目次
臨時:新型コロナウイルス関連情報
- 申請の種類
- (1)本国への帰国が困難な方
- →「特定活動(6か月・就労可)
又は「特定活動(6か月・就労不可)」
- →「特定活動(6か月・就労可)
- (2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
- →「特定活動(4か月・就労可)」
- (3)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
- →「特定活動(4か月・就労可)」
- (4)「技能実習3号」への移行を希望される方
- (5)解雇等により,実習が継続困難となった方(雇用維持支援)
- (1)本国への帰国が困難な方
「外国人技能実習制度」の趣旨
- 開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。
- 我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
- この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習制度は、国際貢献の一環として、途上国に日本の技術を移転する目的で1993年に始まりました。対象は、農業、建設、食品製造など68職種。2013年6月末時点で15万人超が在留しています。出身国は中国が首位で、ベトナムが2番目です。企業が単独で受け入れる方式と、商工会議所や共同組合を通して実習先をあっせんする方式があります。実習期間は3年で帰国後に実習生として日本に再入国することは認められていません。
日本の外国人受け入れは、高い専門性や技能を重視してきました。技能実習制度は日本で働きながら学んだ技能を母国で生かしてもらう制度であり、途上国への支援が本来の趣旨ですが、現在は労働力人口の減少を補う観点からの議論が増えてきています。
2017年11月1日から、4年目・5年目(第3号技能実習)が追加され、計5年になりました。
送り出し国
送り出し国は、2016年8月現在、以下の国々です。
国名 | 機関名 | R/D 調印日 |
---|---|---|
中国 | 国家外国専家局(専家局) | 10.4.26 |
中日研修生協力機構(中日) | 10.3.31 | |
インドネシア | 労働省(MOM) 訓練・生産性開発総局 | 10.3.8 |
ベトナム | 労働・傷病兵・社会省 海外労働局(DOLAB) | 10.3.4 |
フィリピン | 労働・雇用省 海外雇用庁(POEA)/ 海外労働福祉庁(OWWA) | 11.6.2 |
タイ | 労働省 雇用局(DOE) | 10.3.16 |
ペルー | 労働・雇用促進省 (MTPE) | 10.4.21 |
ラオス | 労働社会福祉省(MLSW) | 10.7.19 |
スリランカ | 海外雇用省(MFE) 海外雇用庁(SLBFE) | 10.5.6 |
インド | 技能開発・起業促進省(MSDE) 訓練局(DGT) | 15.11.30 |
ミャンマー | 労働・入国管理・人口省 労働局(DOL) | 13.5.20 |
モンゴル | 労働省(MOL) 雇用政策推進調整局 | 10.7.1 |
ウズベキスタン | 労働・人口社会保障省(MLSP) | 12.5.28 |
カンボジア | 労働・職業訓練省(MLVT) | 10.7.25 |
ネパール | 労働・雇用省(MOLE) | 10.2.2 |
バングラデシュ | 海外居住者福利厚生・海外雇用省(MoEWOE) | 10.3.21 |
技能実習の種類、職種、講習
技能実習の種類
1年目 技能実習1号 |
2・3年目 技能実習2号 |
|
---|---|---|
講習による知識習得 雇用契約による技能取得 |
技能等に習熟するための 雇用契約に基づく業務 |
|
企業単独型 | 技能実習1号イ | 技能実習2号イ |
団体監理型 | 技能実習1号ロ | 技能実習2号ロ |
- (企業単独型)イ型: 海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動
- (団体監理型)ロ型 :商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動
- 2017年11月1日から、4年目・5年目(第3号技能実習)が追加され、計5年になりました。
技能実習の職種
- 技能実習1号の職種は限定されていません。
- 技能実習 2 号への移行対象職種は以下のページから参照できます。
>JITCO「外国人技能実習制度とは」 - 技能実習 2 号へ移行する場合,技能検定基礎 2 級等の検定試験に合格する必要があります。(合格率は高いです。)
技能実習1号の講習
- 講習の期間
- 技能実習1号の活動期間全体の 1/6 以上の期間を充てます。(例:2ヶ月)
- 海外で1月かつ 160 時間以上の講習等を受けた場合は,技能実習 1 号の活動期間全体の 1/12 以上の期間に軽減されます。(例:1ヶ月になる)
- 講習の内容
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 技能実習生の法的保護に必要な情報(専門家から)
- 円滑な技能等の修得に資する知識
- 講習は座学(見学含む)で、実習教育は含みません。
- 団体監理型では,法務省令規定の時間数以上の「講習」を終了した後,技能実習生と実習実施機関で雇用契約を締結します。
団体監理型
団体監理型の受入れ概念図
団体管理型の特徴
- 1年目の講習終了後から実習実施機関との雇用契約に基づき技能実習生に労働関係法令が適用
- 技能実習に対する監理団体の責任及び監理が技能実習終了時まで継続
- 雇用契約については、入国前に締結し、雇用契約の始期については、監理団体が行う一定期間の講習(義務付け)の終了後とします。
監理団体の主な要件
- 技能等に関する一定の経験及び知識を有する監理団体の役職員による技能実習計画の策定
- 1月に1回以上監理団体の役職員による実習実施機関への訪問指導
- 3月に1回以上監理団体の役員による監査の実施及び地方入国管理局への報告
- 技能実習生からの相談に対応する体制の構築(相談員の配置等)
- 監理団体による技能実習生の帰国担保措置(帰国旅費の確保等)
- 実習実施機関での技能実習継続が困難な場合における新たな実習実施機関への移行努力
- 監理に要する費用を徴収する場合は徴収する機関に対する金額及び使途の明示
- 監理に要する費用を技能実習生に直接又は間接に負担させることの禁止
送出し機関
送出し機関の責務
- 送出し機関等が技能実習生から保証金等を徴収すること,労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等は不可。
- 不適正な取決めがないかを確認するため,送出し機関等と技能実習生本人との間の契約書等を入国の審査の際に提出。
- 技能実習に関係する機関相互の間で,技能実習に関連して,労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等は不可。
技能実習生の要件
- 技能実習生となる者は、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
- 自国において、日本国で修得しようとする技能等に係る業務に現に従事しているか、又は従事した経験を有すること。
- 日本国での技能実習を修了し帰国後に、日本国で修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 日本国での技能等の修得について、自国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関の推薦を受けていること。
- 技能実習制度について理解し、技能等の修得に高い意欲を有すること。
- 満18歳以上であること。
- 原則として、過去に日本国における研修又は技能実習の経験がないこと。
- 技能実習に必要な日本語を習得するための基礎的素養を有すること。
送出し機関の役割と義務
- 技能実習生候補者(求職者)の募集及び求職の申込みの受付
- 要件に該当する技能実習生候補者(求職者)の選抜及び求職者名簿の整理及び管理
- 求職者名簿の監理団体への送付その他監理団体に対する情報の提供
- 技能実習生候補者(求職者)に対する技能実習事業の詳細についての説明及び相談への対応
- 実習実施機関(求人者)に関する情報、及びその労働条件等の募集条件について明示し、十分理解できるよう説明すること及びこれら求人情報を管理すること。
- 監理団体と協議、相談の上合意した方法による技能実習生候補者(求職者)と実習実施機関(求人者)のマッチングを図るための適切な措置を講ずること。
- 技能実習生候補者(求職者)のマッチング結果の把握
- 技能実習事業に関する事務担当者又は連絡担当者の配置
- 技能実習生の来日及び滞在に関する自国政府への法的諸手続の実施
- 技能実習生候補者の選抜
- 事前健康診断(歯科診断を含む。)の実施及び診断結果の監理団体への通知
- 講習等の委託による実施又は支援、出発前のオリエンテーションの実施
- 日本国での入国及び在留手続きに必要な書類の準備
- 監理団体との連絡調整その他の技能実習事業の円滑な推進に必要な業務
送出し機関による技能実習生に対する指導
- 技能実習指導員及び生活指導員の指導に従い、誠実な姿勢で技能実習を全うすること。
- 修得した技能等を帰国後復職した職場で有効に活用し、母国の産業の発展に寄与すること。
- 日本国滞在は単身で行い、同居を目的とした家族の呼び寄せは行わないこと。
- 在留資格で認められた以外の収入や報酬を伴う活動は行わないこと。
- 日本国での滞在期間中は、自らが責任を持って、旅券については保管し、在留カードについては携帯すること。
- 技能実習修了後は速やかに帰国すること。
送出し管理費
技能実習事業の推進に関し、送出し機関側で要する費用(以下「送出し管理費」という。諸経費及び技能実習生候補者の選抜、決定等に係る職業紹介経費を除く。)は次のとおりとします。
- 送出し機関が行う技能実習生候補者の派遣前の健康診断及び歯科診断の準備に要する費用その他の当該診断の実施に附帯する費用
- 日本語学習、日本国での生活指導等の事前講習等に要する費用及びこの期間中の休業補償費
- 送出し国の企業又は監理団体との連絡・協議に要する費用
- 送出し機関として、日本国への職員派遣等による技能実習生に対する相談、生活指導の補助に要する費用(技能実習生が事故にあった場合の対策費用を含む。)
- その他本事業推進のために送出し機関側で発生する費用
送出しに要する諸経費
技能実習生の送出しに要する諸経費は、次のとおりとします。
- 健康診断費及び歯科診断費
- 旅券及び査証申請手数料
- 派遣前及び帰国後の自国内移動旅費
- その他技能実習生の送出しに関し自国内で発生する経費
送出し管理費等の取扱い
- 技能実習期間中の送出し管理費は1名あたり月額◯◯◯円のように来ます。
- 監理団体は、実習実施機関から毎月送出し管理費を徴収し、一定期間ごとに一度まとめて送出し機関に送金します。
- 送出し管理費の取扱いについては、専用口座を設置し、技能実習生に支給する講習手当、賃金とは明確に区別するとともに、講習手当及び賃金から徴収しないようにします。
参考情報
JITCO(公益財団法人国際研修協力機構)
- Japan International Training Cooperation Organization
http://www.jitco.or.jp/ - 1991年に法務、外務、厚生労働、経済産業、国土交通の5省共管により設立された財団法人。2012年4月に公益財団法人に移行。
- JITCOは外国人技能実習・研修制度の適正かつ円滑な推進に寄与することを基本として、以下を使命とする。
- 技能実習生・研修生の受入れを行おうとする、あるいは行っている民間団体・企業等や諸外国の送出し機関に対し、総合的な支援・援助や適正実施の助言・指導を行うこと。
- 技能実習生・研修生の悩みや相談に応えるとともに、入管法令・労働法令等の法的権利の確保のため助言・援助を行うこと。
- 制度本来の目的である技能実習・研修の成果が上がるよう、監理団体・実習実施機関、技能実習生・研修生、送出し機関等を支援すること。
技能実習にまつわる議論
労働力人口が確実に減少していく中、技能実習に絡めて、外国人労働者を増やそうという議論が進んでいます。
- 滞在期間を現行の3年から5年以上に延長する案があります。
- 介護は現在対象外ですが、対象職種に加える方向で議論されています。
- 現在、介護に関しては、経済連携協定(EPA)に基づきインドネシアとフィリピンの介護福祉士候補を累計1000人以上受け入れています。福祉士の資格を取得すれば、ずっと働き続けられますが、国家試験が難しく帰国を余儀なくされる人が多いです。実習生であれば、働く期間は短くなるものの受け入れ人数を増やし易いといえます。
- 建設は、技能実習の職種に含まれていますが、追いつかないほどの需要があるため、更に「特定活動」の在留資格を与えて入国させようとする案があります。
「技能実習」から新制度「育成就労」へ
政府は、「技能実習」制度を廃止し、新制度「育成就労」を創設することで決定しました。
- 「育成就労」の期間
- 3年
- 「育成就労」の要件
- 日本語能力試験で一番下の難易度「N5」レベルを求めます。
- 対象分野
- 「特定技能」の対象分野に限定されます。
- 現在、「技能実習」限定の繊維関係等は、「特定技能」に追加予定
- 監理団体
- 名称を「監理支援機関」に変更します。
- 新たな許可基準をもとに審査を厳格にします。
- 任意だった外部監査人を義務化し、中立性や独立性を担保します。
- 転職
- 一番ポイントとなっていた本人意思による転職制限は、業種ごとに就労1年から2年の間で設定されます。
- 転職のあっせんなどは受け入れ窓口の「監理支援機関」やハローワークなどに限定されます。
- 特定技能への移行
- 日本語能力試験のレベルを業種ごとに新設します。
町田・高橋行政書士事務所の「技能実習」ビザサポート
情報提供等は可能ですが、「技能実習」ビザは、基本的に実習実施機関と監理団体が手続きを行ないます。