「技能」ビザ

※リモート対応(メール、(TV)電話、FAX、郵送など)をいたします。

名刺情報
名刺情報
〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ |  法人設立・解散 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
  • お問合せフォーム:入力フォーム

活動内容

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した
技能を要する業務に従事する活動

「産業上の特殊な分野」とは

  • 外国に特有な産業分野(上陸基準省令第1号から3号まで)
    • 外国で考案された調理
    • 外国に特有の建築・土木
    • 外国に特有の製品製造・修理
  • 我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野(同第4号、5号、8号及び9号)
    • 宝石、貴金属又は毛皮の加工
    • 動物の調教
    • スポーツの指導
    • ぶどう酒の品質の鑑定、評価(ソムリエ)
  • 我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野(同第6号及び7号)
    • 石油探査のための海底掘削等
    • 航空機の操縦(パイロット)

「熟練した技能を要する」とは

個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすること

調理師

当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)が必要です。
タイ料理には、例外条項があります。

主な審査ポイント

  • 料理の調理又は食品の製造に係る技能について10年以上の実務経験を有しているか。
    →在職証明書、職業資格証明書、本国稼働先店舗の営業許可証、社会保険支払明細書等を確認
  • 本邦稼働先店舗は存在するか。
    →賃貸借契約書、店舗写真等を確認
  • 店舗の営業実態があるか。
    →インターネット情報、電話調査、水道使用量、売上伝票等を確認
  • 稼働先店舗で提供されている料理は適正か。
    →インターネット情報、メニュー表等を確認
  • 就業環境が適正か。
    →調理場の写真、見取り図等を確認
  • 在籍する従業員数は適正か(店の規模に比して多すぎる調理師の在籍や、給仕等を業務する従業員の在籍があるか等)。
    →従業員リスト、シフト表等を確認
  • 報酬及び労働条件は適正か。
    →賃金台帳写し、雇用契約書等を確認

在留資格認定証明書交付申請

>出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請 技能」

在留資格変更許可申請

全てのカテゴリーで共通に必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
    • カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
      主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • カテゴリー2及びカテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
  • 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

カテゴリーごとに必要な書類

  • カテゴリー3及び4
    • 申請人の職歴を証明する文書
      • 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
      • 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
    • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
      • 労働契約を締結する場合
        労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
      • 日本法人である会社の役員に就任する場合
        役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
      • 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
      • その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
      • 登記事項証明書 1通
  • カテゴリー3
    • 直近の年度の決算文書の写し 1通
  • カテゴリー4
    • 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
      • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
        外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
      • 上記を除く機関の場合
        a.給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・1通
        b.次のいずれかの資料
        ア直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
        イ納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

>出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請 技能」

所属機関のカテゴリー

  • カテゴリー1
    • 日本の証券取引所に上場している企業
    • 保険業を営む相互会社
    • 日本又は外国の国・地方公共団体
    • 独立行政法人
    • 特殊法人・認可法人
    • 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
    • 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  • カテゴリー2
    前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
  • カテゴリー3
    前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
  • カテゴリー4
    以上のいずれにも該当しない団体・個人

報酬等

状況、事情をお聞きして、事前に個別見積りをします。
当事務所の在留業務に係る方針は、こちら

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