在留期間更新許可申請

名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ |  法人設立・解散 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
在留期間更新許可申請のポイント!
・在留期間満了日の3ヶ月前から当日まで、更新申請が可能です。
・更新許可申請をすれば、在留期限が過ぎても特例期間に入ります。
・特例期間は、審査結果が出るまでですが、最大で2ヶ月です。
・前回の許可・更新から今回の更新までに転職がある場合は、審査としては変更扱いと同等になります。
・転職をして、次回の更新までに3ヶ月以上ある場合は、一般的に就労資格証明書の交付申請をします。
・所属機関変更等の届出をしていないと、在留期間5年はもらえません。
・当事務所では、オンラインによる在留期間更新許可申請(電子申請)に対応しています。
--貴社の外国人全て(在留資格制限あり、住所制限なし)の更新許可申請に低廉な費用で一括対応できます。
--「技術・人文知識・国際業務」の場合、所属機関のカテゴリーが1又は2が前提です。
・見積りに必要な基礎的なご相談は無料です。
事務所・問合せ
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
  • お問合せフォーム:入力フォーム

在留期間の更新、延長とは

>出入国在留管理庁 「在留期間更新許可申請」 (new)

現在有している在留資格の活動を継続しようとするときには、在留期間の更新、延長をする必要があります。

  • 申請書、写真の他、日本での活動内容に応じた資料を提出します。
  • 申請は、6か月以上の在留期間を有する場合、在留期間の満了する3か月前から在留期間の満了する日までです。
  • 手数料として、許可されるときに、4,000円が必要です。
  • 申請は、住居地を管轄する地方入国管理官署に対して行います。
  • 標準処理期間は、2週間~1か月です。

認定申請、変更申請、更新申請の違い

  • 在留資格認定証明書交付申請
    • 外国から日本に入国するためには、通常は査証(ビザ)が必要です。
    • ビザを外国の日本領事館で発給してもらうために必要なものが認定証明書です。
    • 認定証明書交付申請は、日本に入国する外国人の代わりに日本にいる方が申請します。
  • 在留資格変更許可申請
    • 現在有している在留資格では認められていない活動をするときに必要なのが在留資格の変更です。
    • 現在有している在留資格の状態で変更申請を行い、許可されてから新しい在留資格で活動ができます。
  • 在留期間更新許可申請
    • 現在有している在資格をそのまま更新する場合に必要なのが在留期間の更新です。
    • 現在の在留資格で認められている活動をしている状態のときに申請できます。
      (例えば、「技術・人文知識・国際業務」のような就労資格の場合、失業中のときは申請できません。)
    • 在留期限の3か月前から申請できます。

更新許可申請をするとき

申請者

  1. 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  2. 代理人
    申請人本人の法定代理人
  3. 取次者
    1. (1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
      • ア  申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
      • イ  申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
      • ウ  外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
      • エ  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
    2. (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
    3. (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
(注2)理由書(任意様式)等を持参願います。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。

留意事項
○ 取次者が,在留資格変更許可申請を行う場合には,申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。

申請時の注意事項

  • 在留期間更新許可申請は、本人か、申請取次の行政書士等に依頼します。
  • 会社の担当者が外国人本人の代わりに在留期間の更新申請をすることはできません。
    (在留資格変更許可申請もできません。認定証明書交付申請のみ、会社の担当者が行えます。)
  • 更新許可申請と新しい在留カードの受取りは、申請人が国内にいることが前提です。
  • 申請時も受取時も、パスポートと在留カードの提示が必要なので日本にいるのが当然といえば当然です。
    行政書士が申請の取次をしている場合も同様です。
  • 申請時、受取時共に、入国管理局の窓口で、申請人が国内にいるのかいないのかの確認をしています。
  • 例外的に、申請人が「家族滞在」で未成年の場合、法定代理人である扶養者が、代理で申請、受領が可能です。
    本国にいる子のパスポート、在留カードを預かってくる場合が考えられます。

更新許可申請をする時期

  • 在留期間満了日の3か月前から満了日当日までが申請期間です。
    • 例えば、在留期間満了日が6月15日の場合、3月16日から申請が可能で、3月15日は受け付けてもらえません。
    • 在留期間の満了日が、土日など入管の閉庁日に当たる場合は、次の開庁日であれば申請を受け付けてもらえます。
  • 更新許可申請は、満了日まで3ヶ月を切ったら、できるだけ早く申請すべきです。
    • もし不許可になった場合、在留期間に余裕があれば、在留継続するための色々な方法を考えられます。
    • もし不許可になった場合、在留期間が切れていると、出国が基本となるため、在留継続するための方策が限られてきてしまいます。
  • 早めに申請したときは、早めに新しい在留カードが交付され、満了日まで待たされることはありません。
    • 新しい在留カードの在留期間満了日は、申請前の在留カードの在留期間満了日に対応する日であり、早く許可されてもその分の期間を”損”するわけでははありません。
  • 在留期間満了日ギリギリに申請をした場合、特例期間が適用され、満了日後に更新許可されます。
    • 新しい在留カードの在留期間満了日は、許可された日の例えば1年後になり、申請前の在留カードの在留期間満了日より遅くなります。
    • ある意味、遅く許可された期間の分だけ、”得”をした気分になるかもしれません。

オンラインによる在留期間更新手続き

オンラインによる在留期間更新申請は以下を参照してください。

>内部リンク「オンライン申請」

例)「技術・人文知識・国際業務」の必要資料

以下のような資料が必要です。

  • カテゴリー共通
    • 在留期間更新許可申請書 1通
    • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    • パスポート及び在留カード提示
  • カテゴリー1
    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • カテゴリー2
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • カテゴリー3
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    • 職務内容に変更があった場合には,変更後の詳細な職務内容
  • カテゴリー4
    • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    • 職務内容に変更があった場合には,変更後の詳細な職務内容
  • カテゴリー2と3の定義
    • カテゴリー2
      前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
    • カテゴリー3
      前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

更新許可申請の申請中

特例期間:申請中に在留期間が切れるとき

>内部リンク「特例期間:申請中に在留期間が切れるとき」

更新許可申請が許可されたとき

更新後の在留期間満了日

  • 早目に申請した結果として、従来の在留期限の満了日より早く新しい在留カードを受領するときは、従来と同じ日が満了日となります。
    • 上記の例で、3月16日に申請して、3月31日に新しい在留カードを受領したとしても満了日は6月15日です。
    • 早目に申請、早目に新在留カードを受領しても、日数を”損”することはありません。
  • 申請が遅くなり、在留期限経過後の特例期間に入ってから新在留カードを受領すると、その日が許可日、起算日になります。
    • 上記の例で、6月10日に申請して、満了日の6月15日を過ぎて、特例期間の6月30日に受領した場合、次の満了日は6月30日になります。
    • 従来の在留期限の6月15日が6月30日になったわけで、15日間”得”をした気分になるかもしれません。

新しい在留カードの受取

>内部リンク「許可された在留カードの受取」

更新許可申請が不許可になったとき

  • 許可されないとき、通常は、日時を指定して出入国在留管理局に出頭するように、とのはがきが簡易書留で着きます。
  • 指定された日時に行くと、その場で、審査官から、許可されないであろう理由を説明されます。
  • そして、自ら出国するかどうか聞かれます。
    • 出国しないと回答すると、不許可になり、退去強制となります。
    • 出国すると回答すると、申請内容変更申出書を書くよう促されます。
    • それにより、在留資格「特定活動」として、出国準備期間が与えられます。
  • その後は、期限内に出国するか、期限内に「特定活動」から何らかの在留資格に変更申請をします。
  • 更新でも不許可はあり得ますし、特に「出国準備」になると打つ手が限られてきます。
  • 更新許可申請が可能になる満了日の3ヶ月前になったら、すぐに更新許可申請をすることをお勧めします。

>内部リンク「特定活動(出国準備)」

在留期間の年数

半年以上出国している場合

  • 基本的には、1年のうち半年以上は日本に在留していることが必要です。
  • 1年のうち、半年程度以上出国している場合、在留期間更新上不利になります。
  • 例えば、3年をもらっていても、1年に減らされてしまいます。

Q and A

資料提出通知書に対応しない場合?

Q:資料提出通知書に対応しないとき、どのような処分を受けますか?

A:1度だけ、申請者側の事情により、敢えて資料提出通知に対応しなかったときがあります。
そのときは、通知書に記載された提出期限が過ぎても何も連絡がありませんでした。
在留期限が過ぎ、1か月ほど経過してから、同様の資料提出通知書が再度着きました。
提出期限が過ぎても、入管としては待ち状態で、何の処分もせず、特例期間に入ったことになります。
ただ、これは1例で、常に同様の扱いになるかどうかは分かりません。

在留期間更新許可申請サポート

サポート内容

当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。
当事務所の委任報酬の額は、作業の内容、作業量により異なりますので、予算に合わせてご依頼内容を検討できます。

  • コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい
  • 在留カードの受取をご自身で行いたい
  • 申請をご自身で行いたい
  • 申請書作成をご自身で行いたい
  • コンサルティングのみを依頼したい

費用

各ページに記載されています。
もし、記載がない場合はお問い合わせください。

期間

各ページに記載されています。
もし、記載がない場合はお問い合わせください。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。

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