民法(相続関係)改正法の施行期日は以下のとおりです。
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日
2019年7月 1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日
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民法(相続関係)改正法の施行期日は以下のとおりです。
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日
2019年7月 1日
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日
高齢化の進展で相続への関心が高まるにつれ、「遺言代用信託」の利用が急増している。
遺言代用信託はあらかじめ受け取る相続人を指定してお金を預けておくと、本人が亡くなった際に相続する家族などが簡単な手続きでお金を受け取れる仕組み。
通常は本人が亡くなると、本人名義の預金が凍結されてしまうため、相続人は相続手続きが完了するまでお金を引き出すことができない。引き出す際には解約するか名義を変更することが必要で、遺言書や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などを取りそろえる手間もかかる。遺言代用信託ではこうした不便さも解消できる。
遺言代用信託の利用はここ数年で急増している。取り扱いが始まったのは2009年度からだが、15年9月末時点で12万件を突破し、半年間で15%増えた。13、14年度はそれぞれ新規契約数が4万件を超えた。ニーズの高まりを受けて「取り扱う金融機関が増えたことが背景にある」(信託協会)という。09年度の新規契約数がわずか13件だったのと比べると、最近になって急速に利用が増えてきたことがよく分かる。
契約数で業界トップの三菱UFJ信託銀行は、家族用の一時金受け取りと定時定額受け取り、自分用の定時定額受け取りの3プランを用意している。
日経新聞2016年1月16日より