会社設立 登記

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名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
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  • 第一踏切から栄通りを、東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向に進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
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設立登記の準備

株式の引受、払込に関して

  • 発起人の1人の個人口座を出資金払込用として準備します。
  • 特に新たに、出資金払い込み用の銀行口座を開設する必要はありません。
  • その個人口座の持ち主は、一度自分の出資金額をATM等で引き出し、すぐに預けます。これにより、自分の出資金を払い込んだという意味になります。
  • その他の出資者は、その払込用口座に自分の出資金を振り込みます。その際、必ず自分の名前で振り込むことが必要です。
  • 全員の払込が済んだら、通帳の記帳を行い、それぞれの出資者の名前、金額が表示され、残額が資本金以上になっていることを確認します。口座の持ち主は、ATM入金等の表示で構いません。
  • 会社設立後、会社の銀行口座を開設し、そこに資本金を移動します。

法人印に関して

一般的には以下の3種類の印鑑を用意します。

  • 会社代表者印
    通常は、「○○株式会社代表取締役の印」と彫られた丸い形の印です。
    登記所への会社設立申請時には必要になりますので、その前に作成します。
    いわゆる実印、丸印で必須です。
    実印は大切なものですから必要な時以外使用しません。
  • 銀行印
    実印で兼ねることも可能ですが、一般的には銀行専用印を作成します。
  • 角印
    請求書、領収書など、日常的に押す印鑑です。
    通常は実印は使用せず、角印で済ませます。
    日本はまだ印鑑社会なので、捺印する習慣のある書類は多いと言えます。

費用は3本セットで1万円程度からあります。
初めは高いものを買う必要はないでしょう。
当事務所で手配も可能です。

設立登記の申請

法務局への提出

  • 設立登記申請は以下の期限までに行ないます。
    発起設立:出資払込、設立手続き調査終了日、あるいは発起人が定めた日から2週間以内
    募集設立:株主の開催する創立総会終了日から2週間以内
  • 法務局に書類を提出すると、終了予定日をゴム印で押した紙をもらえます。提出時はざっと見るだけで内容のチェックはありません。よって、使者として誰が持参、提出しても構いません。
  • 代表取締役が持参する場合は代表取締役印を持参する方が安全です。使者が提出する場合は、捨印を含め代表取締役印の捺印漏れがないか十分確認することが大切です。
  • 会社設立日は、登記書類を提出した日になります。補正があっても変わりません。休日は法務局は受け付けませんので、休日を会社設立日にはできません。

郵送による申請

  • 郵送で申請することも可能です。到着日が提出日、つまり設立日になります。到着日は大体分かりますが、もし会社設立日にこだわる場合は、リスクがあるので法務局に持ち込む方が確実でしょう。
  • 簡易書留の切手を貼付した返信用封筒を同封することにより、印鑑カードを送ってもらうことも可能です。
  • 印鑑証明書を一緒に送ってもらうことはできないので、別途請求します。

>法務省 「印鑑証明書の郵送請求」

書類審査と登記完了

  • 提出書類の内容審査には、法務局によって、またその時の忙しさによって、差があるようですが、概ね1週間程度はかかるようです。
  • 特に問題がなければ法務局から連絡はありませんので、終了予定日以降に法務局に赴き、登記簿謄本などを取得します。
  • 登記完了予定日は、法務省のサイトで確認することができます。
  • 内容に不備等がありますと、法務局から電話が来ます。軽微な場合は、変更して捨印で処理してくれるようですが、場合によっては補正を求められます。それに対応することにより、1~2日終了が遅れます。
  • 設立登記完了後、登記事項証明書、印鑑証明書を取得します。

設立登記の申請書類

設立登記申請書

  • 設立登記申請書は本人が作成するか司法書士に作成依頼します。
    添付書類は行政書士が作成できます。
  • 本店住所は、○-○-○、○丁目○番○号など、記載したとおりに登記されます。
  • 代表取締役の住所
    住所表記は、○-○-○とせずに、印鑑登録証明書どおりに、○丁目○番○号のようにします。
    住所が中国の場合は、中華人民共和国と書きます。
  • 設立登記申請時、収入印紙には消印をしません。
  • 株式会社設立の登録免許税は15万円か1,000分の7のどちらか多い方になります。2,142万円までであれば15万円で済みます。

英字の扱い

  • 会社名
    英字は、大文字と小文字が使用できます。
    単語の間にスペースを置くことが可能です。
    登記は全角のみなので、登記すべき事項では全角表示します。
  • 氏名
    英字の登記は不可です。
    登記すべき事項ではカタカナ表示をします。
    単語の間にスペースを置くことができないので、通常は「・」を置きます。
  • 住所
    氏名と同様です。
    国名は、原則として、正式名称です。
    中国ではなく、中華人民共和国になります。
    表記順は、海外とは逆に、日本式に、大きな地域から詳細な地域表示へ書いていきます。

中国の漢字の取扱い

中国、台湾では、日本では一般的に使用しない簡体字、繁体字と呼ぶ漢字を使用しています。
対応する日本の漢字で登記して良いのであれば問題ありませんが、できれば中国の漢字で登記したいという希望がある場合は、以下のような対応になります。

  • その中国の漢字が、登記で受け付けられるかどうか、最寄りの法務局で確認できます。
  • その中国の漢字が、PCで表示されるのであれば、そのまま登記すべき事項に記載します。
    登記できない漢字である場合は、法務局から電話がありますので、そのときに日本の漢字にする旨話します。

印鑑登録証明書

  • 誰の印鑑証明書が必要か、あるいは同義ですが、捺印する際に誰が認印ではダメで、誰が実印を押さなければならないか、というのは少し紛らわしいです。
    • 取締役会を設置しない場合の、取締役の就任承諾書には実印を押さなければならず、当然印鑑証明書が必要になります。
    • それに対して、取締役会を設置する場合、代表取締役のみ実印捺印、印鑑証明書提出が必要ですが、その他の取締役の捺印は認印で構いません。
  • 監査役の就任承諾書は認印でよく、印鑑証明書は不要です。そのせいか、知らないうちに監査役にさせられてしまったというトラブルがあります。そのため、場合によっては、就任承諾書には実印を捺印してもらい、印鑑証明書を受領しておく方が安全です。
  • 外国人で印鑑登録証明書を取得できない場合は、サイン証明書で代替します。翻訳者を記載した翻訳文も必要になります。
    • 日本にいる場合は、在日各国大使館で取得します。
    • 公証役場でも発行する場合があるようですが、事前確認が必要です。

代表取締役が未成年のとき

親権者の承諾書が必要になります。
ただし、親権者の印鑑証明書、親子関係を証明する書類までは求められていません。

設立登記申請に必要な書類の例

1人会社の場合

1人会社のような簡単な例です。

  • 株式会社設立登記申請書
    会社住所、社名、代表取締役名、自宅住所を記載します。代表者印を押印します。
    収入印紙を貼付した台紙を綴じ契印します。印紙に消印はしません。
  • 認証を受けた定款
  • 添付書類
    • ①発起人の決議書/決定書
      発起人が本店詳細住所などを決議した決議書です。
    • ②(取締役)就任承諾書
      取締役本人が個人住所で、会社に対して、取締役就任を承諾します。
      (実印を押印し、印鑑証明書を添付します。 取締役会設置会社など、不要なケースもあります。)
    • ③払込があったことを証する証明書
      • 代表取締役が会社(住所記載)を代表して出資金の払込があったことを証明します。
      • 定款認証後(同日でも可)に、出資金が振り込まれた発起人の通帳のコピー(表紙、表紙の裏、払込・残高の分かるページ)を綴じ、代表者印で契印します。
      • 振込日は、認証された定款に記載された日付以降でも可能なようですが、認証日以降の方が無難です。
      • 通帳は、発起人であれば、代表取締役でなくても可です。
      • できれば、振込人の名前が表示されるように振り込みます。通帳の所有者本人はATMでの出入金で良く、名前の表示はなくても構いません。
      • 実務的には、払込人名の通帳記載は必ずしも必要なく、金額も多い分には構わないようです。日付と金額が出資額以上であることを確認しているようです。
  • 登記すべき事項
  • 代表取締役印鑑届書
  • 印鑑登録証明書
  • 登録免許税
    資本金の1000分の7ですが、最低15万円です。

監査役、現物出資がある場合

監査役がいて、現物出資がある例です。
上記の例1と比較すると③、④、⑥、⑦が増えています。

  • 株式会社設立登記申請書
  • 認証を受けた定款
  • 添付書類
    • ①本店所在地決議書
    • ②(取締役)就任承諾書
    • ③(監査役)就任承諾書
      監査役本人が個人住所で、会社に対して、監査役就任を承諾します。
      認印可、印鑑証明書不要ですが、できるだけ実印にし、印鑑証明書を受け取ります。
    • ④財産引継書
      発起人の内で現物出資する人が、発起人に対して自分の財産を給付します。個人住所を記載します。
    • ⑤払込があったことを証する証明書
    • ⑥調査報告書
      会社の代表取締役と監査役が現物出資の価額妥当性、財産給付及び出資金の払込があったことを調査報告します。会社の代表者印を押印します。
    • ⑦資本金の額の計上に関する証明書
      代表取締役が会社を代表して、資本金額(現物と金銭)が計上されたことを証明します。会社の代表印を押印します。
  • 登記すべき事項
  • 代表取締役印鑑届書
  • 登録免許税
    資本金の1000分の7ですが、最低15万円です。

設立登記完了時の手続き

まず最初に、印鑑カード交付申請書を提出して、印鑑カードを取得します。

  • 印鑑提出者欄は、代表取締役の情報を記入します。会社法人等番号は空欄で構いません。
  • 左上には、登録した代表取締役印を鮮明に捺印します。
  • 申請人は、代表取締役本人が行く場合は、印鑑提出者本人にチェックを入れ、自分の自宅住所と氏名を記入します。代表取締役印を持参する方が安全です。
  • 東京法務局管内であれば、代表取締役本人が行かない場合でも、他の人が使者として、同じ記入方法で印鑑カードの取得が可能です。
  • ただ、埼玉法務局などでは、使者は認めないようで、申請人欄では代理人にチェックを入れ、代理人の住所氏名を記入します。
  • 更に、その下の委任状欄において、会社から代理人への委任を行います。委任者の住所は会社の住所、氏名は代表取締役の氏名になります。右下に代表取締役印の捺印も必要です。

次に、印鑑証明書と登記簿謄本を取得します。

  • 印鑑証明書及び登記事項証明書(登記簿謄本)交付申請書の申請人は、実際に申請する人で誰でも構いません。
  • その下に会社名と住所、印鑑提出者欄には代表取締役情報を記入します。
  • 請求事項として、印鑑証明書と履歴事項全部証明書(謄本)を各3通ほど請求します。謄本には、履歴事項と現在事項がありますが、履歴事項を取っておけば間違いありません。先ほど受け取った印鑑カードを提出します。
  • 印鑑証明書は1通500円、履歴事項全部証明書は1通700円です。

>法務局 商業・法人登記申請

参考情報

>内部リンク 「サイン証明書」
>内部リンク 「商業・法人登記」

当事務所の法人設立登記関連サービス

サービス内容

当事務所では、設立登記に必要な議事録、就任承諾書等を作成いたします。
登記申請書に関しては、法務局のサイトを参照してご自分で作成します。
登記申請を司法書士の先生に依頼する場合は、当事務所経由でも可能です。

費用

議事録、就任承諾書の作成は、内容にもよりますが、基本的には1文書1~2万円程度です。

期間

法務局により異なりますが、登記申請から登記完了までは1週間から10日程度です。

対応エリア

  • 町田市、多摩市、稲城市、狛江市、世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市、横浜市、川崎市などの神奈川県
  • 内容、状況によっては全国対応、海外対応も行います。

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