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名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ |  法人設立・解散 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
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申請、届出等の種類

>法務省 出入国管理及び難民認定法関係手続(New)

申請

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
在留資格取得許可申請
永住許可申請
帰化許可申請
再入国許可申請
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
仮放免許可申請
難民認定申請
在留特別許可申請

在留カードの有効期間更新申請
紛失等による在留カードの再交付申請
汚損等による在留カードの再交付申請
交換希望による在留カードの再交付申請

届出

所属機関(活動機関、契約機関)に関する届出
配偶者に関する届出
住居地の届出
住居地以外の記載事項変更届出

申出

在留カード漢字氏名表記申出

オンラインシステム

オンラインシステム(更新)
電子届出システム

特別永住者

特別に認められた永住者がいます。これは、一般的な永住資格を持つ外国人である一般永住者とは異なります。

特別永住者が認められた経緯

第二次世界大戦後、日本の領土下にあった朝鮮は連合国に分割占領され後に韓国、北朝鮮として独立し、同じく日本の領土下にあった台湾は中華民国となりました。そして、サンフランシスコ講和条約によって、日本がそれらの国または地域の独立を認めるに際して、それらの国の主権が及ぶべき法的地位にあると認められる者は、講和条約の発効(1952年4月28日)とともに、日本国籍を喪失する取扱いとなりました。 日本政府は、これら国籍離脱者の関係国への送還をGHQや韓国政府などと調整していましたが、受け入れられず、「かつて日本国籍を有していた外国人」を協定永住許可者(特別永住者)として在留資格を認めました。

本来ではない特別永住者

上記のように、法律では特別永住者資格は「戦前から“日本に居住している”かつて日本国民だった旧統合地の人々で、サンフランシスコ講和条約により日本国籍を失った人々」であることが前提要件となっています。しかし、実際には戦後、朝鮮戦争の戦火から逃れるため、生活の糧を求めて出稼ぎのために、荒廃した朝鮮半島から学問の進んだ日本の学校で学ぶために、数多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し、日本国内の混乱に乗じて特別永住資格を得たとされています。

特別永住者の数

平成23年(2011年)末時点での特別永住者の実数は、前年より1万23人減少し38万9083人です。国籍別では「韓国・朝鮮」が38万5232人と99%を占め、大阪・兵庫・京都の近畿3府県に約45%が集中します。

在留特別許可

在留特別許可とは、入管法24条各号で規定されている退去強制事由に該当する者のうち、法務大臣の自由裁量によって与えられる在留許可です。法務大臣から在留特別許可を受けることにより非正規在留が合法化され、旅券に在留特別許可の証印が押印されると同時に在留資格と在留期限が決定します。
一方、申出が認められない場合には、本国へ退去強制させられることとなります。法務大臣の自由裁量は、違反の態様、家族関係、生活状況さらには国際関係、国内事情など日本社会に及ぼす影響を含め、“総合的”に判断されます。

就労資格で失業したとき

  • 就労系の在留資格で在留する外国人が失業した場合、失業後14日以内に入管に届出をします。
  • 基本的には、3か月以内に、当該就労資格で許されている職種の仕事に就職します。
  • 3ヶ月を過ぎると取り消される場合があるとされていますが、就職活動をしているのであれば在留期限まではいられるようです。
  • 失業している期間、許可されている職種以外の職種でアルバイトすることはできません。許可されている職種以外でアルバイトをしたい場合は、資格外活動の許可を得ます。
  • 仕事が見つからず、在留期限がきてしまった場合、短期滞在に切り替えて仕事を探すことは可能ですが、限度があります。
  • いずれの場合も、会社都合又はやむを得ない事情があれば良いですが、自己都合退職ですとやや不利になります。

離婚をしたとき

離婚をした日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方入国管理局に届け出る必要があります。以下のように規定されています。

「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,配偶者と離婚又は死別した場合に地方入国管理局に届け出る必要があります。

日本人の配偶者等の在留資格を有する人が日本人配偶者と離婚した旨法務大臣に届け出た場合,当該届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないわけではありませんが,正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると,在留資格取消しの対象となり得ます。届出をした場合、現在の有効期限までは、原則的に在留可能になります。

在留期間が過ぎるまでに、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
以下のような可能性がありますが、定住者の要件を満たす以外は、あまり簡単ではないかもしれません。

  • 「定住者」
    以下の2つの要件を満たす必要があります。

    • 独立の生計を営むに足りる資産または 技能を有すること
    • 日本人の実子を扶養すること、又は、最低3年以上の婚姻期間を有すること

逆に言うと、日本人の実子を扶養せず、かつ婚姻期間が3年未満のときは「定住者」の可能性はほぼありません。

  • 「技術・人文知識・国際業務」
    学歴(大卒もしくは専門士)または実務経験が必要です。
    学校での専攻内容と就労業務内容に関連性があり、かつ日本人と同等の報酬・労働環境が確保されることが必要です。
  • 「経営・管理」
    500万円以上の資金が必要です。
    会社を経営するわけなので、許可を受けるのも、会社を維持するのも簡単ではありません。
  • 「日本人/永住者の配偶者等」
    新たな結婚相手を探すわけなので、簡単ではないと思います。
  • 「家族滞在」
    就労資格を有する外国人と結婚すれば、「家族滞在」の可能性があります。
    女性の方が可能性が高いかもしれません。
  • 「留学」
    学費の面、年齢の面があるので、それほど現実的ではないかもしれません。

>「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更が認められた事例/認められなかった事例

国際養子

海外の子を養子にするケースがあります。
以下のような様々な要素により、進め方、必要書類が大きく異なります。

  • 養子の年齢
  • 実親の状況
  • 実親の同意
  • 実親と養親の関係
  • 養親の国籍
  • 養親の在留資格

6歳未満の子を養子にするケースでは、基本的に以下のように進めます。

  • 海外の実親の同意
    日本の公証役場に相当する公的機関で、海外の実親が自分の子を養子に出すことに同意します。
  • 家裁の許可
    養親が、日本の管轄家庭裁判所で、その子を養子にすることを申立し、許可を取得します。
  • 市役所等に養子縁組届を提出
    実親、養親、子に関する様々な書類を提出し、その子と養子縁組を行います。
  • 入管に認定申請
    入国管理局において、養親が養子の在留資格認定証明書交付申請を行います。
    相当な量の書類の提出が必要になります。
  • 海外においてビザを取得
    実親などが、海外の日本総領事館に行き、在留資格認定証明書により、その子の日本のビザを申請します。
  • その子が日本に入国
    養親又は実親が、その子を連れて日本に入国します。

>参照:「在留資格認定証明書交付申請(日本人の実子・特別養子)」

不法滞在

退去強制

  • 在留期間の更新をせず、与えられた在留期限を過ぎてしまうと不法滞在者となります。
  • 退去強制事由に該当すると認定されれば、退去強制令書が発布され、国外の地域への強制送還となります。
  • 直ちに送還することができないときは、送還できるようになるまで、茨城県牛久市及び長崎県大村市にある入国管理センターに収容されます。
  • また、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、身柄を拘束しないまま簡易な手続きにより出国させる「出国命令制度」があります。
  • 強制送還後は5年間(場合によっては10年間)は日本に入国できません。

違反発覚→違反調査→収容→違反審査→口頭審理→法務大臣又は地方出入国在留管理局長の採決→送還

>出入国在留管理局「退去強制令書の執行・送還・自費出国」

出国命令

  • 出国命令制度とは,入管法違反者のうち,一定の要件を満たすオーバーステイ等不法残留者について,身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる制度です。
  • 審査は書面のみで行います。
  • 具体的には次のいずれにも該当する不法残留者です。
    • 速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
    • 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
    • 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
    • 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
    • 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
  • 出国命令対象者に認定されれば拘束されることなく放免され、その際に交付された出国命令書による期限内に出国します。
  • 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は1年になります。

違反発覚→違反調査→(収容はなし)→出国命令に係る審査→出国

>出入国在留管理局「不法残留している外国人の方への帰国手続(出国命令制度)の御案内」

収容、仮放免

  • 不法滞在の外国人は原則、母国に帰国するまで入管施設に収容されますが、収容が長期化したり、体調が悪化したりすると、保証金を払った上で仮放免が認められ、収容を解かれることがあります。
  • 就労は認められません。
  • 本来的には、退去強制等による海外出国までの期間ですが、毎月、3か月毎などに入管に出頭して仮放免の延長許可を受けることができることがあります。
  • 居住地以外の都道府県に行く時は許可を得ることなどが義務づけられます。

>出入国在留管理庁「仮放免許可申請」

退去強制又は出国命令を受けて出国した者の再入国

日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の規定に基づき,原則として,一定期間(これを上陸拒否期間と言います。)日本に上陸することはできません。具体的には以下のとおりです。

  • ① いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
  • ② 退去強制された者(①の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年
  • ③ 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年

日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。

複数人同時申請時の共通書類

  • 「特定技能」の申請などの場合、同じ所属機関で複数人を同時に申請するときがあります。
  • この場合、所属機関側の共通書類、例えば、登記事項証明書、役員の住民票などの原本は、最初の申請人の提出書類に含めるだけで済みます。
  • 同時申請の2人目からの申請人の提出書類には、原本も写しも必要ありません。

資料提出通知書

申請をしますと、資料提出通知書が着くことがあります。
提出期限が書いてありますので、間に合うように資料を作成して提出します。
期限に間に合わないような場合は、電話等で連絡すれば、期限を延ばしてもらえます。

求められた資料を提出しない場合

申請者が求められた資料を提出しないケースがありました。

  • 提出期限が過ぎても特に催促の連絡はありませんでした。
  • 特例期間に入る直前に、再度同じ資料提出通知書が着きました。
    (提出期限が過ぎても、入管としては、ずっと待ち状態であったことになります。)
  • 特例期限が終了する直前に、「入管に来るように」という通知書が着きました。
    (特例期間が続いていたことになります。)
    通知書には、収入印紙4000円に○が付いていました。
    おそらく、「特定活動」(出国準備)に在留資格が変更になるのかと思われます。
  • 電話をして、申請人が追加資料を提出しないで出国した旨を伝えたところ、「では、最初から認定証明書で入国するしかないですね。」と言われました。

不許可、不交付と再申請

  • 入管の審査は書面審査です。
  • 書面で疑わしいと判断した場合は、不許可、不交付にします。
  • 迷った場合は、追加書類を求めてきます。
  • 追加書類でも、なお疑わしいと判断した場合は不許可、不交付にします。
  • 疑わしきは罰せよ、ではありませんが、疑わしきは不許可、不交付になります。
  • 書面審査なので、その不許可、不交付になるとき、口頭で説明する機会は与えられません。
  • 不許可、不交付になった場合は、その理由を聞きにいきます。
  • その場で、その不許可、不交付になった理由に対して口頭で説明をしますが、時すでに遅しです。
  • 不許可、不交付の判断は覆りません。
  • 入管の不許可、不交付の理由に納得がいかない場合は、再申請します。
  • 再申請する際に、審査官から説明された不許可、不交付の理由を全て払しょくするような書面を追加で提出します。
  • 払しょくできないような理由を言われた場合は、基本的に申請を諦めるしかありません。
  • 再申請をして、許可、交付される可能性がどの程度あるかに関しては、審査官に十分に聞く必要があります。
  • 再申請の結果が出るのは、基本的に最初の申請と同じような期間がかかります。
  • 非常に手間と期間がかかりますが、それが実態です。
  • 時々、不許可、不交付にしておいて、再申請するかどうかで申請の本気度を図っているのではないか、と思うことがあります。
  • なお、1回目の不許可、不交付のときに、その全ての理由を言ってもらえないことがあるので注意が必要です。
  • 2回目も不許可、不交付になり、そのときの理由が1回目の不許可、不交付の説明で言ってもらえなかったことだった、ということがあります。
  • 再々申請というのもあり得ます。

不許可になったとき

不許可(不交付)になったときは、2週間程度過ぎるとその理由を聞くことができます。当行政書士事務所ではその際に同行し、提出した書類と不許可(不交付)理由を照らし合わせ、再申請の方法を一緒に考えます。もちろん、再申請しても無理な場合もありますが、申請の仕方によっては通る場合もあります。なお既に提出した書類の一部は再利用の申請を行うことにより再提出しないで済ますことができます。

本人申請で不許可(不交付)になったときは是非ご相談ください。

不服申立て

行政不服審査法第四条の十において、「外国人の出入国又は帰化に関する処分」は、適用除外になっています。基本的には、入国管理局の処分に不満があっても審査請求又は異議申立てができませんので注意が必要です。

在留カード等に関する手続き

在留カード漢字氏名表記申出

  • 在留カードに漢字の氏名を表記できます。
  • 変更、更新等、在留カードの交付を伴う申請・届出のときに一緒に行います。
  • 新規入国の場合は、在留カードではなく、認定証明書を受け取るので、この申し出はできません。
  • 使用できる漢字の範囲が決まっていますので、パスポート等に記載した漢字と異なるものになることがあります。
  • パスポートでは簡体字になっていても、在留カードには、相当する日本の漢字を表記することができます。
    パスポートと同じである必要はありません。申出書に書かれた漢字が優先します。

>出入国在留管理庁 「在留カード漢字氏名表記申出   (New)

在留カードの再交付

  • 紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った中長期在留者は、
  • 当該事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に、
  • 手数料なしで、
  • 住居地を管轄する地方入管において、
  • 在留カードの再交付申請ができ、
  • 新しい在留カードは、原則として即日交付されます。
  • 必要なものは、在留カード再交付申請書、写真と所持を失ったことを証明する資料で、
  • 具体的には、遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)です。

行政書士が手続きの取次ぎを行うことができます。

>出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」

トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)

トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)は,商用,観光,親族訪問等の目的で本邦に短期間滞在するために入国するビジネスマン,観光客及びこれらの家族等であって,一定の要件を満たす「信頼できる渡航者(トラスティド・トラベラー)」と認められた外国の方について,出入国在留管理庁長官が交付する「特定登録者カード」によって,自動化ゲート(注)の利用を可能とするものです。
(注)自動化ゲートは,現在,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港の上陸審査場及び出国審査場に設置されています。

>出入国在留管理庁「TTPパンフレット」

東京出入国在留管理局申請予約システム

>東京出入国在留管理局「申請予約のオンライン化」パンフレット(PDF)

>東京出入国在留管理局「申請予約システム」のトップページ

町田・高橋行政書士事務所の役割

サポート内容

外国籍の方が日本で生活するためには、在留資格に関することを始め、様々な手続きが必要です。
町田・高橋行政書士事務所では、在留資格に関することは元より、外国人の方々に対する様々なサポートを行います。
ご相談者の状況は様々で、全く同じ状況はありません。当事務所ではご相談者の状況を個別に詳細にお聞きして、分析、調査をし、最善の方法を提案いたします。

費用

ご相談者の状況、目的により、必要な業務量、難易度が大きく異なります。
基本的には、個別見積りなりますが、主だった業務の当行政書士事務所への業務委託料(報酬)の目安は以下のようになります。

  • 在留特別許可: 15万円
  • 国際養子縁組: 10万円
  • 仮放免許可申請:10万円
  • 上陸特別許可: 20万円
    いずれも、消費税、実費は別になります。

期間

お問い合わせください。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、横浜市、川崎市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容によっては全国、海外対応します。

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