相続放棄

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町田・高橋行政書士事務所
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相続放棄のポイント!
・相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することにより、相続人から外れることです。
・相続放棄は、相続財産がトータルでマイナスになると見込まれるときに行います。
・相続放棄は、個人単位で行い、当該順位の相続人がいなくなると次順位の相続人が繰り上がります。
・相続放棄をすると、相続時点に遡って相続人でなくなり、遺産分割協議書を作成する場合は外します。
・申立てには、被相続人の戸籍、被相続人と自分の関係が分かる戸籍が必要です。
・相続放棄は、3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の家裁に申述します。費用は800円で、郵送も可能です。
・単に相続財産を受け取らないだけであれば、遺産分割協議書の中で、「相続しない。」と書けば済みます。
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相続に関するページ

相続を放棄する(遺産を受け取らない)方法

実質的に相続放棄をする方法、つまり遺産を受け取らない方法には、以下のようにいくつかの方法があります。

  1. 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する方法
  2. 相続しないことの証明書を作成する方法
  3. 遺産分割協議の前に、相続分を譲渡する方法
  4. 遺産分割協議書の中で「受け取らない」と記載する方法

1.家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する方法

  • 管轄の家庭裁判所に行き、備え付けの「相続放棄申述書」に記入し、提出します。
  • 被相続人のすべての財産(プラスもマイナスも)を放棄することになります。
  • 負債が明らかに過大な時に有効 です。
  • 相続人各自が申述書を提出します。
  • 配偶者と子が相続人の場合、子が親に財産を集中させたい意図で放棄した場合、後順位の被相続人の親あるいは兄弟に相続権が移るので注意が必要です。
  • まず、被相続人名義の財産処分をするため、相続財産管理人を家裁の審判により選任します。
  • 次に、相続財産管理人が相続財産の管理と調査・換価などを行います。
  • そして、換価した金額の範囲内で債権者に弁済します。
  • もし、残余財産があった場合、国庫に帰属します。
  • 負債が多いから相続放棄をするので、普通考えると残余財産はないのですが、債権者が名乗り出ない場合には、財産が残ります。
  • 相続財産管理人への報酬は、債権者への弁済に優先して支払われます。
  • 相続放棄申述書の記入項目は、申述人と被相続人の本籍、住所、氏名などで、申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本を添付します。
  • 資産と負債の概要、申述人の法定相続分の概算(預貯金○○○万円など)も記載しますが、負債の事前調査を厳密にする必要はありません。
  • 相続を知ってから3ヶ月以内の申述が原則で、家裁への申立て費用は、800円です。

>裁判所「相続の放棄の申述」

2.相続しないことの証明書を作成する方法

  • 相続放棄はしないが、自分の相続分を他の人に譲るという簡便な相続放棄の方法です。
  • 「自分は特別受益を受けており、相続分はゼロなので、他の相続人だけに相続を認める」という意味になります。
  • 遺産分割協議を省略する際の便法です。
  • ただ、負債が後で判明した場合、負債だけ引き受けることになり兼ねないので注意が必要です。
  • 印鑑証明書が一緒に必要です。
  • 判子代として10万円受け取る代わりにこの書類に捺印する、というのは一般に良く行われている方法です。
  • ただし、この方法は相続税の届出書類として税務署では認められるものの、法務局では認められないようです。

3.遺産分割協議の前に、相続分を譲渡する方法

遺産分割協議書を作成する前に、自分の相続分を他の相続人又は第三者に無償、有償で譲渡することができます。それにより、自分は遺産分割協議から抜けることができます。

4.遺産分割協議書の中で「受け取らない」と記載する方法

遺産分割協議書の中で、あくまで相続人の一人として、遺産を受け取りませんという書き方をします。この方法が一番簡単と言えます。

家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する相続放棄

  • 相続する財産より負債が多い場合は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行います。
  • 相続放棄という言葉は色々な場面で使われることがありますので、何をしたいのかはっきりと認識する必要があります。
  • 単に遺産を受け取らないだけであれば、必ずしも家裁で相続放棄の手続きをする必要はありません。
  • 負債から免れたいのであれば、必ず家裁で手続きを行う必要があります。

申述人

  • 相続人が個別に行います。
  • 相続人が共同で行うわけではありません。
  • 相続人が相続放棄をすることにより、次順位者の人が繰り上がって相続人になる場合は、段階を踏んで相続放棄を行います。
  • 次順位の人は、相続人がいなくなって初めて相続人になるからです。

申述期間

  • 民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
  • 通常は、被相続人が亡くなった日が知った日になることが多いですが、次順位者が繰り上がる場合は、繰り上がった日が知った日になります。
  • 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
郵送も可能です。
>裁判所の管轄区域

申述に必要な費用

  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手

申述に必要な書類

  • 相続放棄の申述書
  • 申立添付書類
    同じ書類は1通で足ります。

    • 共通
      • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
      • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
    • 申述人が,被相続人の配偶者の場合
      • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
      • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
      • 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
      • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
      • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
      • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要
      • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
      • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
      • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
      • 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄の流れ

  • 申述書の提出をすると2~3週間後に照会書が送られてきます。
  • 照会書に記入して返送します。
  • 2週間後に相続放棄の通知書が送られてきます。
  • もし必要なら、相続放棄証明書を請求します。
  • 債権者に相続放棄通知書又は相続放棄証明書を送り、相続放棄をしたことを知らせます。

参考情報

  • 相続放棄は、よほど特殊な事情がない限り、認められます。
  • 家裁は被相続人の財産に対して特に調査をするわけではありません。
  • プラスの財産は、観念的には”法人化”されます。
  • 現実的には、相続放棄をした元相続人等が、プラス財産を管理します。
  • 債権者がプラス財産を処分することにより債権の一部でも回収できると判断した場合、家裁に相続管理人選任の申立てをして、プラス財産の処分を進めることになります。
  • 死亡保険金の受取人は相続放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。

包括遺贈の放棄

  • 包括遺贈を受け取るように遺言に指定された方は、法定相続人と同等の権利・義務を有するとされています。
  • 従いまして、包括遺贈を拒否、受け取らない場合は、相続放棄と同等の手続きをすることが必要になります。
  • 放棄された包括遺贈分は、法定相続分となります。

相続人全員が相続放棄をした不動産

  • 不動産を相続する権利のある相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人が所有していた不動産は国庫に帰属します。
  • ただし、不動産を国庫に帰属させるには、弁護士や司法書士などの第三者を「相続財産管理人」とした申請を行い受理される必要があります。
  • 国庫に帰属が確定するまでは、相続人には管理義務があるとされています。

相続放棄の注意点

相続放棄には、以下のような注意点があります。

ケース1

父親が死亡した時に、その子供が遺産を相続せずに、例えば自宅を母親(被相続人の配偶者)のみの名義にすることがあります。いずれ、子供が相続することになるのだから、一時的に母親名義にして母親を安心させてあげたいということだと思います。
しかし、子供が「相続放棄申述書」で正式に相続放棄をしますとその相続権が次順位者である被相続人の親に移ります。親が既にいなければ被相続人の兄弟姉妹に移ります。いずれにしろ母親(被相続人の配偶者)が遺産の全てを相続できなくなってしまいますので注意が必要です。

ケース2

ケース1と同じ状況で、母親が再婚した場合が問題になります。もしその母親が再婚相手より先に亡くなった場合、遺産の2分の1はその再婚相手(新しい夫)の相続分になってしまいます。これは、家裁で行う正式な相続放棄でなくとも同じことが言えます。

ケース3

もし、父親が死亡した時に、借金が多いため、母親(被相続人の配偶者)と子が家庭裁判所で相続放棄をしたとします。その時、もし被相続人に親(直系尊属)がいる場合、その親が相続人になりますので借金を背負う破目に陥ってしまいます。十分注意が必要です。

町田・高橋行政書士事務所の相続放棄サポート

サポート内容

実質的な相続放棄は、色々な方法があります。
状況に応じて最適な相続放棄の方法を一緒に検討します。

費用

相続放棄の方法により、費用は異なってきます。
実際は、特に費用の発生しない相続放棄の方法を選択されているケースがほとんどです。

期間

相続放棄の方法により、期間は異なってきます。
通常は、上記の費用と同様で、特別な期間は発生しません。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、横浜市、川崎市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。

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