在留カード の郵送受取

現在、行政書士が、地方出入国在留管理局の本局の窓口で取次申請した場合、新しい 在留カード は郵送受取が可能になっていると思います。
ただ、必ずしも統一的な運用ではないようで、ある地方入管の本局では、申請時に郵送受取の申出が必要なようです。

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について

出入国在留管理庁における在留資格の取扱に関するポイントが以下のようになっています。

  • 1 「短期滞在」で在留中の方
    → 「短期滞在(90日)」の在留期間の更新を許可
  • 2 「技能実習」,「特定活動(外国人建設就労者(32 号), 外国人造船就労者(35 号))」で在留中の方
    → 「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更を許可
  • 3 「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合
    → 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可
    ※ 10 月 18 日までは、対象を 2020 年に教育機関を卒業した元留学生に限定していたが、19 日以降、「留学」の在留資格を有していた帰国困難者へ拡大。
  • 4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で,就労を希望しない場合を含む)
    → 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可

>厚労省「新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について」

 

入国前結核スクリーニング

中国、インドネシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、ベトナムからの中長期在留希望者は、 7月1日以降の認定証明書交付申請から、入国前結核スクリーニングが必要になるようです。
「特定技能」に関しては、健康診断個人票に既に含まれています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000613473.pdf

6月末の在留外国人

今年6月末の在留外国人の速報値です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html

  • 「技能実習」が大幅増加し、初めて「留学」を抜きました。
  • 就労目的の留学生を排除する目的で認定証明書の交付を極端に絞りましたので、「留学」が昨年末比でマイナスになっています。
  • 「特定技能」がなかなか立ち上がらないので、「技能実習」が見直されているのかもしれません。
  • 直接「特定技能」の取得はあきらめて、「技能実習」経由「特定技能」行きの8年狙いになっているのかもしれません。
  • 相変わらず、ベトナムの伸びが大きいです。
  • 結局、問題が多い、評判が悪いのにも関わらず、ベトナム人の「技能実習」が増えていることになります。
  • 「技能実習」に関しては、日本側にも問題がありますが、送り出し国側にも問題があるようです。

入国管理局の申請書が変更

入国管理局の外国人在留関連の申請書が変更されています。
分かった範囲の具体的な変更は、以下のようです。

  • 「申請人2」の「職歴」の欄
    •  従来は、職歴単位で年月欄が一つでした。
    •  それが、入社/退社の2つに分かれました。
    •  今まで書きにくかったのでこれは改善です。
  • 「所属機関1」
    •  「契約の形態」が増え、以下の選択をするようになりました。
      雇用、委任、請負、その他
  • 「所属機関1」「所属機関2」
    •  「勤務先」、「派遣先」の(x)の数字が変更されていますが、単に「支店・事業所名」に番号を振っただけの変更です。
  • 認定証明書
    •  日系四世の項目が増え、結果的に「所属機関用3」が増えました。

在留資格の数、様式の数が多すぎて、網羅的に調べるわけにはいきませんので、あくまでも分かった範囲の変更内容です。

外国人就労に適性試験

外国人雇用協議会は、2018年9月から、就労を希望する外国人の適性試験を始める。

  • 日本語や社会的なマナー、仕事上のやりとりなどの基礎知識を試して評価する。
  • 企業が必要な人材を得やすくなるほか、外国人側も企業が求めている技能や知識がわかりやすくなる。
  • 受験対象者は日本での就職を考えている留学生などを想定する。
  • マークシート方式の選択問題で、たとえばゴミ出しのルールから、来客や電話の応対、ビジネス慣習などに関して出題する。
  • 結果は10段階で評価する。
  • 2019年には、ホテル・旅館や飲食、小売りなど業種別に能力試験を始める。
  • 2019年4月からの新在留資格を取得するためには、関係省庁などが実施するこのような試験への合格が必要な場合がある。

新就労資格の対象を拡大

新しい就労資格として、人手不足が深刻な建設、農業、介護、造船、宿泊の5分野だけでなく、一部の製造業を対象に含める方向になった。

  • 技能実習制度が扱う77職種のうち、食料品製造、鋳造、金属プレスなどが追加される可能性がある。
  • 非製造業では漁業などが候補に挙がっている。
  • ただし、3~5年の技能実習を優良で修了し、即戦力として期待できる外国人に限る方向。
  • また、入国前の外国人への日本語教育にも力を入れる。

2019年4月から新たな在留資格

  • 7月11日、菅官房長官が以下を表明した。
    • 新たな在留資格は、2019年4月から運用開始の予定
    • 受け入れ業種や日本語教育の強化などを検討する関係閣僚会議を7月中にもうける。
    • 人手不足が深刻な建設、農業、介護、造船、宿泊の5業種の予定
    • 9月から、就労を希望する外国人の適性試験を始める。