2002年の司法書士法改正で、司法書士は弁護士が独占してきた債務整理の代理業務に進出した。
司法書士による和解は03~14年で約400万件を超え、多くは債務整理とみられている。
過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決が出た。
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
- 弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
- 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定している。
- ただ、裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈して、実務を進めてきた。
- 例えば、500万円の債務が整理によって400万円まで減る場合は、「利益」が140万円を下回るので受任できるとの立場だ。
- これに対して、日本弁護士連合会(日弁連)は「あくまでも受任範囲は債務の額で決まる」と主張していた。
- 判決は「裁判外の和解が成立した時点で初めて分かるような利益の額を基準とすべきではない」と日司連が解釈する受任の範囲を否定。日弁連側の主張に沿った判断を示した。
司法書士の業務拡大に日弁連が反発して、多重債務者をめぐる「士業団体」の対立が続いていた。
(2016年6月28日 日経新聞より)