オンライン申請の詳細情報がアップデートされました。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf
- 「技術・人文知識・国際業務」は、やはり、「カテゴリー1又は2の機関に所属する方」です。
- 「特定技能」は、何と、「上場企業等に所属する方」だけです。
- 「特定活動」のインターンシップ(告示9号)、サマ―ジョブ(告示12号)は、残念ながら、対象外でした。
遺言 相続 ビザ 行政書士 小田急線町田駅徒歩5分、公証役場(センター)ビル 土日祝、夜間、当日対応可、全国・海外対応 見積り相談無料 町田市/相模原市
オンライン申請の詳細情報がアップデートされました。
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現在、産業界ではエンジニアの人手不足感が強く、外国人のエンジニアが増えてきています。しかし、まだ正規社員で雇用するというよりは、派遣社員として増やしている段階です。大手の会社は別として、多くの会社では、外国人エンジニアが本当に長期的に自社の中核戦力として育ってくれるかに関して及び腰というところのようです。
また、外国人の派遣社員としての待遇は、日本人の派遣技術者のレベルにまでは到達していないようです。
人材各社は、外国人技術者を正社員として雇用し、日本人と同等の業務内容を担わせ、待遇も同水準に高める。
日経新聞 2017年6月1日