「技術・人文知識・国際業務」ビザ

「技術・人文知識・国際業務」ビザの全国オンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送、FAXなど)

名刺情報
名刺情報
〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のポイント!
・個別事情に対応した、どのような添付資料を提出するかが大きなポイントです。
・認定証明書と変更申請では、職種、職務内容を記述する採用理由書が重要です。
・更新申請で、前回許可から転職して、就労資格証明書を取得していない場合は、変更申請扱いです。
・転職した場合は、所属機関変更の届出が必要です。
・「技術・人文知識・国際業務」の基本報酬(税別)
  カテゴリー2 認定/変更:5万円、更新:3万円  カテゴリー3 認定/変更:8万円、更新:4万円
・当事務所はオンライン申請により、全国対応、海外対応します。
・コンサルティングのみ、理由書のみなど、柔軟に対応します。
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
  • お問合せフォーム:入力フォーム

>出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

目次

在留資格該当性/活動内容

入管法別表1の2「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。」

技術

「技術」に該当する活動例としては,機械工学等の技術者など。

人文知識

  • 「人文知識」に該当する活動例としては、たとえば以下のようなもの
    • 社会学の専門知識を活かし、貿易担当者として就職
    • 金融論の専門知識を活かし、為替ディーラーとして就職
    • 経済学の専門知識を活かし、営業担当者として就職

国際業務

  • 「国際業務」に該当する活動例としては、たとえば以下のようなもの
    • ネイティブスピーカーとしての外国語能力を必要とする
      • 翻訳
      • 通訳
      • 語学教師(民間の語学学校の教師に限る)
    • 外国人特有の思考、感受性を必要とする
      • 広報
      • 宣伝
      • 海外取引業務
      • 服飾またはインテリアデザイン
      • 商品開発
      • 海外取引業務・服飾またはインテリアデザイン・商品開発に類似する業務

上陸許可基準省令適合性

技術・人文知識

次のいずれかに該当すること

  • 大学以上を卒業していること
    海外の大学以上も含みます。
    ただし、短期大学は、日本は含みますが、海外は個別判断になります。
  • 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与されていること
    海外の専門学校は含みません。
  • 十年以上の実務経験を有すること
    「技能実習」、「特定技能」における経験も含まれる。

国際業務

次のいずれかに該当すること

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。
    ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。→大学・専修学校を修了している人は、「技術・人文知識」類型となります。
  • いずれも、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

本邦の公私の機関との契約

在留資格該当性として、「本邦の公私の機関との契約に基づいて」とあります。

公私の機関

公私の機関とは以下のようなものですが、当該機関の安定性、継続性が求められます。

  • 国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人
  • 任意団体
  • 日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体、外国の法人等
  • 日本で事務所、事業所等を有している法人格を有しない個人

契約

  • 期間の定めのある契約社員でも可能です。
    ただし、契約期間は、1年は欲しいところです。
    短ければ短いほど、可能性は低くなります。
    できれば、自動延長条項を含めたいです。
  • 派遣契約も可能です。(「企業内転勤」では派遣は認められません。)
  • 給与の時給制も可能です。

業務委託契約・請負契約

  • 雇用契約ではなく、業務委託契約・請負契約でも申請は可能です。
  • ただし、一般的な雇用契約よりも立証資料が多くなり、難度は高くなります。
  • 複数社と契約する場合は、契約金額が一番大きい企業との契約で申請します。
  • 契約には、自動継続条項など、継続性、安定性を示す条項を盛り込みます。
  • 委託期間は、長ければ長いほどよく、最低でも半年程度は欲しいです。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請時の提出資料は以下のようなものです。

必要な資料

カテゴリー共通資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
    申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
    裏面に氏名を記載し、申請書に貼付。
  • 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

>文科省 「専門士・高度専門士の称号が付与できる課程の認定等」

カテゴリー1

カテゴリー1に該当することを証明する文書

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2

共通資料に加えて以下の資料

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3

カテゴリー2の資料に加えて以下の資料

  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    • 労働契約を締結する場合
      労働者に交付される労働条件を明示する文書
    • 日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
    • 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
      地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
  • 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
    • 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
    • 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
      • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
      • 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
      • IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
      • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
  • 直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4

カテゴリー3の資料に加えて以下の資料

  • 新規事業の場合は、直近の年度の決算文書の写しではなく、事業計画書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    • それ以外の機関の場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写し及び以下のいずれか
      a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
      b)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料

>出入国在留管理局「在留資格認定証明証明書交付申請 技術・人文知識・国際業務」 (New)
>出入国在留管理局「在留資格認定証明証明書交付申請書 技術・人文知識・国際業務」 (Excel)

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請時の提出資料は以下のようなものです。

必要な資料

在留資格認定証明書交付申請と基本的に同じです。
異なる点は以下のみです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書が、在留資格変更許可申請書になります。
  • 返信用封筒を提出する代わりに、パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)の提示になります。

>出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請 技術・人文知識・国際業務」(New)
>出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書」(New)

在留期間更新許可申請

・当事務所では、オンラインによる在留期間更新許可申請(電子申請)に対応しています。

在留期間更新許可申請時の提出資料は以下のようなものです。

必要な資料

  • 共通
    • 在留期間更新許可申請書 1通
    • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
      ※申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明なもの。
    • パスポート及び在留カード(外国人登録証明書を含む。) 提示
  • カテゴリー1
    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
      又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • カテゴリー2
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • カテゴリー3
    • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    • 職務内容に変更があった場合には,変更後の詳細な職務内容
  • カテゴリー4
    • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    • 職務内容に変更があった場合には,変更後の詳細な職務内容

申請できるのは在留期間満了3ヶ月前から満了日までです。
手数料は4千円です。
標準処理期間は2週間から1ヶ月です。

>出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請書 技術・人文知識・国際業務」(Excel)
>出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請 技術・人文知識・国際業務」
>内部リンク「在留期間更新許可申請」

在留期間更新許可申請をする時期

>内部リンク「在留期間更新許可申請をする時期」

転職と更新許可申請

  • 前回の許可・更新から今回の更新までに転職がある場合は、更新許可申請であっても、審査としては変更と同等になります。
  • 何故なら、許可されていたのは、前勤務先における前職務に対してだったからです。
  • 新勤務先における新職務が、申請人に前回許可されていたものと同等のものかどうかという審査が必要になるわけです。
  • 転職をして、次回の更新までに3ヶ月以上ある場合は、一般的に就労資格証明書の交付申請をします。
    • 転職する前に就労資格証明書を取得することにより、申請人も雇用主も安心できます。
    • 転職までに間に合わない場合は、転職後に就労資格証明書の交付申請をします。
    • いずれにしろ、就労資格証明書を取得していれば、次回の更新は、単純な更新になります。
  • 転職をする際に、次回の更新までに3ヶ月ない場合は、就労資格証明書を飛ばして、更新申請をせざるを得ません。
    • この場合は、更新申請時に変更審査に必要な書類も一緒に提出することにより、実質的な変更審査が同時に行われることになります。

所属機関のカテゴリーの定義

  • カテゴリー1
    1. 日本の証券取引所に上場している企業
    2. 保険業を営む相互会社
    3. 日本又は外国の国・地方公共団体
    4. 独立行政法人
    5. 特殊法人・認可法人
    6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
    7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
    8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
      ※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」
    9. 一定の条件を満たす企業等
  • カテゴリー2
    前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  • カテゴリー3
    前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
  • カテゴリー4
    以上のいずれにも該当しない団体・個人

就労資格に係るカテゴリー区分の変更

  • カテゴリー2の基準が、1,500万円から1,000万円に引き下げられました。
    • 結果として、従来カテゴリー3であった企業がカテゴリー2に格上げになるケースが一定程度あります。
    • カテゴリー2になりますと、許可/交付の可能性アップ、審査期間の短縮、在留期間の伸長、オンラインでの更新が可能になるなどのメリットがあります。
    • 法定調書合計表における給与所得の源泉徴収税額が1,000万円というのは、源泉徴収税徴収対象の人数、給与によって異なりますが、おおよそ50~60名程度になるかと思われます。
  • カテゴリー1の対象になる企業も広がりました。

>東京出入国在留管理局 「就労資格に係るカテゴリー区分の変更について」

学校の専攻と職種との関連

  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るには、大学、短大、専修学校卒業などの学歴が必要です。
  • また学校と職種との関連も求められます。
  • 専修学校卒業生には、大学卒業生よりも、より直接的な関係が求められます。
  • 大学の専攻と職種の関係をなくすことも検討されており、将来的には、日本人と同様に、大学を卒業したらどのような仕事でもできるようになる可能性があります。

技術

  • 学校の専攻と職種の直接的な関連が想定されており、比較的分かりやすいです。
  • コンピュータを専攻していれば、システム系の職種に就くことができます。
  • 建築科を卒業していれば、建設会社の建築設計や現場監督の職に就くことができます。
  • いわゆるエンジニア、技術系の監督職です。

人文知識

  • 「人文知識」の職種は、企業の、経理、財務、人事、総務、労務、法務、管理、営業、為替取引、輸出入などを担当するホワイトカラー専門職です。
  • 以前は、会計を専攻した人は経理部といった、かなり直接的な関係が求められましたが、徐々にその関係性が緩くなっています。
  • 現在では、政治、経済、経営、法律等の学部を卒業した学生は、上記の様々なホワイトカラー専門職に就くことがほぼ認められるようになっています。
  • 日本語を専攻した学生も、日本語能力が業務で使用できるレベルであれば、上記の学部と同様に、それほど職種に限定はありません。
  • 通訳という選択肢もありますが、通訳は業務が限定されているだけに、認められるハードルが高くなってしまいます。
  • 職場に申請人と同国の外国人が多い、申請人の母国語である外国語を使う機会が多いなどの場合、許可の可能性が高まります。
  • なお、申請人の日本語レベルが業務で使える程度がどうかに関しては、採用するそれぞれの企業が面接等で判断することになります。おそらく、N3では難しく、N2は必要になると思われます。

国際業務

狭義の国際業務

多分に、人文知識と被るところがありますが、以下のような、特に外国との取引や情報交換が必要な業務です。
・服飾学科を卒業して、海外の流行を取り入れた洋服をデザインする。
・国際ビジネス学科を卒業して、インバウンドの中国人向けの販促誌を作成する。

実際は、人文知識と狭義の国際業務の合わせ技的な職種が多いですし、認められやすいです。

専門学校卒業生の就職先を拡大

出入国在留管理庁は、2024年2月29日から、専門学校や短期大学などの留学生が卒業後に日本で就職しやすくする制度改正を施行しました。

>出入国在留管理庁「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」

従来

  • 主に職業教育を受ける専門学校生には専攻分野での就職が求められてきました。
  • 具体的には、「専攻科目と従事しようとする業務の間には相当程度の関連性が必要」とガイドラインで定められていました。

今後

  • 認定課程を修了した学生が就職時に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する際、大学生と同様に、専攻科目と就業分野の関連性が低くても認めるようになります。
  • 申請内容をみて柔軟に判断することになります。

対象校

  • 文部科学相が、専門学校に対し、新たな課程を認定します。
  • 認定課程では、専門学校の留学生が全学生の2分の1以下などが要件となります。
  • 認定課程を認められるのは、全国約2800校の専門学校のうち、約300校程度の予定です。

>文部科学省「専門学校(専修学校専門課程)における「職業実践専門課程」の認定等(令和2年度)について」

>文科省「文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧」

業種・職種別情報

ホテルのフロント職種

  • 「技術・人文知識・国際業務」で、ホテルのフロント業務も可能です。
  • 一方、「特定技能」にもホテルのフロント業務が含まれています。
  • 結果的に、「技人国」及び「特定技能」の両方で、ホテルのフロント業務が可能になりました。
  • しかし、「技人国」の方が、「特定技能」より、上位の在留資格なので、どちらかというと、フロント業務よりは、企画・開発、マーケティング、営業、集客、管理などの、現業ではなくホワイトカラー専門職に就くことが求められるとは言えます。

通訳・翻訳・語学教師

  • これら専門職に就く場合だけ、例外的に大学の専攻との関連は問われず、どの学部であろうと大学を卒業していれば構いません。
  • ただし、ネイティブスピーカとしての外国語能力が必要になります。
  • また、原則的に、所属機関の定款の目的条項に、「通訳業、翻訳業、語学学校」などの記載があり、現にそれを業として行っていることが必要となります。

クールジャパン

以下の3分野に関しては、「クールジャパン」と称して、運用の明確化、透明性が図られています。

  • アニメ
  • ファッション・デザイン

空港等の免税店勤務

免税店では、主に外国語を使用して、外国人に対する接客販売を行うことになります。
以下の可能性があります。

  1. 「技人国」の内の人文知識
     学科を問わず、大学を卒業していることが必要です。
     専門士の場合は、日本語専攻が基本になります。
     主たる職種が、外国語翻訳・通訳である専門職販売員になります。
     ただし、業務で使用する言語及び日本語の能力担保が必要です。
     例えば、業務で使用する言語が母国語で、日本語能力がN2以上などです。
  2. 「技人国」の内の国際業務の通訳
     学科を問わず、大学を卒業していることが必要です。
     主たる職務が、通訳であって、販売ではないことが必要です。
     ただし、通訳として、業務で使用する言語及び日本語の能力担保が必要です。
     例えば、業務で使用する言語が母国語で、日本語能力がN2以上などです。
  3. 「特定活動」の告示46号
     比較的最近設定された在留資格で、日本の大学を卒業し、N1を有している必要があります。
    >出入国在留管理庁「特定活動告示46号」  

N1を有していれば上記の3、N2であれば、おそらく、職務内容からして、上記2ではなく上記の1の方が現実的と考えます。
例えば、以下のようなケースであれば、かなり許可されやすいと言えます。

  •  中国語客対象:中国人で、日本語科を卒業し、N2保有
  •  英語客対象:フィリピン人で、日本語科を卒業し、N2保有

酪農スタッフまたは子牛の育成スタッフ

以下のような職種は、技術職、専門職ではないので、基本的に認められません。
  搾乳、給餌、牛舎の清掃、分娩、牛の診療アシスタント
現業職なので、「特定技能」に該当します。
設備管理、指導管理、データ分析などの職種であれば「技人国」の可能性はあると思います。
また、分娩、牛の診療アシスタント専門で、かつ本人が大学で勉強していれば、専門職とみなせる余地があると思われます。

海外の医師が日本のクリニック等で就労

海外の医師が日本のクリニック等で就労できる可能性のあるのは、「技術・人文知識・国際業務」の技術類型になります。入管に確認したところ、申請は可能ということでした。
日本の医師法等に抵触せず、かつ現場労働でもない、入管法でいうエンジニア的な業務がクリニック等医療機関に存在するのかどうかがポイントになると思われます。
審査要領より「法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する場合は、「医療」の在留資格に該当し、医療に係る業務に従事する活動のうち、特定の資格を有しなくても行うことができる活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し得る。」

製菓の専門学校を卒業した人の職種

製菓の製造自体は現場業務になりますので、製菓の専門学校を卒業した人が、製菓会社に「技人国」で就労するのは難しいです。
製菓会社の商品企画、研究開発・管理部門であれば、「技人国」での就労可能性があると思われます。
しかし、比較的大きな企業でないと、そのような業務自体が少ないと言えます。
洋菓子メーカーの菓子製造部門や、パティシエとして就労したいのであれば、「特定技能1号」の飲食料品製造分野又は外食業分野が現実的な在留資格になります。

自動車整備士の技術水準

自動車整備は、「技能実習」、「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」と技術水準が上がっていきます。
基本的に、「特定技能」の技術水準が自動車整備士3級で、「技術・人文知識・国際業務」のそれは自動車整備士2級です。「特定技能」が間に入ったことにより、「技術・人文知識・国際業務」における自動車整備のハードルが従来より上がってしまいました。

在留資格の明確化等について

>出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」

退職した場合

14日以内に退職の事実を届け出します。

自己都合退職

3か月以内、又は在留期限内に以下を行ないます。

  • 新しい会社を見つける。
  • 他の在留資格に変更をする。
  • 帰国をする。

会社都合退職

  • 残りの在留期限まで就職活動ができます。
  • 在留期間の満了日まで、又は90日以内で(再度申請可)、資格外活動を行えます。
  • 在留期間の満了日までに会社が決まらなかったとき
    • 「特定活動」に変更します。
      • 「技術・人文知識・国際業務」は6月の許可
      • 「特定技能」は4月の許可
    • 更新はできません。
    • 資格外活動は可能です。
    • 家族の方も「家族滞在」から「特定活動」に在留資格を変更できます。

>内部リンク「特定活動」解雇・雇止め等の場合

退職、休職中のとき

更新許可申請

退職し、休職中のときは、更新許可申請はできません。

在留資格の取り消し

退職し、3か月を経過しますと、在留資格の取り消し事由に該当します。

「特定技能」との関係

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」における「技術」と在留資格「特定技能」の関係に一部微妙なところがあります。
  • 例えば、自動車整備の場合、「特定技能」と「技人国」の両方で認められる業種、職種です。
  • ただし、「特定技能」は自動車整備3級相当、「技人国」は自動車整備2級相当という違いがあります。
  • 在留資格「特定技能」が追加されたことにより、「技人国」で認められる自動車整備のレベルが上がったと言われています。
  • そもそも、自動車整備という職種は現場作業が多いので、「技人国」で認められるのにはハードルが高かったのですが、「特定技能」ができたことにより、より一層ハードルが上がったと言われています。
  • IT職や設計職であれば、元々がホワイトカラーの技術専門職なので、「技人国」との相性が良いのですが、自動車整備は、学校で勉強するEngineering (技術)というより、体得するSkill(技能)という側面が強く、「技人国」には比較的なじみにくい職種と言えます。
  • 「特定技能」に含まれる職種で、「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合は、注意が必要です。

参考情報

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るには、日本の大学、短大、専門学校以上の卒業が必要です。
海外では大学以上の卒業が必要ですが、場合によっては短大でも認めることがあるようです。

平成27年4月改正:在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化

平成27年(2015年)4月1日から、従来の「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」に一本化されました。理系、文系の区別が難しくなってきたということが背景にあります。
例として、
「大学の工学部を卒業し、企業の人事部で人事システムの作成に携わる業務に従事する場合」
が挙がっています。以下のような目的がありそうです。

  • 理系及び文系の学歴・知識・キャリア・能力を有した人が、様々な職務に就き易くするため
  • 理系又は文系の学歴・知識・キャリア・能力を有した人が、理系及び文系の知識・能力を必要とする職務に就き易くするため

言い換えますと、単純に、文系の学部を卒業した人が理系の職に就けることを、あるいはその逆を意味するものではありません。

以下のようなメリットがあると思われます。

  • 文系的な知識を利用して、理系の業務に就く場合、例えば会計の知識を利用して会計システムの設計をする場合にどちらの在留資格が妥当か迷わなくて済むようになる。
  • 理系、文系両方の学歴、能力、キャリアを有している人が社内の配置転換、あるいは転職して職務を変わる場合に、在留資格の変更をしないで済むようになる。

リンク情報

>平成27年における日本企業等への就職を目的とした在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について
>在留資格認定証明書交付申請
>在留資格認定証明書交付申請「技術・人文知識・国際業務」
>在留資格変更許可申請
>在留資格変更許可申請「技術・人文知識・国際業務」
>在留期間更新許可申請
>在留期間更新許可申請「技術・人文知識・国際業務」

Q and A

海外の専門学校卒、短大卒は申請可能か?

Q:海外の専門学校(日本の短大に相当)卒業生は、「技人国」の申請要件になりますか?

A:海外の場合、最終学歴が専門学校卒は「技人国」の申請要件に該当しません。
短期大学は学校により判断されるようです。
今回の場合、まず短期大学であるということを証明し、入管が納得する必要があります。
次に、その短期大学が、入管の認める「技人国」の要件に該当するかどうかの判断になります。
このようなケースを、入管に聞いた場合、「申請していただければ審査して判断します。」という回答になると思われます。

海外大学の卒業予定者の申請は可能か?

Q:海外の大学の4年生を採用内定しました。卒業前に申請できますか?
A:海外の卒業見込み証明書を添付して在留資格認定証明書交付申請を事前に行うことは一応可能です。
ただ、日本で大学を卒業するときの在留資格変更許可申請のように、卒業証明書を提出すれば即OKというところまで審査を進めてもらえるわけではありません。
審査を進めてもらえるにしても限定的ですし、受け付けない出張所もありますので注意が必要です。

自社勤務を派遣に変更する場合の手続きは?

Q:自社勤務を派遣勤務に変更する場合(職種は変更なし)の手続きは?
A:自社勤務から派遣勤務に変更する場合、職種の変更がないということであれば、その時点で入管への届出等は必要ありません。
しかし、更新の際、申請書の「所属機関等作成用3、4」において、派遣先等の情報を記入する必要があります。

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