①公正証書遺言

公正証書遺言 作成のサポート実績多数あります。
※リモート対応(メール、(TV)電話、FAX、郵送など)をいたします。

名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ | 会社設立 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
公正証書遺言のポイント!
・公証役場でいつまでも保管されますので安全です。保管費用が別途必要ありません。
・相続時の手続きが他の方法(自筆証書遺言、遺言なし)に比べて大幅に簡単になります。
・他の遺言作成方法と違って、基本的には、出生から死亡までの戸籍を取得する必要がありません。
・本人が公証役場に出向くのが基本ですが、動けないときは、公証人が病院、自宅などへ出張します。
・極力、直接面談を行わないようにしますので、新型コロナウイルス対策上も有効です。
・上記の結果として、遠方、全国対応も可能です。

事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
  • お問合せフォーム:入力フォーム

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公正証書遺言の概要

公証役場というところに行って書いてもらいます。公証役場は全国に300ヶ所程度あり、東京23区やほとんどの市にあります。官公庁の一種ですが、小規模な事務所がほとんどです。公証人は元裁判官や検察官のOBなどです。

遺言内容を公証人に口頭で伝え、文書にしてもらい、それに署名、捺印します。その際に証人が2名必要です。公正証書遺言の原本は公証役場に保管され安全です。自筆証書遺言のように検認手続きも不要で被相続人が亡くなるとすぐに遺言の執行が可能です。

費用は遺産総額と相続人の人数などにより異なってきますが、遺産総額5千万円程度で4万円~5万円程度です。証人を第三者に依頼する場合は2名で1万円程度それにプラスされます。費用はかかりますが、安全確実です。

公正証書遺言作成に必要なもの

  1. 遺言者本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本
  2. 遺言者と遺言中の相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  3. 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,受遺者の住民票(本籍含む)
  4. 遺言の中で不動産を明記するときは、登記情報
    当事務所で取得することも可能です。
  5. 財産額に関わる情報(公証役場が手数料を計算するため)
    • 不動産は,固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書中の課税明細書
    • 預貯金情報
    • その他の財産
  6. 費用(財産額により違いますが、7~10万程度が多いです。)
    • 公証人手数料
    • 証人報酬
    • 当事務所の報酬

印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票は公正証書遺言作成時3ヶ月前のものが必要です。
印鑑登録証明書は原本を公証役場で保管し、他の戸籍謄本、登記事項証明書などは終了後返却してもらえます。

遺言公正証書を作成する際には、遺言者の出生からの戸籍類は必要ありません。
公証役場により、必要な書類が異なることがありますので、事前に確認が必要です。

住民票(本籍含む)

  • 海外居住で、日本に住所がない場合は、住民票に代わるものとして、住所、氏名、生年月日が記載された公的証明書が必要になります。
  • 具体的には、例えば、以下のようなものになります。
    • 現地の運転免許証(英語版)
    • 州などが発行した現地の住所証明書(英語版)
    • 現地の日本の領事館が発行したもの(日本語版)

公正証書遺言を作成する流れ

  • 依頼者にご来所いただき、当事務所が、事情、希望等をお聞きします。
    依頼者は、遺言を遺すご本人はもちろん、推定相続人、受遺者でも構いません。
  • 当事務所が見積書を作成し、依頼者に提出します。
  • 印鑑登録証明書等の必要書類をお預かりします。
    必要に応じて、当事務所が書類の代理取得を行います。
  • 当事務所が公正証書遺言の原案を作成し、メール等で依頼者にお送りします。
  • 依頼者が遺言内容を確認し、変更点等の指示をします。
  • 遺言内容に関して、当事務所と依頼者が数回やりとりして、遺言内容を確定させます。
  • 最終案に関して、当事務所が遺言者ご本人の意思に間違いがないか確認をします。
  • 当事務所が、遺言の確定案を公証役場に持ち込みます。
  • 公証人が確認し、必要であれば若干の変更をします。
  • 最終的な公証人案に関して、遺言を遺されるご本人と再度確認します。
  • 当事務所が、公証人及びご本人と、公証役場で公正証書遺言に署名する日時等の調整を行います。
  • 当日、ご本人が公証役場に出向いて、公正証書に署名、捺印します。

公正証書遺言を作成する当日

  • 予め、以下を行っておきます。
    • 遺言の内容を公証人と合意しておきます。
    • 印鑑登録証明書等、必要書類は公証役場に提出しておきます。
    • 証人を手配しておきます。
    • 日時を予約しておきます。
    • 公証人手数料を確認しておきます。
  • 当日
    • 部屋には、遺言者本人と公証人、証人2名の4名のみがいます。
      推定相続人等、付き添いの人は部屋には入りません。
    • 公証人が公正証書遺言の内容を全て読み上げます。
    • 間違いないか確認されますので、「間違いありません。」と答えます。
    • 署名と実印捺印を行います。
    • 滞りなく公正証書遺言が作成されたことを証明するため、証人が署名、捺印します。
    • 公証役場に作成手数料を支払います。
    • 最後に、公証人から、公正証書遺言の取扱いに関する注意に関してお話があります。

公正証書遺言 の証人と立会人

  • 証人
    証人が2名必要になります。未成年者、遺言者の推定相続人及び受遺者並びにそれらの者の配偶者と直系血族以外であれば、特に資格等は要請されていません。しかし、当然ながら遺言内容を知ることになるので、知られても支障がない人で、信頼できる人という前提になります。
    一般的には、士業の人がなりますが、心当たりがない場合は、公証役場に依頼することもできます。
  • 作成時の立会人
    遺言公正証書の作成に当たり、民法所定の証人が立ち会っていれば、たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、必ずしも無効にはなりません。しかし、遺言者が自由に遺言を作成するのを阻害するなどの事情があれば、無効になりえます。従いまして、後日の紛争を予防するという観点から考えますと、推定相続人などの証人になれないものは同席しないほうが無難です。

入院等で公証役場に出向くことができないとき

公正証書遺言を作成するには、原則的に、遺言を遺す当事者が公証役場に行き、署名、捺印する必要があります。しかし入院等をしていて、公証役場に行けない場合は、公証人に病院、自宅等まで出張してもらうことも可能です。手数料がその分割高にはなります。

ただし、公正証書遺言は口述筆記ですので、公証人が理解できる程度に遺言全文を口頭で言えることが必要です。「はい、いいえ」を言える、あるいはうなずいたり首を振ったりができる程度では公正証書遺言を遺すことはできません。病状が悪化する前に、早目に遺言を作成することが大切です。

公正役場の作成手数料

公正証書遺言は公証役場で、公証人に作成してもらいますが、その際に手数料が必要になります。遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

  • 基本的な計算方法
    • 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になり、数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。
    • したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額から、以下の表により、目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
      目的の価額 手数料
      100万円以下 5000円
      100万円を超え200万円以下 7000円
      200万円を超え500万円以下 11000円
      500万円を超え1000万円以下 17000円
      1000万円を超え3000万円以下 23000円
      3000万円を超え5000万円以下 29000円
      5000万円を超え1億円以下 43000円
      1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
      3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
      10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
  • 計算の例(総額1億円の財産のとき)
    • 妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です(別途、遺言加算)。
    • しかし、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります(別途、遺言加算)。
  • 遺言加算
    手数料令19条で遺言加算という特別の手数料が定められており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算します。上記の場合、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
  • 祭祀の主宰者
    祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
  • 出張
    遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
  • 土地等不動産の評価
    固定資産評価額で計算します。住宅ローン残がある場合でも控除はされません。
  • 預貯金に関して
    金額を明示しない場合は、遺言作成時の残高ベースです。ただし、自己申告により、通帳提示までは必要としないことが多いです。別途負債がある場合でも、減額されることはありません。
  • 遺言執行者の報酬
    公証役場によって、手数料の計算基礎にするところとしないところがあるようです。手数料加算する場合は、上記の表により、報酬額100万円以下であれば5千円です。
  • 保管
    作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。なお、通常、正本は遺言執行者、謄本は遺言者本人が保存します。

>日本公証人連合会「手数料」

公正証書遺言の原本、正本、謄本

  • 公正証書遺言の原本は公証役場で保管します。
  • 正本と謄本は、遺言者に渡されます。
  • もし、何らかの理由で必要になったとき、遺言者は正本を、相続人・遺言執行者など正当な権原のある者は謄本を請求できます。
  • 請求する際は、1ページ当り、250円の手数料が必要です。

公正証書遺言の撤回(取消)と変更

撤回(取消)

一度作成した公正証書遺言を取り消したい場合は、その遺言を撤回することになります。
遺言を作成したときと同様に、証人2名の前で、公証人に対して、公正証書遺言を無かったことにしたい旨を述べ、公正証書に署名押印します。印鑑登録証明書(3か月以内)と実印が必要です。
遺言の撤回に関わる公証人手数料は、11,000円です。

変更

公正証書遺言を変更するときは、既に作成してある公正証書遺言を撤回し、新しい公正証書遺言を作成することになります。
撤回と新しい公正証書遺言の作成は別の法律行為として行うのではなく、新しい公正証書遺言の冒頭で、現在ある公正証書遺言を撤回する旨宣言します。
遺言の変更に関わる公証人手数料は、撤回に関わる部分の11,000円と変更に関わる部分の手数料の合計で、後者は変更内容により異なってきます。

遺言が存在するかどうかの確認

平成元年以降に作成された全国の公正証書遺言の以下の項目は,日本公証人連合会において,コンピューターで管理していますので,すぐに調べることができます。

  • 公正証書遺言を作成した公証役場名
  • 公証人名
  • 遺言者名
  • 作成年月日等を

秘密保持のため,相続人等利害関係人のみが、公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができます。
以下を持参し,近くの公証役場に行きます。

  • 亡くなった方が死亡したという事実の記載があり,かつ,亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本
  • ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)

公正証書遺言の進め方、費用、期間など

進め方

  1. 初回面談
    公正証書遺言に盛り込む内容、費用等に関する打ち合わせをします。
  2. 遺言内容作成
    案文を作成し、何回か変更して、遺言内容を最終確定します。
  3. 署名、捺印
    公証役場において、公証人の面前で公正証書遺言に署名、実印捺印をします。

費用

  • 公証人手数料
    財産額により異なります。
  • 当事務所の報酬
    44,000円~77,000円程度です。
    遺言の内容及び分量により異なります。
  • 証人の報酬
    7,700円程度
  • 総額
    7万~8万円程度のケースが多いです。
    財産額、遺言内容により異なります。
    事前に見積書を作成します。

期間

  • 遺言内容を確定するのに、一般的に1~2週間かかります。
  • 公証役場の予約が、2~3週間後位になることが多いです。
  • 合計で、2週間~1ヶ月程度かかります。
  • 特急処理も可能です。

対応エリア

基本的には、以下の公証役場で署名、捺印することを想定しています。

  • 町田公証役場
  • 相模原公証役場

居住地は問いません。
近場であれば、病院、自宅に公証人が出張することも可能です。

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