一般社団法人 設立手順

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>法令「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」

一般社団法人設立の流れ

2人以上の設立者で法人化の準備

定款等の作成

公証人役場で定款認証

法務局で設立登記申請

終了

  • 登記申請後、約2週間程度で一般社団法人の履歴事項証明書が取得できるようになります。
  • 登記まで行うと、一般社団法人の設立手続きは完了します。
  • 一般社団法人の設立日は法務局に設立書類を提出した日となります。
  • 登記簿謄本の取得は法務局の審査が終了した後になり、書類を提出後2週間程度必要となります。

一般社団法人の定款の作成と認証

一般社団法人の定款には,次の1から7までに掲げる事項を記載しなければなりません。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の資格の得喪に関する規定
  6. 公告方法
  7. 事業年度
  • 定款は最低限、上記について記載してあれば法律的には有効です。
  • 実際は理事会を置いた場合は理事会の規定を設置したりと、必要に応じて必要な事項を加えて完成させます。
  • 必須事項以外について定款で何も定めなかった場合には、その事項については、法律の規定に従うこととなります。
  • また、次の1から3までの事項は,一般社団法人の定款に記載しても効力を有しないこととされています。
  1. 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
  2. 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
  3. 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め

これ以外の定めについても,強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。
なお、定款には設立時の社員全員が署名または記名押印をすることになります。定款には公証役場の認証が必要です。

一般社団法人の設立登記

基本的には、株式会社の設立登記に準じます。
ただし、資本金に相当するものがないので、資本金に関わる書類は不要です。

  • 一般社団法人設立登記申請書
    6万円の登録免許税の収入印紙を貼付した台紙と一緒に綴じ、法人の代表理事印で契印します。
  • 主たる事務所所在場所決定書
    設立時社員が主たる事務所の詳細な住所を決議した決議書です。
  • 就任承諾書
    理事、代表理事、監事は定款に書き込むか、別途決定書をもって選任します。
    選任された上記役員等が個人として個人住所を記載し、会社に対して、就任を承諾します。監事がいるときは監事の就任承諾書も必要です。
    理事会設置会社の場合は、代表理事のみ個人実印捺印、印鑑証明書添付ですが、非理事会設置会社の場合は、理事全員が個人実印を捺印し、印鑑証明書を添付します。
    監事は認印で構いません。
  • 登記すべき事項
    以下の事項は、登記すべき事項として、別紙に記載し、下部中央と右端に法人代表理事印を捺印します。

    • 目的、名称、主たる事務所・従たる事務所(設置する場合)、定款記載の存続期間又は解散事由、理事の氏名、代表理事の氏名・住所、理事会設置法人、監事設置法人、監事の氏名、会計監査人設置法人、会計監査人の氏名または名称、定款記載の役員等の責任の免除、定款記載の外部役員等が負う責任の限度、前記について外部理事である旨、前記について外部監事である旨、貸借対照表等の電磁的記録、公告方法、電子公告関係事項
  • 定款の謄本
    公証役場で受領した認証済みの謄本
  • 印鑑(改印)届書

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