出入国在留管理庁における 在留資格認定証明書 の有効期間の取り扱いが変更になりました。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005850.pdf
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出入国在留管理庁における 在留資格認定証明書 の有効期間の取り扱いが変更になりました。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005850.pdf
現在、行政書士が、地方出入国在留管理局の本局の窓口で取次申請した場合、新しい 在留カード は郵送受取が可能になっていると思います。
ただ、必ずしも統一的な運用ではないようで、ある地方入管の本局では、申請時に郵送受取の申出が必要なようです。
新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について
出入国在留管理庁における在留資格の取扱に関するポイントが以下のようになっています。
>厚労省「新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について」
ワーキング・ホリデーが、特別に更新できることになりました。
http://www.moj.go.jp/content/001319466.pdf
中国、インドネシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、ベトナムからの中長期在留希望者は、 7月1日以降の認定証明書交付申請から、入国前結核スクリーニングが必要になるようです。
「特定技能」に関しては、健康診断個人票に既に含まれています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000613473.pdf
今年6月末の在留外国人の速報値です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html
入国管理局の外国人在留関連の申請書が変更されています。
分かった範囲の具体的な変更は、以下のようです。
在留資格の数、様式の数が多すぎて、網羅的に調べるわけにはいきませんので、あくまでも分かった範囲の変更内容です。
外国人雇用協議会は、2018年9月から、就労を希望する外国人の適性試験を始める。
新しい就労資格として、人手不足が深刻な建設、農業、介護、造船、宿泊の5分野だけでなく、一部の製造業を対象に含める方向になった。