「企業内転勤」ビザ

※リモート対応(メール、(TV)電話、FAX、郵送など)をいたします。

名刺情報
名刺情報
〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
主要業務:遺言 | 相続 | 離婚 | ビザ | クーリングオフ |  法人設立・解散 | 各種許認可 ( 建設 | 産廃 | 宅建 | 一般貨物 | 古物 | 旅行 | など) | 会社法務 | 契約書 | 内容証明郵便 | 公正証書 | 認証 | 車関連
事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
  • お問合せフォーム:入力フォーム

活動内容

「企業内転勤」とは、日本に本店、支店その他の事業所のある会社等の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤する場合の在留資格(ビザ)です。活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」と同様です。
「企業内」の意味合いは広く、同一会社、親子会社に限られません。出資、人事、資金、技術等の関係を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与える会社ということになっています。

海外の転勤元企業に継続して1年以上勤務していることが必要で、逆に、学歴要件、実務要件は問われません

「期間を定めて」とありますが、更新は可能です。

在留資格認定証明書交付申請に必要な資料

共通資料

  • 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
  • 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
  • 3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

カテゴリー1

カテゴリー1に該当することを証明する文書

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
  • 又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2

共通資料に加えて以下の資料

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3

カテゴリー2の資料の資料に加えて以下の資料

  • 5 申請人の活動の内容等を明らかにする次の資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
    • 法人を異にしない転勤の場合
      (1)転勤命令書の写し 1通
      (2)辞令等の写し 1通
    • 法人を異にする転勤の場合
      労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
    • 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
      (1)会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
      (2)会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
  • 6 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
    • (1)同一の法人内の転勤の場合
      外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
    • (2)日本法人への出向の場合
      当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
    • (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
      (1)当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
      (2)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
  • 7 申請人の経歴を証明する文書
    • (1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
    • (2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
  • 8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    • (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
    • (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
    • (3)登記事項証明書 1通
  • 9 直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4

カテゴリー3の資料の資料に加えて以下の資料

  • 9 新規事業の場合は事業計画書 1通
  • 10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    • (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
      外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
    • (2)上記(1)を除く機関の場合
      (1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
      (2)次のいずれかの資料
      ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
      イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

所属機関のカテゴリーの定義

  • カテゴリー1
    • 日本の証券取引所に上場している企業
    • 保険業を営む相互会社
    • 日本又は外国の国・地方公共団体
    • 独立行政法人
    • 特殊法人・認可法人
    • 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
    • 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  • カテゴリー2
    前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
  • カテゴリー3
    前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
  • カテゴリー4
    以上のいずれにも該当しない団体・個人

町田・高橋行政書士事務所の「企業内転勤」ビザサポート

サポート内容

当事務所は、「申請取次行政書士」事務所ですので、申請人に代わって入国管理局で手続きをすることができます。申請人は入管に行く必要がありません。

当行政書士事務所では、以下のようなご依頼者のニーズに柔軟に対応いたします。

  • コンサルティング、申請書作成、添付書類収集、申請、及び在留カード受取までの全てを依頼したい。
  • 在留カードの受取を自分で行い、費用を安く抑えたい。
  • 申請を自分で行い、費用を安く抑えたい。
  • 申請書作成を自分で行い、費用を安く抑えたい。
  • コンサルティングのみを依頼したい。

費用

当事務所の委任報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。

  • 「企業内転勤」在留資格認定証明書交付申請
    • 基本報酬
      • カテゴリー1~2  9万円~
      • カテゴリー3~4  11万円~
    • 入管手数料     なし
  • 「「企業内転勤」在留資格変更許可申請
    • 基本報酬
      • カテゴリー1~2  8万円~
      • カテゴリー3~4  10万円~
    • 入管手数料     4千円
  • 「「企業内転勤」在留資格更新許可申請
    • 基本報酬
      • カテゴリー1~2  5万円~
      • カテゴリー3~4  6万円~
    • 入管手数料     4千円

割引

以下の場合は、割引をいたします。

  • 住所が、以下の東京入国管理局横浜支局川崎出張所管轄区域にある場合
    • 東京都町田市,狛江市、多摩市,稲城市
    • 神奈川県
  • 上記の住所以外で、申請者が自ら入国管理局で申請する場合
  • 上記の住所以外で、申請者が自ら入国管理局で在留カードを受け取る場合
  • 当事務所はコンサルテーションのみで、申請者が自ら書類作成、準備、申請をする場合

契約条件

お支払い等の契約条件は、原則的に、以下のとおりです。

  • 業務着手時に、半額お支払いただきます。
  • 業務の目的を達成した場合に、残りの半額をお支払いただきます。
  • 報酬に係る消費税は別途お預かりいたします。
  • 印紙代、交通費、郵送費等の実費は、別途お支払いただきます。
  • 不許可、不交付になった場合は、再度申請いたします。
  • 最終的に業務の目的が達成できなかった場合、残りの半額はいただきません。
  • 許可、交付の可能性の低い案件はお受けできません。
  • 虚偽の申告、不利な事実の発覚など、依頼者側の都合、事情、責任により、業務が終了する場合、進捗度に応じた報酬を受領いたします。
  • 病気、けがなど、当事務所側の都合、事情、責任により、業務を継続できない場合は、他の先生に復委任、又は全額返金いたします。
  • 入管の判断による不許可、不交付は、当事務所側の責任にはなりません。
  • 不可抗力など、双方の都合、事情、責任によらず、業務を終了せざるを得ない場合は、進捗度に応じた報酬を受領いたします。

期間

申請する入国管理局、時期、その時の混み具合、申請内容等により、かなり違ってきますが、一応、以下が、入管の設定している標準処理期間です。

  • 在留資格認定証明書交付
    1ヶ月~3ヶ月
  • 在留資格変更許可
    2週間~1ヶ月
  • 在留期間更新許可
    2週間~1ヶ月
  • 在留資格取得許可
    2週間~1ヶ月

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容によっては全国、海外へのコンサルテーション等も行います。

問合せ