「定住者」ビザの全国オンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送、FAXなど)
・定住者には、告示でパターンが明確に示されているものと、告示外で特別に認めるものがあります。
・告示定住者は、パターン化されているので、一般的な在留資格認定証明書で招へいできます。
・告示外定住者は、認定証明書は発行されず、短期滞在等で入国し、在留資格変更許可申請を行います。
・告示六号の定住者は、以下の者が、”未成年で未婚の実子”を招へいするパターンです。
①日本人、「永住者」、特別永住者、「定住者」(期間1年以上)
②在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」を有する配偶者
母国に面倒を見る人がいない、招へい者の経済力、養育計画、就労を目的としない、などが必要です。
目次
定住者 とは
定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされています。定住者になると、原則として、日本での就労活動に制限がなくなります。
定住者には様々なタイプがあります。
定住者 の種類
「定住者」には、①定住者告示に該当する者(告示定住者)と②定住者告示に該当しない者(告示外定住者)の2種類があります。
告示 定住者
具体的には以下のような人です。
- 1号 一定のミャンマー難民
- 2号 削 除
- 3号 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの(例 日系移民の子)
- 4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(例 日本移民の子孫)(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
- 5号 以下の配偶者
- イ 日本人の配偶者の在留資格をもつ日本人の子として出生した者の配偶者
- ロ 「定住者」(1年以上)の配偶者
- ハ 3号又は4号で「定住者」(1年以上)の配偶者で素行が善良な者
- 6号 以下の未成年で未婚の実子
- イ 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
- ロ 「定住者」(1年以上)の扶養を受ける未成年で未婚の実子
- ハ 3号・4号・5号ハで「定住者」(1年以上)の扶養を受ける未成年で未婚の実子
- 二 日本人、永住者、特別永住者、定住者(1年以上)の配偶者で、その配偶者が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持ち、その配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
- 7号 日本人、永住者、定住者(1年以上)、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子
- 8号 中国残留孤児とその親族
告示外 定住者
具体的には以下のような人などです。
- 離婚定住:
日本人の配偶者等ビザを取得していた方が離婚し、離婚後も引き続き日本での在留を希望する場合
>内部リンク「定住者」(離婚定住) - 日本人の実子扶養:
日本人の実子を看護・養育する場合 - 永住者失効:
永住者の在留資格を有していた方が、再入国許可を取得せず、1年以上出国していたことにより、永住者の在留資格を取り消された人
申請方法
告示 定住者
定住者告示に該当する者(告示定住者)は、「定住者」に係わる在留資格認定証明書の交付申請ができます。すなわち「定住者」として新規入国できます。
告示外 定住者
- 申請人が日本に在留する場合
短期滞在など現在有する在留資格から「定住者」への在留資格変更許可申請を行ないます。 - 申請人が海外にいる場合
在留資格認定証明書の対象外なので、在外公館で告示外の「定住者」等に対応する査証の発給を受けて来日するか、短期滞在査証の発給を受けて来日した後、在留資格「短期滞在」から告示外の「定住者」等への変更許可申請を行います。
定住者には、告示、告示外それぞれ様々なタイプの人がいます。結果として、在留資格の変更許可、更新許可、取得許可に色々なタイプの申請書があります。添付書類も含めて間違いやすので注意が必要です。
在留資格認定証明書交付申請(外国からの呼び寄せ)
告示5号のロ:「 定住者 」が配偶者を呼び寄せる。
1年以上定住者で在留している人は、配偶者を呼び寄せることができます。
このときは、家族滞在ではなく、定住者告示5号のロ該当として申請します。
必要書類は、在留資格「永住者の配偶者等」を呼び寄せる場合とほぼ同様です。
提出書類の例
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの - 配偶者及び申請人の結婚証明書
- 配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
発行日から3か月以内のもの - 配偶者の身元保証書(様式)
- 配偶者の世帯全員の記載のある住民票
発行日から3か月以内のもの - 質問書(様式)
- スナップ写真 2~3葉
夫婦で写っていて、容姿が明瞭なもの - 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
状況によっては、以下のようなオプションがあり得ます。
- 現地で結婚し、在留資格「定住者」の認定証明書によって、日本に呼び寄せる。
- 現地で結婚し、在留資格「短期滞在」で日本に呼びよせ、日本で、在留資格を「短期滞在」から「定住者」に変更する。
- 在留資格「短期滞在」で日本に呼びよせ、日本で結婚し、在留資格を「短期滞在」から「定住者」に変更する。
>出入国在留管理局 「定住者(会社等勤務)が配偶者を呼び寄せる」
>出入国在留管理局 「定住者(無職)が配偶者を呼び寄せる」
告示6号に関して
出入国在留管理庁から、以下の掲示がされています。
成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,定住者告示(※)6号各号に規定する「未成年」については,現行の20歳未満から18歳未満に変更になり,令和4年4月1日から実施されます。
同日以降,18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができなくなりますので,現在,17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として本邦への入国をお考えの方は,2021年12月末までを目安として,時間に余裕をもって在留資格認定証明書交付申請をすることをお勧めします。
なお,既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。
>出入国在留管理庁 在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合
告示6号のイ:日本人、永住者、特別永住者が未成年、未婚の実子を呼び寄せる。
日本人、永住者又は特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で、未婚の実子を呼び寄せる場合です。
- 日本人の実子とは、帰化により日本国籍を取得した者の帰化前の子です。
- なお、日本人の実子のうち、日本人の子として出生した者は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。
- また、当該実子の親が日本人の子として出生した者である場合は、「定住者告示3号」に該当します。
- 永住者又は特別永住者の実子とは、「永住者」又は「特別永住者」の実子のうち、国外で出生した者、又は日本で出生後引き続き日本には在留していない者です。
- なお、永住者又は特別永住者の実子のうち、日本で出生し、引き続き日本に在留する者は、 「永住者」(出生による永住許可)、「永住者の配偶者等」 (出生による永住許可又は特別永住許可が認められない場合)又は「特別永住者」に該当します。
提出書類の例
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 返信用封筒 1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 定住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
- 申請人の出生届出受理証明書 1通
日本の役所に届出をしている場合にのみ - 定住者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- 【職業・収入を証明するもの】
- 定住者の方が会社に勤務している場合 定住者の方の在職証明書 1通
- 定住者の方が自営業等の場合
- a 定住者の方の確定申告書の控えの写し 1通
- b 定住者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
- 定住者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
定住者の方(申請人の扶養者)がなります。 - 身元保証書に身元保証人が印鑑押印
- 理由書 1通
扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
認知に係る証明書がある場合 - 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
- 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)
- 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳
※ 上記6~8は,申請人が日系人である場合のみ必要です。
- 身元保証書[PDF] 1通
>出入国在留管理庁:「日本人」「永住者」「特別永住者」の方が扶養する場合(認定申請)(New)
告示6号のロ: 定住者 が未成年、未婚の実子を呼び寄せる。
提出書類の例
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 返信用封筒 1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 定住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
- 申請人の出生届出受理証明書 1通
日本の役所に届出をしている場合にのみ - 定住者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- 【職業・収入を証明するもの】
- 定住者の方が会社に勤務している場合 定住者の方の在職証明書 1通
- 定住者の方が自営業等の場合
- a 定住者の方の確定申告書の控えの写し 1通
- b 定住者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
- 定住者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
定住者の方(申請人の扶養者)がなります。 - 身元保証書に身元保証人が印鑑押印
- 理由書 1通
扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
認知に係る証明書がある場合 - 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
- 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)
- 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳
※ 上記6~8は,申請人が日系人である場合のみ必要です。
- 身元保証書[PDF] 1通
>出入国在留管理庁:「定住者」の方が扶養する場合(認定申請)(New)
告示6号のニ:「日本人の配偶者等」が実子を呼び寄せる。
日本人と結婚して、日本人の配偶者として日本に滞在している外国人が、母国に置いてきた自分の子を日本に呼び寄せたいというケースです。
この場合は、以下のような条件により、定住者の在留資格認定証明書を交付してもらうことが可能です。
- 子が未成年、未婚であることが前提です。
- 母国に、その子の面倒を見る人がいないことが必要です。
- 何故、今まで母国にいたのかを説明します。
- 呼び寄せる側の経済力が必要です。
- その子に対する養育計画が必要です。
提出書類の例
- 1.在留資格認定証明書交付申請書 1部
- 2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 3.392円切手(簡易書留用)を貼付し、宛名を記載した返信用封筒 1枚
- 4.招へいする者を証する文書
- 1)日本人の妻の戸籍謄本 1通
- 2)招へいする外国人の親(夫)、日本人の妻の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの) 1通
- 3) 招へいする外国人の親(夫)のパスポートと在留カードの写し 1枚
- 5. 招へいする外国人の親の職業、収入を証する文書
- 1) 招へいする外国人の親の住民税課税/非課税証明書 1通
- 2) 招へいする外国人の親の納税証明書 1通
- 3) 招へいする外国人の親の在職証明書 1通
- 6. 招へいされる子を証する文書
- 1) 招へいされる子の出生証明書 1通
- 2) 同上 翻訳 1枚
- 3) 招へいされる子のパスポートの写し 1枚
- 7. 招へいする/される理由を証する文書
- 1) 招へいされる子の養育者の死亡診断書 1通
- 2) 同上 翻訳 1枚
- 3) 招へいする外国人と招へいされる子の養育者との関係を証する文書 1枚
- 4) 同上 翻訳 1枚
- 5) 招へいする外国人の身元保証書 1枚
- 6) 日本人の妻の身元保証書 1枚
- 7) 招へいする外国人の招へい理由書 1枚
- 8) 日本人の妻の招へい理由書 1枚
- 9) 招へいされる子の嘆願書 1枚
- 10) 招へいする外国人の勤務する会社の代表取締役の上申書 1枚
- 11) 行政書士の上申書 1枚
申請に係るポイント
経費支弁能力
- 呼び寄せられる人には、日本で滞在経費を負担してもらえる(経費支弁能力のある)人が必要です。
- 通常は、子を呼び寄せる場合は、呼び寄せる親が経費を支弁します。
- 難しいのは、例えば女性が男性配偶者を呼び寄せる場合などで、呼び寄せる側にあまり収入がないときです。
- この場合、他に支弁する人を設定しても認められない場合が多いです。
- 可能性が高いのは、呼び寄せられる男性の日本における(給与の記載のある)雇用予定書を提出することです。
- 海外にいながら、日本の企業から雇用予定書を発行してもらうのは難しいですが、この方法が一番認められやすいです。
未成年の扱い
成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、定住者告示6号各号に規定する「未成年」については、現行の20歳未満から18歳未満に変更になり、令和4年4月1日から実施されています。同日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができません。
18歳未満かどうかの判断は、申請時点ではなく、入国時点です。
申請後の審査期間、認定証明書交付後の手続・査証発給・飛行機による出発までの期間を考えますと、申請時点で18歳までに半年以上の期間は欲しいところです。
追加で求められる書類の例
状況により、求められる追加書類は様々です。
以下に、追加で求めらることがある書類の例を示します。
- 招へい者と申請者を含む「親族一覧表」
- 招へい者が過去に提出した書類(認定証明書、永住許可申請など)に申請者の記載がなかった説明書
- 招へい者が申請者に仕送りをしていたことを証明する資料
- 招へい者と申請者の交流関係を示す資料
- 申請者が学校に行けなかった理由書
- 申請者の出生証明書に係る認証書
在留期間更新許可申請
更新時は以下の書類が必要です。
- 身元保証書
- 本人及び身元保証人に関する以下の書類
- 住民票(世帯全員の分)
- 在職証明書
- 課税証明書
- 納税証明書
※申請人が既に成人して就労し、扶養を受けていない場合であっても、身元保証人の住民票、在職証明書、課税証明書、納税証明書が原則的には必要です。
>出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請書 定住者」
>出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請 提出書類 定住者」
就労資格の親を持つ、「家族滞在」の子の在留資格
- 来日後、小学校から高校までを日本で卒業
→就職内定で、「家族滞在」から「定住者」へ変更 - 来日後、中学校から高校までを日本で卒業
- 来日後、高校を日本で卒業
→就職内定で、「家族滞在」から「特定活動」へ変更、その後5年で「定住者」へ変更
準難民
政府は、2023年12月から、「準難民」制度を施行しました。
- 難民に準ずる扱いで、12月1日に施行
- ウクライナからの避難民などを想定
- 「定住者」の在留資格を付与
- 就労制限はなく、永住許可の要件を緩和
Q and A
Q:22歳の中国人の女性を養女にした日本人ですが、 定住者 の資格をもらえますか?
A:告示6号は実子に対する取扱いです。告示7号は養子に関する取扱いですが、「日本人、永住者、定住者(1年以上)、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子」となっています。6歳未満なので、定住申請は無理です。
Q:私は永住者ですが、本国にいる19歳の養子を呼べますか?
A:同上、告示7号、「日本人、永住者、定住者(1年以上)、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子」で、6歳未満となっていますので無理です。
「 定住者 」ビザに係わるサポート内容、費用等
サポート内容
当事務所は、「申請取次行政書士」事務所ですので、申請人に代わって入国管理局で手続きをすることができます。申請人は入管に行く必要がありません。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい。
- 在留カードの受取を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請書作成を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- コンサルティングのみを依頼したい。
費用
事情、状況に応じた見積書を事前に作成します。
以下は、見積書の報酬基準金額です。
消費税込みの金額です。
- 「定住者」在留資格認定証明書交付申請
- 基本報酬 11万円(税込)~
- 入管手数料 なし
- 「定住者」在留期間更新許可申請
- 基本報酬 6万円(税込)~
- 入管手数料 4千円
契約条件
お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
- 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
- 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってきますが、一応、以下が、入管の設定している標準処理期間です。
- 在留資格認定証明書交付
1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可
2週間~1ヶ月 - 在留期間更新許可
2週間~1ヶ月 - 在留資格取得許可
2週間~1ヶ月
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
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