相続税、相続登記を含んだ 相続手続き 全般、あるいは預貯金解約のみなど、柔軟に対応いたします。
※リモートサポート(Line、メール、電話、FAX、郵送など)をいたします。
・メール、電話、FAXも利用可能です。
・内容は、「ビザ」、「遺言」、「相続」などです。
・見積書作成のためのご相談は無料です。
・有料相談は、2時間単位で、5,500円(税込)です。
・書類作成は、別途見積りをします。
・お支払いは、振込、PayPay等による事前送金です。
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・相続手続きは、①遺言による相続、②遺産分割協議書による相続、③法定相続に分類できます。
・相続税が発生する場合は、税理士の先生に直接引き継ぎますので、相続人の方の手間がかかりません。
・不動産の相続登記も連携して行いますので、相続人の方の手間がかかりません。
・預貯金に関しては解約、相続人への振込、連絡の一切を行いますので、相続人の方の手間がかかりません。
・極力、直接面談を行わないようにしますので、新型コロナウイルス対策上も有効です。
・上記の結果として、遠方、全国、海外対応も可能です。
目次
相続に関するページ
相続の種類
相続には以下の3種類あります。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
単純承認
現金、土地の権利や借金の義務などを全面的に受け継ぎます。一般的にはこの相続になります。
相続放棄
プラスの財産もマイナスの借金も含め、全ての権利や義務を受け継ぎません。親が多額の借金を残して亡くなった時などは相続放棄を選びます。相続放棄は家庭 裁判所で、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行います。費用は一人当たり800円と郵便切手代程度です。相続放棄する場合は故人の財産を売却したり、借金を返済したりしない ようにします。単純承認とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。また、相続放棄は相続人毎に可能ですが、第2順位、第3順位の相続繰上げに注意します。
税金も相続放棄の対象になります。
限定承認
相続で得た財産の範囲内で借金を受け継ぎます。プラスの財産とマイナスの借金があり、どちらが多いかわからないときに限定承認を選択します。相続人全員で行います。現実的にはあまり行われておりません。
贈与、相続、遺贈
財産を多く保有している人にとっては、節税しながら相続財産をどのように引き継ぐかというのは大きな問題です。
特定財産を引き継ぐ方法として、贈与、相続、遺贈を比較します。
贈与
生存中の個人が他人に無償で金銭・物品を与えることを贈与と言います。
- 贈与税
1月1日から12月31日までの1年間に贈与により受けた財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
税率は、10%から50%です。
価額は、土地は路線価又は倍率方式、建物は固定資産評価額によります。 - 不動産に関する登録免許税
固定資産評価額の1000分の20です。
相続
法定相続人が被相続人から相続財産を受け取ることを相続と言います。
- 相続税
相続税は、以下の基礎控除を超えた部分に、10%から50%の税率を乗じて求めます。
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
贈与税よりは、はるかに税額が少なくなります。
計算の基礎となる価額は、贈与税と同様に、土地は路線価又は倍率方式、建物は固定資産評価額によります。 - 不動産に関する登録免許税
固定資産評価額の1000分の4です。
遺贈
遺言の中で指定することにより、法定相続人ではない人に贈与することを遺贈と言います。
遺産を贈与することで、贈与と相続の両方の要素が組み合わされています。
- 相続税
遺贈の場合は、贈与されるものが相続財産とみなされることにより、贈与税ではなく、相続税が課されます。 - 不動産に関する登録免許税
贈与と同様に、固定資産評価額の1000分の20です。
※贈与税、相続税共に、2015年から改正されます。
相続における留意事項
遺言執行者の委任
遺言があり、その遺言に遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の委任に関しては、遺言作成時期により異なります。
2019年(平成30年)6月30日以前に作成された遺言
遺言執行者は、原則的に、第三者にその役割を委任することができません。
以下の場合、例外的に、委任することができます。
1)病気、海外居住などで、遺言執行者としての役割を果たせないとき
2)例えば、「第三者にその任務を遂行させることができる」と書かれているとき
2019年(平成30年)7月1日以降に作成された遺言
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその役割を委任できるようになりました。
ただし、「第三者に委任することはできない」などと書いてある場合は、委任できません。
遺留分の放棄の許可
相続で争いが起きやすい原因
相続におけるトラブルが増えています。それには以下のような共通の原因があります。
- 遺言がない
- 遺言があっても特定の相続人に配分が偏っている
- 相続財産の大半が自宅のみで、家族の誰かが住んでいる
- 配偶者の間に子どもがいない
- 離婚した配偶者に子がいるなど家族関係が複雑
該当する場合は、生前贈与する、遺言を作成し根回しておくなどの事前の対策が必要になります。遺言に関しては、相続人が最低限受け取る権利である遺留分に配慮した公正証書遺言を準備すると安心です。手軽な自筆証書遺言もありますが、いずれにしろ無効にならないように専門家の指導を仰ぐことが必要です。相続が発生した後では、間違った知識で進めないよう、また後々禍根を残さないよう、中立的な立場の人に書類作成を依頼すると良いでしょう。
遺言と異なった分割をしたいとき
- 遺言が遺されてはいるものの、異なった分割をしたい場合があり得ます。
- 遺言は尊重されるべきですが、それとは異なった分割をすることは可能です。
- 但し、当然ですが、相続人及び遺贈を受ける者など利害関係者全員の合意が必要です。
- 財産相続を受ける誰からも異議申立てがされないことが前提です。
義理の親の介護に報いる方法
例えば、長男の嫁が、夫の親である高齢者の義理の親と同居し、献身的に介護をしても法定相続人でないため、法定相続分はありません。親の面倒をみてきた自宅程度しか相続財産がなく、夫の兄弟が相続分を主張してきたときは、その自宅を売却せざるを得ない状況さえ出てきます。そのよ
うなときには、以下のような方法でその介護の苦労に報いることができます。
- 介護期間中
- 遺言によって
法定相続人ではない嫁に対して、遺贈する。
直接的ではないが、夫に対して、介護に報いる意味で法定相続分を上回る相続をさせる。 - 養子縁組によって
嫁を養子縁組することにより、法定相続人とする。 - 生命保険
嫁を受取人として、相続財産とは別枠で財産を移転するようにする。
- 遺言によって
- 相続発生後
- 遺産分割協議において寄与分を主張
嫁は法定相続人でないため直接主張はできません。夫が代わりに主張します。 - 家裁の調停・審判において寄与分を主張
同上ですが、要介護2以上で1年以上、自宅で自ら介護していたことが必要です。また最大でも遺産総額の2割程度が上限とされています。
- 遺産分割協議において寄与分を主張
親族は互いに助け合って暮らすという民法上の義務があるため、ただ介護をしたというだけでは、寄与分を認めてもらうのは難しく、その大変さを立証する資料等が必要になります。
介護には、介護保険の限度額を上回る分のサービス費、おむつ代、衣類等の介護用品など多額の支出が必要になります。場合によっては、それらに使った費用を使途不明金として他の相続人から追及されないとも限りません。そのときのために、介護費用関連の領収書、レシート類は全て残しておくことが必要になります。
相続手続きを円滑に進めるために
いざ、相続になって、被相続人の財産を確定できないことがよくあります。相続人の方は、「もっと財産があるはず」と思うものの、被相続人の財産を網羅的に調べる方法がないため、何となくもやもやしたまま相続を終えることがあります。例えば、全金融機関に被相続人の口座があるかどうかを確認する簡単な方法はありません。近隣の金融機関や、郵送物を元にして個別に問い合わせることになり、結構大変な作業になります。被相続人になる人は、常日頃から以下のようなことを心掛けることが必要です。
- 財産・負債を記録し、その旨を配偶者や子どもに伝える。
まずは全貌を簡単に把握できるようにすべきです。- 不動産
所在、種類、面積など - 預貯金
金融機関名、支店名、口座番号、金額 - 有価証券
種類、数量 - 保険
保険会社名、保険証券番号
- 不動産
- 取引する銀行や証券会社を絞り込む。
多額であっても、少額であっても、相続に伴う預貯金の解約には、1件ずつ同じだけのかなりの労力が必要です。相続手続きを簡略化するために是非財産は集中させておきたいものです。 - 相続についての話を避けない。
相続する側からはなかなか言いにくいものなので、被相続人になる側から能動的に話をすることが必要です。 - 前妻(夫)との間の子など、相続に影響することを隠さない。
相続が発生してから、相続に影響する新しい事実が出ると、相続人にかなりの負担を強いることになります。 - できるだけ遺言を遺す。
相続人と、相続に関し口頭で合意していても、いざ相続になると相続人関で話がまとまらないことがよくあります。口頭の合意を、被相続人が自ら文字にして遺すことは、相続人に対し、もめごとを起こしにくい大きなプレッシャーになります。
遺産相続時に作成する書類
専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、相続手続上の「交通整理」が可能となります。相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。しかしながら、どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、しかも個別にそれらの専門家を探して依頼することは相当な手間となり現実的ではありません。相続手続の全体像を把握し、依頼者をナビゲートできる専門家が必要といえます。
当事務所は、書類作成の専門家として、相続手続においては主に、
- 「相続関係説明図」
- 「相続財産目録」
- 「遺産分割協議書」
を作成いたします。
「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。不動産の相続登記を行う場合には、必須となります。
「相続財産目録」は、不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。
これらの3つの書類は、ケースにもよりますが、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類と言えます。
このように、書類作成業務は、相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広く カバーしているため、相続手続全般についてお手伝いをする専門家として、当事務所は適任であるといえます。
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や、税務の専門家である税理士と連携して対応いたします。
準確定申告
相続に関するルールの変更(2018年7月制定)
1 配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
2 婚姻期間が20年以上の夫婦の自宅贈与に関する優遇(2019年7月1日施行)
- 婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
- 現行制度では、生前に自宅の持分を配偶者に贈与した場合、遺産の先渡しを受けたものとして遺産に持ち戻しをするため、贈与がなかったものと同じになります。
- 新制度では、贈与分を遺産に持ち戻しをする必要がなく、結果として配偶者はより多くの遺産を受け取ることができるようになります。
3 預貯金の払戻制度の創設(2019年7月1日施行)
- 従来は、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでした。
- 今後は、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが受けられる制度
- 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けらえるようになります。
- 払い戻しができる額は、当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分の3分の1です。
- ただし、一つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。
保全処分の要件緩和
- 仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにします。(家事事件の手続法の改正)
4 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
- 従来、自筆証書遺言は、本文、財産目録含めて全てを自書する必要があり、負担になっていました。
- 今後は、本文は変わらず自書が必要ですが、財産目録は、自書する必要がなくなりました。
- 例えば、不動産に関してはパソコン出力、預貯金に関しては通帳のコピーを添付することができるようになりました。
- ただし、その財産目録には、本人の署名、押印が必要です。
5 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
- 自筆証書遺言を作成した人は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。
- 作成した本人が自ら手続きを行います。
- 法務局の遺言書保管所においては、本人確認と遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等)を外形的に確認します。
- 遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、以下のことができます。
- 遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)
- 遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)
- 遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧すること
- 遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
- 遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
6 遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
- 従来は、遺留分減殺請求権の行使により、共有状態が生じ、事業承継、財産分割の支障になっていました。
- 今後は、遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることになります。
- もし、金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
- 結果として、遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができます。
7 特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)
- 従来、相続人以外の人は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができませんでした。
- 例えば、被相続人が死亡した場合、相続人(長女・次男)は、被相続人の介護を全く行っていなかったとしても、相続財産を取得することができます。
- 一方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人ではないため、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配にあずかれませんでした。
- 今後は、上記の例で、長男の妻は、相続開始後、相続人(長女・次男)に対して、金銭の要求をすることができるようになります。
- それにより、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られることになります。
- 実務的には、遺産分割は、従来同様相続人(長女・次男)だけで行い、長男の妻に相続人に対する金銭請求を認めることにしました。
- 特別寄与料の目安を家庭裁判所が示しています。
例)介護日当8000円×日数500日×家裁の裁量的割合70%=介護寄与分額280万円
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ご依頼のステップ
相続業務のご依頼から手続完了までのおおまかな流れは以下の通りです。
- 相続業務のご相談
業務のご依頼の前に相談ををお受けします。
被相続人のご氏名、亡くなられた当時のご住所・本籍、親族関係、財産の状況等、基礎的な情報につ いてお尋ねします。それにより、予測される相続人の範囲や相続手続の難易等の概略的なアドバイスを差し上げることができます。当事務所が行うことができる 相続業務の範囲とそれに対する報酬額についてもお知らせします。報酬額は依頼される業務の範囲やその難易度によって増減します。また、戸籍謄本等の書類の 取り寄せに必要な費用や交通費等の実費は、報酬額には含まれません。 - 相続業務のご依頼
ご相談、お話し合いにより、どの範囲の業務までを依頼するのかが明確になり、また報酬額についてもご了承いただきましたら、委任契約を締結します。 - 業務の着手
委任契約の締結をし、報酬額の一定割合(着手金)をお支払いいただいた後、速やかに業務に着手いたします。また、委任契約の性質上、戸籍謄本代等の実費を事前にお預かりすることもございます。 - 業務の完了・費用の精算
委任契約において合意した事務処理が終了した時点で業務完了とし、着手金を控除した後の報酬額をお支払いいただきます。また、未精算の費用がある場合には、その精算も行います。
町田・高橋行政書士事務所の相続サポート
遺産相続においては、
- 相続人の調査と確定
- 遺産の調査と確定
- 相続人間の協議
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割の実施
の順で手続きが行われていきます。
当事務所では、遺産相続において最も重要な遺産分割協議書の作成を行うと共に、それに関連した各種の調査、書類の作成等をお引き受けいたします。
町田・高橋行政書士事務所では、相続に関する以下のような事項の全てに対応することが可能です。内容によっては、当事務所が司法書士、税理士等と連携し、ご依頼人の手間を最大限省きます。もちろん、どこまで行うかは、お話し合いによります。
サポート内容
- 相続財産目録の作成
- 相続手続きに必要な登記簿謄本等の取得
- 相続関係の確定と相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成と相続人への連絡
- 遺留分請求権利者への連絡
- 遺産分割協議書の確定と相続人の捺印手続き
- 預貯金の解約手続き
- 生命保険等の受領手続き
- 年金、健康保険関連の手続き
- 相続税申告関連(税理士と連携)
- 不動産の登記変更(司法書士と連携)
- 家系図の作成
ほとんど全ての書類取得、手続きは、行政書士の職務上請求書の利用又は委任状をいただくことにより可能です。印鑑登録証明書だけは印鑑カードがないと取得できませんので、取得していただくことになります。
費用
費用は、遺言があるかないか、遺言の内容、相続財産の種類、数、金額、相続人の住所、役割分担等により、大きく異なります。
個別見積りをいたします。
- 相続人調査 3万円~
- 相続財産調査 3万円~
- 遺産分割協議書の作成 5万円~
- 預貯金解約手続き 3万円~
- 遺言執行 30万円~(遺産総額の1.5%が基準)
業務内容:事前調査、財産目録作成、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、相続人・受遺者との連絡・調整、相続登記添付書類作成、司法書士との不動産相続登記に関する調整、税理士との準確定申告・相続税に関する調整、その他書類・情報入手など遺言執行に関わる全般的な業務及びコンサルティング
報酬:遺産総額、業務範囲、相続人の数・住所、期間、難易度等により異なりますが、遺産総額の1.5%程度が基準です。
実費、報酬に対する消費税が別途必要になります。
期間
相続手続きは、遺言があるかないか、遺言の内容、相続財産の種類、数、金額、相続人の住所、協力度合い等により、大きく異なります。
1~2か月程度で終了する場合もありますし、もつれて調停、裁判になるケースもあります。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、横浜市、川崎市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国対応、海外対応も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
- 小田急線町田駅徒歩5分、町田公証役場(公証センター)のビル
- 町田駅からの徒歩ルート