販売代理店契約書

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販売代理店契約の例1(ソフトウェア)、サンプル(ひな形)

販売代理店契約書には様々なタイプがあります。
以下は、インターネット上で提供するソフトウエアサービスの使用権を代理販売する例(サンプル、ひな形)です。

代理店契約書

○○○○株式会社(以下「甲」という。)と□□□□株式会社(以下「乙」という。)は、ソフトウェアサービスの使用権販売に関し、以下のとおり代理店契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条 (本契約の目的)
乙は、甲に対して、乙が権利を有する別紙記載の△△△△△△△△サービス(以下、「本サービス」という。)の使用権に係る販売代理権を与え、甲は、乙の代理店として、本サービスを◇◇◇◇事業者(以下、事業者)という。)に対して販売する。

第2条 (ビジネスプランの作成)
甲及び乙は、毎年初めにビジネスプランに関するミーティングを行い、その年の販売目標、販売活動等に関し合意するものとする。

第3条 (販売促進)
(1) 甲は、自社内の本契約に関係する部門に、本サービス及び本契約の存在・目的を周知徹底し、本サービスの販売促進を行う。
(2) 乙は、事業者向けに、本サービスのWebサイトを開設し、マーケティング活動を行う。
(3) 乙は甲に対し、本サービスの使用権販売及び使用に必要な情報、資料を提供する。

第4条 (営業ミーティング)
甲及び乙は、四半期に1回、営業ミーティングを開催し、互いに前期の活動報告をするとともに翌期の活動計画の検討、調整を行う。

第5条 (顧客から甲への発注)
甲は、本サービスを販売した事業者(以下、「顧客」という。)から注文書を受領するか、又は顧客と契約書を締結する。顧客からの注文書又は契約書には、別紙の「顧客からの注文書又は契約書に記載すべき事項」を盛り込むとともに、乙作成の使用権許諾契約書を渡す。

第6条 (標準価格)
本サービスの標準価格は、別紙のとおりとする。標準価格は、必要に応じ甲乙協議のうえ、変更することができる。

第7条 (甲から乙への発注)
甲は、顧客から注文を受けたとき、乙が作成した所定の発注書に必要事項を記入し、顧客からの注文書又は契約書の写しと共に、速やかに乙に送付する。送付方法は別途甲乙間で決定する。

第8条 (使用権の許諾)
乙は、甲からの発注書の記載情報に基づき、顧客との間で、本サービスの使用に係る使用権許諾契約を締結する。

第9条 (甲乙間の請求と支払)
(1) 乙は甲に対し、甲からの注文書に基づき、毎月末締め、翌月10日までに本サービス使用権に係る請求書を発行する。
(2) 甲は乙に対し、請求書を受領した月末までに、乙指定の銀行口座に振込にて支払う。
(3) 乙が甲に対して請求する金額は、顧客の使用権に係る標準価格に別紙記載の仕切率を乗じた金額とする。

第10条 (顧客への初期教育及びサポート)
(1) 甲は、顧客が本サービスの使用を開始するとき、顧客に本サービスの操作指導を行う。
(2) 甲は、顧客が本サービスの使用を継続する間、顧客に本サービス使用に関わるサポートを行う。

第11条 (商標の使用)
甲が、本サービスの商標を営業資料、Webサイト等で使用するときは、乙のガイドラインに従うものとする。

第12条 (秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して、相手方から秘密情報として明示して開示された情報を、本契約期間中及び本契約終了後も含め、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩させないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する個人情報以外の情報は秘密情報とはしないものとする。
① 開示の時点以前にすでに所有していたもの
② 開示の時点以前にすでに公知のもの
③ 開示の時点以後に、自己の責によらず公知になったもの
④ 相手方からの情報によらず、独自に開発したもの
⑤ 第三者から秘密保持の義務をともなわずに取得したもの

第13条 (譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意を得ない限り、本契約にもとづく一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は担保に供してはならない。

第14条 (責任制限)
甲及び乙は、本契約に関連して発生した損害に対し、お互いに一切の損害賠償請求をしないものとする。

第15条 (契約解除)
甲及び乙は、相手方に次の各項の一に該当する事由が生じたときは、何らの催告を要せず、ただちに本契約を解除することができる。
① 本契約の条項に違反したとき
② 第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行を受けたとき
③ 破産手続開始の申し立てをし、又はこれらの申立を受けたとき
④ 事業終了のための手続を開始したとき
⑤ 支払停止又は支払不能に陥ったとき、若しくは手形交換所から不渡処分又は取引停止処分を受けたとき
⑥ 連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
⑦ 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
⑧ その他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき

第16条 (本契約の有効期間)
本契約は、本契約締結の日より1年間有効とし、当該有効期間満了日の2カ月前迄に甲、乙いずれかが相手方に対し書面により、本契約終了等別段の意思表示をしない限り、更に1年間同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。

第17条 (協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙間において誠意をもって協議し定めるものとする。

第18条 (裁判管轄)
甲及び乙は、本契約に関する訴訟について東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成28年  月  日

(甲)東京都
○○○○株式会社
代表取締役   ◎◎ ◎◎

(乙)東京都
□□□□株式会社
代表取締役   ◎◎ ◎◎

別 紙

1. 本サービスの目的とタイプ:△△△△△△△△サービス

2. 本サービスの商標:▽▽▽▽▽▽▽▽

3. 標準価格(消費税別):

4. 仕切率
標準価格の××%

5. 顧客からの注文書又は契約書に記載すべき事項:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

販売代理店契約の例2(物品)、サンプル(ひな形)

販売代理店契約書には様々なタイプがあります。
以下は、ECサイトで物品を代理理販売する例(サンプル、ひな形)です。

販売代理店契約書

株式会社●●●●(以下、「甲」という。)と株式会社●●●●(以下、「乙」という。)は、以下のとおり、販売代理店契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条 (目的)
(1) 甲は、甲の運営するECサイト(以下、「ECサイト」という。)において、別紙に記載した乙の商品(以下、「本件商品」という。)の代理販売を行うものとする。
(2) 甲の販売先は、一般消費者とし、法人、商店等それ以外の対象に販売するときは事前に乙の承認を得るものとする。
(3) 甲は、販売に当たり、乙の販売方針を尊重し、本件商品の販路拡張・販売促進に努めるものとする。

第2条 (卸販売価格)
本件商品に係わる、乙から甲への卸販売価格は別紙のとおりとする。なお、送料に関しては、別途定めるものとする。

第3条 (販売価格)
甲がECサイトにおいて本件商品を販売する際の価格は、別紙記載の標準小売価格を尊重し、適正価格にて販売するものとする。

第4条 (商品ラベル)
甲は、本件商品に貼付されているラベルに対して、変更、他ラベルの貼付、剥がすなどの加工を加えないものとする。

第5条 (発注/個別契約)
(1) 甲が本件商品を乙に発注するときは、別途定める発注書をメールなどにより乙に送付する方法により行う。乙は甲から発注書を受領したとき、3営業日以内に受注の可否を伝えるものとする。
(2) 発注書に記載する項目は以下のとおりとする。
商品名、数量、売買価格、納品場所など

第6条 (本契約と個別契約の関係)
(1) 本契約は契約に係わる基本的な事項を定めたものとし、個々の発注の際に送付する発注書を個別契約書とする。
(2) 本契約内容と個別契約書の内容に相違がある場合は、個別契約書の記載内容を優先する。

第7条 (発送、検収、納品)
(1) 乙は、受注後3営業日以内に、甲に本件商品を発送する。
(2) 甲は、本件商品到着後、3営業日以内に検品を行ない、本件商品の種類、外観、数量等に問題がないか確認し、問題が発見されたときは速やかに乙に連絡をするものとする。
(3) 甲から乙に、前項に係わる連絡がないとき、乙は商品が検収、納品されたものとみなす。

第8条 (請求、支払)
(1) 乙は、甲への本件商品発送後、1週間以内に甲へ請求書を発行する。
(2) 甲は、請求書受領後、1週間以内に、乙の指定する銀行口座に振込にて支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

第9条 (不良品)
乙は、甲に納品した本件商品の品質に著しい不良があると認識した場合、本件商品を回収し、代替の商品を納品するか又は返金をするものとする。本件商品の回収、代替品の発送、返金に関わる費用は乙が負担するものとする。

第10条 (製造物責任)
(1) 本件商品の欠陥により第三者の生命、身体または財産に損害が生じたことを理由に甲が第三者より損害賠償の請求を受けた場合、欠陥の原因が甲の責めに帰すべき場合を除いて、乙の責任と負担で解決するものとする。
(2) 前項の場合において、甲が第三者に対して損害賠償義務を負担するに至った場合、甲はこれにより生じた損害を乙に求償することができる。

第11条 (契約解除)
甲が以下の各号の一に該当したときは、催告を要さずに、乙は本契約を解除することができる。
(1) 第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、又はこれらの申立を受けたとき
(3) 解散決議のための手続を開始したとき
(4) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡処分若しくは取引停止処分をうけたとき
(5) 連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
(6) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
(7) その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、又は信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
(8) 本契約のいずれかの条項に違反したとき

第12条 (反社会的勢力の排除)
乙は、甲が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲に何らの催告なく本契約を解除することができる。
(1) 甲が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的 勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、又は過去に暴力団等であった場合
(2) 甲が、暴力団等が事業活動を支配する個人又は法人である場合
(3) 甲の役員又は従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
(4) 甲が、自ら又は第三者を利用して、乙に対して詐術、粗野な振舞い、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(5) 甲が、乙に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

第13条 (権利義務の譲渡等の禁止)
甲は、事前の乙の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは担保に供してはならない。

第14条 (秘密保持)
甲及び乙は、本契約を遂行するにあたり知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示、漏洩させないものとする。

第15条 (有効期間)
(1) 本契約の有効期間は、甲がECサイトに本件商品を掲示した日を開始日とし、その日から1年間とする。開始日に関しては甲乙間で別途合意し、文書にて記録するものとする。
(2) 本契約の終了の1ヶ月前までに、当事者の一方から他方に対し、本契約を終了する旨の通知を書面により行わない限り、本契約は更に1年間継続し、以後も同様とする。

第16条 (協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙間において誠意をもって協議し定めるものとする。

第17条 (準拠法)
本契約は、日本法に準拠するものとし、これに従って解釈されるものとする。

第18条 (訴訟管轄)
甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和  年  月  日

甲: ●●●●●●●●●●●●●
株式会社●●●●
代表取締役 ●● ●●

乙: ●●●●●●●●●●●●●
株式会社●●●●
代表取締役  ●● ●●

別 紙

1. 本件商品
●●●●

2. 標準小売価格
1本 ¥10,000円(税込)

3. 乙から甲への卸販売価格
1本     ¥7,500(税込)
10本セット ¥70,000(税込)

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