個人の債務整理

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債務整理の方法

個人債務整理のハードルが低くなっています。債務整理を行うと周囲に知られるとか、通常の生活ができなくなる等の危惧があると思いますが、実際にはそうでもありません。基本的には、会社にも近所にも親戚にも知られずに債務整理が出来ます。

具体的には、法的債務整理をする方法には以下の4種類があります。

  • 自己破産
  • 民事再生
  • 任意整理
  • 特定調停

まず最初に行うことは、債権取立て行為の制限と返済停止です。上記の債務整理に入った段階で、弁護士又は裁判所から債権者に連絡が行き、債権取り立てがなくなり、ひとまずは平穏な生活を取り戻せることになります。その後の手続きは、いずれの方法を選択するかで異なってきます。

自己破産

自己破産では、必要生活費の3か月分を残して、全ての財産を清算します。その代わり全ての債務が帳消しになります。手っ取り早い方法ではありますが、車も家も手放すことになり、失うものも多いことになります。利息制限法による超過利息引き直し計算をしてもあまりに残債が多く、とても返済し切れないようであれば、思い切って自己破産の届けを裁判所に対してする方が話は早いと言えます。

民事再生

民事再生では、まず利息制限法による超過利息引き直し計算をし、元本を減額します。そして残った債務総額を5分の1、あるいは10分の1(債務額によって異なる)にして3年で返済します。また、住宅ローンがある場合は、住宅ローン特則を利用して、弁済の繰り延べが可能です。但し、住宅ローンの元金、利息の免除はありません。つまり、圧縮をした債務金額と住宅ローンを返済することになります。この返済が何とか可能であれば、専門家への依頼費用を負担しても「民事再生」が良いでしょう。民事再生は主に住宅ローン破産者向けに用意された方法です。

任意整理

任意整理でも、利息制限法による超過利息引き直し計算をし、元本を減額します。その後、債券者、債務者で私的交渉をして合意をします。超過利息以外の元本減額はありませんが、将来利息は免除されます。任意整理は、利息制限法による超過利息引き直し計算により、過払い金の回収が期待できるときに有効です。

特定調停

特定調停でも、利息制限法による超過利息引き直し計算をし、元本を減額します。その後、裁判所で調停委員の下、債権者、債務者で話し合い、調停をします。前記の任意整理を裁判所を通して行うという意味合いになります。但し、過払い金の回収は行いません。特定調停は、過払い金の回収までは期待できないが、超過利息引き直し計算で返済可能な額にまで減額できるときに有効で、専門家に依頼せず、直接裁判所で手続きをします。

債務整理の費用

自己破産と特定調停に関しては、自ら直接裁判所で手続き出来ますので、数千円~1万円程度の費用で済みます。ただ、その分、自分の時間を使うことにはなります。民事再生と任意整理に関しては専門家に依頼しないと難しいです。専門家に任せることで気は楽になりますが、その代わり数十万円の費用がかかります。過払い金の回収があればそれで賄うこともできますが、もし債務が残り、返済を継続するのであれば、その専門家への依頼費用を工面しないといけないので注意が必要です。一般に民事再生の方が手間がかかり、任意整理より高額です。
債務整理の専門家は、基本的には弁護士か認定司法書士ですが、一般に司法書士の方が費用は安いと言えます。専門家を選ぶ際は、債務整理による2次被害の事件も報道されていますので十分な注意が必要です。

超過利息の引き直し計算

利息制限法の上限金利(10万円~100万円の場合は18%)を超える利息は無効です。例えば出資法の上限金利(29.2%)で利息を支払っていた場合は、その超過利息分を元金返済に充当することができ、もし超過利息が元金を超えている場合は過払い金として返金されます。

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