申請取次行政書士が申請した場合、郵送により在留カードを受け取ることが可能でした。
それが、2022年7月29日(金)受付分で終了となります。
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解禁されたパッケージツアーに関して
パッケージツアーには、大別して2種類あります。
- 募集型:旅行会社があらかじめ目的地、日程、旅行代金等を計画し、広告を通じて旅行者を募集して行う旅行です。一般的にパッケージ旅行、またはパック旅行と呼ばれています。
- 受注型(手配型):旅行者からの依頼によって旅行に関する計画を作成するもの。個別対応のパッケージングです。
上記のいずれも可能です。
ポイントは、以下です。
- 予定が予め決まっていること
- 添乗員(ガイド)が常時付くこと
(添乗員の資格は不要)
たとえ、旅行者が一人でも、予め予定を決めて、フルエスコートすれば可能です。
入国者健康確認システム(ERFS)
- 6月10日から、観光目的の外国人の入国が認められるようになりました。
- 当初は、ツアー観光客のみです。
- 商用目的と同様に、入国者健康確認システム(ERFS)を利用して、受付済証を取得する必要があります。
- そのため、入国者健康確認システム(ERFS)に、旅行業の登録番号等の欄が追加されました。
- 行政書士に依頼しない場合は、旅行業者が自ら手続きをする必要があります。
まだ、かなり面倒です。
外国人美容師の就労
東京都が、外国人美容師の就労を可能にする国家戦略特区の特例制度を活用すると発表しました。
> 内部リンク
外国人観光客受け入れ再開
外国人観光客の受け入れが、本日再開されます。
- 感染拡大を防ぐため、当面は添乗員付きのツアー客に限定
- 自由行動は認められず、全行程で添乗員の同行が必要
- ツアーの参加者の募集やビザの発給手続きなどのため、実際にツアー客が訪れるのは、早くても1か月程度先
- 一日当たりの入国者数の上限2万人の範囲内で受け入れ
- 入国の対象は感染のリスクが最も低いとされるアメリカや韓国、中国など98の国と地域
- ワクチン接種を受けていなくても入国時の検査や待機措置は免除
- コロナ禍前は、アメリカ・韓国など68の国と地域からの観光客はビザが不要だったが、全員観光ビザが必要
- 観光庁が旅行会社など事業者向けにガイドラインを作成
- 98以外の国と地域については、引き続き入国目的はビジネスや留学などに限定され、観光客は受け入れの対象外
- ただし、インドやベトナムなど99の国からの入国者は3回のワクチン接種で検査や待機措置が免除され、パキスタンなど4か国はこれまでどおり検査と待機が必要
これまで入国者を受け入れていた成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、福岡空港に加えて、6月中には新千歳空港と那覇空港でも国際線を再開
在留特別許可 の事例 令和2年
令和2年1月1日から同年12月31日までに 在留特別許可 された事例のうち19件,在留特別許可されなかった事例のうち19件です。
定住者 における「未成年」の基準変更
令和4年4月1日から、 定住者 に係わる申請の「未成年」の基準が、20歳未満から18歳未満に変更になります。
認定証明書交付申請
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zn3.html
変更許可申請
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zh3.html
電子届出システム が拡充されました。
出入国在留管理庁の 電子届出システム が拡充されました。
以下が、 電子届出システム の関連ページです。
●電子届出システムポータルサイト
●電子届出システムとは
●電子届出システムのログイン画面
●電子届出システムのリーフレット (PDF)
なお、
・電子届出システムと
・在留申請オンラインシステムとは、
全く別のシステムで、何の関連もありません。
電子届出システムは、外国人、所属機関等の当事者が行うことで、行政書士はできません。
在留申請オンラインシステムは、依頼を受けて申請取次行政書士が行うことができます。
出国に英文認証された戸籍が必要?
フィリピン国籍の永住者とその子の日本人が出国しようとしたら、英文認証された戸籍謄本が必要という理由で航空会社の職員から搭乗拒否されたようです。このようなことがあるのでしょうか?
本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について
出入国在留管理庁における在留資格の取扱に関するポイントが以下のようになっています。
- 1 「短期滞在」で在留中の方
→ 「短期滞在(90日)」の在留期間の更新を許可 - 2 「技能実習」,「特定活動(外国人建設就労者(32 号), 外国人造船就労者(35 号))」で在留中の方
→ 「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更を許可 - 3 「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合
→ 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可
※ 10 月 18 日までは、対象を 2020 年に教育機関を卒業した元留学生に限定していたが、19 日以降、「留学」の在留資格を有していた帰国困難者へ拡大。 - 4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で,就労を希望しない場合を含む)
→ 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可
>厚労省「新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について」