「 経営・管理 」ビザ

「 経営・管理 」ビザの全国オンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送、FAXなど)

名刺情報
名刺情報
〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ |  法人設立・解散 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
在留資格「経営・管理」のポイント!
・「経営・管理」ビザ申請で、最も重要なのは、資本金、事務所、事業計画です。
・海外から入国する認定申請では、日本における協力者の存在が必須といえます。
・新規に会社設立する場合は、ビザ申請とセットで行う必要があります。
・「経営・管理」ビザを安易に申請する人が増加しているため、不交付/不許可が増えています。
・「経営・管理」ビザを外国人の方独自で申請するのは、不可能に近いです。
・認定証明と変更の審査期間が、8~12か月と極めて長くなっています。
・当事務所の基本報酬(税別) 認定証明書:17万円、変更:15万円、更新:4万円 (事前個別見積もり)
・当事務所はオンライン申請により、全国対応、海外対応します。
・コンサルティングのみ、理由書のみなど、柔軟に対応します。

事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
  • お問合せフォーム:入力フォーム

>出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」

目次

「経営・管理」の活動内容

在留資格「経営・管理」によって行うことができるのは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動です。該当例としては,企業の経営者,管理者などです。

「経営・管理」の活動内容は、以下の3種類に分かれ、認定証明交付申請、変更許可申請では、それぞれ以下の資料が必要です。

  1. 日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  2. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通
  3. 日本において管理者として雇用される場合
    1. 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
    2. 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する以下の文書
      1. 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
      2. 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

基本的な要件

500万円の投資

新規に会社を起こし、経営・管理の在留資格を取得する際の最も重要なことの一つに、500万円の出資があります。必ずしも自分の貯金である必要はなく、借りたお金でも可能ですが、その金額の出所に係る正当性に関しては、かなり詳細にチェックされます。形式的、一時的、表面的に、500万円を融通しただけのことが疑われるからです。

以前は、2名以上の常勤職員を雇用することという要件がありましたが、500万円を出資すれば、現在はこの要件を問われることはありません。

500万円の出資金をどのように調達したかに関しては、重点チェック項目ですので、しっかりとした書類を準備する必要があります。

在留資格が「投資・経営」から「経営・管理」に変わった段階で、必ずしも投資が必要ではなくなりました。しかし、企業規模という面からは、2名以上の常勤職員又は500万円以上の資本金という要件がありますので、1人で会社を設立する場合は、相変わらず500万円を準備する必要があります。

  • 自己資金の場合
    • これまでの就業によって蓄えた資金であることを証明します。就業期間が短い、給与が低い、学生であったなどの場合は、500万円もの資金を自分では準備できないはずなので、詳細に追及されることがあります。以下のような書類が必要です。
    • 勤務先発行の在職期間証明書、所得証明書・納税証明書・課税/非課税証明書、貯金通帳
  • 借入金
    •  他人から資金を借用すること自体は問題ありません。しかし、それを書類で遺漏なく証明する必要があります。また、返済計画が現実的であることも必要です。貸主のチェックも行われます。以下のような書類が必要です。
    • 金銭消費貸借契約書(収入印紙を忘れない)、返済計画書、貸主の住民票・所得証明書
  • 親族贈与
    •  学生から、就業を経ずに直接起業するなどの場合は、親族からの贈与もあり得ると思います。以下のような書類が必要です。
    • 戸籍謄本、送金明細書、贈与税確定申告書

事務所の確保

事務所が一番難しいかもしれません。
日本に共同経営者がいて、実際に企業活動を始めるのであれば事務所を借りるのは当然です。しかし、実際は、日本での協力者が会社設立、在留資格認定証明書の申請手続きを行うことが多いです。そのようなとき、事務所が必要になるのは、認定証明書の交付を受けた申請者が日本に上陸し、経営活動を始めるときからになります。すると、審査期間である4~6か月間も無駄に賃借料を払うのかという疑問が生じます。入管の姿勢としては基本的にそのとおりとのことです。無駄だと思いますが、交付してもらうためにはやむを得ません。

もし無理のきく会社があれば、その会社の賃貸スペースを転貸してもらうという方法もあり得ます。

なお、事務所が審査基準に満たない場合、審査途中でそのような確認があるわけではなく、6~10か月後くらいに不許可、不交付通知の連絡がきます。

事務所が自宅の場合

基本的に住居と事務所が同じというのは認められません。ただし、数部屋ある、あるいはワンルームでもかなり広い場合などで、住居スペースと事務所スペースが明確に分けられるのであれば、認められる可能性があります。この場合は、事務所使用になっていることを証明するため写真を付けます。

シェアオフィスの場合

一般的に言われるシェアオフィスでは、事務所として認められません。
ただ、名称がシェアオフィスであっても、以下が満たされれば、認められる予知があります。

・事務室が独立した個室で施錠されること
・独立した郵便ポストがあること
・個室のドアに会社名が掲示されていること
・契約1~3か月更新等ではなく、2年契約であること

事務所を移転したとき

事務所を移転した場合は、14日以内に、新事務所に関して、新規許可のときと同様の書類を提出して届出を行います。
具体的には、添付書類として、以下の書類を取得、作成、提出します。

  • 法人登記事項証明書
  • 新事務所の賃貸借契約書
  • 新事務所の平面図
  • 新事務所の写真(部屋内部、ドア、郵便受)

入管の審査要領

以下、入国管理局のサイトからの情報です。

  • 月単位の短期間賃貸スペース等は,基準省令の要件に適合しているとは認められません。
  • 賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とすることが必要です。
  • 住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,以下を必要とします。
    • 住居目的以外での使用を貸主が認めていること。
    • 事業所として借主と当該法人の間で転貸借されるとき
      • 借主と当該法人とが事業所として使用する転貸借契約を締結すること
      • 貸主が上記転貸借契約を承認していること
  • 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
  • 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること

>法務省 外国人経営者の在留資格基準の明確化について

その他の要件

報酬

最低でも月額20万円、できれば25万円程度は欲しいところです。

在留資格認定証明書交付申請

必要な資料

  • 共通資料
    • 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
      ※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
    • 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
      ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
      ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
    • 3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  •   カテゴリー1
    • カテゴリー1に該当することを証明する文書
    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    • 又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • カテゴリー2
    • 共通資料に加えて以下の資料
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • カテゴリー3
    • カテゴリー2の資料に加えて以下の資料
    • 5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
      • (1)日本法人である会社の役員に就任する場合
        役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
      • (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
        地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通
      • (3)日本において管理者として雇用される場合
        労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
    • 6 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
      • (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
      • (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
    • 7事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
      • (1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
        ※ 本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
      • (2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
      • (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
    • 8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
      • (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
      • (2) 登記事項証明書 1通
        ※ 7(1)で提出していれば提出不要
      • (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
    • 9 事務所用施設の存在を明らかにする資料
      • (1)不動産登記簿謄本 1通
      • (2)賃貸借契約書 1通
      • (3)その他の資料 1通
    • 10事業計画書の写し 1通
    • 11直近の年度の決算文書の写し 1通
  • カテゴリー4
    • カテゴリー3の資料に加えて以下の資料
      ただし、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)を除く。
    • 12 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
      • (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
        外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
      • (2)上記(1)を除く機関の場合
        • ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
        • イ 次のいずれかの資料
          (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
          (イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

海外から1人で申請する場合

  • 海外居住者が、1人で、日本で会社設立して「経営・管理」の在留資格ビザを取得したいというニーズがあります。
  • 行政書士に依頼しないとほぼ不可能ですが、依頼するとしても、相当な困難が伴います。
  • 以下のような障害がありますので、十分に事前検討をする必要があります。
    • 日本語ができない場合のコミュニケーション方法
    • 資本金を振り込むための銀行口座
    • 法務局に登記申請するときに必要な就任承諾書、印鑑登録届出書に必要な印鑑登録証明書
    • 事務所の確保

一番手っ取り早い解決方法が、日本で協力者を確保する方法です。

協力者の存在

海外に住んでいる外国人が、日本で会社設立して、「経営・管理」の認定証明書の交付申請をするのは絶対に不可能というわけではありませんが、かなり困難です。
日本に協力者がいる方が何かと便利です。

協力してもらう事項

  • 会社設立に伴う諸事項
    • 定款の作成
    • 公証人の定款認証
    • 資本金振込用の銀行口座の利用
    • 登記申請
    • 会社代表社印の届出
    • 税務署への法人設立届
  • 認定証明書交付申請に伴う諸事項
    • 申請書の作成
    • 申請人等作成用2の代理人として署名
    • 事務所の設置
    • 様々な添付書類の取得、作成
    • 入国管理局への申請
    • 入国管理局からの追加書類要求に対する対応
    • 認定証明書の受取と海外の申請者本人への送付

考えられる協力者

  • 日本人
  • 外国人
    1. 永住者、日本人の配偶者等など就労制限のない在留資格で在留する人
    2. 在留資格「経営・管理」の人
    3. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」など就労制限のある人
    4. 在留資格「家族滞在」など就労できない人

ただし、3及び4に関しては、無報酬、会社の役員になった場合は申請者が入国したらすぐ辞任するなどの条件があります。
場合によったら、資格外活動が必要な場合もあるので注意が必要です。

認定証明書交付申請の申請代理人

  • 一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
  • 二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)

在留資格変更許可申請

新規に会社設立し、他の在留資格から「経営・管理」の在留資格へ変更するときには、在留資格変更許可申請を行います。

新規に会社設立するときには、「外国人による会社設立」のページをまず参照してください。

一般に、会社というと株式会社がほとんどで、本ページも株式会社をベースに記述しています。しかし、外国人が、「経営・管理」の在留資格を取得することを第一義的な目的としている場合は、株式会社より合同会社の方が向いている面もあります。「合同会社」のページも参照してください。

そして、新規に会社設立した後、経営・管理のビザを申請するときは、以下のような書類を提出します。ただ、場合によっては、その他の資料を求められることもあります。

必要な資料

在留資格認定証明書交付申請と基本的に同じです。
異なる点は以下のみです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書が、在留資格変更許可申請書になります。
  • 返信用封筒を提出する代わりに、パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)の提示になります。

>出入国在留管理庁「

>出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書 経営・管理」

個人事業での申請

  • 一般的に、「経営・管理」は、会社設立してから申請します。
  • しかし、変更申請では、個人事業での申請も可能です。
  • 認定証明書交付申請では不可です。
  • 個人事業の場合は、500万円以上を事務所・店舗、備品、商品仕入れなどで使用し、領収書等を添付書類として提出します。
  • 飲食店のような店舗系ビジネスであれば、開業資金で500万円程度は使うので、個人事業での申請が考えられます。
  • しかし、貿易業、IT業などの事務系ビジネスでは、一般的に、開業資金として500万円は使いません。
  • 結果として、個人事業で申請するのは、飲食店等の店舗系の変更申請の場合ということになります。

認定申請/変更申請に関して

審査のポイント

  • 「経営・管理」ビザは、学歴も、実務経験も必要とされていません。
  • そのため、何とか500万円を工面して、申請しようという人がたくさんいます。
  • 中には、虚偽申請あるいはそれに近い申請も相当数あります。
  • よって、審査官も様々な観点から申請の真正性を評価し、疑わしいものは積極的に不交付、不許可にしています。
  • 真正な申請であっても、書類が不十分なため、説得力が欠け、不交付、不許可になってしまうのは残念なことです。
  • 「申請するビジネスが成功する」ということを、必要かつ十分な書類で証明、説得することが重要になります。
  • 何故、日本でこのビジネスを行うのかという必然性を、書類によって整然と説明する必要があります。
  • そのためには、学歴、実務経験、親戚関係、友人関係、保有知識など、自分がそのビジネスを行うことにしたあらゆる情報を的確に提示することが必要です。

添付書類

500万円の出所

  • 審査官が、500万円の出所を疑わないような書類が必要です。
  • 日本で長年就労していた人の変更申請や、海外で長年就労していた人の認定申請では、給与の証明や、貯金通帳の写しを提出する程度で済みます。
  • 学生や若い人の変更申請、認定申請では、親族から借りた証明、その親族の給与・貯金の証明など、審査官に疑問を持たれないような書類が必要です。

事務所の証明

  • 賃貸借契約書、事務所の間取り図、写真など、事務所の実態があることがわかる書類を添付します。
  • 自宅等を事務所にする場合は、一部屋が完全に事務所仕様になっていることが必要です。

事業計画書、収支計画書

  • 事業計画書
    • 以下のような事項をできるだけ具体的、現実的に記述します。
      事業目的、事業概要、製品/サービス内容、特徴、マーケティング、パートナ、仕入、販売方法、営業方法、顧客、価格、差別化、売上目標、人員
  • 収支計画書
    • 売上、原価、人件費、その他経費をしっかりと見込みます。
    • 1年目は赤字予算でも構いませんが、2~3年目には、単年度黒字にする必要があります。

ビジネスの種類

基本的には、公序良俗に反しない限り、どのようなビジネスでも構いません。

許認可が必要なビジネス

  • 旅行業、不動産業など、行政の許認可が必要な業種の場合は、申請するときに許認可を得ておく必要があります。
  • 許認可には、かなりの費用と期間が必要になるものが多いので、あまり現実的ではない可能性があります。
  • そのような場合には、以下のような方法を取ります。
    • 既に許認可を得ている会社に出資して、自分が経営者になる。
    • まずは、許認可の必要のない周辺ビジネスで「経営・管理」ビザを取得し、一定期間経過後、許認可を取得する。

店舗系ビジネス

  • 貿易、IT、ネットなど、事務系のビジネスであれば、スタッフなしの自分一人で申請できることになっています。
  • しかし、飲食店、小売店、マッサージ店、美容院など店舗系ビジネスでは、自分以外に現業担当のスタッフが必要になります。
  • 飲食店の調理・ホールスタッフ、小売業の販売員、マッサージ士、美容師などです。
  • これらのスタッフ業務は現業とされており、「経営・管理」ビザが想定している経営や管理業務に該当しません。
  • 店舗系ビジネスでは、店舗を構える経費、スタッフ経費が必要なため、「経営・管理」ビザを取得するハードルが高くなります。
  • 飲食店、小売店、マッサージ店、美容院など店舗系ビジネスにおいては、申請時に店舗の書類も添付する必要があります。
  • ただ、かなり高額になることが多いため、実際の契約までは求めず、不動産業者が提供する想定店舗の物件案内図で済みます。

株式会社か合同会社か個人事業か

  • まず、個人事業ですが、変更申請のときだけは認められますが、認定申請では認められません。
  • また、個人事業での申請は、提出書類が多く、難易度が高いのであまりお勧めできません。
  • 以前は株式会社が多かったですが、最近は合同会社が増えてきました。
  • 入管の審査官から見た場合、株式会社も合同会社も変わりはありません。
  • 特に、合同会社だから不利ということはありません。
  • 自分一人で会社設立して、「経営・管理」の認定申請/変更申請をするのであれば、費用の安い合同会社の方がお勧めです。
  • 特に、認定申請の場合は、会社設立要件が緩い合同会社を強く勧めます。
  • 合同会社は、ビジネスが大きくなったとき、株式会社に変換するのもそれほど大変ではありません。
  • 合同会社のデメリットは、知名度が低い程度です。
  • そのデメリット以上のメリットがあると思います。
  • 結論的に、「経営・管理」を申請するときに設立する会社は、合同会社にすべきです。

新規会社設立か、既存会社出資か

経営・管理する会社には、
●新規に会社設立
●既存会社への出資
の2つの方法があります。

結論的にはどちらでも構いませんが、それぞれに注意事項があります。

新規会社設立:
経営・管理する会社には継続性、安定性が必要です。新規設立の場合は、それを事業計画書、採算計画書などでしっかり説明する必要があります。

既存会社出資:
決算書で、その会社の継続性、安定性が証明できる場合に重要になことは、なぜ自分がその会社に出資して経営者・管理者になるのかという合理的に説明できることです。

会社設立、認定申請/変更申請する手順、費用

「経営・管理」ビザを申請する本人が日本に在留しているか、いないかによって、在留資格の変更申請と認定証明書の交付申請とに分かれます。
行うべきことはほぼ同様ですが、その内容は異なってきます。

第1ステップ:会社設立

始めに会社設立をします。
(1) 決定事項
基本的には、通常の会社設立と同じように進めますが、後で「経営・管理」ビザの申請をすることを見越して決めていくことが多々あります。
以下のようなことを決めていきます。

  • 会社名と事業目的を何にするか?
  • 会社の発起人を誰にするか?
  • 会社の株主を誰にするか?
  • 会社の取締役を誰にするか?
  • 会社の代表取締役を誰にするか?
  • 取締役会を設置するか?
  • 会社の本店(本社)をどこに置くか?
  • 会社の資本金をいくらにするか?
  • 新規に会社設立して、「経営・管理」のビザを申請する場合には、原則的に500万円の出資が必要です。その500万円をどこから調達するか? その調達方法が妥当であるという立証書類を入管に提出できるか?

(2) 費用
① 株式会社:
定款認証実費   52,000円
設立登記実費  150,000円
当事務所の報酬 100,000円(消費税別)
合計    30万円強
② 合同会社:
定款認証実費  なし
設立登記実費  60,000円
当事務所の報酬 80,000円(消費税別)
合計    14万円強

(3) 期間
2週間程度

第2ステップ:「経営・管理」ビザの申請

(1) 申請のポイント

  • 事業所が確実に確保されていることが必要です。
    原則的に賃貸借契約書と写真が必要です。
  • 資本金500万円の出所が重要です。立証書類が必要です。
  • 事業計画書を作成する必要があります。

(2) 費用
① 在留資格変更:
入国管理局手数料  4,000円
当事務所の報酬  120,000円(消費税別)
② 在留資格認定証明書:
入国管理局手数料   なし
当事務所の報酬  150,000円(消費税別)

(3) 期間
5~6ヶ月

※状況、ニーズによって作業内容が異なるため、当事務所の報酬額は概算です。

4か月ビザを経由する方法

  • 通常の認定証明交付申請、変更許可申請の場合、交付又は許可される期間は1年間です。
  • ただし、申請から結果が出るまで、10か月から1年ほど待つ必要があります。
  • その間、事務所を借りている場合は、ずっと賃借料を払い続けないといけません。
  • 年々、許可が出にくくなっていると言われており、大変難しく、困難な申請です。
  • もう一つの方法として、最初に4か月間だけ有効なビザを取るという方法もあり得ます。
  • 2015年4月に制定された方法で、その夏の段階ではほとんど実績はありませんでした。
  • その後、数は少ないですが、実績は出ているようです。
  • 本来であれば、定款を作成した段階で、4か月の「経営・管理」ビザを申請できることになっています。
  • 4か月ビザが取得できたら、その4か月以内に、定款認証、会社設立、事務所確保などの準備をします。
  • 準備終了後、「経営・管理」ビザを通常の1年に更新申請します。
  • この方法は、4年ビザの申請要件が、どこまで緩和されたか明確には分かりませんので一定のリスクがあります。
  • 一方、うまくいけば、通常の方法より、期間短縮、費用圧縮ができ、許可の可能性も高いというメリットがあります。

日本語がかなりできる人という条件がつきますが、もしチャレンジされるのであればサポートは可能です。

追加で提出を求められる情報、文書の例

  • 会社に関して
    • 本件会社の定款の写し
    • 会社のパンフレット等、会社の事業内容が分かる資料
    • 決算報告書
  • 資本金に関して
    • 資本金の形成過程について説明した文書
    • 自己資金の場合
      • 課税証明書、源泉徴収票など収入を証明する資料
      • 給与が振り込まれている通帳の写し
      • 確定申告書の写し
    • 資本金を借り入れている場合
      • 貸主と申請人との関係性について説明した文書及び立証資料
        親族関係を立証する公的資料など
      • 貸主の資力を証明する資料
        課税証明書、通帳の写し(貸付日から1年間分)など
      • 金銭消費貸借契約書の写し(印紙を貼付し消印をしたもの)
    • 資本金の贈与を受けた場合
      • 贈与者と申請人との関係性について説明した文書及び立証資料
        親族関係を立証する公的資料など
      • 贈与者の資力を証明する資料
        課税証明書、通帳の写し(貸付日から1年間分)など
      • 贈与契約書の写し
  • 資本金の口座に関して
    • 法人名義の口座の写し
      資本金が入金されていることが分かるページの写しを含む
    • 会社設立時の預金通帳について、定款作成日~本日まで記帳されているページの写し。なお、資本金を事業の運転資金として使用している場合は、使途に係る説明及び立証資料(請求書の写し、領収書の写し等)
  • 業務に関して
    • 申請人が代表者として行う業務を具体的に説明する文書
  •  住民税に関して
    • 申請人の住民税課税証明書及び納税証明書(前年度分及び当年度分)
  • 従業員に関して
    • パート従業員を含む全従業員の雇用契約書の写し
    • 全従業員の身分事項を明らかにする公的な資料(在留カードの写し、運転免許証の写し等)
  • 取引会社に関して
    • 全取引先会社との取引契約書の写し
    • 全取引先会社の会社登記簿謄本
  • 事務所に関して
    • 賃貸借契約書の写し
    • 水道/光熱費などが、事務所と自宅とで分けて支払うことが分かる資料

認定証明書不交付、変更不許可になる理由

在留資格「経営・管理」の認定証明書不交付、変更不許可になる理由は色々ありますが、例えば以下のようなことが考えられます。

  • 申請書
    今回の申請書の内容が過去の申請書の内容と矛盾がある。
  • 事務所
    契約期間が2年未満
    狭すぎる。(貿易業なのに在庫を置くスペースがない。)
    自宅で事務室になっていない。
  • 店舗
    店舗が必要(飲食業など)なのに、準備をしていない。
  • 事業計画書
    具体的でない。
    オーナーシェフになっている。
    従業員の給与がない。(「経営・管理」ビザで単純労働は不可)
  • 500万円の出資
    出所が明確でない。
  • 申請自体の信ぴょう性
    親を呼びたいために、無理矢理「経営・管理」の申請をしている。
    難民認定の申請が認められないために、無理矢理「経営・管理」の申請をしている。

外国人創業人材受入促進事業

平成28年1月29日から、東京都は、国家戦略特別区域法第16条の4に規定する「創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例」を活用して外国人創業人材受入促進事業を実施しています。

外国人が日本で創業する場合、「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。この在留資格の取得には、現行制度上、入国の際に、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。

これらの要件を満たすためには、ビジネスパートナーの確保、事務所の賃貸契約等の準備活動を入国前に行う必要があり、外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

今回の特区のスキームでは、入国管理局の審査前に、東京都が事業計画等の確認を行うことで、特例的に6か月間の在留資格が認められます。創業人材は、この6か月を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。

流れ

  • 書類準備
  • 書類持参提出、申請
  • 事業説明(必要に応じて面談、電話、メール等による)
  • 審査
  • 創業活動確認証明書受領
  • 入管に在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格「経営・管理」6ヶ月付与
  • 入国
  • 創業活動(6か月間)、東京都への状況報告
  • 6ヶ月後、入管に「経営・管理」更新申請

申請に必要な書類

  • 創業活動確認申請書
  • 創業活動計画書
  • 履歴書
  • 旅券の写し
  • 上陸後6か月間の住居を明らかにする書類
  • その他

本制度のポイント

  • 書類提出の郵送は不可なので、日本にいる行政書士又は共同経営者が持参提出します。
  • 審査上、必要になった場合は、説明を求められることがあります。
  • その問合せには、提出した行政書士、共同経営者又は本人が対応します。
  • 本人は、短期滞在で日本にいるケースと、外国にいたままのケースがあり得ます。
  • おそらく、本人が準備をした上で、短期滞在で日本に入国している方が現実的と思われます。
  • 短期滞在中に、創業活動確認証明書を受領し、更に認定証明書を取得して、「短期滞在」から「経営・管理」の6ヶ月に変更し、事業準備活動を始めます。
  • そして、6ヶ月後に、「経営・管理」を更新し、通常の在留資格となります。
  • 外国から新規に入国する在留資格認定証明書が対象で、現在有している「留学」等の中長期在留資格からの変更は対象外です。
  • 500万円の証明と事業所の確保が、6ヶ月後の更新時まで猶予されます。
  • 事業資金の500万円は事前に準備する方が現実的です。
  • 住居は、友人宅、期間貸アパート、ホテルなどになります。
  • 本制度の最大のメリットは通常の「経営・管理」認定証明書交付より、相当(3~4ヶ月)早いことです。

留意事項

  • 書類は、全て日本語で、郵送提出はできません。
  • 日本語で自ら用意する創業活動計画書の作成が難関です。
  • 本制度と入管の審査は別で、本制度に通っても、入管の審査が通る保証はありません。
  • しかし、本制度に通るような人は、入管の審査にも通る可能性が高いです。
  • 本制度の創業活動計画書は、入管に提出する事業計画書より高い完成度が求められます。

>東京都 「外国人創業人材受入促進事業」

在留期間更新許可申請

会社の売上が少ない、赤字になっている場合などでは、「経営・管理」の在留資格が更新できるか非常に不安になります。実際にそのような質問は多いです。入国管理局が、在留資格「経営・管理」の更新の可否を判断する場合、基本的に2期間の売上、利益、剰余金を基準に判断します。

目安としては、売上は500万円以上、2年目からは利益を計上していることです。債務超過はまずいです。つまり、「経営・管理」の在留資格を与えるだけの会社経営の結果を出しているかが問われることになります。

必要な資料

  • 共通
    • 在留期間更新許可申請書 1通
    • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
      ※申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明なもの。
    • パスポート及び在留カード(外国人登録証明書を含む。) 提示
  • カテゴリー1
    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
      又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • カテゴリー2
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • カテゴリー3
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    • 直近の年度の決算文書の写し 1通
    • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  • カテゴリー4
    • 直近の年度の決算文書の写し 1通
    • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    • 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

>出入国在留管理局「在留期間更新許可申請 経営・管理」(New)
>内部リンク「在留期間更新許可申請」

在留期間更新許可申請をする時期

>内部リンク「在留期間更新許可申請をする時期」

許可される在留期間

  • 「技人国」等と違って、初回の認定申請/変更申請のとき及び1回目の更新申請のときは、ほとんどのケースで1年しかもらえません。
  • 2回目以降の更新申請で、ビジネスが黒字で、全てうまくいっていれば複数年の許可をもらえる可能性が出てきます。
  • 3年の在留期間を付与される条件は公表されていませんが、一般的には、以下の要件が言われています。
    • 入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行していること。
    • 義務教育の子を有する親の場合は、子が義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学していること。
    • 経営又は管理する機関がカテゴリー2になっていること。(法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上)
  • ビジネスが赤字、あるいは黒字でも提出書類から総合的に見てビジネスがうまく回転していると判断できなければ、いつまでも在留期間は1年しかもらえません。

在留期間更新許可のポイント

  • 黒字決算であること
    初年度は赤字でも可
  • 役員報酬として、月額20万円程度、できれば25万円程度もらっていること
  • 会社の法人税、個人の住民税の未納がないこと

事業の継続性の判断(赤字、債務超過の場合)

事業で赤字が続いたり、債務超過に陥ったりすると、事業の継続性を疑われ、ひいては在留期間の更新が認められなかったりします。その基準に関しては、必ずしも明確ではありませんが、入管の書類には以下のように記載されています。

  • 「債務超過が続くような場合は、資金の借入先を確認するなどし、事業の実態、本人の活動実態に虚偽性がないか確認する。特に、2年以上連続赤字の場合、本人の活動内容を含め、慎重に審査する。」
  • 「2期連続で債務超過の場合は、増資、他の企業による救済等の具体的な予定がある場合には、その状況も踏まえて事業の継続性を判断する。」

経験上、在留資格「経営・管理」取得後、2期間は猶予が与えられているようです。3期目以降、2期連続赤字かつ2期連続債務超過の場合は、ビザの更新に関しては相当厳しく判断されると思う方が良いようです。

「経営・管理」ビザの更新が不許可になる例

以下のような場合、「経営・管理」ビザの更新が不許可になる可能性があります。

  • 直近年度とその前の年度の2期間、「債務超過」だった場合
  • 直近年度とその前の年度の2期間、売上総利益がない場合
  • 飲食店、建設業など、事務系ではない現業・技能系ビジネスで、自分一人になった場合

「経営・管理」ビザ関連情報

所属機関のカテゴリーの定義

  • カテゴリー1
    • 日本の証券取引所に上場している企業
    • 保険業を営む相互会社
    • 外国の国・地方公共団体
    • 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  • カテゴリー2
    前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円(1,500万円から変更)以上ある団体・個人
  • カテゴリー3
    前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
  • カテゴリー4
    以上のいずれにも該当しない団体・個人

2名以上の外国人が共同で投資し,事業を経営する場合

ほとんどのケースでは、外国人が会社を起こすときは、1名のみに経営・管理の在留資格が与えられます。しかし、例えば2名の外国人が共同で事業を起こし、その2名が共に経営・管理の在留資格を申請したいというニーズが考えられます。入管としては、その2名の必然性に関してケースバイケースで詳細に事情の確認をします。目的として、事業が先にあるのではなく、在留資格を得ることが先にあるケースが考えられるためです。

>「2名以上の外国人が共同で投資し,事業を経営する場合の取扱い」

「経営・管理」で複数年の在留期間を得る方法

1人で会社設立し、「経営・管理」ビザを取得した場合など、通常は1年間の在留期間が付与されます。
その後も、永住許可要件である3年の在留期間を得ることは、かなり難しいです。
3年の在留期間を得るためには、会社の安定性、継続性が問われます。
具体的には以下のようなことが必要です。

  • 売上、利益が継続的に増えている。(赤字でない。)
    • その結果として、法人税の納付額が徐々に増えている。
  • 自己資本(内部留保)が順調に増えている。(資本金が欠損、債務超過でない。)
  • 自分の役員報酬が増えている。
    • その結果として、個人の所得税、住民税の支払いも増えている。
  • 従業員が増えている。
  • 事務所を拡張している。

「経営・管理」に関係する在留資格ビザ

大学等の留学生向けの「短期滞在」

  • 対象者:大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後180日以内に,会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる,優れた起業・経営能力を有する留学生。
  • 要件:卒業(又は修了)した大学による推薦を受け,起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており,大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられているとき。
  • 在留資格と期間:「短期滞在」への在留資格変更を許可することとし,更に在留期間の更新を認めることにより,最長で卒業後180日間滞在することを可能とする。

>出入国在留管理庁「大学卒業後、継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留」

大学等を卒業した留学生向けの「特定活動」

  • 出入国在留管理庁は、2020年11月20日、日本の大学を卒業した外国人留学生の起業を支援するため最長2年間の在留を認める新制度を始めると発表した。
  • 大学からの支援や推薦など一定の条件を満たすことを前提に、起業を目指す学生に新たな在留資格「特定活動」を付与する。
  • 新設する「特定活動」(11-1)は最長2年間、起業のための準備期間とする。
  • 期間中に条件が整えば「経営・管理」の在留取得に切り替えられる。
  • 不法滞在を防ぐため、文部科学省が大学の国際化や留学生の就職を支援する事業に選んだ一部の大学などに対象を絞る。

>出入国在留管理庁「特定活動11-1」

その他参考情報

平成27年(2015年)4月からの改正

平成27年(2015年)4月1日から、現行の「経営・管理」の在留資格の名称が「経営・管理」になりました。これまでは外国資本の会社等が対象でしたが、今回の改正により、国内資本企業を含めあらゆる事業の経営・管理を行うことができるようになりました。

基本的な変更内容は以下のとおりです。

  • 投資する対象の会社を外資(外国人)系の会社だけでなく、日本の会社も認める。
  • 自ら会社を設立する場合、今までは法人登記をして、登記事項証明書の提出が必要でしたが、今後は定款が準備できていれば認める。
  • 在留期間、「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」に「4ヶ月」を追加する。
  • 名称を、「投資・経営」から「経営・管理」に変更する。
  • 会社を新規に始める場合には、500万円の投資は変わりません。

>参考「投資促進等WG説明資料」

改正ポイント1:投資と事業規模

今回の改正により、在留資格の名称から、「投資」という文字がなくなり、必ずしも投資、出資が必要ではなくなりましたが、事業規模の要件は従来通り残っています。つまり、資本金10億円、100億円の企業の経営をするのに500万円の投資を求めるのは意味がないという考え方であって、資本金10万円の会社を興したからといって、「経営・管理」の在留資格が与えられるわけではありません。従来通り、500万円の出資が求められます。

事業規模要件を整理しますと以下のようになります。

  • 2人以上の常勤職員の雇用
  • 500万円以上の出資
  • 個人事業の場合は、500万円以上を設備等に投資

改正ポイント2:在留期間に4ヶ月を追加した意味

新規に、自ら起業することを前提に、4ヶ月の在留期間が設定されました。会社の登記事項証明書の代わりに、定款等の自ら起業することを立証する書類を提出します。

海外在住の方が日本で会社設立して「経営・管理」の資格を得るには、定款認証時と設立登記時に印鑑登録証明書が必要です。ところが印鑑登録証明書を取得するには住民登録をしなければならず、住民登録をするには就労等の在留資格が必要でした。つまり3ヶ月の短期滞在では会社設立をできず、結果として「経営・管理」の在留資格を取得できませんでした。

今後は、4ヶ月の在留カードを保有すると、住民登録、印鑑登録が可能になりますので、独力で会社設立をすることができます。定款を準備した段階で、在留資格認定証明を経由して、4ヶ月の「経営・管理」の在留資格を取得します。日本に上陸したら、すぐに住民登録、印鑑登録をして、発起人として定款認証を行い、更に500万円を出資して会社設立登記を行います。その後、4ヶ月の在留期間内に本来の在留期間(通常は1年間)に更新することが前提になります。

今までは、日本に住所を有している協力者が必要だったり、取締役会を設置して取締役の印鑑登録証明書提出のステップを省いたりしてきましたが、今後、基本的にはそのような面倒なことをしなくても良いようになります。

4か月間の在留期間の申請に関して

通常の1年の申請と比較すると以下のようなことが言えます。

  • 日本に上陸してから4か月以内に会社設立し、在留期間の更新許可申請を行うので、2度手間的なイメージがあります。
  • 1年間の在留期間で申請する場合は日本の協力者が必須でした。この4ヶ月の期間で申請する場合は、協力者なしで本人が自ら申請するという想定のようですが、認定証明では本人が基本的に日本にいないので少々無理があるような気がします。
  • 法務局に提出する出資証明書に銀行口座の通帳の写しを一緒に綴じますが、すぐに銀行口座が開設できるかという疑問があります。
  • 事務所の要件は従来通り存在します。賃貸借契約書の写しを提出しないまでも、賃借する予定施設に係る書類等のそれに準ずる書類が必要になります。つまり仮契約書が必要になるらしく、これは極めて高いハードルです。

2015年8月31日に入管の就労審査部門と確認したところ、以下のような状況でした。

  • 現実問題、4ヶ月の在留期間の申請でも通常の1年と同様のものを求めており、まだ矛盾があるので勧められない。
  • 事務所も確保されている必要があるし、個人の銀行口座も開設されている必要がある。
  • 審査期間も通常の1年申請より長くなってしまう。
  • 日本に協力者がいて、その方が全てお膳立てをしてから、本人を呼ぶのを想定している。
    (そうすると、従来の1年と変わりはなくなってしまうが...)

結論的に、4ヶ月の申請は現時点では考えない方が良いことになります。

リンク情報

Q and A

Q:例えば「技人国」などの他の在留資格から在留資格「経営・管理」に変更する流れは?
A:現在の在留資格のまま、会社設立をし、「経営・管理」の変更申請を行います。「経営・管理」への変更許可が済んだら、現在の勤務先を退職して経営に専念します。

Q:私は海外に住んでいますが、日本で会社経営をするビザを取得できますか?
A:可能です。会社設立やビザ申請を代理してもらえる友人等の協力者が日本にいると手続きがスムースに進みます。

Q:海外から日本の会社経営ビザを取得したいのですが、日本に協力者がいません。どなたか協力者を紹介してもらえませんか?
A:ご相談に対応します。

Q:海外から日本に会社設立をして、経営ビザを申請したいのですが、すぐにその会社で売上を上げることはできますか?
A:通常は、ご本人が経営ビザを取得して、日本に来てから売上を上げます。
申請中に海外から売上を上げることはできなくはないですが、売上を上げない方が安全、無難です。
もしどうしても、売上をすぐに上げたいのであれば、日本で活動する人を雇う方が良いです。
経営ビザ申請中に短期滞在で日本に来て、その会社のために働くことはできません。

Q:海外から4ヶ月の「経営・管理」ビザを取得し、その後、日本に来て更新申請をしたいと思います。サポートしてもらえますか?
A:海外から4ヶ月の「経営・管理」で入国した場合、その4ヶ月の間に色々準備して更新申請を行います。4ヶ月の許可は仮の許可、更新が本許可に相当します。その間、基本的にはずっと日本で会社設立、ビザ申請の活動を行うことになるので、滞在費の準備を含め相当の覚悟が必要です。当事務所では、海外からの4ヶ月ビザの取得、日本での4ヶ月間のサポート、更新(本申請)の両方をサポートします。

Q:中古品売買の会社経営を行う場合、古物営業許可はいつ取得するのですか?
A:中古品売買業、不動産業、人材派遣業、旅行業など、許認可の必要なビジネスの場合、入管への認定申請/変更申請時点で許可を得ておく必要があります。

Q:合同会社の場合、株式会社と比較して、入管の審査上、何か違いがありますか?
A:違いは全くありません。

Q:株式会社の場合、代表取締役ではなく取締役で申請可能ですか、同様に、合同会社の場合、代表社員ではなく業務執行社員で申請可能ですか?
A:株式会社の取締役、合同会社の業務執行社員でも申請可能です。

Q:「経営・管理」へ在留資格変更をしたいのですが、一方で「永住者」の申請要件も近々満たすので迷っているのですが
A:絶対に、「経営・管理」へ在留資格変更をせずに、「永住者」の資格を先に取得すべきです。「経営・管理」に変更すると、3年の在留期間をもらうことは極めて困難です。結果として、いつまで経っても永住申請できないことになります。

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