消費者がホームページやSNS等で「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増している。
定期購入をめぐるトラブルでは、消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという相談の他、消費者の認識が「お試し」「1回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっているという相談が多く寄せられている。
また、解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を請求された」という相談もみられる。
相談件数が急増
- 2011年度は520件
- 2012年度は830件
- 2013年度は1,471件
- 2014年度は1,785件
- 2015年度は5,620件
- 2016年は、4月と5月だけで、1,586件
相談事例からみる問題点は以下のとおり
- 定期購入である旨の表示が分かりにくい
- 解約はできない旨の表示が分かりにくい
- 解約を申し出たところ、通常価格を請求される
- 事業者への解約の申し出が困難
商品で最も多いのは健康食品、次いで、化粧品、飲料の順。
トラブルになった場合には消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談。
(2016年6月16日 国民生活センター)