婚約破棄

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婚約破棄と損害賠償

婚約が成立しているときに、正当な理由なく婚約を破棄して損害が発生した場合は、相手方に対し、婚姻予約不履行により慰謝料を含んだ損害賠償の責任を負います。
以下のようなパターンがあります。

  • 相手方に対し、婚約破棄をした場合
    • 正当ではない理由により、婚約を破棄した場合は、相手方に対し、婚姻予約不履行により慰謝料を含んだ損害賠償を請求される可能性があります。
    • 正当な理由(相手に原因がある。)により、婚約を破棄する場合は、相手方に対し、慰謝料を含んだ損害賠償を請求できる場合があります。
  • 相手方から婚約破棄をされた場合
    • 正当ではない理由により、婚約を破棄された場合は、相手方に対し、婚姻予約不履行により慰謝料を含んだ損害賠償を請求できる場合があります。
    • 正当な理由(自分に原因がある。)により、婚約を破棄された場合は、相手方から、慰謝料を含んだ損害賠償を請求される場合があります。

婚約破棄による損害賠償請求のポイント

婚約破棄を理由として損害賠償請求をできるかどうかに関して、以下の3つのポイントがあります。

婚約が成立していること

一般的、外形的に婚約していること

  • 両家の親に結婚相手として紹介しているか
  • 結納(婚姻披露)をしているか
  • 仲人を決めているか
  • 多くの友人に、結婚相手として紹介しているか
  • 結婚式場、披露宴会場の予約をしているか
  • 結婚式の衣装を購入しているか
  • 婚約指輪を交換しているか
  • 新婚旅行の申込みをしているか
  • 新居の準備をしているか

    損害が発生していること

    • 結納(婚約費用)の費用
    • 仲人への謝礼
    • 結婚式場、披露宴会場の予約金、解約金
    • 結婚衣装の購入費用又は解約金
    • 婚約指輪の購入費用
    • 新婚旅行の予約金、解約金
    • 新居の契約金、解約金
    • 家具などの購入費用
    • 婚約破棄を原因とした病気治療費
    • 婚約破棄を原因とした休業費用
    • その他結婚を前提とした又は婚約破棄を原因とした費用又は解約金

      婚約破棄の原因

      以下のような事由が存在すると婚約破棄が正当とみなされる可能性があります。
      逆に、存在しなければ不当とみなされる可能性があります。
      事実を立証する裏付け情報が必要です。

      • 不貞行為
      • 清算されていない異性との深い関係
      • 虐待、重大な侮辱
      • 挙式や婚姻届の提出等に関する合理的な理由のない延期や変更
      • 社会常識を相当程度に逸脱した言動
      • 異常性格者
      • 精神病
      • 性的不能
      • 交通事故や災害などによる重度の身体障害
      • 失業、倒産などによる収入の極度の低下
      • 悪質な前科
      • など
      • 以下のような事由では、婚約破棄が正当とはみなされない可能性が高いです。
        • 性格が合わない
        • 親兄弟が許さない
        • 家風、家柄が合わない

つまり、婚約が成立し、その後、婚約破棄により損害が発生した場合、

  • 損害の発生した側に、婚姻が破棄になった不当な原因がなければ請求できる余地があります。
  • 損害の発生した側に、婚姻が破棄になった不当な原因があれば請求できません。

損害賠償

賠償すべき損害には、財産的損害(物的な損害、逸失利益)と精神的損害(慰謝料)があります。
以下の2つの条件が必要です。

  • 婚約が成立していること
  • 相手からの婚約破棄に正当事由がないこと、又は、自分に婚約を破棄する正当事由があること

財産的な損害

  • 結納(婚約費用)の費用
  • 仲人への謝礼
  • 結婚式場、披露宴会場の予約金、解約金
  • 結婚衣装の購入費用又は解約金
  • 婚約指輪の購入費用
  • 新婚旅行の予約金、解約金
  • 新居の契約金、解約金
  • 家具などの購入費用
  • 婚約破棄を原因とした病気治療費
  • 婚約破棄を原因とした休業費用
  • その他結婚を前提とした又は婚約破棄を原因とした費用又は解約金
  • 損害金を回収のために要した弁護士費用などの一部

婚約破棄の慰謝料

具体的な慰謝料は以下のような事情により決まります。

  • 年齢
  • 性別
  • 社会的地位
  • 収入・資産
  • 破棄理由
  • 破棄に至る経緯や時期
  • 性的交渉の有無
  • 妊娠の有無
  • 中絶の有無

正当な事由なく婚約を破棄した側に資産がない場合、損害額を低く抑えられる傾向があります。支払い能力を超えた金額の支払いを命じることはあまり現実的ではないからです。

判例では、おおよそ、50万円~200万円程度になっています。

妊娠中絶と慰謝料

婚約の伴わない妊娠中絶だけの場合は、慰謝料が発生するかどうかは微妙です。合意の元で性交渉を行い妊娠し、男性が女性の苦痛軽減に十分に努力したと判断される場合は、慰謝料を請求することは難しいと言えます。
以下のような場合であれば、慰謝料の請求は認められる可能性はありますが、あくまでも、中絶させたこと自体に慰謝料を認めているものではありません。

  • 女性側の苦痛を軽減するための努力義務を怠っている
  • 妊娠発覚後に責任を回避しようとする
  • 出産すべきかどうかの話合いを拒否し中絶を強要する
  • 中絶費用を支払おうとしない

Q and A

Q:結婚指輪の交換、両家に挨拶済みで、1年半前から同棲していましたが、性格の不一致を理由に婚約破棄されました。慰謝料は取れますでしょうか?

A:
文章を読む限り、正当な理由による婚約破棄とは思えません。
正当な理由がなく婚約破棄をされた場合、慰謝料(財産的な損害があれば財産的損害も)を請求できます。

一般的に慰謝料の金額は50万円~200万円程度です。
金額を決めて、内容証明郵便を出すことになります。
慰謝料を払う気があれば、金額の交渉をしてきますので、我慢できる金額で合意します。

慰謝料を払う気がないと、内容証明郵便を無視します。
無視された場合は、泣き寝入りをするか、民事訴訟を起こすかどちらかです。
相手にも何らかの言い分はあると思うので、裁判所が両者の言い分を聞いて、慰謝料を払うべきか、払う場合はその金額を決定します。

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