目次
法務省の定義
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
該当例としては,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生。
在留期間は以下の10種類あります。
4年3月,4年
3年3月,3年
2年3月,2年
1年3月,1年
6月,3月
詳細な基準
1.及び2.は、「留学」を申請する全員に適用され、3.から8.は教育を受ける機関等に応じて適用されます。
- 次のいずれかに該当すること
- 以下のいずれかの教育を受けること(専ら夜間通学又は通信教育を除く。)
- 大学もしくはこれに準ずる機関
- 専修学校の専門課程
- 外国において12年間の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関
- 高等専門学校
- 日本の大学の夜間の大学院の研究科(出席状況、管理体制の要件あり)に通学して教育を受けること。
- 以下のいずれかの教育を受けること(専ら夜間通学又は通信教育を除く。)
- 日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。)
- 特別支援学校の高等部
- 専修学校の高等課程又は一般課程
- 各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関
- 以下のいずれかの教育を受けること(専ら夜間通学又は通信教育を除く。)
- 申請人が「生活費用」を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。又は申請人以外の者が申請人の生活費を支弁すること。
- 専ら聴講の場合は、1.のⅰ又はⅱに該当し、1週間につき10時間以上聴講すること。
- 高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下で、1年以上の日本語(による)教育を受けていること。ただし、国際交流計画に基づく生徒はこの限りでない。
- 専修学校、各種学校において教育を受けようとする場合(日本語教育専門除く)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国から相当数の外国人を入学させ、外国語による初等教育・中等教育をする教育機関で教育を受ける場合は、以下のⅰに該当することを要しない。
- 以下のいずれかの者
- 告示による外国人向け日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けた者
- 専修学校・各種学校で日本語能力試験により証明された者
- 又は小中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校において1年以上の教育を受けた者
- 教育機関に外国人学生の生活指導を担当する常勤職員が置かれていること。
- 以下のいずれかの者
- 専修学校、各種学校、それに準ずる教育機関における日本語教育
- 外国の12年の学校教育修了者に対して日本の大学に入学するための教育
- 各種学校に準ずる教育機関で教育を受けようとする場合(日本語教育専門除く)
在留資格認定証明書交付申請の提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明、裏面に氏名記載 - 返信用封筒(簡易書留用切手貼付)
- その他
受入れ機関に応じて異なります。
在留期間更新許可申請の提出書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明、裏面に氏名記載、16歳未満不要 - パスポート及び在留カード
- 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明
- 大学の学部生,大学院生,短期大学生,準備教育機関生,高等専門学校生等の場合
在学証明書(在学期間の明記されたもの),成績証明書 - 大学の別科生,専修学校の専門課程生の場合
出席・成績証明書 - 研究生
a. 在学証明書(在学期間の明記されたもの),成績証明書
b. 大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書 - 聴講生
a. 在学証明書(在学期間の明記されたもの),成績証明書
b. 大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書 - 高等学校生,専修学校生(高等課程又は一般課程)等の場合
在学証明書(在学期間の明記されたもの),出席証明書及び成績証明書 - 中学生,小学生等の場合
在学証明書(在学期間の明記されたもの),出席証明書
- 大学の学部生,大学院生,短期大学生,準備教育機関生,高等専門学校生等の場合
- 申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料(中学生,小学生等の場合)
- 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書 適宜
資格外活動
- 「留学」の方は、資格外活動の包括許可を得て、就労することが多いです。
- 通常期間中に関しては、週に28時間、具体的には連続した7日間で28時間まで就労可能です。
- 長期休暇中に関しては、週に40時間、かつ1日に8時間まで就労可能です。
- 週というのは、日曜日など、特定の曜日から始まる7日間ではなく、連続した7日間という意味です。
- 1週の就労時間数を計算するときの、「週」は、通常期間と長期休暇期間をまたぐことはしません。
- 通常期間中の日には通常期間の規定、長期休暇期間中の日には長期休暇期間の規定が適用されます。
- 長期休暇とは、在籍中の学生に対して学校が決めた期間です。
- 一般的には、夏休み、冬休みですが、秋休みがある学校もあるようです。
- 卒業して、学生の籍を失うと、春休み中には該当しません。
ケース
- 学生の身分を失った場合、資格外活動はできません。
- 一般的に、卒業(式)の日に、学生としての籍を失いますが、3月末まで学生としての籍を残す学校もあります。
- 資格外活動の可否は、学生としての籍が学校にあるかどうかで判断されます。
- ある学校を卒業して、別の学校に進む場合、その間の空白期間は、一時的に学生の身分を失っていますので、資格外活動はできません。
卒業したとき
- 卒業した時点で、在留資格「留学」は失効します。
- 基本的には、すぐに出国することになります。
- 在留期間が1か月程度残っている可能性がありますが、位置づけとしては出国準備期間です。
- 卒業後、在留期限までの間に変更許可申請は可能ですが、1日でも過ぎますと不法残留になります。
「留学」のまま、アルバイトは不可
- 在留資格「留学」における資格外活動は、「教育機関に在籍している間に行うものに限る」とされています。
- よって、卒業した場合、在留資格「留学」のまま、アルバイトをすることはできません。
活動機関離脱の届出
- 大学等を卒業したときは、14日以内に、活動機関に関する届出を行います。
- 届出は義務です。
- 届出違反には罰則があります。例えば複数年の在留期間を付与されなくなります。
- 卒業後、14日以内に、例えば就職に伴う変更申請を行う場合は、変更届を同時に行うことができます。
- 変更などの申請を行うのが14日を超えるときは、基本的に同時にはできませんので、まず卒業の届出を行い、後日変更申請を行います。
就職するとき
入社、就労する前に、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」のような就労資格に変更する必要があります。
卒業よりかなり前にきまったとき
- 在留資格変更許可申請はかなり前、例えば前年の12月でも受け付けてもらえます。
- ただし、3月に変更許可されることが多いです。
- 許可通知書が着いても、卒業まではそのまま待ちます。
- 卒業したら、翌日に卒業証明書の原本と写しを持って、新しい在留カードを受け取ることが可能です。
- 入管によっては、卒業証明書の写しを提出してから、許可通知書を郵送するところもあります。
- 新しい在留カードを受け取ったら、その日から就労可能です。
卒業直前に決まったとき
- 「技術・人文知識・国際業務」などに在留資格変更許可申請を行います。
- 卒業証書を受け取っているときは、その写しを添付し、原本を持参します。
- 結果が出る前に、卒業したり、在留期限が過ぎてしまうことがありますが、そのまま変更許可の結果を待ちます。
- 在留期限が過ぎても特例期間に入りますので、結果が出るまでか、在留期限から2ヶ月後かのどちらか早い時点までは適法に在 留できます。ただし就労はできません。
卒業直後に決まったとき
- 就職する企業から採用決定書などの書面を受け取ります。
- 上記書面を添付して、「技術・人文知識・国際業務」などに在留資格変更許可申請を行います。
- 変更許可がでるまでは、就職することはできません。
- 在留期限が過ぎてしまうことがありますが、そのまま変更許可の結果を待ちます。
- 在留期限が過ぎても特例期間に入りますので、結果が出るまでか、在留期限から2ヶ月後かのどちらか早い時点までは適法に在 留できます。
卒業しても決まらないとき
- 3月以内に就職が決まりそうもない時は、在留資格の変更をします。
- 求職中であれば、告示外「特定活動」への在留資格変更許可申請を行います。
- 原則として、「6月」が許可されます。
- それでも決まらないときは、1回だけ更新できますが、最長で卒業から1年間です。
- 週28時間以内の包括的な資格外活動が可能です。
「留学」における在留状況の審査
「留学」からの変更許可申請において、入管局は学生のときの以下のような在留状況を審査します。
- 資格外活動で、週28時間を超えていないか?
- 国民健康保険料(税)を納付しているか?
- 国民年金保険料を適切に納付、手続きしているか?
2.と3. に関しては、納付すれば済むことが多いですが、1. に関しては変更が不許可になることがあります。
専門学校卒業生
専門学校卒業生の就職先の拡大
文部科学省の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定された専門学校、学科の卒業性は、専攻と就職先の職務分野の関係が、大学卒業生並みに柔軟に判断されます。
>文部科学省「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」について
>出入国在留管理庁「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」
>内部リンク 専門学校卒業生の就職先を拡大 「技術・人文・国際業務」
出入国在留管理庁からの発表
「特定活動」告示46号 N1取得者
平成27年改正
- 平成27年(2015年)4月1日から、これまでは高校生以上が対象であった在留資格「留学」に中学生、小学生が追加されました。
- 寄宿舎が整備されている小・中学校であったり、親族の家に住むなどが前提で、子の留学を理由に親が滞在が認められるわけではありません。
- スポーツなどを目的にした特殊なケースを想定しているようです。
その他リンク集
- >「大学・専門学校等卒業後の在留申請等について」
- >文部科学省「外国人留学生向けの利用可能な制度一覧」(2020年5月21日更新)
- >平成27年における留学生の日本企業等への就職状況について
- >出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件
- >インターンシップをご希望のみなさまへ
ブログ
町田・高橋行政書士事務所の「留学」ビザサポート
在留資格「留学」に関わる申請は、一般的に学校側で行いますが、状況に応じてサポートも可能です。
サポート内容
当事務所は、「申請取次行政書士」事務所ですので、申請(代理人)人に代わって出入国在留管理局における申請を取り次ぎいたします。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
- コンサルティング
- 申請書作成
- 申請理由書の作成
- 添付書類収集
- 申請
- 在留カードの受取
費用
お問い合わせください。
お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
- 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
- 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってくるのが実情です。一応、以下が、帰化許可を除いて、入管の設定している標準処理期間です。
- 在留資格認定証明書交付
1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可
2週間~1ヶ月 - 在留期間更新許可
2週間~1ヶ月
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
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