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>「特定技能」 概要情報
>「特定技能」 業種別情報
>「特定技能」 国別情報
目次
特定産業分野と業務区分
追加4分野
令和6年3月29日、特定技能に、以下の4分野が追加されました。
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
令和6年中には制度が開始される見込みです。
>図表「特定技能の特定産業分野と業務区分」(2022年8月30日現在)
業種別、「 特定技能 」のルート
技能実習生からの移行ルートを期待する業種
- 製造業
- ○素材加工 100%
- ○産業機械製造 100%
- △電気・電子情報関連 100%
- ◎建設 約90%
- ◎農業 約90%
- ○造船・舶用工業 88%
- ◎飲食料品製造 73%
技能実習生以外のルートを期待する業種
- ◎介護 100%
- ◎外食 100%
- △航空 95%
- ◎ビルクリーニング 90%
- ○宿泊 70%
両方のルートにほぼ等分に期待する業種
- △自動車整備
- △漁業
業種の先頭のマークは、受入れ見込み数の上限区分
・△は、1000人未満
・○は、1000人以上、5000人未満
・◎は、5000人以上
01介護
基本参照サイト
>厚生労働省「介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について」
従事する業務
- 試験区分:1
- 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務
- 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)
技能水準及び評価方法等
「介護技能評価試験」に合格、又は介護福祉士養成施設を修了する必要があります。
技能評価試験
- 試験を行っている国
- カンボジア、インドネシア、モンゴル、ネパール、フィリピン、タイ、スリランカ、インド、ウズベキスタン、(ミャンマー)
- 試験言語:現地語
- 実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
- 実施回数:国外:年おおむね6回程度
国内:未定 - 試験内容(試験時間は90分)
- パソコンを使い、介護の基本などに関する45問、60分
- 介護の基本(10 問)
- こころとからだのしくみ(6問)
- コミュニケーション技術(4問)
- 生活支援技術(20 問)
- 生活支援技術(5問)(写真による実技)
- 介護に関する日本語能力を測定する15問、30分
- 介護のことば(5問)
- 介護の会話・声かけ(5問)
- 介護の文書(5問)
- パソコンを使い、介護の基本などに関する45問、60分
- 業種共通の日本語基礎テストも同時に実施
- >PROMETRIC社「海外の介護試験日程」
- 介護技能評価試験のテキスト
>一般社団法人外国人介護職員支援センター
>テキスト
日本語能力水準及び評価方法等
- (1)又は(2)、ただし、(3)の場合は、(1),(2)不要
- (1)日本語能力試験(JLPT)(N4以上)
- (2)日本語基礎テスト
- (3)「介護福祉士養成施設修了」
その他
- 訪問介護は、「特定技能」の対象外業務
- EPAに基づく介護福祉士候補者は以下の条件で試験を免除
- 日本で4年間就労
- 介護福祉士試験で合格点の5割以上を取得
- 介護福祉士試験に合格することにより、在留資格「介護」に変更可能です。
02ビルクリーニング
参照サイト
従事する業務
- 試験区分:1
- 職種:建物内の清掃
技能試験
>厚生労働省 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領」(PDF)
03製造業
製造業は、基本的に、新試験合格者ではなく、新試験が免除になる「技能実習2号」からの移行ルートを想定しています。
>経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」(PDF)
>経済産業省「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」
試験区分
製造3業種で実施する19試験区分
- 鋳造
- 鍛造
- ダイカスト
- 機械加工
- 金属プレス加工
- 鉄工
- 工場板金
- めっき
- アルミニウム陽極酸化処理
- 仕上げ
- 機械検査
- 機械保全
- 電子機器組立て
- 電気機器組立て
- プリント配線板製造
- プラスチック成形
- 塗装
- 溶接
- 工業包装
>経済産業省 「製造分野特定技能1号評価試験実施要領」(PDF)
製造業/素形材産業
- 試験区分:13
- 区分:・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装
製造業/産業機械製造業
- 試験区分:18
- 区分:・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工
製造業/電気・電子情報関連産業
- 試験区分:13
- 区分:・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
04建設
従事する業務
見直し前
- 業務区分が19区分に細分化されており、業務範囲が限定的であった。
- 建設業の作業の中で、電気工事や塗装、防水施工など特定技能に含まれないものがあった。
見直し後 2022年8月
- 業務区分を19区分から3区分に再編、統合し、業務範囲を拡大
- 建設関係の技能実習職種を含む建設業に係る全ての作業を新区分に分類
- 新区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の三つ
- 「土木」区分:
コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など - 「建築」区分:
建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工など - 「ライフライン・設備」区分:
配管、保温保冷、電気通信、電気工事など
- 「土木」区分:
>国土交通省 「建設特定技能の制度改正に係る業務区分の読み替え表」
>国土交通省 「業務区分と従事できる工事業」
技能試験
>国土交通省 「建設分野特定技能1号評価試験」試験実施要領 (PDF)
受入れ機関に対して特に課す条件
- 外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
- 国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
- 建設業法の許可を受けていること
- 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
- 雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること
- 受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
- 報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること
- 国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
- 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
等
「 特定技能 」建設特定技能受入計画 提出書類
- ☐ 建設特定技能受入計画認定申請書(告示様式第1)
- ☐ 建設特定技能受入計画(告示様式第1・別紙)
- ☐ 登記事項証明書
- ☐ 建設業許可証の写し(有効期限内のもの)
- ☐ 常勤職員数を明らかにする文書
- 社会保険加入の分かるもの(標準報酬月額決定通知書、被保険者証照会回答、算定基礎届など)
- 氏名の横に、技能実習生は「実」、外国人建設就労者は「特」、永住者・定住者は「永」と記載願います。
- 常勤職員数の確認に関係の無い部分についてはマスキングして頂いて構いません。
- ☐ 建設キャリアアップシステムの事業所番号を確認する書類(登録後に一般財団法人建設業振興基金より送付される事業所番号が記載されたハガキの写し)
- 計画申請時点において登録未了の場合は、建設キャリアアップシステムの申請番号を明らかにする書類
(登録申請後に一般財団法人建設業振興基金より配信される申請番号が記載されたメールの写し)
- 計画申請時点において登録未了の場合は、建設キャリアアップシステムの申請番号を明らかにする書類
- ☐ 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類
- 特定技能外国人受入事業実施法人に加入している場合:
当該法人が発行した会員であることを証する書類の写し - 所属する建設業者団体が特定技能外国人受入事業実施法人に加入している場合:
当該所属団体が発行した会員であることを証する書類の写し
- 特定技能外国人受入事業実施法人に加入している場合:
- ☐ ハローワークに申請した求人申込書またはこれに類する書類(計画申請日から1年以内のもの)
- ☐ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
- ☐ 就業規則又は賃金規程(作成義務がない(常時 10 人以上の労働者を使用しない)企業は提出不要)
- ☐ 同等の技能を有する日本人の給与明細又は賃金台帳
- ☐ 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等)
- ☐ 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
報酬の支払形態が月給制であるものに限る - ☐ 変形労働時間に係る協定届、カレンダー(変形労働時間制採用の場合のみ提出)
- ☐ 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)の写し(相手方が理解できる言語の併記が必要)
- ☐ 取次申請者の(1)称号又は名称、(2)代表者又は個人の氏名、(3)所在地、(4)連絡先(TEL, メールアドレス)を記載した書類(取次申請を行う場合のみ提出)
- 取次申請が認められる者:入管法に基づく申請取次資格を有する弁護士、行政書士又は登録支援機関
- 取次申請を行った者は、当該計画の認定までの間、国土交通省審査担当者からの申請書類に関する問い合わせ等にも対応すること。
その他
- 国土交通省が、2019年7月30日に、「特定技能」の建設分野で5社(9人)の受け入れ計画を初めて認定しました。
- >国土交通省 「特定技能制度(建設分野)」
- >国土交通省 「建設分野における外国人材の受入れ」
05造船・舶用工業
- >国土交通省「造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに向けた説明会」(平成31年2月12日)
- 試験区分:6
- 区分:溶接、塗装、鉄工、とび、機械加工、電気機器組立て
- >国土交通省 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領」 (PDF)
06自動車整備
従事する業務
- 試験区分:1
- 自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備
受け入れ実績
技能水準及び評価方法
以下のいずれか
- 自動車整備特定技能評価試験に合格
- 自動車整備士技能検定試験三級に合格
>国土交通省 「自動車整備分野特定技能評価試験実施要領」 (PDF)
07航空
- 試験区分:2
- 区分:グランドハンドリング(地上走行支援、手荷物・貨物の取扱い)、機体整備
- 技能試験
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
- 業務:社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等
- >公益社団法人日本航空技術協会 「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)・実施要領 」 (PDF)
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」
- 業務:整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)
- >公益社団法人日本航空技術協会 「特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)・実施要領 」 (PDF)
- 「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
- 日本航空は、「空港の地上業務や整備の分野で積極的に受け入れる方向」
- 全日空は、「現在議論をしている」
08宿泊
従事する業務
- 試験区分:1
- フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
- 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。
受け入れ実績
技能試験
- 概要
- 試験言語:日本語
- 実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
- 実施方法:筆記試験及び実技試験
- 実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施
- 第1回
- 試験日:2019年4月14日、試験地:東京、大阪、名古屋など国内7ヶ所
- 申込者:約760人(留学生が中心)、受験者:391人、合格者:280人、合格率:71.6%
- 試験内容
- ホテルの仕事内容に関する30問
- 接客、広報などの知識・技能、身だしなみ
- 試験官と対面形式での接客に関する5分間の実技問題
- ホテルの仕事内容に関する30問
- 第2回
- 試験日:2019年10月6日(日)、試験地:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇
- 申込期間:2019年9月3日13時~17日12時(日本時間)
>国土交通省 「宿泊業技能測定試験 実施要領 」 (PDF)
その他
- 「技能実習」から「特定技能」移行できる業種として、「宿泊」を追加
- 宿泊の「技能実習」期間を1年から最大3年に延長
- 受入機関には、旅館・ホテル営業の許可が必要
- 風俗営業関連の施設は認めない。
09農業分野
従事する業務
- 試験区分:2
- 業務区分
- 耕種農業全般
- 栽培管理、農産物の出荷・選別
- 畜産農業全般
- 畜産物の出荷・選別
- 耕種農業全般
「技能実習」との移行関係
「技能実習」→「 特定技能 」
「技能実習」の農業関係の職種名/作業名 から 「特定技能」の特定産業分野/業務区分(職種名) へ
- 業務区分(職種名):耕種農業
- 作業名:施設園芸 → 農業分野/耕種農業全般
- 作業名:畑作・野菜 → 農業分野/耕種農業全般
- 作業名:果樹 → 農業分野/耕種農業全般
- 業務区分(職種名):畜産農業
- 作業名:養豚 → 農業分野/畜産農業全般
- 作業名:養鶏 → 農業分野/畜産農業全般
- 作業名:酪農 → 農業分野/畜産農業全般
「 特定技能 」←「技能実習」
「特定技能」の特定産業分野/業務区分(職種名) へ 「技能実習」の農業関係の職種名/作業名 から
- 特定産業分野:農業
- 業務区分(職種名):耕種農業 ← 作業名:施設園芸、畑作・野菜、果樹
- 業務区分(職種名):畜産農業 ← 作業名:養豚、養鶏、酪農
技能評価試験
農業技能測定試験の日程、試験案内、申込方法に関しては、以下のページに掲載されています。
>出入国在留管理庁「特定技能に関する試験情報」(New)
農業技能測定試験に関する詳細な内容は、以下のページに記載されています。
>一般社団法人全国農業会議所 「農業技能測定試験の実施」
>一般社団法人全国農業会議所 「農業技能測定試験」試験実施要領 (PDF)
派遣
農業における派遣事業者の要件
派遣事業者の要件は、改正入管法の法務省令(特定技能基準省令第2条第1項第9号)に規定されています。
農業分野において、派遣事業者は、以下のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上適当と認められる者であることが必要です。
- ① 農業又は農業関連業務を行っている事業者
- ② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者
- ③ ①又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者
(①の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等) - ④ 国家戦略特別区域法第 16 条の5第1項に規定する特定機関(国家戦略特区で農業支援外国人受入事業を実施している事業者)
なお、「農業関連業務を行っている事業者」に当たり得るものとしては、例えば、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が想定されます。
派遣をする場合に必要な書類
- 変更時のみ
- 特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)
- 共通書類
- 雇用条件書(参考様式第1-6号)
- 派遣独自書類
- ○派遣計画書(参考様式第1-12号)
- ○就労条件明示書(参考様式第1-13号)
- ○派遣先の概要書(農業:参考様式第1-14号)(漁業:参考様式第1-15号)
- ○労働者派遣契約書
- ○派遣先に係る労働・社会保険及び租税の法令を遵守していることを証明する資料
- ○派遣先事業者誓約書(農業のみ)(分野参考様式第11-2号)
受入れ機関等の条件
- 「農業特定技能協議会」に参加し、必要な協力を行うこと
- 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があること 等
農業特定技能協議会
初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定外国人を受け入れた後4か月以内に「農業特定技能協議会」に加入することが必要です。
特定技能2号
2号農業技能測定試験(耕種農業全般)
試験の目的
耕種農業の現場において、自然条件の変化に応じ、自らの判断により業務を遂行しながら、複数の作業員に指示等する管理者としての能力を有することを認定する。
受験要件
- 耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験
- 又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験
その他
10漁業
- >水産庁 在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ
- 試験区分:2
- 区分:漁業、養殖業
- 受入れ見込み数
- 2019年度 600~800人
- 当初5年間 7000~9000人
- 内「技能実習」から移行 3000~5000人
- その比率 約57%
- その他(新試験合格者)比率 43%
- 季節による繁閑の差が激しいため、派遣も認める。
11飲食料品製造
従事する業務
- 試験区分:1
- 職種:酒類を除く飲食料品の製造・加工
「技能実習」との移行関係
- 「技能実習」の食品製造関係は、11職種16作業に分かれています。
- 1職種の例外を除いて、10職種15作業は、全て、「特定技能」の飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工・安全衛生)に移行できます。
- ➢ 缶詰巻締
- ➢ 加熱性水産加工食品製造業
- ➢ 非加熱性水産加工食品製造業
- ➢ 水産練り製品製造
- ➢ 食鳥処理加工業
- ➢ 牛豚食肉処理加工業
- ➢ ハム・ソーセージ・ベーコン製造
- ➢ パン製造
- ➢ そう菜製造業
- ➢ 農産物漬物製造
- 例外は、医療・福祉施設給食製造で、こちらは外食業全般に広く移行することが可能です。
- 非常に緩い移行関係なので、ある意味、使い勝手の良い分野と言えます。
技能試験
特定技能協議会
>農林水産業「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)」
その他
12外食
従事する事業と業務
- 試験区分:1
- 「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業者
- 食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店
- テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)
- 宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)
- 仕出し料理店 など
- 業務:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
- 「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業者
パン屋
- イートインスペースがある場合
外食業分野として受け入れることにより、パンの製造、接客(レジ打ちを含む)を行える。 - イートインスペースがない場合
飲食料品製造業分野としての受け入れとなり、販売のレジ打ちは付帯業務となる。
事業、業務内容で確認をする場合は、農林水産省「特定技能」担当03-6744-2053、03-6630-8179
「技能実習」から「 特定技能 」への移行
- 「技能実習」における外食業職種は、医療・福祉施設給食製造になります。
- この職種は、平成30年11月16日から「技能実習」の対象職種に加えられました。
- 移行できるのは、3年後の2022年11月からになります。
- 従いまして、外食業においては、すぐに「技能実習」から「特定技能」に移行することはできないことになります。
「外食業技能測定試験」
- 【試験の内容】
- 食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。
- また、業務上必要な日本語能力水準についても確認する。
- 【試験科目】
- 「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」について知識、判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力を含む)を測定する筆記試験とする。
- 全ての科目を受験することを要すが、飲食物調理主体または接客主体を選択すれば、配点について傾斜配分を受けることができる。
- 【測定の方法】
- 試験言語:現地語及び日本語(国内試験は日本語のみ)
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
- 実施回数:国内及び国外でそれぞれおおむね年2回程度実施予定
>農林水産省 「外食業特定技能1号技能測定試験実施要領」 (PDF)
>一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構「外食業特定技能測定試験」
その他
- 事業者に対して特に課す条件(接待飲食等営業関係)
- 1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
- 1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
- 「接待飲食等営業」を営む営業所においては、「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」の業務であっても、1号特定技能外国人を就労させることはできません。
- 日本フードサービス協会「5万3千人では人手不足解消に全然ならない。」
- ある企業「留学生が新しい在留資格を取得する場合、計8~9年日本で働くが、在留資格が切れた後の在留資格が分からず、正社員にはしにくい。」
>農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」
>農林水産省「外食業分野における特定技能外国人制度について」(PPT)
特定技能2号 (外食業)
要件
- 外食業特定技能2号技能測定試験に合格
- 受験申込時に、指導等実務経験証明書等(外食業)が必要
- 日本語能力試験(N3以上)
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験
自動車運送業
- 申請をするためには、運転免許の取得や新任運転者研修の受講が必要です。
- そのためには、申請までに、一定期間、日本での在留が必要となります。
- 運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした者については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます。
- その「特定活動」の在留期間の上限は、以下のようになっています。
トラック運送業については6月
タクシー運送業及びバス運送業については1年 - なお、当該在留資格をもって在留する期間は、「特定技能1号」の在留資格をもって在留する通算在留期間には算入しません。