書面受領日が第1日目です。翌日起算ではありません。
商品受領日、支払日とは無関係です。
・書類を受領していると、商品未受領、代金未払いでも、期間が経過していきます。
・クーリング・オフによる契約解除には、何の理由も必要ありません。無条件で可能です。
・クーリング・オフ期間は8日が多いです。20日もあります。
・クーリング・オフ期間を過ぎていても対応方法がある可能性があります。
・当事務所は24時間365日発送可能な「e電子内容証明郵便」で即日、優先対応します。
・クーリング・オフ期間最終日でも間に合います。
・契約情報をメール、FAX、写真等で送ってもらえれば、遠方でも対応可能です。
・内容証明郵便の作成発送は、郵便料金、消費税全て込みで、15,000円です。
目次
>消費者庁「消費者ホットライン」
☎188
特定商取引法とクーリング・オフ
クーリング・オフとは、特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度で、一定期間、説明不要、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができます。
クーリング・オフの対象になるかどうかは、原則として、商品の違いではなく、どのような経緯で契約したか、契約した場所はどこかなど、取引内容の違いで判断します。具体的には、訪問販売、電話勧誘販売などが対象になりますが、店頭販売、通信販売は、原則的に対象になりません。
参照:特定商取法ガイド
特定商取引法の対象となる7つの取引類型
- 訪問販売
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。 - 通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。通信販売のみクーリング・オフ制度が適用されません。 - 電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。 - 連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。 - 特定継続的役務提供
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。 - 業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。 - 訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
自宅や喫茶店など業者の店舗・営業所以外で契約した指定商品・サービス - 通信販売
※通信販売のみクーリング・オフ制度が適用されません。 - 電話勧誘販売:8日間
電話で勧誘を受けて契約した指定商品・サービス - 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
「他の人を入会させれば利益が得られる」などと言って商品を買わせたりする契約 - 特定継続的役務提供:8日間
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
5万円超で一定期間継続する契約 - 業務提供誘引販売取引:20日間
内職商法、モニター商法、タレント養成等 - 訪問購入(押し買い):8日間
業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行う契約
以下のような注意事項があります。
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
- 通信サービス契約を定める電気通信事業法にはクーリングオフの規定がなく、口頭説明だけで勧誘することが可能。(現在、消費者保護規定を盛り込むよう検討中。)
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
- 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
- 条件によってはクーリング・オフできない場合がありますので注意が必要です。
特定商取引法の適用除外
特定商取引法では、原則的に、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売のすべての商品・役務(サービス)を規制対象とし、逆に、クーリング・オフ等になじまない商品・役務を規制の対象から除外しています。
例えば、特定商取引法の適用をすべて除外する取引は以下のようなものです。
- 営業のために又は営業として行われる取引
- 外国にある者に対しての取引
- 国、地方公共団体の行う取引
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がその構成員に対して行う取引
- 事業者がその従業員に対して行う取引
- 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
- 弁護士、外国法律事務弁護士が行う弁護士法などに規定する弁護士業務
- 他の法令による
- 金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者、同仲介業者及び登録金融機関が行う有価証券の販売、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、左記の媒介、取次ぎ、代理など、認定投資者保護団体及び証券金融会社が行う役務提供
- 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が行う土地建物の売買や役務提供
- 旅行業法に基づき、旅行業者及び旅行代理店が行う役務提供
- 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められる取引(49法律政令指定)
特定商取引法以外のクーリング・オフ又は同様の制度
- 個別クレジット契約
- 適用対象
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約 - 期間
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合8日間
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合20日間 - 根拠条文
割賦販売法35条の3の10、35条の3の11
- 適用対象
- 生命・損害保険契約
- 適用対象
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売は除く)(共済も含む) - 期間
8日間 - 根拠条文
保険業法309条
- 適用対象
- 宅地建物取引
- 適用対象
店舗外での、宅地建物取引業者が売り主となる宅地建物取引 - 期間
8日間 - 根拠条文
宅地建物取引業法37条の2
- 適用対象
- 預託等取引契約
- 適用対象
店舗契約を含む、指定商品の3カ月以上の預託取引 - 期間
14日間 - 根拠条文
特定商品預託法8条
- 適用対象
- 投資顧問契約
- 適用対象
店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約 - 期間
10日間 - 根拠条文
金融商品取引法37条の6
- 適用対象
- 冠婚葬祭互助会契約
- 適用対象
店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約 - 期間
8日間 - 根拠条文
業界標準約款
- 適用対象
クーリング・オフのやり方
クーリング・オフの通知方法
- クーリング・オフは必ず書面で行います。ハガキでも可能です。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
- ハガキの両面をコピーします。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきます。
- 契約書を受領した日を含めて、例えば8日以内の郵便局の受付印が必要です。
相手への到達日は無関係です。 - 配達証明付きの「内容証明郵便」にすれば、より確実です。
2022年6月から、電子メールによる通知も可能になる予定です。
クーリング・オフのハガキの書き方
- 表題
契約解除通知書 - 契約内容
契約者名
住所
電話番号
工事名
申込日 - 販売会社情報
会社名
郵便番号
住所、ビル名
電話番号
FAX番号 - 文章
上記日付の申し込みは撤回し、契約を解除します。
クレジットカードで翌月1回払いをしたとき
- クレジットカードで翌月一括1回払い(マンスリークリア)をしたときは、現金で支払ったと同じ扱いになります。
- 上記の方法で、契約会社にクーリング・オフの通知をします。
- 次に、クーリング・オフ通知の写しをクレジット会社に送り、支払い停止又は返金の連絡をします。
翌月1回払い以外の契約をしたとき
- 複数回払い、ボーナス1回払いなど、翌月1回払い以外の支払方法は、割賦販売法の対象になります。
- 割賦販売法の個別クレジット契約をした場合は、その信販会社(クレジット会社)に対して、上記のクーリング・オフの通知をします。それにより販売契約会社との契約も自動的に解除できることになっています。
- しかし、念のため、販売契約会社に対してもクーリング・オフの通知をする方が安心できるので良いと思います。
メールによるクーリングオフ
- 2022年6月から、法改正により、メールで通知ができるようになりました。
- 業者のウェブサイト上にクーリング・オフ専用フォームがあればそこから送ります。
その際、通知内容と通知した日付がわかるように、スクリーンショットも残します。 - クーリング・オフのメール宛先が指定されていればそのアドレス宛に送ります。
その際、送信済みメールは残しておきます。
クーリング・オフに関する事例
戸建て住宅のリフォーム等
- 最近、リフォーム、屋根の塗り替え等、戸建て住宅の修理・補修が増えています。
- 突然、家に訪問して来て、家にいたお年寄りなどと契約を締結してしまうケースがあります。
- 後で家族がそれを知って、クーリング・オフすることになります。
- 家の修繕等は数十万から数百万と高額になるケースがあります。
- 相見積もりをとるなどして、時間をかけて検討し、契約は急がない方が良いと思います。
典型的な訪問販売ですので、契約書面を受け取った日から起算して8日目までであれば、無条件で解約できます。
ショートムービー出演のためのレッスン受講
- 繁華街でスカウトと称して、若い女性に接近し、ショートムービーへの出演を勧めて来る人がいます。
- 少しでも、そのような思いのある人であれば、ついつい話を聞いてしまうかもしれません。
- 「貴方ならショートムービーに出演できます。」と言われると、悪い気にはならないのかもしれません。
- その後、事務所に連れて行かれ、色々話をした結果、最終的に基礎演技のレッスン受講を強く勧めてきます。
- レッスンが終了すれば、ショートムービーに出演できる思わせ、高額の基礎レッスンの契約をさせます。
典型的なキャッチセールスですので、訪問販売の類型に含まれ、契約書を受領した日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。
日帰りバスツアー
巧妙に仕組まれた催眠商法が広まっていますので、注意が必要です。
主ターゲットとして、中高年の女性が狙われています。
- 中高年の女性が比較的多いスーパーや銭湯に、日帰りバスツアーのパンフレットが置いてあります。
- パンフレットには、中高年の女性が好むような、訪問先、写真が掲載されています。
- 抽選ハガキで申込みをするようになっており、中高年の女性だけが当たるように仕組まれています。
- その日帰りバスツアーの最初の1~1時間半が、倉庫見学、買い物に当てられています。
- そこで、中高年の女性が興味を引くような宝石、ムートン、毛皮、健康機器などを巧妙に販売してきます。
- ツアーパンフレットには、一応ショッピングという記載があるので、詐欺だと主張されにくいようにできています。
- その場所で、いわゆる催眠商法により、高額の商品を無理矢理買わそうとしてきます。
- 旅行という非日常的な環境で、今だけ特別に大幅割引するという販売の仕方です。
- 根負けすると、その場で契約書に記入し、その控えを受け取ることになります。
- クーリング・オフが適用される契約になっていることが多く、契約書記入の心理的ハードルを低くしています。
- 巧妙なのは、商品は1週間後位に自宅に着き、代金引換で受け取ることになっている点です。
- その場では、商品を受け取らず、代金も払っていないので、購入したという実感が今一つありません。
- 購入者は、商品を受け取ってから、クーリング・オフするかどうかの判断をすれば良いと、つい思ってしまいます。
- しかし、代金引換で商品を受け取ると、1~2日後には、クーリング・オフの期限が来るようになっています。
- 購入者が、クーリング・オフをしようと思ったときには、既にクーリング・オフ期間の8日が経過しています。
クーリング・オフの起算日は、契約書の受領日で、商品受領日、代金支払日とは無関係です。
Q and A
Q:電子メールで購入申し込みをしましたが、クーリング・オフは可能ですか?
A:
- クーリング・オフは、本来、訪問販売、電話販売のように、半ば押し切られるような形で、購入(契約)させられてしまう販売方法に対して、消費者を救済する目的の制度です。
- 例えば、こちらから店舗に出かけていって購入する場合などでは、じっくり考えてから購入しているだろうということで、クーリング・オフは適用されません。
- 電子メール、はがき、電話、FAXなどで、こちらから能動的に申し込む「通信販売」とされている場合は、後者に含まれ、クーリング・オフの制度は適用されません。
- しかし、このよう「通信販売」であっても、業者側が自主的にクーリング・オフ制度を設定している場合は、当然ですが利用できます。
参考情報
特定商取引法改正の経緯
- 平成28年改正
- 業務停止を命じられた事業者の取締役等が、新しく法人を設立して、停止された業務を行うこと等を禁止することができるようになりました。
- 電話勧誘販売において、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等について、行政処分(指示等)の対象とするとともに、申込みの撤回又は解除を行うことができるようになりました。布団を4か月で6回購入するなどの契約は、特段の事情のないかぎり契約を破棄することができるようになりました。
- 事業者が客観的事実と異なる説明などをしたことによって消費者が契約をした場合、消費者が契約の破棄ができるのは6か月間でしたが、1年間となりました。
- 事業者に対して業務を禁止するよう求めることができる期間の上限が1年から2年に延長されました。
- 平成24年改正
消費者トラブルが生じやすい6つの取引類型に、7番目の取引類型として「訪問購入」を追加。
(1) 悪質な訪問購入に対する行為規制の導入
(2) 訪問購入に関する民事ルールの整備 - 平成20年改正
- 特定の物品(指定商品)又は役務(指定役務)についてのみ本法が適用される、との規制方法を改め、原則として、全ての取引に本法が適用されることとなった。
- 行政機関の権限強化及び罰則の強化
- 訪問販売について、再勧誘禁止及び過量販売規制(本法9条の2)を導入した。
- 通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約をした場合(過量販売)、契約後1年間は契約を解除できる。ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外。
- クーリング・オフをした場合の使用利益の扱いを明確化した。
- 訪問販売におけるクーリング・オフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則請求できない。
- 電子メール広告におけるオプトイン規制(事前承諾のない顧客に対する電子メール広告の送信禁止)への転換
- 通信販売において、返品の可否及び条件について広告に記載がない場合には、8日間、契約の解除ができることとされた(本法15条の2)
- 訪問販売協会による会員除名規定及び被害者救済基金制度の創設
- 平成19年改正
- 平成18年改正
- 平成17年改正
- 平成16年改正
(1) 悪質な訪問販売等に対する規制強化および民事ルールの整備
(2) 連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備
(3) 法執行手続の整備 - 平成15年改正
- 平成14年改正
- 平成12年改正
- 平成11年改正
- 平成 8年改正
- 昭和63年改正
- 昭和59年改正
- 昭和51年施行
国民生活センターに寄せられる相談の種類
以下のもの全てが必ずしも悪徳商法とは言えませんが、相談が多いということは、問題のある取引が多いとは言えます。
- 金融関連・商品サービス
- 生命保険関連
- 未公開株
- 投資信託
- ファンド型投資商品
- 商品先物取引
- 外国為替証拠金取引
- 健康・美容関連商品・サービス
- 美容医療サービス
- 有料老人ホーム
- アレルギー
- 住居関連・家電商品サービス
- 消火器
- 火災警報器
- 中古自動車
- ベビーカー
- ソーラーシステム
- 家賃の滞納
- 賃貸住宅の敷金、ならびに原状回復トラブル
- 訪問販売によるリフォーム工事
- 住宅ローン
- 商品・サービス関連その他
- 食品の表示・広告
- ペット
- 墓・葬儀サービス
- 引越しサービス
- 家庭教師・塾サービス付き学習教材
- パソコン教室
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- 興信所
- 結婚相手紹介サービス
- 架空請求
- 多重債務
- クレジットカードの現金化
- 子どもの消費者トラブル
- 自動ドアによるけが
- 販売手口や商法・販売購入形態関連
- カニなどの魚介類の送りつけ商法
- マルチ取引
- テレビショッピング
- 点検商法
- 貴金属等の訪問買取り
- 高齢者への次々販売
- 二次被害
- 商品の販売であることを隠して近付いてくる商法
- 薬効をうたった商法
- インターネット・電話関連
- 光回線
「光回線に移行するので固定電話は使えなくなる」と虚偽の説明をする。 - パソコン販売と同時申し込み
「パソコン代金3万円割引」で勧誘し、無断で別料金のサービスを追加する。 - スマートフォンに関連する相談
- オンラインゲーム
- 出会い系サイト
- アダルト情報サイト
- インターネットオークション
- インターネット通販
- アフィリエイト・ドロップシッピング内職
- 光回線
消費者庁、国民生活センター、消費者ホットライン
- 悪徳商法や契約トラブルなど、商品やサービス等消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を最寄りの消費生活センターの専門相談員が受付
- 0570-064-370 年中無休
- >国民生活センター/消費生活センター
- >消費者庁 特定商取引法ガイド
- >特定商取引法条文
電気通信消費者相談センター
- 電気通信サービス(電話や電子メール等の媒体により、コミュニケーション手段として電話会社やプロバイダーが提供するサービス)を利用している際のトラブル等についての電話による相談受付
- 03-5253-5900 平日:午前9:30~12:00、午後1:00~午後5:00
- >総務省 電気通信消費者相談センター
町田・高橋行政書士事務所のクーリング・オフサポート
サポート内容
クーリングオフには期限がありますので、ご連絡いただければ最優先で対応いたします。e内容証明で行いますので、土日、夜間を含め、24時間、365日、インターネットを経由していつでも内容証明郵便を出すことができます。緊急の際には非常に便利です。
費用
- 内容証明郵便による対応 20,000円
- 差出人を行政書士にします。
- 別途郵便料金、2,000円程度
- 以下にも対応します。
- クレジットカード払い(未処理/既処理)
- 当日処理
- 緊急対応、休日対応、休日発送
- ハガキ対応
別途、消費税が必要です。
期間
可能な限り、即日対応します。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、横浜市、川崎市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 全国対応します。
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