宅建業申請 に対応します。東京都及び神奈川県対応。
土日祝日、夜間対応。リモート対応(Line、メール、(TV)電話、FAX、郵送など)します。
・法人はもちろん、個人でも申請は可能です。
・常勤、専属の宅地建物取引士が、従業員5名につき1名以上の割合で必要です。
・事務所の数に応じて営業保証金を供託する必要があります。
・ハトマークとウサギマークの保証協会が2つあり、そのどちらかにほぼ必ず加入します。
・5年ごとに更新が必要です。
・東京都と神奈川県など都道府県ごとに手続きが微妙に異なります。
・新規免許手数料は33,000円です。保証協会には140万円程度支払います。
・当事務所の報酬は、11万円(税別)です。
目次
宅地建物取引業
概要
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
- 自己の物件を売買又は交換すること
- 他人の物件の代理をして、売買、交換、貸借をすること
- 他人の物件の媒介をして、売買、交換、貸借をすること
免許には以下の2種類があります。
- 国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置するとき - 都道府県知事免許
1つの都道府県内内に事務所を設置するとき
宅建業の免許は、個人又は法人が受けることができます。
免許の有効期間は、5年です。
有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをすることが必要です。
事務所
事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
以下は原則として事務所として認められません。
- 戸建て住宅
- マンション等の集合住宅の一室(一部)
- 同一フロアに他の法人等と同居すること
- 仮設の建築物
宅地建物取引士
「宅地建物取引主任者」は、平成27年4月1日付で、「宅地建物取引士」に名称変更されました。
- 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録(2年間の実務経験か講習を受けることが必要)をし、取引士証の交付を受けている者をいいます。
- 専任の取引士は、当該事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必要です。
- 一つの事務所において「業務に従事する者」5名につき1名以上の割合で、成年者である専任の取引士を設置することを義務付けています。「業務に従事する者」とは、「宅建業」に従事するものであり、非常勤役員や監査役、アルバイトなどは従事者人数に含めません。
- 免許申請の際、専任の取引士は「取引士資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
- 建設業許可の経営業務の管理責任者や専任技術者に就任している人でも、同一法人・同一事務所内であれば、専任取引士に就任することは可能です。
手続きの基本的な流れ(東京都の場合)
保証協会に加入する場合の書類提出から業務開始までの基本的な流れは以下のとおりです。
- 都庁の不動産業課に書類を提出します。
- 保証協会で加入の手続きをします。
- 保証協会から会社宛に事務所調査の電話が入ります。
- 保証会社が会社事務所を調査します。
- 保証会社が社内審査をします。
- 保証会社として問題なければ、会社宛に「支払案内」を送ります。
- 一方、都庁の不動産業課から「免許通知はがき」が着きます。
- 会社が保証会社に払い込みをします。
- 保証会社が供託をします。
- 保証会社が供託した旨の連絡を都庁にすると共に、書類を会社宛に送ります。
- 都庁に行き、押印した「免許通知はがき」及び保証会社からの「分担金納付書」を提出し、「宅建業者免許証」を受け取ります。
都庁不動産業課からの「免許通知書」と保証協会からの「支払案内」は状況により、前後します。
追加書類等の要請がありますと、それに対応することになりますので、「免許通知書」の発行が遅れることになります。
保証協会への支払金額の中に月割分があり、免許が下りた月によって支払金額が若干異なります。
- 手数料は33,000円です。
- 審査期間は、書類受付後、約30日~40日です。
- 免許日から3か月以内に営業保証金の供託又は保証協会への加入が必要です。
供託
営業保証金の供託
免許通知はがきが、普通郵便で申請者の事務所本店宛に着いたら、営業保証金の供託をします。
取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として、あらかじめ国の機関である最寄りの「供託所」に法定の「営業保証金」を供託することになっています。
そして、供託物受入の記載のある供託書写しを添付(供託書の原本も提示)して、東京都知事に所定の届出をすることにより、宅建業の免許証を受領することができます。
供託と届出までを免許日から3か月以内に完了しなければなりません。
- 供託額
主たる事務所(本店) 1,000万円
従たる事務所(支店等) 500万円(1店につき)
保証協会への加入
宅地建物保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた公益社団法人で、宅建業の取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。宅地建物の取引によって債権が生じた場合は、同保証協会の認証を得ることにより、営業保証金相当額の範囲内において弁済を受けられます。
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入することにより、前記営業保証金の供託が必要なくなります。現在、宅地建物保証協会として、以下の二つが指定されていますので、そのいずれか一方に加入します。
保証協会への加入手続きは1~2ヶ月かかります。
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 東京本部
(公社)全日本不動産保証協会 東京都本部
- 弁済業務保証金分担金の納付額
主たる事務所(本店) 60万円
従たる事務所(支店等) 30万円(1店につき)
両協会とも、健全な競争をしているようで、サービス内容としてはほぼ同一のメニューを提供しています。
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
- 「全宅保証」と呼びます。ハトマークが目印です。
- 下記のウサギマークより、マーケットシェアが高いことを訴求しています。
- 全て含めた入会時の費用は、150万円程度です。
- 期の途中での入会は、期間対応で年会費が若干安くなります。
>「全宅保証」
>「全宅保証」東京本部
公益社団法人 全日本不動産保証協会
- 「全日保証」と呼びます。ウサギマークが目印です。
- 上記のハトマークより、費用が安いことを訴求しています。
- 全て含めた入会時の費用は、140万円程度です。
- 期の途中での入会は、期間対応で年会費が若干安くなります。
>「全日保証」
>「全日保証」東京都本部
免許申請に必要な書類(東京都)
- 免許申請書(第一面~第五面)(様式1号)
- 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿「添付書類(4)」(第一面、第二面)【法人申請のみ】
- 身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員)
- 登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員)
- 代表者の住民票【個人申請のみ】
- 略歴書(代表取締役、取締役、監査役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員)「添付書類(6)」
- 専任の取引士設置証明書「添付書類(3)」
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿「添付書類(8)」
- 専任の取引士の顔写真貼付用紙
- 法人の履歴事項証明書【法人申請のみ】
- 宅地建物取引業経歴書「添付書類(1)」(第一面、第二面)
- 決算書の写し(表紙、貸借対照表、損益計算書)【法人申請のみ】直前1期分
- 資産に関する調書「添付書類(7)」【個人申請のみ】
- 納税証明書(税務署発行、様式その1) 直前1期分
- 誓約書「添付書類(2)」
- 事務所を使用する権原に関する書面「添付書類(5)」
- 事務所付近の地図(案内図)
- 事務所の写真(間取図・平面図も必要)
>宅地建物取引業免許申請の手引・申請書
(国土交通大臣免許・東京都知事免許)
町田・高橋行政書士事務所の役割
サポート内容
当事務所では、日々の業務に忙しい方々に代わり、宅地建物取引業免許申請に係る全ての手続きを代理、代行いたします。
費用
宅地建物取引業の新規免許申請に係る当行政書士事務所への業務委任料(報酬)は、以下です。
- 基本 11万円(消費税・実費別)
ただし、役員が3名様まで - 役員追加 5千円/1名(消費税・実費別)
官公庁から取得しなければならない書類は全て当事務所で代理取得します。当事務所の代理取得手数料は上記の費用に含まれます。ただし役所に支払う手数料などの実費は除きます。
宅建業の免許申請には、営業保証金の供託か保証協会への加入が必須です。一般には後者を選択されますが、当事務所の費用は保証協会への加入手続きを含みます。
各都道府県不動産業課への申請手数料として、以下の実費が必要です。
- 新規許可申請 33,000円 (東京都)
更新免許申請は、当事務所の業務委任基本料(報酬)が7万円(消費税・実費別)で、手数料実費が33,000円(東京都)です。
期間
1~2ヶ月
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- お問合せフォーム
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
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