ビザ関連の届出

名刺情報
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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
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Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ |  法人設立・解散 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
  • お問合せフォーム:入力フォーム

出入国管理及び難民認定法関係手続

>出入国在留管理庁 「出入国管理及び難民認定法関係手続のページ」 (New)
>出入国在留管理庁 「電子届出システム」 (New)

届出が必要な場合

平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた中長期在留者は,雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている在留資格について,在留期間の途中においてもその社会的関係が継続しているかどうかを把握するため,その社会的関係に変更があった場合に,その変更についての届出が義務付けられています。

所属機関等に関する届出をする場合は,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号に加えて,届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を地方入国管理局に提出します。

所属機関とは、以下の活動機関と契約機関を合わせた呼称です。

外国人による届出

活動機関に関する届出

  • 対象者
    以下の中長期在留者で、平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた人
    • 教授
    • 高度専門職1号ハ
    • 高度専門職2号(ハ)
    • 経営・管理
    • 法律・会計業務
    • 医療
    • 教育
    • 企業内転勤
    • 技能実習
    • 留学
    • 研修
  • 状況
    • 活動機関の名称に変更があった場合
    • 活動機関の所在地に変更があった場合
    • 活動機関が消滅した場合
    • 活動機関からの離脱があった場合
    • 活動機関の移籍があった場合
  • 期間
    事由が生じた日から14日以内

>出入国在留管理庁「所属(活動)機関に関する届出」(New)

契約機関に関する届出

  • 対象者
    以下の中長期在留者で、平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた人
    • 高度専門職1号イ又はロ
    • 高度専門職2号(イ又はロ)
    • 研究
    • 技術・人文知識・国際業務
    • 興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)
    • 技能
    • 特定技能
  • 状況
    • 契約機関の名称に変更があった場合
    • 契約機関の所在地に変更があった場合
    • 契約機関が消滅した場合
    • 契約機関との契約を終了した場合
    • 新たな契約を締結した場合
  • 期間
    事由が生じた日から14日以内

>出入国在留管理庁:契約機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ,高度専門職2号(イ又はロ),研究,技術・人文知識・国際業務,興行,技能)(New)

配偶者に関する届出

  • 対象者
    以下の中長期在留者で、平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた人

     

    • 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
    • 日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)
    • 永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)
  • 状況
    • 配偶者と離婚した場合
    • 配偶者と死別した場合
  • 期間
    事由が生じた日から14日以内

離職届、就職届の提出

  • 3ヶ月を超える就労ビザで働いている方が、離職したり、あるいは別の会社に転職した場合は、「活動機関又は所属機関に関する届出」の提出が必要です。
  • 転職した場合は、会社を辞めた届出と、新たな会社に入った届出のそれぞれが必要です。
  • 提出期限は事由が生じた日から14日以内です。
  • 離職日と次の就職日が離れている場合は、離職日から14日以内の届出、就職日から14日以内の届出の両方が必要です。
  • 離職してすぐ就職する場合は一緒の届出が可能です。
  • 虚偽の届出をした場合や、届出をしなかった場合は、罰則規程があります。

住居地の変更届出(中長期在留者)

在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書を市区町村の窓口に持参して,住居地の変更届出を行った場合には,入国管理局への住居地の変更届出を行ったものとみなされますので、入国管理局への住居地届出書の提出は不要となります。

事業主による届け出

入管への中長期在留者の受入れに関する届出

  • 対象者と対象機関
    就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)又は留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した機関
  • 届出内容
    • 中長期在留者の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号
      • 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する中長期在留者の受入れを開始した場合は、その活動内容
      • 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを終了した場合は、
        (1)中長期在留者の受入れを終了した年月日
        (2)卒業,退学,除籍その他の中長期在留者の受入れの終了に係る事由
  • 届出期限
    • 以下のとき、それぞれ受入れを開始又は終了した日から14日以内
      • 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した場合
      • 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した場合
  • 届出先
    入国管理局在留管理情報部門

>出入国在留管理局「事業者が外国人を雇用する際のQ&A」
>出入国在留管理局「中長期在留者の受入れに関する届出」

ハローワークへの外国人雇用状況に関する届出

  • 対象者
    日本の国籍を有さない、在留資格「外交」「公用」以外の人
    「特別永住者」は届出の対象ではありません。
  • 届出内容
    雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合に、厚生労働省令で定めるところにより、その人の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項
  • 届出期限
    • 雇用保険の被保険者の場合
      雇入れの場合は翌月10日まで。
      離職の場合は翌日から起算して10日以内。
    • 雇用保険の被保険者でない場合
      雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。
  • 届出先
    ハローワーク経由で厚生労働大臣

>厚生労働省「外国人雇用状況の届出」

事業所の住所が変更になったときの届出

  • 「特定技能」登録支援機関に関して
    以下の提出が必要です。
    ・別記様式第29号の16 登録事項変更に関する届出書
    ・参考様式第2-2 登録支援機関概要書
    >参照:「特定技能外国人受入れに関する運用要領」 第9章 登録支援機関
    _第2節 登録支援機関に関する届出等
  • オンライン申請利用申出に関して
    「在留申請オンラインシステム利用者情報変更届出」の提出が必要です。
  • 外国人の契約機関に関して
    以下の「(1)契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出」の提出が必要です。
    >出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
    >出入国在留管理庁「所属機関に関する届出」
    基本的には、外国人各自が以下のいずれかの方法で届け出をします。
    ・インターネットの出入国在留管理庁電子届出システムを利用
    >出入国在留管理庁「電子届出システム」
    ・届出書を最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口に持参
    ・届出書を東京出入国在留管理局に郵送

出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト

  • 所属機関等に関する届出(法19条の16)と所属機関による届出(法19条の17)
  • 特定技能所属機関・登録支援機関の届出
  • 日本語教育機関の告示基準に基づく報告

>出入国在留管理庁 「電子届出システムポータルサイト

所属機関等に関する届出/所属機関による届出

入国管理局電子届出システムは,出入国管理及び難民認定法第19条の16に定める中長期在留者が行う「所属機関等に関する届出」及び入管法第19条の17に定める中長期在留者を受け入れている所属機関の職員が行う「所属機関による届出」を,インターネットを利用して行うシステムです。
入国管理局電子届出システムを利用することにより,地方入国管理官署の窓口に出向くことなく,自宅やオフィスなどからインターネットによる届出が可能となります。

>出入国在留管理庁「電子届出システム」

対象となる届出

  • 中長期在留者本人
    • 「教授」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」,「研修」
      • 活動機関の名称に変更があった場合
      • 活動機関の所在地に変更があった場合
      • 活動機関が消滅した場合
      • 活動機関からの離脱があった場合
      • 活動機関の遺跡があった場合
    • 「研究」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「興行」,「技能」
      • 契約機関の名称に変更があった場合
      • 契約機関の所在地に変更があった場合
      • 契約機関が消滅した場合
      • 契約機関との契約を終了した場合
      • 新たな契約を締結した場合
    • 「家族滞在」,「特定活動」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」
      • 配偶者と離婚した場合
      • 配偶者と死別した場合
  • 所属機関の職員
    • 「教授」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」
      • 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する中長期在留者の受入れを開始した場合
      • 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する中長期在留者の受入れを終了した場合
    • 「留学」
      • 中長期在留者のうち「留学」の在留資格で在留する留学生を受け入れている機関が、留学生の受け入れを開始(入学・編入等)又は終了(卒業・退学等)したとき
      • 毎年5月1日及び11月1日における留学生の受け入れの状況

入国管理局電子届出システムのメリット

  • 自宅やオフィスなどから,オンラインによる届出を行うことができます。
  • 無料です。
  • 24時間365日利用できます。
  • 記載漏れが自動でチェックされます。
  • 所属機関による届出では,専用のエクセルファイルにより一括届出ができます。

入国管理局電子届出システムの利用手順

  • 利用者情報登録
    • 中長期在留者は,入国管理局電子届出システムにアクセスしてオンラインで利用者情報登録ができます。
      なお,入管法第19条の16に定める届出を行わなければならない人は,平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けて中長期在留者となった人に限ります。
    • 所属機関の担当者は,最寄りの地方入国管理官署に利用者情報登録の申出書を提出する必要があります。
  • 各種届出
    • 利用者情報登録後,入国管理局電子届出システムにアクセスして必要な届出を行います。