※リモート対応(メール、(TV)電話、FAX、郵送など)をいたします。
本ホームページに掲載されていないことでも対応できることは多々ありますので、是非ご連絡いただければと思います。当事務所で対応しにくいことであっても、他の専門家を紹介するなど、進め方に関するアドバイスを差し上げることは可能です。
目次
サイン証明書
日本の行政等の手続きでは、しばしば印鑑登録証明書が必要になります。
実印を押印して、その印鑑登録証明書を添付すれば、本人が押印したことの証明になります。
市区町村に印鑑登録ができない、又は印鑑登録をしていない人は、サイン証明書を提出することになります。
以下のような人が、サイン証明書を使用します。
- 日本人で、海外に居住している人
- 外国人で、海外に居住している人
- 外国人で、3ヶ月以下の日本在留で住民登録ができない人
よくあるのは以下のようなときです。
- 海外在住の日本人が遺産分割協議書に署名
- 海外居住の外国人が会社の就任承諾書に署名
- 日本に短期滞在している外国人が会社の印鑑届書に署名
以下のようなところで作成してもらいます。
- 日本人が、在外日本領事館にて
- 外国人が、海外の公証役場相当の機関にて
- 外国人が、日本の公証役場にて
以下の方法がありますが、事前に提出先に確認する方が確実です。
日本の法務局に遺産分割協議書を提出する場合は、基本的に合綴方式です。
- サイン証明書(通常は生年月日と住所を記載)を作成してもらい、同じ署名をした書類と一緒に提出する。
サイン証明書に住所の記載がない場合は、在留証明書も一緒に取得し、提出します。 - 本人が署名したことに間違いない旨の書類を作成し、署名した書類と一緒に綴じて(合綴)、公証役場に認証してもらう。
海外に居住している日本人
海外に居住している日本人の場合は、海外の日本総領事館などの在外公館でサイン証明書を発行してもらえます。米国であれば日本総領事館が17あります。
領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので,申請する本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできません。
- 必要な書類
- 日本国籍のある方
申請書
有効な日本のパスポートの原本
当地の滞在資格を証明する書類の原本(VISAまたはグリーンカード)
当該国政府発行の写真付き身分証明書等書類の原本(運転免許証等)
署名(及び拇印)すべき書類がある場合はその書類 - 元日本人の方
申請書
失効した日本国パスポート原本又は戸籍(除籍)謄(抄)本(発行後3ヶ月以内)
運転免許証や米国旅券等の写真付きの身分証明書
署名(及び拇印)すべき書類がある場合はその書類
- 日本国籍のある方
- 証明の方法(証明の方法は2種類あります。)
- 在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行います。
- 申請者の署名を単独で証明します。
どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先に確認することが必要です。
- 手数料
1通につき1,700円相当で、現地通貨での支払になります。
本人の署名を証明するのは,基本的には現地の公証人になりますので、外国籍者は現地の公証人に依頼するのが基本です。領事官が,公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明するわけではありません。サイン証明は,海外在住の日本人が印鑑証明を必要とする際に,印鑑証明の代わりに発給されるものです。なお、在外公館では印鑑証明も取り扱っています。
各種書類の作成、代書、清書等
書く内容は決まっているが、都合により、ワープロ等のPCパソコン作業ができない等の場合、以下のような書類の作成、代書、清書に対応いたします。
- 見積書
- 請求書
- 契約書
- 念書
- 事業計画書
- 報告書
- 日報
- など
エクセル(Excel)、ワード(Word)、パワーポイント(PowerPoint)などへの入力、プリンターからの印刷出力などを行います。ご要望があれば相手先へ郵送もいたします。
ファイルは、メール、FAX等でも送れますので、事務所、自宅はもちろん、外出時はお近くのコンビニエンスストア等からの出力も可能です。
可能な範囲で、短時間対応いたします。
時効
基本的な時効期間は以下のとおりです。
- 10年
債権 - 20年
債権以外の財産権
短期消滅時効には以下のようなものがあります。
- 5年
- 商事債権
- 年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料
- 相続回復請求権
相続権を侵害された事実を知ったときから - 労働者の退職手当
- 3年
- 医師・助産師・薬剤師の債権
- 技師・棟梁・請負人の工事に関する債権
工事終了のときから - 不法行為に基づく損害賠償請求権
損害および加害者を知ったときから
- 2年
- 弁護士・弁護士法人・公証人の債権
- 生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権
- 詐害行為取消権
債権者が取消しの原因を知った時から - 労働者の賃金(退職手当を除く)
- 災害補償その他の請求権
- 1年
- 月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料
- 労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金
- 運送費
- ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料
- 貸衣装など動産の損料
- 売主の担保責任
買主が事実を知った時から - 遺留分減殺請求権
減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から - 陸上運送人の責任
役所の手数料
役所の書類発行手数料は、役所ごとに決められていますが、大体は統一されています。
以下は、2016年3月時点の町田市の手数料一覧です。
- 住民票に関するもの
- 住民票の写し 300円
- 記載事項証明書 300円
- 戸籍に関するもの
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
- 除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円
- 受理証明書 350円
- 戸籍の附票 300円
- 身分証明書 300円
- 独身証明書 300円
- 印鑑登録に関するもの
- 印鑑登録証明書 300円
- 印鑑登録証の再交付 300円
- その他証明書
- 不在住証明書 300円
- 不在籍証明書 300円
- 臨時運行許可 750円
- 転出証明書 無料
- マイナンバーに関するもの
- 通知カード再発行 500円
- マイナンバーカード(個人番号カード)再発行 800円
- 署名用電子証明書 200円※
- 利用者証明用電子証明書 200円※
※署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書を同時に発行する場合、手数料は200円
当事務所の市民法務・会社法務共通サービス
サービス内容
サービス別の各ページに記載しています。
記載のない事項に関してはお問い合わせください。
費用
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期間
サービス別の各ページに記載しています。
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対応エリア
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