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>出入国在留管理庁「高度専門職」
>出入国在留管理庁「度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」
目次
「高度専門職」の概要
従来、高度人材ポイント制の下で認められた「高度人材」の方々には、「特定活動」の在留資格が与えられていました。平成27年(2015年)4月1日から、この方々の在留資格を「特定活動」から「高度専門職」という在留資格に独立させることになりました。
「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分かれ、後者は前者の上位資格で在留期間が無期限になります。現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、そのままで変わりませんが、実質的には「高度専門職1号」とみなされます。「高度専門職1号」で3年間在留すると「高度専門職2号」に変更することが可能になります。
「高度専門職」の人は、「技術・人文知識・国際業務」の人と違って、転職等により所属機関を変更すると再度申請して許可を受ける必要があります。
(ポイントが新しい所属機関ベースで再計算されます。)
なお、「高度専門職」の要件、優遇措置は頻繁に見直しがされていますので、最新の情報を確認することが必要です。
高度人材ポイント制/高度人材外国人
高度人材ポイント制の概要
高度人材に対するポイント制による優遇制度とは,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。主な対象者は、以下の3タイプです。
高度外国人材が行う3つの活動類型
- 「高度専門職1号(イ)」 高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
企業と大学の研究者 - 「高度専門職1号(ロ)」 高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ITや工学の技術者 - 「高度専門職1号(ハ)」 高度経営・管理活動
日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
外資系企業の幹部
高度人材外国人になるための要件
次のいずれにも該当することが必要です。
- 在留資格が、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「特定活動(いわゆる特定研究活動・特定情報処理活動に限る)」のいずれかであり、「外交」,「公用」及び「技能実習」以外であること。
- 高度人材外国人として行おうとする活動について,高度人材在留指針告示別表第一に掲げる活動(高度学術研究活動,高度専門・技術活動,高度経営・管理活動)のいずれかに該当すること。
- 上記で該当するとされた高度人材外国人としての活動の区分(高度学術研究活動,高度専門・技術活動,高度経営・管理活動)に応じ,計算したポイントの合計が70点以上であること。
ポイント評価の方法
申請人の希望に応じ,高度人材外国人の活動内容を
- 学術研究活動
- 高度専門・技術活動
- 経営・管理活動
の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて,
「学歴」,「職歴」,「年収」,「年齢」、「研究実績」
などの項目ごとにポイントを設定し,評価を実施します。例えば、
学歴が修士号(20点)、職歴が5年(10点)、年収が900万円(35点)、年齢が30~34歳(10点)
で合計70点以上になり、高度人材外国人と認定されます。
高度人材外国人の優遇措置
ポイント評価の結果,70点以上の高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。一部、高度専門職1号と2号の差があります。
- 複合的な在留活動の許容
2号では、就労活動のほとんど全てが可能 - 5年の在留期間の付与
2号では、「無期限」 - 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
年収800万円以上で、子どもが7歳未満などの要件 - 一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容
年収1,500万円以上で、メイドの月収20万円以上、子どもが12歳以下などの要件 - 高度人材の配偶者の就労
- 入国・在留手続の優先処理
高度人材外国人の優遇措置は、高度人材外国人であるのが前提で、永住者になるとクリアされます。優遇措置の中に、親の帯同の許可という項目がありますが、これも永住者になるとなくなります。
在留歴に係る永住許可要件の緩和
高度人材外国人になると永住許可要件の期間が短縮されますので、永住許可取得のステップとして、まず高度人材外国人になるという考え方があり得ます。
- 10年から3年に緩和
- ポイントが70点以上で、かつ以下のいずれかのとき
- 「高度人材外国人」として3年以上継続して在留しているとき
- 3年以上継続して在留していて、永住許可申請日の3年前からポイント計算上70点以上と認められるとき
- ポイントが70点以上で、かつ以下のいずれかのとき
- 10年から1年に緩和
- ポイントが80点以上で、かつ以下のいずれかのとき
- 「高度人材外国人」として1年以上継続して在留しているとき
- 1年以上継続して在留していて、永住許可申請日の1年前からポイント計算上80点以上と認められるとき
- ポイントが80点以上で、かつ以下のいずれかのとき
一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが,
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については,以下の一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
主な要件
①高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
高度専門職外国人の家事使用人
高度専門職外国人に雇用される家事使用人には、以下の2つのタイプがあります。
- 高度専門職外国人と共に本邦に転居する家事使用人(特定活動告示2号の2。「入国帯同型」)
- 雇用主と共に出国されることが予定されていることが必要であり,本邦入国後の雇用主変更は認められない。
- 高度専門職外国人に13歳未満の子がいること等により家事に従事することが認められる家事使用人(特定活動告示2号。「家庭事情型」)
- 本邦入国後の雇用主変更が認められる.
- 雇用主である高度専門職外国人の子が13歳に達したりその配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは,在留期間の更新を受けることができない。
- 在留資格変更許可申請が認められる。
共通の要件
- 在留資格変更の申請の時点において,雇用主である高度専門職外国人の本邦入国後の世帯収入が1000万円以上であること。 「世帯年収」とは,配偶者のみとの合算額。
- 雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子、又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。
- 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 18歳以上であること。
家事使用人(入国帯同型)の要件
- 高度専門職外国人に雇用され,当該雇用主である高度専門職外国人と共に本邦に入国を予定していること。
- 上陸申請を行う直前まで継続して1年以上当該雇用主である高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されていること。
家事使用人(家庭事情型)の要件
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
- 在留状況が良好であると認められること。
高度人材ポイント制の手続きの流れ
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
>出入国在留管理庁「高度人材ポイント制の手続きの流れ、必要な申請書類」
在留資格認定証明書交付申請
>出入国在留管理庁「【高度専門職1号】在留資格認定証明書交付申請 」
在留資格変更許可申請
高度人材ポイント制の手続きの流れ
- 地方入国管理局の窓口において、行おうとする活動に係るポイント計算表とポイントを立証する資料等を提出し申請します。
- 入国管理局における審査
以下のポイントから、高度人材該当性等の審査を行います。- 行おうとする活動が高度人材としての活動であること
- ポイント計算の結果が70点以上であること
- 在留状況が良好であること
- 70点以上であるなど必要な要件を満たす場合、高度人材外国人としての在留資格「特定活動」に変更されます。
- 70点未満であるなど必要な要件を満たさない場合、現在の在留資格による在留を継続します。
>出入国在留管理庁「【高度専門職1号】在留資格変更許可申請 」
「高度専門職1号」への在留資格変更許可申請書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内、正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付 - 申請人のパスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
- 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通
- カテゴリー1
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) - カテゴリー2又は3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)。
(給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上がカテゴリー2で、1,500万円未満がカテゴリー3。) - カテゴリー4
なし
- カテゴリー1
- 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
例)所属する企業がカテゴリー3で、情報処理業の場合- ①登記事項証明書
- ②卒業証明書及び職歴書又は履歴書(機関名及び内容並びに期間)
- ③雇用契約書
- ④直近の年度の決算文書の写し
所属する企業がカテゴリー1(「教授」,「教育」),カテゴリー1又は2(「投資・経営」,「研究」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能」)に該当する場合,申請書のみを提出資料とし,その他の資料の提出は原則不要
- 在留資格変更申請用ポイント計算表
活動の区分(高度学術研究活動,高度専門・技術活動,高度経営・管理活動)に応じ,いずれかの分野のものを1通 - ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料(70点を超える項目の資料は不要)
在留期間更新許可申請
>出入国在留管理庁「【高度専門職1号】在留期間更新許可申請 」
特別高度人材制度(J-Skip)
2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入されました。
これまでの高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与されます。
“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置が認られることになりました。
“特別高度人材”の要件(ポイント制の適用不要)
- 「高度学術研究活動」
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方 - 「高度専門・技術活動」
上記1と同様 - 「高度経営・管理活動」
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
追加優遇措置
高度人材ポイント制の優遇措置に加え、以下の拡充した優遇措置を受けられます。
- 永住許可申請が1年で可能
- 世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課さない。)
- 配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えた就労が可能
- 出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能
参考情報
平成27年4月1日改正:在留資格「高度専門職」を創設
高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として、現在「高度人材ポイント制」に基づき、「高度人材としての特定活動」の在留資格があります。その人には、各種の出入国管理上の優遇措置が実施されていますが、その高度人材の人向けに新たな在留資格「高度専門職1号」が設けられます。更に、この在留資格をもって一定期間在留した人を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無制限の在留資格「高度専門職2号」が設けられます。
なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している人は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。また、このような人については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。
簡単に言うと以下のようになります。
- 従来の「高度人材ポイント制」に基づいた「特定活動の高度人材」は、「高度専門職1号」になります。
- 「高度専門職1号」の上に在留期間無制限の「高度専門職2号」を設けます。
- 経過措置として、従来の「高度人材ポイント制」に基づいた「特定活動の高度人材」は、そのまま継続しますが、「高度専門職1号」とみなされます。
ブログ
Q and A
Q:高度専門職1号から2号への移行の要件は?
A:1号で3年間活動することが必要です。
「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた人が対象になります。
Q:「高度専門職」経由で早く永住資格を取得したいのですが?
A:基本は「高度専門職」で5年ですが、その前の就労期間も算入されます。
永住許可には、一般的に、継続して10年の在留期間が必要です。高度専門職ではそれが5年に短縮されています。もし、「高度専門職」になる前に4年の就労期間があれば、「高度専門職」になって半年で申請ができ、1年後に永住許可が下りる可能性があります。
5年の期間は更に短縮するよう議論されています。人材不足感の強い高度人材は、積極的に永住者として認めようというのが政府の基本方針です。
当事務所のサポート内容、費用など
サポート内容
当事務所は、「申請取次行政書士」事務所ですので、申請人に代わって入国管理局で手続きをすることができます。申請人は入管に行く必要がありません。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい。
- 在留カードの受取を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請書作成を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- コンサルティングのみを依頼したい。
費用
当事務所の委任報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 「高度専門職」在留資格認定証明書交付申請
- 基本報酬 15万円~
- 入管手数料 なし
- 「高度専門職」在留資格変更許可申請
- 基本報酬 12万円~
- 入管手数料 4千円
- 「高度専門職」在留期間更新許可申請
- 基本報酬 8万円~
- 入管手数料 4千円
割引
以下の場合は、割引をいたします。
- 住所が、以下の東京入国管理局横浜支局川崎出張所管轄区域にある場合
- 東京都町田市,狛江市、多摩市,稲城市
- 神奈川県
- 上記の住所以外で、申請者が自ら入国管理局で申請する場合
- 上記の住所以外で、申請者が自ら入国管理局で在留カードを受け取る場合
- 当事務所はコンサルテーションのみで、申請者が自ら書類作成、準備、申請をする場合
契約条件
お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
- 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
- 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってきますが、一応、以下が、入管の設定している標準処理期間です。
- 在留資格認定証明書交付
1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可
2週間~1ヶ月 - 在留期間更新許可
2週間~1ヶ月 - 在留資格取得許可
2週間~1ヶ月
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
- 小田急線町田駅徒歩5分、町田公証役場(公証センター)のビル
- 町田駅からの徒歩ルート