経理処理

名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
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mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ |  法人設立・解散 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
事務所・問合せ
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  • 第一踏切から栄通りを、東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向に進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
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記帳、決算、税務申告

株式会社は、毎日発生する売上、経費を記帳し、年に1回決算します。更にそれを元に税務申告することになります。本業に集中しますとどうしても経理業務がおろそかになりがちです。しかし、売上、費用の実績が予定通り進んでいるか、本当に利益が出ているかを確認するためには毎月の記帳、集計が必要です。また決算日の翌日から2ヶ月以内に行わなくてはならない税務申告は会社の重要な義務です。

会社を設立し、ビジネスを始める人にとって、経理業務は意外と盲点になります。かなり手間がかかりますし、費用もかかります。会計関連費用はしっかりと固定費として見積もる必要があります。
当事務所では、お客様のニーズに合った会計サービス会社を一緒に検討いたします。

役員報酬の決定

  • 会社設立から3ヶ月以内に、株主総会において役員報酬を決議して、支給を開始する必要があります。もし半年後から支給しますと、半年後から支給した役員報酬の全額が損金不算入となります。
  • 役員報酬は原則として1年間、金額を固定にしなければ、経費として認められません。減額は可能ですが、増額はできません。
  • 役員報酬を変更できるタイミングは、期首から3ヶ月以内の改定か、もしくは業績の著しい悪化による期中の減額改定のみです。
  • 役員報酬に日割り計算の概念はありませんので月単位での支給になります。
  • 日本では役員の報酬の総額や上限を定款や株主総会で定め、取締役会が金額の配分を決めるのが一般的です。
  • 役員賞与は、月々固定の役員報酬とは違って、税法上は経費にはなりません。利益処分として扱われます。

費用

会計記帳、決算業務に関してはネットで調べると非常に多くのサービス会社が見つかります。安さを追求するならネットですが、現実的には様々なアドバイスが必要なので近くで親切かつリーズナブルな費用の事務所を探す方が良いと言えます。毎月の会計記帳は自分でもなんとかなりますが、決算及び最後の税務申告だけは税理士事務所にお願いする必要があります。
費用は、売上規模、伝票枚数、会社側のスキル、役割分担により費用は違ってきますので、一概には言いにくいです。

  • 一般的な目安 毎月の顧問料:2~3万円、決算・税務申告時:20~30万円、年間:44万円~66万円程度
  • 設立直後 毎月の顧問料:1~1.5万円、決算・税務申告時:10万円、年間:22万円~28万円程度

決算

3月31日のようにある一時点の資産、負債(借金)などを表示したものを貸借対照表、4月1日から翌年3月31日までのように1年間の経営成績を表したものを損益計算書と呼びます。基本的には毎月収支決算ををして利益が出ているかどうかを計算します。それによって経営活動を軌道修正していくわけです。そして1年間が終了した時点で1年間の収支決算をします。結果として利益が出た場合は、税金を払い、残りを株主に保有株式数に対応した配当をしたり、会社の中に剰余金として溜め込んだりします。

利益処分

税金を払った後の利益をどのように処分するかは株主の権限です。自分たちがお金を出し、取締役に委任して利益を上げてもらったわけなので、その残った利益をどのように処分しても勝手なわけです。決算処理が終了した後、株主総会を開いてその利益処分を決定します。同時に、取締役が期待した通りの働きをしてくれたと思えば、引き続いてその取締役に経営を任せますし、不満であれば取締役に退任してもらい、別の経営のプロに取締役を依頼することが出来ます。