売買取引基本契約書

売買取引基本契約書の例、サンプル(ひな型)

以下は、売買取引基本契約書の例(サンプル、ひな型)です。

株式会社●●●●●(以下、「甲」という。)と●●●●●(以下、「乙」という。)は、以下のとおり、継続的な売買取引を目的とした基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条 (目的)
(1) 乙は、甲に対し、本契約の定めるところに従い、別紙記載の商品(以下、「本件商品」という。)を継続的に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
(2) 甲は、乙より購入した本件商品を美容室内で使用するとともに、甲の店舗及びECサイトにおいて個人客へ再販売できるものとする。

第2条 (再販売)
甲は、本件商品を個人客に再販売する際、メルカリなど購入者を特定することのできない販売方法を採用することができない。甲は、本件商品を個人客に再販売するときは、乙の販売方針を尊重するものとする。

第3条 (販売価格)
本件商品に係わる、乙から甲への販売価格は別紙のとおりとする。なお、送料に関しては、甲の負担とする。

第4条 (標準小売価格)
甲が本件商品を個人客に再販売する際の価格は、別紙記載の標準小売価格を尊重し、適正価格にて販売するものとする。

第5条 (商品ラベル)
甲は、本件商品に貼付されているラベルに対して、変更、他ラベルの貼付、剥がすなどの加工を加えないものとする。

第6条 (注文・個別契約)
(1) 甲は乙に対し、本契約に基づいた本件商品の個別注文を、LINE株式会社が運営するアプリケーションLINEを利用して行うものとする。乙は、注文内容を確認した後、注文を受ける場合はその旨の回答を行なうことにより、甲乙で合意した注文が成立するものとする。
(2) LINEにより双方が合意した個別注文の内容を、基本契約である本契約に対する個別契約(以下、「個別契約」という。)とする。

第7条 (条件等の相違)
前条における個別契約において、甲及び乙が合意した条件等が、本契約の条件等と異なる場合は、個別契約の条件等が優先するものとする。

第8条 (発送、検収、納品)
(1) 乙は、第6条により、個別契約が成立した日の翌営業日に、郵便局のゆうパックにて本件商品を発送する。
(2) 甲は、本件商品到着後、翌営業日までに検品を行ない、本件商品の種類、外観、数量等に問題がないか確認し、問題が発見されたときは速やかに乙に連絡をするものとする。
(3) 甲から乙に、前項に係わる連絡がないとき、乙は商品が検収、納品されたものとみなす。
第9条 (請求、支払)
(1) 乙は甲に対し、本件商品発送日の翌日に、Square株式会社のサービスを利用し、メールにより請求書を発行する。
(2) 甲は、以下のいずれかの方法により、支払うものとする。
クレジットカード:請求書発行日から1週間以内
銀行振込:月末締め翌月10日以内
振込手数料は甲の負担とする。

第10条 (不良品)
乙は、甲に納品した本件商品の品質に著しい不良があると認識した場合、本件商品を回収し、代替の商品を納品するか又は返金をするものとする。本件商品の回収、代替品の発送、返金に関わる費用は乙が負担するものとする。

第11条 (製造物責任)
(1) 本件商品の欠陥により第三者の生命、身体または財産に損害が生じたことを理由に、甲が第三者より損害賠償の請求を受けた場合、欠陥の原因が甲の責めに帰すべき場合を除いて、乙の責任と負担で解決するものとする。
(2) 前項の場合において、甲が第三者に対して損害賠償義務を負担するに至った場合、甲はこれにより生じた損害を乙に求償することができる。

第12条 (契約解除)
甲が以下の各号の一に該当したときは、催告を要さずに、乙は本契約を解除することができる。
(1) 支払を遅延し、支払う意思がないとき
(2) 支払不能に陥ったとき
(3) 第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(4) 連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
(5) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
(6) その他本契約の円滑な履行が困難になったとき
(7) 本契約のいずれかの条項に違反し、改善が見られないとき

第13条 (反社会的勢力の排除)
乙は、甲が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲に何らの催告なく本契約を解除することができる。
(1) 甲が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的 勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、又は過去に暴力団等であった場合
(2) 甲が、暴力団等が事業活動を支配する個人又は法人である場合
(3) 甲の役員又は従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
(4) 甲が、自ら又は第三者を利用して、乙に対して詐術、粗野な振舞い、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(5) 甲が、乙に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

第14条 (権利義務の譲渡等の禁止)
甲は、事前の乙の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは担保に供してはならない。

第15条 (秘密保持)
甲及び乙は、本契約を遂行するにあたり知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示、漏洩させないものとする。

第16条 (有効期間)
本契約の有効期間は、契約日より1年間とする。本契約終了の1か月前までに、当事者の一方から他方に対し、本契約を終了する旨の通知を書面により行わない限り、本契約は更に1年間継続し、以後も同様とする。

第17条 (中途解約)
甲及び乙は、1か月前までに相手方に書面をもって通知することにより、本契約をいつでも解約することができる。

第18条 (協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙間において誠意をもって協議し定めるものとする。

第19条 (準拠法)
本契約は、日本法に準拠するものとし、これに従って解釈されるものとする。

第20条 (訴訟管轄)
甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和  年  月  日

甲: ●●●●●●●●●●●●●●●
       ●●●●●
 代表取締役  ●●●●●

乙: ●●●●●●●●●●●●●●●
 ●●●●●
       ●●●●●
   代表     ●●●●●


別 紙

  1. 本件商品
    ●●●●●
    ●●●●●
  2. 乙から甲への販売価格(消費税別)
    ●●●●●●●●●●  ●●●●●円
    ●●●●●●●●●●  ●●●●●円
    ●●●●●●●●●●  ●●●●●円
  3. 甲から個人客へ再販売するときの標準小売価格(消費税別)
    ●●●●●●●●●●  ●●●●●円
    ●●●●●●●●●●  ●●●●●円