電気工事業とは
電気工事業を営むには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)に基づいて手続きを行う必要があります。
電気工事業法の目的は以下になります。
電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資する。
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。
電気工事業者
電気工事業法における電気工事業者とは、一般用電気工作物及び契約電力500kw未満の自家用電気工作物の電気工事を行う、次の4通りに分類される事業者をいいます。
- 登録電気工事業者
建設業許可を受けておらず、一般用電気工作物又は、一般用・自家用電気工作物の電気工事を行う電気工事業者のことです。電気工事業を始める前に新規登録の手続きが必要です。有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。また、登録事項に変更があったときは変更届の提出が必要です。
- みなし登録電気工事業者(建設業者)
建設業許可を受けており、一般用電気工作物又は、一般用・自家用電気工作物の電気工事を行う電気工事業者のことです。開始届の提出が必要です。この開始届を登録手続きとみなすため、「届出業者」、「みなし登録業者」と呼ばれます。有効期限はありませんが、建設業許可を更新するつど、建設業許可番号の変更届が必要です。その他、届出事項に変更があったときは随時変更届が必要です。
- 通知電気工事業者
建設業許可を受けておらず、自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者のことです。電気工事業開始通知の提出が必要です。また、通知事項に変更があったときは変更通知書の提出が必要です。
- みなし通知電気工事業者(建設業者)
建設業許可を受けており、自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者のことです。電気工事業開始通知書の提出が必要です。また、通知事項に変更があったときは変更通知書の提出が必要です。
提出書類
登録電気工事業者の登録(新規・更新)及びみなし登録電気工事業者(建設業者)の開始届出に必要な書類は、神奈川県の場合では以下のようなものです。状況により異なります。
- 申請書類
目的に応じて1種類選択します。- 登録電気工事業者登録申請書
- 登録電気工事業者更新申請書
- 電気工事業開始届
- 電気工事業を開始した年月日は、許可を受けた日以降の日を記入します。
- 電気工事の種類は、免状が第一種の場合は、一般用電気工作物、自家用電気工作物の両方を記入します。
- 添付書類
- 誓約書
- 主任電気工事士に関する誓約書
- 雇用証明書
- 電気工事士免状確認書
原本持参 - 主任電気工事士等実務経験証明書
- 第一種電気工事士確保に関する誓約書
- 申請者が個人の場合:住民業の原本
- 申請者が法人の場合:登記事項証明書
- 建設業許可証の写し
- 登録電気工事業者登録証
提出先
- 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置しているとき
⇒都道府県知事 - 二つ以上の都道府県の区域内にのみ営業所を設置しているとき
- 一つの産業保安監督部の区域内の場合
⇒産業保安監督部長 - 二つの産業保安監督部の区域にまたがる場合
⇒経済産業大臣
- 一つの産業保安監督部の区域内の場合
町田・高橋行政書士事務所の建設業サポート
サポート内容
建設業の新規申請、更新申請、決算報告、経営状況分析、経営事項審査、電気工事業登録など建設業に関わる様々な申請、届出などに対応いたします。
費用
- 報酬 4万円~(消費税、実費別)
- 手数料(神奈川県の場合)
- 登録電気工事業者の新規登録 22,000円
- 登録電気工事業者の更新登録 12,000円
- 開始届 なし
報酬には、別途消費税が必要です。
報酬は、役員の数、難易度によって違います。
実費として、官公署の書類発行手数料、郵送料、交通費等が別途必要です。
期間
1週間程度
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
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