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目次
活動内容
「企業内転勤」とは、日本に本店、支店その他の事業所のある会社等の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤する場合の在留資格(ビザ)です。活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」と同様です。
「企業内」の意味合いは広く、同一会社、親子会社に限られません。出資、人事、資金、技術等の関係を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与える会社ということになっています。
海外の転勤元企業に継続して1年以上勤務していることが必要で、逆に、学歴要件、実務要件は問われません。
「期間を定めて」とありますが、更新は可能です。
企業内転勤とみなされる要件
「企業内」とは、資本関係で判断されます。
- 1会社内の異動(本社/支社、本店/支店、営業所・事業所など)
- 親会社と子会社間の異動
- 親会社と孫会社間の異動
- 子会社と孫会社間の異動
- 子会社間の異動
- 孫会社間の異動
- 関連会社への異動(親会社と親会社の関連会社間、子会社と子会社の関連会社間)
親会社とは、基本的に子会社の議決権の過半数を有している会社です。
関連会社とは、基本的に対象会社の議決権の20%以上を有している会社です。
株主が同一あることをもって、「企業内」とみなすことはできません。
代表者が同一であることをもって、「企業内」とはみなすことはできません。
在留資格認定証明書交付申請に必要な資料
共通資料
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。 - 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。 - 3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
カテゴリー1
カテゴリー1に該当することを証明する文書
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
- 又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2
共通資料に加えて以下の資料
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー3
カテゴリー2の資料の資料に加えて以下の資料
- 5 申請人の活動の内容等を明らかにする次の資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
- 法人を異にしない転勤の場合
(1)転勤命令書の写し 1通
(2)辞令等の写し 1通 - 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 - 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
(1)会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 法人を異にしない転勤の場合
- 6 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 - (2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通 - (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
(1)当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
(2)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- (1)同一の法人内の転勤の場合
- 7 申請人の経歴を証明する文書
- (1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- (2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
- 8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
- (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- (3)登記事項証明書 1通
- 9 直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4
カテゴリー3の資料の資料に加えて以下の資料
- 9 新規事業の場合は事業計画書 1通
- 10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 - (2)上記(1)を除く機関の場合
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
- (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
所属機関のカテゴリーの定義
- カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- カテゴリー4
以上のいずれにも該当しない団体・個人
Q and A
Q:永住申請の就労期間に算入されますか?
A:企業内転勤は、転職できないなど、技人国等に比べて制約のある就労資格です。
ただ、永住申請の要件である就労期間に算入されないとの記載はありません。実務上、技人国と同様に扱われているようです。
報酬等
- 当事務所の標準的な報酬(税別)
認定/変更:8万円、更新:5万円
状況、事情をお聞きして、事前に個別見積りをします。 - 入国管理局の手数料
変更/更新:5,500円(2025年4月からのオンライン申請の場合)
認定:手数料なし - 審査期間
認定/変更:3か月程度
更新:1~2か月程度 - 当事務所の在留業務に係る方針は、こちら
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
- takahashi_gyosei@nifty.com
- Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
- Line ID:takahashishigeaki
- 土日祝、夜間、当日対応可
- 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル5階
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