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目次
活動内容
外国人が,例えば、調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行う場合には、在留資格「技能」を取得する必要があります。
10年以上の実務経験が必要です。
技能の内容
- 調理師
- 外国特有の建築技術者
- 外国特有の製品製造者
- 動物の調教師
- 海底掘削・探査技術者
- 宝石・貴金属・毛皮加工技能者
- パイロット
- スポーツ指導者
- ソムリエ
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
全てのカテゴリーで共通に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
- カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
- カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) - カテゴリー2及びカテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
カテゴリーごとに必要な書類
- カテゴリー3及び4
- 申請人の職歴を証明する文書
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
- 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- 労働契約を締結する場合
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
- 申請人の職歴を証明する文書
- カテゴリー3
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
- カテゴリー4
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 - 上記を除く機関の場合
a.給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・1通
b.次のいずれかの資料
ア直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
所属機関のカテゴリー
- カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 - カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) - カテゴリー4
以上のいずれにも該当しない団体・個人
町田・高橋行政書士事務所の「技能」ビザサポート
サポート内容
当事務所は、「申請取次行政書士」事務所ですので、申請人に代わって入国管理局で手続きをすることができます。申請人は入管に行く必要がありません。
当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
- コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい。
- 在留カードの受取を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- 申請書作成を自分で行い、費用を安く抑えたい。
- コンサルティングのみを依頼したい。
費用
当事務所の委任報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 「技能」在留資格認定証明書交付申請
- 基本報酬
- カテゴリー1~2 9万円~
- カテゴリー3~4 11万円~
- 入管手数料 なし
- 基本報酬
- 「技能」在留資格変更許可申請
- 基本報酬
- カテゴリー1~2 8万円~
- カテゴリー3~4 10万円~
- 入管手数料 4千円
- 基本報酬
- 「技能」在留資格更新許可申請
- 基本報酬
- カテゴリー1~2 5万円~
- カテゴリー3~4 6万円~
- 入管手数料 4千円
- 基本報酬
割引
以下の場合は、割引をいたします。
- 住所が、以下の東京入国管理局横浜支局川崎出張所管轄区域にある場合
- 東京都町田市,狛江市、多摩市,稲城市
- 神奈川県
- 上記の住所以外で、申請者が自ら入国管理局で申請する場合
- 上記の住所以外で、申請者が自ら入国管理局で在留カードを受け取る場合
- 当事務所はコンサルテーションのみで、申請者が自ら書類作成、準備、申請をする場合
契約条件
お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。
- 業務着手時に、半額お支払いただきます。
- 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
- 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
- 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
- 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
- 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
- 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
- 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
- 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
- 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
- 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
期間
申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってきますが、一応、以下が、入管の設定している標準処理期間です。
- 在留資格認定証明書交付
1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可
2週間~1ヶ月 - 在留期間更新許可
2週間~1ヶ月 - 在留資格取得許可
2週間~1ヶ月
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
- 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
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