離婚協議書 の作成サポートを行います。公正証書にも対応します。
土日祝日、夜間対応。リモート対応(メール、電話、郵送、Line、FAXなど)します。
・戸籍は、戸籍筆頭者でない母親が戸籍から抜けることになるので、父親と子は同一戸籍のまま残ります。
・子の養育費は、負担する側と受領する側の収入、及び子の年齢と人数で大体の相場は設定されています。
・養育費をいつまで負担するかの決まりはありませんが、20歳まで、大学卒業までが多いです。
・子との面会交流は、回数、場所、送り迎えなど、想定できる限り詳細に書きます。
・財産分与は、婚姻前は除き、婚姻期間に得た財産を分けることであり、基本は折半です。
・慰謝料は、有責配偶者から相手方に対して支払います。不倫の慰謝料相場は、300万円程度です。
・年金分割は、婚姻期間の夫婦2人の厚生年金部分を合計して2で割るようなイメージです。
・その他、清算条項、通知条項、不干渉条項、強制執行認諾条項などを書きます。
目次
離婚に際し合意、決定すべき主な事項
子の親権
子どもがいる場合は、親権が重要になります。年齢により、大体以下のように決まっています。
- 10歳未満の場合は、通常は母親が持ちます
- 10歳から15歳くらいまでは、子供の意思を尊重して決めます
- 15歳以上になると子供の意思により決めます
親権は、一度決めてしまいますと、変更は極めて難しいです。
親権を持たない方が、養育費を払うことにより、面接交渉権を得ます。通常は1ヶ月に1回などと会う頻度、場所などを決めます。親権者との同伴面接、手紙のやり取り、電話、プレゼント、学校行事への出席などを決めていきます。
親権を財産管理権と身上監護権とに分け、父親が財産管理権を持ち、母親が身上監護権を持って監護者として子と一緒に暮らすことも可能です。
しかし、例えば父親が財産管理権(狭義の親権)を持ち、母親が身上監護権を持つ場合、母親だけでは以下のような行為ができず、法定代理権を持つ父親の協力が必要になるので注意が必要です。
- 子に係る各種の手当ての受給
- 子の氏の変更
- 交通事故の示談の締結
子の戸籍
子の戸籍は、たとえ母親が親権者とされても、父親の戸籍に残り、子の氏が父母の離婚によって変わることはありません。離婚後に、母親が名字を変えずに(結婚前の名字に戻さず)、離婚前の名字を継続使用する場合でも、戸籍が別になるため、母と子は氏が違うことになります。
子を母親の戸籍に移し、同じ氏を名乗る場合は、以下の手続きを踏みます。
- まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」を申立てます。これが許可されますと、母子が同じ氏となります。
- そして、次に、許可審判書の謄本その他の書類を準備して、管轄の役所に行き、母の戸籍へ子の「入籍届」をすることにより、母子が同じ戸籍になります。
もし、子が母(妻)の連れ子であった場合は、上記に先立ち、一番最初に父親が母親(妻)の連れ子に対して離縁届を提出します。
- 子の氏の変更許可
子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
妻の戸籍
妻側の戸籍に関しては以下の3通りの方法があります。
- 婚姻前の戸籍に戻り、旧姓に戻る。
- 新戸籍を作り、旧姓に戻る
- 新戸籍を作り、婚姻中の姓を名乗る。
離婚後に母親と子どもが一緒に暮らす場合は、母親と子どもが違う姓を名乗るのは不都合なときが多いので、一般には同じ姓を名乗り、同じ戸籍に入ることになります。多くの場合は、母親の婚姻前の元の戸籍に戻らず、以下のようなステップを踏みます。
- 離婚後に母親が婚姻中の姓のまま新戸籍を作ります。
- 子どもの氏を変更します。
- 母親の戸籍に子どもを入籍します。
2には、子の氏の変更許可申立書が必要で、3には、審判書の謄本と入籍届の提出が必要です。
養育費
養育費は、どの程度が妥当か難しい面がありますので、東京・大阪養育費等研究会というところで裁判官が作成した養育費算定基準表を参考にします。これはインターネットで見ることが可能です。配偶者それぞれの収入、本人の年齢に対応して、月4万円~6万円などど記述されています。期間は成年に達するまで、大学を卒業するまでと決めます。なお、養育費に時効はありません。
財産分与
財産には、特有財産と共有財産があります。特有財産とは、結婚前から所有又は遺産相続や贈与を受けた財産であり、これは分与しません。婚姻期間に得た夫婦共有財産のみを分与します。
まずは、共有財産を全て書き出し、評価額の総額を計算します。そしてそれを分割しますが、共働きでも専業主婦でも、基本的に2分の1ずつと言われています。預貯金、有価証券、家財などですが、不動産があると分割が難しくなります。特に住宅ローンが残っていますと売却するにしろ、一方が所有するにしろお金のやり取りが難しくなります。また財産分与が多すぎますと課税されるケースもありますので注意が必要です。
共有財産の評価は以下のように行います。
- 株式や投資信託は離婚が成立したときの時価又は別居後に売却したときの価格
- 住宅は不動産会社などに売却価格を査定してもらいます。
- 貯蓄型の生命保険は、解約を仮定した解約返戻金の額
- 退職金は、受け取っていればその金額、受け取っていない場合で一定年齢以上であれば共有財産になり得ますが、若い場合は対象外です。
借金に関しては、家賃、光熱費、医療費、教育費など日常生活上で生じたものは共有財産に含まれます。しかし、ギャンブルや高額品の購入など浪費的な借金は対象外です。
年金分割も財産分与の一つで、年金分割のための情報通知書を請求します。但し、あまり大きな金額にはならないことが多いので、期待し過ぎない方が安全です。
配偶者が預貯金を明らかにしない場合
配偶者が預貯金を隠す場合は、家庭裁判所の調査嘱託を利用して調べます。しかし、調査嘱託は協議離婚では利用できず、調停か裁判になったときにのみ利用できます。それでも、基本的には銀行名、支店名まで特定する必要がありますので、普段から配偶者の預貯金情報を把握しておく必要があります。協議段階で、弁護士が代理人になっている場合は、弁護士会経由の照会制度を利用して預貯金情報を調べる方法がありますが、あまり利用されていないようです。
慰謝料
有責配偶者は、精神的被害を慰謝するということで慰謝料を支払います。よくある不倫では通常300万円程度が相場です。テレビ等で有名人の高額な慰謝料を目にするせいか、金額が少ない印象を持たれるかもしれません。また、その原因、程度がやや弱い場合で100万円から200万円、原因が異常で有責性が強い場合で500万円程度です。
更に、不倫相手は事情を知っていた有責者の場合で100万円程度と言われています。不倫相手である第三者からの慰謝料も話し合いで決め、公正証書にする方が無難です。話し合いが出来ない場合は内容証明を出し、進まないのであれば調停になります。第三者の場合は調停前置主義ではありませんので、直接訴訟も可能です。
慰謝料請求権は非課税で、不倫の事実を知ってから3年で時効消滅します。
離婚協議書の項目別記載例
離婚協議書の記載例を項目別に示します。
子の養育費等に関する事項
- 期限
- 「大学を卒業する日の属する月まで」のようには記載せず、年月を明示するようにします。
- 文例「甲は乙に対し、丙の養育費として、平成●年●月から平成●年3月まで、毎月末日限り月額金●万円を、乙指定の銀行口座に振り込みにて支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。」
- ボーナス時の増額
- ボーナス時の増額がある場合は、「ボーナス支給月」とせず、月及び金額を明示します。
- 文例「毎年7月及び12月末日限り、金●万円を前記養育費に加算して支払う。」
- 学費
- 一般的に、公立の小・中学校にかかる費用は月額の養育費の範囲ですが、私立学校や大学の場合は別途学費の記載をします。
- 文例「甲は乙に対し、前項に定める金額のほか、丙の通学する高校の学費として、金●円の支払い義務があることを認め、これを平成●年●月●日限り、乙の指定する銀行口座に振り込みにて支払う。」
- 未確定の金額
- 金額が未確定の場合は、できるだけ分かりやすく明示します。
- 文例「甲は乙に対し、丙が大学に進学したときは、大学の入学に要する費用のうち、入学金及び初年度の授業料の2分の1に相当する額を、大学に入学した月の末日限り、乙の指定する銀行口座に振り込みにて支払う。」
- 大学に進学しない場合
- 必要があれば、大学に進学しない場合の記載もします。
- 文例「丙が大学に進学しなかった場合は、前項養育費の支払いは、丙が満20歳に達した日の属する月までとする。」
- 医療費等
- 子の医療費の負担に関する協議
- 文例「甲及び乙は、丙の病気、入院、自己その他の特別の出費を要するときは、甲乙間で誠実に協議の上、その負担について協議するものとする。」
- 一括払い
- いつまでの分か明確にして一括払いすることも可能です。母親が不倫をして男性が養育費を払わないときに形式的に払ったことにする場合もあります。
- 文例「甲は乙に対し、甲乙間の子丙(平成●年●月●日生)が成年に達するまでの養育費として、金●円を支払うこととし、乙は受領した。」
- 養育費の放棄
- 子の扶養請求権はたとえ親権者であっても放棄できないと考えられますが、一方、養育費の分担を夫婦間で合意したと解すると元配偶者間では効力があると考えられます。以下のように記載することはできますが、事情変更があれば、親権者は後日、子の法定代理人として支払いを相手側に請求することが可能です。
- 文例「甲は乙に対し、甲乙間に事情の変更がない限り、丙の養育費を請求しない。」
- 過去の養育費の請求
- 合意があった場合は、過去の養育費を請求できますが、なかった場合は一切の諸事情を考慮して家裁が決めることになります。
- 再婚に伴う養育費の負担義務
- 再婚相手と子が養子縁組をした場合、一般的には、養育費の減額又は免除を請求できますが、再婚相手と子が養子縁組をしない場合は諸事情を考慮して決定されることになります。
- 文例「乙が再婚したとき、乙は甲に対し、前項の丙の養育費について、乙が再婚した月以降の支払いを免除する。」
面会交流
- 回数
- 通常は、月1回、又は月1回程度とします。
- 文例「乙は、甲が丙に月1回程度面会交流することを認める。なお、面会の場所、日時、時間、方法等については、丙の意思及び福祉を最大限尊重して、甲及び乙が事前に協議して定める。」
- 文例「乙は、甲が丙に月1回程度面会交流することを認める。ただし、子の利益を最優先して考慮し、その情緒安定に配慮したうえ、乙が可能と判断したときに限る。」
- 宿泊
- 宿泊を伴う場合は明示します。明示しない場合は通常宿泊を伴いません。
- 文例「乙は、甲が、丙と年に1回程度、宿泊を伴う面会交流することを認める。その具体的日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。」
- 文例「乙は、甲が、丙の春休み、夏休み及び冬休み期間中に、丙と3泊までの宿泊を伴う面会交流することを認める。その具体的日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。」
- 文例「乙は、甲が丙と毎月2回以上、金曜日から土曜日まで、宿泊を伴う面会交流をすることを認める、なお、具体的な面接の日時、方法等については、甲乙が協議して定める。」
- 文例「乙は、甲と丙が次のとおり面会交流することを認める。
(1)丙が10歳に達するまでは、毎月1回、第2土曜日の午前10時から午後4時。
(2)丙が10歳に達した後は、毎月1回の回数のうち、8月の夏期休暇中は1週間程度、宿泊を伴う面会交流とする。
(3)具体的な面会の日時、方法等については、当事者双方が子の福祉を尊重の上、協議して定める。
(4)丙ないし甲の病気等により本条に定めた面会交流ができないときは丙の意思を尊重し、かつその福祉に配慮して、甲乙双方協議の上、代替日を設定する。」
- 詳細な取り決め
- 不履行のときに金銭の支払いを命じるときは、面会交流の時期や回数等を細かく取り決めします。
- 文例「乙は、甲と丙が次のとおり面会交流することを認める。
(1)毎月1回、第2土曜日の午前10時から午後4時。
(2)乙は甲に対し、午前10時30分に●駅南口改札(交番の前)において丙を引渡し、甲は乙に対し、午後4時に上記改札において丙を引き渡す。
(3)丙ないし甲の病気等により前項の方法で面会交流ができないときは、丙の意思を尊重し、かつその福祉に配慮して、甲乙双方協議の上、代わりの日時方法を定める。」
- 学校行事
- 通常、入学式、卒業式、運動会、文化祭などの学校行事への参加は定期的な面会交流としてはカウントしないこととします。
- 文例「乙は甲に対し、丙の運動会、入学式、卒業式、授業参観その他の学校行事に参加することを認める。」
- 文例「乙は、甲が前項の学校行事へ参加した月においても、第●項の面会交流は、別途、実施されることを認める。」
- 文例「乙は甲に対し、学校行事の日時及び場所を、その日時の2週間前までに通知するものとする。」
財産分与/不動産
- 夫名義の不動産を妻に分与
- 以下の税金を考慮する必要があります。
●贈与税:取得した財産が社会通念上相当な範囲であれば、原則として課税されません。
●譲渡所得税:値上がり分に対して譲渡する側に課税されますが、相手が親子や夫婦でなければ、3,000万円までの特別控除があり課税されません。離婚後に分与すれば夫婦でないので適用されます。
●不動産取得税:通常は譲渡を受ける側が支払いますが、離婚に伴う名義変更の場合は課税されません。
●登録免許税:財産分与を受けた側が支払います。 - 文例「(1)甲は乙に対し、本離婚に伴う財産分与として、本日、下記記載の不動産を分与する。
【不動産の表示】
(2)甲は、乙に対し、前項記載の不動産について本日財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。登記手続き費用は、甲の負担とする。」
- 以下の税金を考慮する必要があります。
- 夫婦共有名義の不動産を妻の単独名義にする
- 夫婦が、例えば2分の1ずつの持分で所有していた不動産の夫の持分を妻に財産分与する場合です。
- 文例「(1)甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、下記記載の不動産の甲の持分全部を分与する。
【不動産の表示】
(2)甲は、乙に対し、前項記載の不動産について本日財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。登記手続き費用は、甲の負担とする。」
- 夫婦共有名義で住宅ローンのある不動産を夫の単独名義にする
- 住宅の現在価値から、その住宅ローン未払い残額分を差し引き、2分の1の金額を夫から妻に支払います。
- 文例「(1)甲及び乙は、甲乙共有名義の下記不動産(以下「本件不動産」という。)について、次項以下のとおり合意した。
【不動産の表示】
(2)本件不動産に関する住宅ローンの残債務は、平成●年●月末日時点で金3千万円であり、甲及び乙は、本件不動産を金5千万円と評価することから、本件不動産の資産価値を金2千万円として扱うこととする。
(3)甲は、乙に対し、前項記載の資産価値の2分の1の金額である金1千万円の支払い義務があることを認め、下記のとおり2回に分割し、乙指定の銀行口座に振込にて支払う。振込手数料は甲の負担とする。
①離婚届提出後10日以内に、金5百万円
②平成●年●月末日までに、金5百万円
(4)甲及び乙は、本件不動産の乙の持分全部について、平成●年●月末日までに、財産分与を原因として甲に所有権を移転する旨の登記手続きをする。」
- 不動産を売却する
- 夫名義の自宅を売却してその代金の2分の1を財産分与する
- 文例「(1)甲は、物件目録記載の不動産を速やかに売却し、その売却代金の手取り額(仲介手数料等の諸経費を控除した金額)の2分の1を、離婚に伴う解決金として乙に支払うものとする。
(2)乙は、甲に対し、物件目録2記載の建物(以下「本件建物」という。)について、明け渡し義務があることを認める。
(3)甲は、乙に対し、本件建物の明け渡しを、甲が物件目録記載の不動産を第三者に売却した際の売買代金の最終決済日まで猶予する。この期間中、甲は、乙が本件建物を無償使用することを認める。
(4)乙は、甲に対し、本件建物の売買代金の手取り額(仲介手数料等の諸経費を控除した金額)の2分の1の支払いを受けるのと引き換えに、本件建物を明け渡す。」
財産分与/その他
- 自動車の分与
- 事前に、自動車の登録名義変更手続きに必要な書類等を準備しておき、離婚の合意が成立するときに実印押印、印鑑登録証明書を受け取ります。
- 文例「(1)甲は乙に対し、離婚に伴う財産分与として、本日、下記記載の自動車を譲渡する。
(2) 甲は乙に対し、前項の自動車につき、本日付けで移転登録手続きをするものとし、甲はその手続きに協力する。
【自動車登録情報】」 - 文例「現在、乙が使用している所有権留保中(ローン付)の乙名義の車(●社、車種●、ナンバー)は、以後も乙が使用し、ローンは甲が支払うこととする(ローン内容:月額●万円、引落日毎月●日、●回払い、平成●年●月末日時点で●回分まで支払い済み)。」
- 家財道具等の動産の引渡
- 目録を作成し、引き渡す動産を明示します。また、引渡し方法、日時、業者、引渡し費用、立会等、できるだけ詳細に記載します。
- 文例「甲は乙に対し、平成●年●月末日限り、別紙動産目録記載の動産(以下「本件物件」という。)を甲の住所に置いて引き渡す。本件物件の引き渡し及び搬出に要する費用は、乙の負担とする。
【動産目録】
①本棚(●式、高さ●cm、幅●cm、●階北側●畳の●室に設置) 1台
②上記①の本棚に収納されている全ての書籍、雑誌、CD
③デスクトップパソコン ●社製 1台
④●インチ液晶テレビ ●社製 1台
➄フルーレイレコーダー ●社製 1台」
- 退職金の分与
- 10年未満等、比較的近い将来受け取れる見込みのある場合に分与の対象になります。
離婚時に退職したと仮定した場合の退職金のうち、婚姻期間に対応する金額を計算し、それに清算割合(2分の1等)を乗じて算出します。ただし、その支給を条件として将来支払うこととします。 - 文例「甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、甲が地方公務員を退職し、退職金が支払われたときは、金●万円を、支給を受けた日から1か月後限り、乙の指定する預金口座に振込にて支払う。振込手数料は甲の負担とする。」
- 文例「甲は乙に対し、財産分与として、甲が●株式会社から支払われた退職金から所得税を差し引いた残額の2分の1に相当する金額を、支給を受けた日から1か月後限り、乙の指定する預金口座に振込にて支払う。振込手数料は甲の負担とする。」
- 10年未満等、比較的近い将来受け取れる見込みのある場合に分与の対象になります。
その他の事項
- 子の親権者(監護教育者)に関する事項
- 慰謝料
一括払い/分割払い - 年金分割
- その他
- 住居移転・連絡先変更・振込先口座等の変更通知
- 相互のプライバシー不干渉
- 清算条項
- 執行認諾文言
親権を持つ側が面会交流を拒否するときの対応
離婚協議書には書かれていても、親権を持つ側が相手側に、子との面会交流を拒否することがあります。
以下のような対応方法があります。
- 離婚協議書に予め以下の文言を盛り込んでおきます。
「面会交流を乙(親権者)が拒否する場合、乙は、不履行1回につき、○万円を甲(非親権者)に支払うものとする。」
この場合は、すぐにお金の話になります。
- 面会交流を拒否されたとき、家庭裁判所に対して履行勧告の申し立てをします。
それにより、家裁の調査官が親権者に対して、電話なり訪問なりをして、面会交流を履行するよう勧告します。
親権者がその勧告を無視したときは、以下のような間接強制の申し立てをします。「面会交流を認めない場合は、1回の拒否につき、○万円を払え。」
この場合も、結局はお金の話になります。