  • 使用の本拠の位置が、使用者の管理下にあることを証明するために、使用の本拠の位置の住所と使用者の氏名(法人名)が一緒に記載された、電気・水道・ガスなどの領収書や消印のある郵便物などを提示します。

車検証の手続きやナンバープレートの交付申請は、使用者の住所ではなく、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行います。
重要なのは、使用者の住所ではなく、使用の本拠の位置になります。

一般的には、使用者の住所と使用の本拠の位置(車庫とセット)は一致しますが、上記のような現実に柔軟に対応するため、住所を二重構造にしたのだと思われます。

車庫証明と名義変更(移転登録)の関係と考え方

個人で車を購入して、自宅の敷地に置いて、自分が使用する分にはあまり深く考える必要はありません。
しかし、実際には様々なケースがあり、車庫証明と移転登録の関係が分かっていないと色々と迷うことがあります。

全体的な考え方としては、

  •  車の所有者が、
  •  誰(使用者)に、
  •  どこで(使用の本拠の位置)車を使用させ、
  •  どこに(車庫)その車を保管させるか、

ということを申請することになります。

しかし、実際の手続きとしては、車庫を確保した後でないと、車の登録をさせてもらえません。

そこで、まず、

  • 車の使用者が、
  • どこで(使用の本拠の位置)車を使用し、
  • どこにその車を保管するか、

ということを申請し、まず車の車庫を確保します。
このとき、車の所有者は登場しません。

その後で、

  • 車の所有者が、
  • 誰(使用者)に、
  • どこで(使用の本拠の位置)車を使用させるか、

を登録します。
このとき、車の保管場所報(住所)は登場しません。

車庫証明の申請

使用者が、車庫の住所を管轄する警察署に申請して、車庫証明をもらいます。
所有者の住所でもなく、使用者の住所でもなく、使用する本拠の住所でもなく、車庫の住所地で申請します。
どこを本拠にして車を使用し、どこに車を保管するかを申請します。

●申請者の氏名(名称)と住所
名義変更(移転登録)の使用者と必ず一致させます。

●自動車の使用の本拠の位置
実際に自動車を使用する人(法人)の住所です。
名義変更(移転登録)の使用の本拠の位置と必ず一致させます。

●自動車の保管場所の位置
車庫の住所です。
車庫の住所は、自動車の使用の本拠の位置から2km以内である必要があります。
車庫証明の申請は、この住所を管轄する警察署で行います。

名義変更(移転登録)の申請

所有者が、使用の本拠の住所を管轄する陸運局に申請して、ナンバーをもらいます。
所有者の住所でもなく、使用者の住所でもなく、車庫の住所でもなく、使用する住所(本拠の位置)で登録します。
自分の車をどこで、誰に使用させるかを登録します。
この情報が車検証の記載事項になります。

●所有者の氏名(名称)と住所
文字通り車の所有者です。
所有権留保(ローン支払い中)の場合はローン会社になります。

●使用者の氏名(名称)と住所
親が所有者で子が使用者である場合は、子の氏名と住所です。
本社が所有者で支店が使用者である場合は、支店の住所になります。
所有権留保(ローン支払い中)の場合、実際の所有者をここに記載します。
車庫証明の申請者と必ず一致させます。

●使用の本拠の位置
実際に自動車を使用する人(法人)の住所です。
車庫証明の、自動車の使用の本拠の位置と必ず一致させます。

対応関係

車庫証明の申請 名義変更(移転登録)の申請
――― 所有者の氏名(名称)と住所
申請者の氏名(名称)と住所 使用者の氏名(名称)と住所
自動車の使用の本拠の位置 使用の本拠の位置
自動車の保管場所の位置 ―――

封印と出張封印

封印

  • 封印とは、ナンバープレートを固定するボルト上にアルミ製のキャップ状のものを被せることです。
  • 取り付ける位置は車両後部のナンバープレートの左側と定められています。
  • 自動車の登録、名義変更、住所変更などによって、ナンバープレートを取りつけたり、交換したりするときに封印を行います。
  • ナンバープレートを勝手にはずしたり、交換されたりすることを防止するためのものです。

出張封印

  • 自動車の名義が変わったり、引っ越したりして、自動車のナンバープレートを交換するときは、自動車を移転先(使用の本拠の位置)の管轄運輸支局へ持ち込み、ナンバープレートを交換した最後に封印を行います。
  • ただ、運輸支局へ自動車を持ち込んでのナンバープレートの交換、封印作業は結構時間、手間がかかります。
  • 出張封印とは、その手間を省くもので、運輸支局へ自動車を持ち込まずに、例えば自宅の車庫で行うものです。
  • 当然、誰でもが行えるものではなく、出張封印取付の資格を有している者だけが行えることになります。
  • 一部の行政書士が、その資格を取得して、出張封印のサービスを行っています。

自動車ローンを完済したときの手続き

自動車をローンで購入した場合、車検証の「使用者」欄は自分名義で、「所有者」欄がローン会社になっています。そのような車両を「所有権留保車」と言います。ローンの支払いが完了しても手続きをしないと車検証の「所有者」欄は変わらず、ローン会社のままです。

引っ越しや個人売買を行なう予定がなく、車は中古車買取専門店やディーラー等に下取りに出すのであれば、車検証の「所有者」と「使用者」が異なる状態でも特に問題はありません。売却の際、車買取業者側が手続きを代行します。

しかし、自動車ローンの支払いを完了した場合は、速やかにローン会社の所有権を解除し、所有者名義を自分に変更(移転登録)するのが本来です。自分で小型・普通乗用車の所有権解除の手続きを行なう場合は、管轄する運輸支局に行って行います。

必要な書類

  • ローン会社から入手する書類
    • ローン会社が実印を押印した譲渡証明書
      社名、型式、車台番号、原動機の型式を記入します。
      ローン完済日と自分の住所・氏名を記入します。印は押しません。
    • ローン会社の印鑑証明書。
    • ローン会社の委任状
      実際に手続きする人の氏名と住所を書きます。
  • 自分で準備する書類
    • 車検証
    • 印鑑証明書
    • 委任状(必要に応じて)
  • 運輸支局で入手する書類
    • 申請書
      OCR用紙(第1号様式)
    • 手数料納付書
      検査登録印紙代500円分(「移転登録」)を貼付
    • 自動車税・自動車取得税申告書

実際の手続き

多摩自動車検査登録事務所では、以下のように進めます。

ナンバーセンターという建物で、申請書一式(手数料印紙(500円)、申請書1号様式(20円)、自動車税申告書(無料))を購入します。

自動車検査登録事務所に移動し、申請書1号様式を記載例にならって記入します。

記入終了後、窓口①で番号札を取って待ちます。

番号が呼ばれたら印紙を貼った申請書1号様式と前記「ローン会社から入手する書類」及び「自分で準備する書類」を提出します。不備があれば指摘されますので、その指示に従います。

提出したらまた待ちます。

窓口④で呼ばれ、新しい車検証を交付されます。

都税事務所の建物に行き、自動車税申告書を提示して、記入方法を聞きます。

指示通り記入して提出します。

変更登録:使用者の変更

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行います。

必要書類

  • 自動車検査証記入申請書
    (変更登録申請書)(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 車検証原本
  • 新使用者の住民票
    発行日から3ヵ月以内のもの
  • 新使用者の車庫証明書
    発行日から1ヵ月以内のもの
  • 新使用者の委任状
    新しい使用者の認印の押印があるもの
  • 所有者の委任状
    所有者の認印の押印があるもの

新車登録

カーディーラー様などが県外、遠隔地のお客様に車を販売された場合などのとき、車の新規登録をサポートします。
取得したナンバープレートを郵送する方法、陸送してきた車に封印する方法のいずれにも対応可能です。

関連情報

>国土交通省 自動車登録手続き
>全国運輸支局一覧
>東京運輸支局

Q and A

Q:会社所有の車を使って、社長の自宅で車庫証明を取れますか?

A:原則的にはできませんが、例外があります。

例外は以下のようなケースです。

1)会社が所有者かつ使用者になりますが、その会社の住所(使用の本拠の位置)が社長の自宅から2km以内であれば、社長が会社に使用承諾することにより、社長の自宅で車庫証明の取得が可能です。

2)会社が所有者かつ使用者になりますが、使用の本拠の位置を社長の自宅にします。しかし、自宅が会社(の支店)としての営業実態があることを証明しないといけません。少なくとも、公共料金の支払を会社名義で行ったり、郵便物が会社名義で着いていたりする必要があります。

3)会社が所有者ですが、使用者を社長にします。使用者が社長であれば、使用の本拠の位置が自宅であって何の問題もありません。

町田・高橋行政書士事務所の車庫証明・名義変更サポート

サポート内容

車庫証明の取得、譲渡・相続・ローン終了による名義変更など、車関係の諸手続きを代理で行います。

費用

以下の費用のうち、報酬部分には、消費税が別途必要です。

  • 車庫証明
    • 軽自動車以外
      報酬:1万円+印紙代実費: 2,600円
    • 軽自動車
      報酬: 9,000円+印紙代実費: 500円
  • 名義変更
    • 運輸支局における移転登録
      報酬:1万円
    • 同上、ナンバー変更を伴う場合
      報酬:1万5千円
    • 自動車税・自動車取得税の申告・納付
      上記に含まれます。
    • 自賠責保険の名義変更
      報酬:5千円
    • 売買契約書
      報酬:5千円
    • 諸費用
      別途8千円程度
  • 主張封印
    • 報酬:1万円
    • 実費:交通費

 期間

書類の準備次第ですが、当事務所としては、迅速な対応をいたします。
車庫証明は、申請から受領まで、中2~3日必要です。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市などの神奈川県
  • ご依頼は全国対応いたします。

問合せ