在留資格認定証明書のポイント!
・在留資格認定証明書とは、外国の日本領事館で、日本入国ビザ(査証)の発給を受けるための証明書です。
・在留資格認定証明書は、日本にいる本人の代理人が申請、取得し、本人のいる外国に送ります。
・日本における申請は、本人の入国理由に関連する会社、学校、親戚などが代理で行います。
・当事務所は、入国管理局への申請取次資格を有しており、申請書類を本人の代理人に代わり提出できます。
・当事務所は、海外からの直接依頼にも対応いたします。
・当事務所の報酬は、申請する在留資格、申請人の事情等により異なり、個別に見積もります。
・在留資格認定証明書は、日本にいる本人の代理人が申請、取得し、本人のいる外国に送ります。
・日本における申請は、本人の入国理由に関連する会社、学校、親戚などが代理で行います。
・当事務所は、入国管理局への申請取次資格を有しており、申請書類を本人の代理人に代わり提出できます。
・当事務所は、海外からの直接依頼にも対応いたします。
・当事務所の報酬は、申請する在留資格、申請人の事情等により異なり、個別に見積もります。
目次
在留資格認定証明書とは
- 入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。
- 交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
- 在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
- なお,その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。
- 外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
- また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。
認定申請、変更申請、更新申請の違い
- 在留資格認定証明書交付申請
- 外国から日本に入国するためには、通常は査証(ビザ)が必要です。
- ビザを外国の日本領事館で発給してもらうために必要なものが認定証明書です。
- 認定証明書交付申請は、日本に入国する外国人の代わりに日本にいる方が申請します。
- 在留資格変更許可申請
- 現在有している在留資格では認められていない活動をするときに必要なのが在留資格の変更です。
- 現在有している在留資格の状態で変更申請を行い、許可されてから新しい在留資格で活動ができます。
- 在留期間更新許可申請
- 現在有している在資格をそのまま更新する場合に必要なのが在留期間の更新です。
- 現在の在留資格で認められている活動をしている状態のときに申請できます。
(例えば、「技術・人文知識・国際業務」のような就労資格の場合、失業中のときは申請できません。) - 在留期限の3か月前から申請できます。
在留資格認定証明書の交付申請をするケース
- 新規雇用の外国人を「技術・人文知識・国際業務」などで呼び寄せたい。
- 自社のスタッフを海外の事務所から「企業内転勤」で呼び寄せたい。
- コックを「技能」の在留資格で呼び寄せたい。
- 妻や子供などの家族を「家族滞在」で呼び寄せたい。
- 日本人と結婚したので連れ子を「定住者」で呼び寄せたい。
以下、一部のケースに関して記述します。
外国人が前の結婚相手との子を呼び寄せる
例えば、日本人と結婚して、日本人の配偶者として日本に滞在している外国人が、母国に置いてきた自分の子を日本に呼び寄せたいというケースがあります。
この場合は、以下のような条件により、定住者の在留資格認定証明書を発行してもらうことが可能です。
- 子が未成年、未婚であることが前提です。
- 母国に、その子の面倒を見る人がいないことが必要です。
- 何故、今まで母国にいたのかを説明します。
- 呼び寄せる側の経済力が問われます。
- その子に対する養育計画が問われます。
日本人が外国人の配偶者を呼び寄せる
- 日本人の配偶者として上陸しようとする場合は、在留資格「日本人の配
偶者等」が付与されます。 - 「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられた場合は、「永住者」の場
合と同様、在留活動上の制限はありませんので、基本的にどのような職業
に就くことも出来ます。 - また、日本人の配偶者として在留している外国人は、他の一般の外国人
よりも容易に「永住者」の在留資格への変更が認められます。 - 上陸に際しての手続きですが、日本人の配偶者として上陸しようとする
場合、法律上結婚が成立していることを証明する戸籍謄本、婚姻届出証明
書などの文書が必要です。 - 日本人配偶者が日本にいて外国人の夫または妻を呼び寄せる場合は、事
前に在留資格認定証明書の交付を受け、これを来日しようとする配偶者に
送って査証発給の申請をさせることになります。なお上陸拒否事由に該当
する場合には、査証は発給されません。 - 過去に退去強制された者は、退去した日から5年間は上陸拒否事由に該
当します。
交付申請をするとき
申請書類
パスポートの写し
- 海外の申請者は、パスポートを有していることが条件ではありません。
- ただし、パスポートを有している場合は、写しを提出すべきです。
- パスポート上の英字氏名と認定証明書の英字氏名が完全に一致することを担保するためです。
- パスポートの写しを提出しない場合、申請書に書かれた英字氏名が採用されます。
- なお、中国の方に関しては、身分証明書が提出されている場合、英字氏名ではなく、漢字氏名が採用されることがあります。
申請書類を提出できる人
- 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
- 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
- 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。- (1) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
- (2) 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています - (3) 申請人本人の法定代理人
審査期間と費用
- 在留資格認定証明書交付申請をしてから結果が出るまでの期間は、在留資格及びその時点の出入国在留管理局の状況により大きく違います。
- 以下は、おおよその審査期間です。
- 「技術・人文知識・国際業務」 2~3ヶ月
- 「定住」 6~8ヶ月
- 「経営・管理」 8~10ヶ月
- 「永住」 8~12ヶ月
- 在留資格認定証明書の提示なしで、海外の日本領事館に査証(ビザ)の申請を直接行うのは、ほとんど現実的ではありません。
- 在留資格認定証明書の交付にかかわる手数料は無料で、送付用の切手代が簡易書留料金320円を含んで404円かかるのみです。
短期滞在中の認定証明書交付申請
- 本来、認定証明書交付申請は、申請人が海外の自国にいるときに、日本にいる代理人によって申請するのが一般的です。
- ただ、場合によっては、申請人が日本に短期滞在中に、認定証明書交付申請をすることもできます。
例えば、配偶者が短期滞在で在留している間に「家族滞在」の認定証明書交付申請をする場合などです。 - その短期滞在中に、認定証明書が交付されれば、それを添付して在留資格「短期滞在」からの在留資格変更許可申請を行います。
上記の「家族滞在」への変更の場合は認められる可能性が高いですが、就労資格への変更はかなり難しいです。 - この場合は、優先的に処理され、通常の変更許可申請よりは処理期間が短いとされています。
- 短期滞在中に認定証明書が間に合わない場合は、一度帰国し、認定証明書から査証(ビザ)を発給してもらった後、日本に入国します。
申請必要書類の一例
どの在留資格で認定証明を申請するかにより、必要な書類は異なってきます。以下は、例として、日本人の配偶者である外国人が、連れ子を「定住者」として日本に呼び寄せるケースです。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 写真(縦4cm×横3cm)2枚
- 返信用封筒(392円切手を貼付)
- 在職証明書
- 預金通帳の写し
- 住民税の課税証明書、納税証明書、収入証明書(総所得が記載されたもの)
世帯年収が問われます。最低でも300万円以上は必要になります。 - 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 本国の結婚証明書
- 出生証明書(本国の戸籍謄本相当書類)
- 身元保証書(日本人である配偶者が保証する。)
- 招聘理由書
定住者の要件を満たしていることを詳細に丁寧に書く、最も重要な書類です。
日本に連れてこなければならない必要性を強調します。
学校名を書いたり、入学許可証を添付したりします。 - その他
交付されたとき
認定証明書交付後のステップ
招へいする者が、在留資格認定証明書を取得したら、以下のステップで進めます。
- 在留資格認定証明書を自国にいる申請者に送ります。
- 申請者は海外の日本領事館に行き、在留資格認定証明書を提出して、ビザ(査証)の発給を受けます。
- 申請日翌日から起算して5業務日で発給してもらえます。
- 認定証明書の交付日から3ヶ月以内に、そのビザと在留資格認定証明書を提出して日本に上陸し、在留資格を得ます。
- 在留資格認定証明書が交付された後に、「短期滞在」で入国し、持参した認定証明書を使って「短期滞在」からその在留資格に変更することは認められません。
- 在留資格認定証明書が交付される前に、「短期滞在」で入国し、認定証明書が交付されてから、それを使って「短期滞在」からその在留資格に変更することは原則的に認められません。
交付されたとき、日本にいる場合
在留資格認定証明書が交付されたとき、何らかの在留資格で日本に滞在している場合があります。
地方入管によって、以下のように、対応が分かれるようです。
- 原則どおり、自国に戻り、日本大使館/領事館で、査証(ビザ)の発給を受けてから日本に入国するように言われる。
- 本人が、入管に行けば、その場で、例えば「短期滞在」から在留資格を直接変更してもらえる。
- 同じように、その場で受け付けてもらえるが、出国せずに1か月後に再度入管に行くと、在留資格を変更してもらえる。
いずれにしろ、電話での事前確認が必要です。
在留資格認定証明書の有効期間
在留資格認定証明書を有効とみなす期間が、以下のように変わりました。
- 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日
→2022年1月31日まで有効とみなします。 - 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日
→作成日から「6か月間」有効とみなします。
>出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」
不交付のとき
- 認定証明書の交付申請をする場合、認定証明書送付用の封筒(簡易書留の切手を貼付)を一緒に提出します。
- 本来ならば、その封筒で認定証明書を送ってもらえます。
- しかし、不交付の場合は、不交付通知書が送られてきます。
- 不交付通知書には、それほど具体的な不交付理由は書かれていません。
- 不交付通知書の差出元である入国管理局に行くと、具体的な理由を教えてもらえます。
- 再申請ができるか、再申請をしたときの交付される可能性などに関してです。
- このときに出席できるのは、申請人と申請取次をした行政書士など、限られた人だけです。
- 不交付理由には対応可能な場合と、対応不可能な場合があります。
- 対応可能であれば、書類を集めたり、新規に作成したりして、再申請をします。
- 対応不可能な理由を言われた場合は、基本的に申請自体をあきらめざるを得ません。
電子メールによる認定証明書の受取(2023年3月17日から)
- 在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能になりました。
- 受け取った電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、海外郵送の手間・費用・時間がかかりません。
- 外国人本人の方は、電子メールを提示することで、査証申請及び上陸申請を行うことが可能になりました。
- 紙の在留資格認定証明書であっても、原本ではないという扱いになりました。
- それに伴い、紙の在留資格認定証明書をお持ちの方は、写しの提出も可能になりました。
- それにより、紙の在留資格認定証明書をスキャンしたPDF等のデータを海外の外国人本人にメール等で送信することも可能になりました。
参考情報
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請必要書類一覧
当事務所の認定証明書交付関連サポート
サポート内容
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
当事務所の委任報酬の額は、作業の内容、作業量により異なりますので、予算に合わせてご依頼内容を検討できます。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい
- 在留カードの受取をご自身で行いたい
- 申請をご自身で行いたい
- 申請書作成をご自身で行いたい
- コンサルティングのみを依頼したい
費用
各ページに記載されています。
もし、記載がない場合はお問い合わせください。
期間
- 書類の準備期間
- 状況によりますが、標準的には1ヶ月程度です。
- 入国管理局の標準処理期間
- 認定証明書の交付申請に係る標準処理期間は、申請する在留資格により異なります。
- 入国管理局のサイトでは、申請から1か月~3か月とされています。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
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