在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。
2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。
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在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。
2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。
2019年から、永住許可申請の提出書類が増えました。
年金に関して、基本的に、直近2年間の納付状況を証明する資料が必要になりました。
出入国在留管理庁のサイトでは、以下の方法が示されています。
結局、ア、イ、ウとも、外国人にとってはあまり簡単な方法とはいえません。
年金事務所に確認したところ、窓口で同等の資料を発行できるとのことでした。
本人が、年金手帳と在留カードを持って、年金事務所に行くのが最も手っ取り早そうです。
例外的な手続きになりますので、事前確認をする方が安全な申請です。
永住者の在留期限はありません。
しかし、在留カード自体は、7年ごとに更新します。
カードの更新は、原則的に、期限の2か月前から可能です。
日本にいれば問題ありませんが、まれに、海外で期限になってしまうことがあります。
今回対応したケースでは、中国に戻った方が、中国政府のゼロコロナ政策により、日本に戻れなくなり、在留カード有効期限が切れてしまいました。
なお、永住者でも、再入国期間が過ぎてしまった場合、永住資格は取り消されます。
今年の7月1日から、永住許可要件が厳しくなりました。
例えば、住民税の納付に関して、入管のサイトでは以下のようになっています。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)」とありますので、1回でも住民税の納付遅れがあったら不許可のように読めます。
7月からの運用開始なので、はっきりとは分かりませんが、もしそうであれば相当厳しいです。
将来、永住許可申請を考えている外国人は、今回の永住許可要件を十分理解しておく必要があります。
日経新聞の4月18日付朝刊に、
「永住権緩和で人材誘致、在留3年未満の経営者や研究者 成長を後押し」
という記事がありました。
以下のような要旨です。
外国人の在留要件を少しずつ緩めていますが、まだまだ限定的です。来てほしい外国人と来てほしくない外国人がいるのは事実で、どこからどのように緩めていくかは非常に難しい問題です。
(2016年4月18日 日経新聞)
日本に長く滞在したい外国人の一つの目標は、永住資格の取得です。永住資格を取得すれば、基本的にはどのような仕事にも就くことができますし、3年又は5年毎の在留資格の更新という手間も不要になります。国籍はそのままにして、日本で不自由なく暮らすには永住者になるのが必要なわけですが、その分審査が厳密になるのは当然です。
永住者には、以下のようなメリットがあります。
大きく、以下の3つのポイントから評価、判断されます。
但し、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は特別永住者の配偶者や子供については、下記要件の1、2は不問となります。
上記3の在留期間は10年以上が原則ですが、以下のような特例があります。
なお、「留学」で入国し、学業終了後そのまま就職した者は、就労資格に変更後5年以上、通算10年以上の在留期間が必要です。
提出書類
入国管理局への提出物、定時物は以下のものです。
申請書、理由書、写真、立証資料、在留カード(外国人登録証明書)、資格外活動許可書(交付されている場合)、旅券又は在留証明書、身元保証書、我が国への貢献に係る資料(ある場合)
立証資料は以下の3パターンに分かれています。
例えば、上記3の方の場合であれば、以下のようなものです。
会社に勤めているなどの場合、自分で在留資格の延長をしたり、変更をしたりすることは面倒です。また多くの書類が必要になりますので、その作成、準備も大変です。自ら入国管理局に行くことも当然ながら億劫です。入国管理局が認めた申請取次の資格を有した行政書士であれば、そのすべてを代行することが出来ます。
(2013年 9月14日)