遺産分割協議の前に相続人を確定する必要があります。
そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本を取得することになります。
まず最初に被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ります。そしてそこに記載された情報を元にその前の戸籍または除籍、または改製原戸籍の謄本を取ります。それを繰り返し、出生までさかのぼっていくことになります。婚姻や転籍、改製などによって新しい戸籍が編成されると既に除籍されていた構成員は省かれますので注意が必要です。
本籍地を移した回数が多いとかなり面倒になります。今回行った相続人の確定では、4か所の市区町村役場から謄本を取得しました。今回は比較的近場だったので直接行きましたが、郵送でも請求することは可能です。取得できるのは戸籍の構成員、直系親族などで、代理人の場合は委任状が必要です。
戸籍
夫婦と未婚の子どもを単位に編成されています。
除籍
・戸籍に記載されている人が死亡、婚姻などにより戸籍から抜け、名前がバツで抹消されることをいいます。
・また、全員が除籍されたり本籍地が移されたり(転籍という)すると、その戸籍は除籍と呼びます。
改製原戸籍
戸籍は何度か改製(作り替え)されており、改正前の戸籍を改製原戸籍といいます。
近年では、昭和32年の改正前の昭和改製原戸籍と平成6年のコンピュータ化前の平成改製原戸籍があります。
個人的に言うと、これは「改正前戸籍」と呼ぶ方が分かり易いと思います。
除籍謄本と改製原戸籍謄本は1通750円、戸籍謄本は1通450円です。
2011年6月10日