兄弟相続の戸籍の取得、収集、取り寄せ

  • 兄弟相続の戸籍謄本類を収集していますが、おそらく30~40通くらい収集しないといけません。
  • まず、大前提として、被相続人の出生から死亡までの戸籍類が必要です。
  • 大変なのは、両親の出生から現在(又は死亡)までの戸籍類を収集することです。
  • 更に、相続人である兄弟の現在又は死亡までの戸籍類が必要です。
  • その上、その兄弟が死亡している場合は、代襲相続人としてその子の出生から現在又は死亡までの戸籍類も必要です。
  • 今回のように、被相続人が高齢で亡くなり、兄弟が多い場合、両親の戸籍収集も大変ですが、亡くなった兄弟の子である枝分かれした代襲相続人の戸籍収集に大変時間がかかります。
  • 一般の方がこの戸籍収集をするのは至難の業に近いと思います。
  • 相続のルール自体を考え直さないといけないような気もします。

相続人の確定

遺産分割協議の前に相続人を確定する必要があります。

そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本を取得することになります。

まず最初に被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ります。そしてそこに記載された情報を元にその前の戸籍または除籍、または改製原戸籍の謄本を取ります。それを繰り返し、出生までさかのぼっていくことになります。婚姻や転籍、改製などによって新しい戸籍が編成されると既に除籍されていた構成員は省かれますので注意が必要です。

本籍地を移した回数が多いとかなり面倒になります。今回行った相続人の確定では、4か所の市区町村役場から謄本を取得しました。今回は比較的近場だったので直接行きましたが、郵送でも請求することは可能です。取得できるのは戸籍の構成員、直系親族などで、代理人の場合は委任状が必要です。

戸籍

夫婦と未婚の子どもを単位に編成されています。

除籍

・戸籍に記載されている人が死亡、婚姻などにより戸籍から抜け、名前がバツで抹消されることをいいます。
・また、全員が除籍されたり本籍地が移されたり(転籍という)すると、その戸籍は除籍と呼びます。

改製原戸籍

戸籍は何度か改製(作り替え)されており、改正前の戸籍を改製原戸籍といいます。
近年では、昭和32年の改正前の昭和改製原戸籍と平成6年のコンピュータ化前の平成改製原戸籍があります。
個人的に言うと、これは「改正前戸籍」と呼ぶ方が分かり易いと思います。

除籍謄本と改製原戸籍謄本は1通750円、戸籍謄本は1通450円です。

2011年6月10日

代襲相続

死亡した相続人に代わって子が相続することを代襲相続と言います。

代襲相続の原因は、
相続開始以前の相続人の死亡
相続欠格
相続人の廃除
の3つです。
相続放棄は代襲相続の原因になりません。

代襲相続の範囲は以下のとおりです。
直系卑属:何代でも
兄弟姉妹:一代限り、つまり甥、姪まで
直系尊属:認められません
配偶者:認められません

2011年6月 4日